Re: 個別的又は集団的自衛の固有の権利
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/03 23:16 投稿番号: [12968 / 41162]
> >国連憲章を使ってどうするんだw
>
>
1945/6/26以前に、
>
アメリカが国連憲章と同様の認識を持っていたという証拠になりますねぇ〜♪
だからさぁ〜
安全保障理事会なんて影も形も無い1941年当時に、一体どうやって
「安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。」
この条項を適用するんだよ(藁
それとも何か?
安全保障理事会の発足、つまり1945年10月24日国連発足以前においては「個別的又は集団的自衛の固有の権利」は保障されていたって言いたいのか?
だったら#12795で教えてあげた不戦条約の解釈が国連憲章においてもそのまま適用されていた、ということだが。
> >国際司法裁判所規程は無視か?
>
>
あれ?
>
>
規定に書かれている内容で反論しているが?
#12919でこう発言しているんだが。
>
おや、こんなところにICJ規程の断片が。
>
つまり、ICJ規程第38条が国際刑事裁判にも適用されると認めるわけだw
(#12919)
と、いうことでいいんだね?(藁
>
それで?
>
個人訴追を定めた条約の規則が一体何処にあるって?
>
既に示したとおり、ヴェルサイユ条約が個人訴追を定めているというのは、日米英仏の全てが否定しているぞ(藁
(#12919)
回答はどうした?
> 刑法に関する部分として罪刑法定主義が存在するんですねぇ〜♪
また言っていることが変わっているぞw
いつものことだが。
これは メッセージ 12928 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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