あら、やっぱり「絶対的無効」説ですか?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/10/04 02:53 投稿番号: [12975 / 41162]
>日本の現在の民法解釈は、立法者の見解に反して、ドイツの取消にすりよったのだよ♪
条文を改定せずに、取消の論理を取り込もうとしたものですな♪
>つまり、『取消』に基づいても、無効を主張し得ないにすぎず、即、有効ではない。ドイツでは取消可能である。『取引の安全は損害賠償義務を課すことで足りる』とされている。
これって、外山論文の完全な受け売りですね。(笑)
ということは、あなたも「錯誤無効=取消的無効」論者じゃありませんか。
つまり私がこれまで何度も申しあげてきたとおり、債務の履行である強制決済は追認となり、売買は確定的に有効になったということをお認めになるということですね。
>つまり、取消に基づくなら、取り消し手続き時点で取消が成立しており、手続きより前の相手の損害に対し賠償義務を負うのみである。
一般論としてはそんなことは当たり前ですね。
今回のみずほ証券に限って申しあげれば、彼らは「錯誤無効」の主張どころか、取消すらもしていないということはおわかりですか?
正確にはシステムの欠陥のせいで「したくても出来なかった」ということでしょうが、理由はどうあれ結果的に取消を断念して買い戻しに動いた以上、「取引の相手方」との関係では、「1株1円で61万株」との売り注文は有効なデータとして市場に表示されたということは、これまた私が何度も申しあげてきたとおりです。
>さて、賠償の代わりとして有効にするには、再度意思表示する『追認』が行われるが、追認の内容が絶対的履行不能な内容であれば、履行は不可能であり、履行されない。よって、『追認』という意思表示が無効となる。
あらあ〜? やっぱり「絶対的無効説」ですか?
一般論ではなく、昨年12月8日にみずほ証券が東京証券取引所で行なったジェイコム社株の売買取引が有効なのか無効なのか、成立しているのかしていないのかをお聞きしているのですよ。
ちなみに、「みずほ証券が錯誤無効を主張したため取引は無効となり、売買は成立していない」ときっぱり主張しておられるのは、私の知る限りT_Ohtaguro君あなた一人です(もっとも最近は「取消的無効」説にさりげなくすり寄って行かれているようですけれども)。
以前あなたが全面的に依拠されていた山口利昭先生をはじめ、一見あなたのご見解に近いと思われる私論をブログなどで展開されている方々も「錯誤無効の検討がされるべきであった」とはおっしゃっていますが、「主張されて無効となった」とはどなたもおっしゃっておられません。
ここはぜひとも「主張が正しいか否かには、馬鹿の支持数は無関係」であることを客観的な論拠とともに、ご覧になっていらっしゃるみなさまに証明して差しあげてください。
>追認しても絶対的に履行し得ない内容の場合、絶対的無効が成立する。
はあ、やっぱり「絶対的無効」説ですか?
でもね、みずほ証券が発した「1株1円で61万株」の売り注文はすべて買い手がついて、合法的に決済されているのですよ?
「絶対的無効」ならそんなことあり得ないはずでしょう?
私が前回お出しした宿題、少しはお考えになってみましたか?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&action=m&mid=12909
>つまり、『取消』に基づいても、無効を主張し得ないにすぎず、即、有効ではない。ドイツでは取消可能である。『取引の安全は損害賠償義務を課すことで足りる』とされている。
これって、外山論文の完全な受け売りですね。(笑)
ということは、あなたも「錯誤無効=取消的無効」論者じゃありませんか。
つまり私がこれまで何度も申しあげてきたとおり、債務の履行である強制決済は追認となり、売買は確定的に有効になったということをお認めになるということですね。
>つまり、取消に基づくなら、取り消し手続き時点で取消が成立しており、手続きより前の相手の損害に対し賠償義務を負うのみである。
一般論としてはそんなことは当たり前ですね。
今回のみずほ証券に限って申しあげれば、彼らは「錯誤無効」の主張どころか、取消すらもしていないということはおわかりですか?
正確にはシステムの欠陥のせいで「したくても出来なかった」ということでしょうが、理由はどうあれ結果的に取消を断念して買い戻しに動いた以上、「取引の相手方」との関係では、「1株1円で61万株」との売り注文は有効なデータとして市場に表示されたということは、これまた私が何度も申しあげてきたとおりです。
>さて、賠償の代わりとして有効にするには、再度意思表示する『追認』が行われるが、追認の内容が絶対的履行不能な内容であれば、履行は不可能であり、履行されない。よって、『追認』という意思表示が無効となる。
あらあ〜? やっぱり「絶対的無効説」ですか?
一般論ではなく、昨年12月8日にみずほ証券が東京証券取引所で行なったジェイコム社株の売買取引が有効なのか無効なのか、成立しているのかしていないのかをお聞きしているのですよ。
ちなみに、「みずほ証券が錯誤無効を主張したため取引は無効となり、売買は成立していない」ときっぱり主張しておられるのは、私の知る限りT_Ohtaguro君あなた一人です(もっとも最近は「取消的無効」説にさりげなくすり寄って行かれているようですけれども)。
以前あなたが全面的に依拠されていた山口利昭先生をはじめ、一見あなたのご見解に近いと思われる私論をブログなどで展開されている方々も「錯誤無効の検討がされるべきであった」とはおっしゃっていますが、「主張されて無効となった」とはどなたもおっしゃっておられません。
ここはぜひとも「主張が正しいか否かには、馬鹿の支持数は無関係」であることを客観的な論拠とともに、ご覧になっていらっしゃるみなさまに証明して差しあげてください。
>追認しても絶対的に履行し得ない内容の場合、絶対的無効が成立する。
はあ、やっぱり「絶対的無効」説ですか?
でもね、みずほ証券が発した「1株1円で61万株」の売り注文はすべて買い手がついて、合法的に決済されているのですよ?
「絶対的無効」ならそんなことあり得ないはずでしょう?
私が前回お出しした宿題、少しはお考えになってみましたか?
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6af c0a9oa29ta4n13&sid=1143582&action=m&mid=12909
これは メッセージ 12926 (T_Ohtaguro さん)への返信です.