単純思考馬鹿♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/04 21:29 投稿番号: [12996 / 41162]
>「錯誤無効=取消的無効」論者じゃありませんか。
違うね♪
「錯誤無効=取消的無効+絶対的無効」論者♪
馬鹿は何が何でも『取消的無効』に持ち込まないと論理が破綻するんでしょうねぇ〜♪
>債務の履行である強制決済は追認となり、
追認にはなっていないね♪
意思表示の内容が異なっているから♪
ちなみに、
外的要因により、やむなく行われた意思表示は、任意性が認められず取消可能ですが♪
その名の通り、【強制】決済ね♪
>取消すらもしていない
買い手の募集の意思表示に対する取消手続きはとっていますが♪
>したくても出来なかった
任意性が認められないって事になるね。
>理由はどうあれ
意思表示の任意性に関する理由に対し、『理由はどうあれ』ですか…。
君の主張自体が『理由はどうあれ』なんじゃないのか?
>「1株1円で61万株」との売り注文は有効なデータとして市場に表示された
みずほは東証の意思に反して表示を停止できません。
表示されていることが根拠なのであれば、
停止させることができるがしなかった東証の意思に基づく表示らあたり、
みずほが取消手続きをとったことを知った上で、
東証がみずほの所有する?株を勝手に売れるのか?
という問題となりますな♪
>「みずほ証券が錯誤無効を主張したため取引は無効となり、売買は成立していない」
あれぇ〜♪
直接的根拠は、発行株式数の42倍の売り注文は物理的に履行し得ない内容であり、
無効を主張するまでもなく無効というものですが♪
新基準では30%以上は受け付けないとなっているではありませんか♪
4200%の売り注文自体が、元々、受け付けられるべき意思表示内容ではなく、
取消手続き以前に、受け付けたこと自体がシステムの問題ですな♪
>「主張されて無効となった」とはどなたもおっしゃっておられません。
へぇ〜♪
『1株1円で61万株の売り』って発注、まだ有効なんだぁ〜♪
間違いないのは、『発注』に関して、『取消手続き』はとられているって事。
とった手続きが正常処理されるか否かは、システム管理側の問題にすぎない。
そして、『無効となった』とは断言していない。
絶対的無効においては、
主張して無効となったのではなく、主張するまでもなく発注当初から無効である。
さて、現実には407億円分は、みずほが現時点で負担しているのであり、
どこかに請求しない限り、時効成立とともに、みずほによる負担は確定する。
つまり、
絶対的無効と、無効を根拠に訴訟を起こし回収するのは別問題なのである。
取消的無効もしかり、
取り消さなければ無効にはならないが、
取り消しても、回収しなければ、
時効とともに、回収しないという黙示的意思表示であったと確定する。
取消的無効とは、
実は元々の意思表示は無効なのであり、
無効を主張しえるにもかかわらず主張しなければ、
同じ内容で新たに行った黙示的意思表示として有効とみなされるのである。
無効を主張すれば、黙示的意思表示は無かったと確定し、
追認を行えば、黙示的意思表示を追認したことになる。
黙示的であるが故に、
【是認(追認)/否認(無効の主張)】の意思表示により確定するまでは
みなされているにすぎない。
9月時点では、みずほは407億円の負担のうち、
404億円分は自らが負担すべき対象ではなく、東証が追うべきだと意思表示しているのであり、
404億円分は、みずほが負担すべき正当性があるとは認めていないことは確定している。
3億円分に関しては、
有効としているのか、
賠償として負担することを認める額か
他に求めるべき額かは意思表示されておらず、
3億円分は東証に負担を求めなかったということだけは明らかである。
違うね♪
「錯誤無効=取消的無効+絶対的無効」論者♪
馬鹿は何が何でも『取消的無効』に持ち込まないと論理が破綻するんでしょうねぇ〜♪
>債務の履行である強制決済は追認となり、
追認にはなっていないね♪
意思表示の内容が異なっているから♪
ちなみに、
外的要因により、やむなく行われた意思表示は、任意性が認められず取消可能ですが♪
その名の通り、【強制】決済ね♪
>取消すらもしていない
買い手の募集の意思表示に対する取消手続きはとっていますが♪
>したくても出来なかった
任意性が認められないって事になるね。
>理由はどうあれ
意思表示の任意性に関する理由に対し、『理由はどうあれ』ですか…。
君の主張自体が『理由はどうあれ』なんじゃないのか?
>「1株1円で61万株」との売り注文は有効なデータとして市場に表示された
みずほは東証の意思に反して表示を停止できません。
表示されていることが根拠なのであれば、
停止させることができるがしなかった東証の意思に基づく表示らあたり、
みずほが取消手続きをとったことを知った上で、
東証がみずほの所有する?株を勝手に売れるのか?
という問題となりますな♪
>「みずほ証券が錯誤無効を主張したため取引は無効となり、売買は成立していない」
あれぇ〜♪
直接的根拠は、発行株式数の42倍の売り注文は物理的に履行し得ない内容であり、
無効を主張するまでもなく無効というものですが♪
新基準では30%以上は受け付けないとなっているではありませんか♪
4200%の売り注文自体が、元々、受け付けられるべき意思表示内容ではなく、
取消手続き以前に、受け付けたこと自体がシステムの問題ですな♪
>「主張されて無効となった」とはどなたもおっしゃっておられません。
へぇ〜♪
『1株1円で61万株の売り』って発注、まだ有効なんだぁ〜♪
間違いないのは、『発注』に関して、『取消手続き』はとられているって事。
とった手続きが正常処理されるか否かは、システム管理側の問題にすぎない。
そして、『無効となった』とは断言していない。
絶対的無効においては、
主張して無効となったのではなく、主張するまでもなく発注当初から無効である。
さて、現実には407億円分は、みずほが現時点で負担しているのであり、
どこかに請求しない限り、時効成立とともに、みずほによる負担は確定する。
つまり、
絶対的無効と、無効を根拠に訴訟を起こし回収するのは別問題なのである。
取消的無効もしかり、
取り消さなければ無効にはならないが、
取り消しても、回収しなければ、
時効とともに、回収しないという黙示的意思表示であったと確定する。
取消的無効とは、
実は元々の意思表示は無効なのであり、
無効を主張しえるにもかかわらず主張しなければ、
同じ内容で新たに行った黙示的意思表示として有効とみなされるのである。
無効を主張すれば、黙示的意思表示は無かったと確定し、
追認を行えば、黙示的意思表示を追認したことになる。
黙示的であるが故に、
【是認(追認)/否認(無効の主張)】の意思表示により確定するまでは
みなされているにすぎない。
9月時点では、みずほは407億円の負担のうち、
404億円分は自らが負担すべき対象ではなく、東証が追うべきだと意思表示しているのであり、
404億円分は、みずほが負担すべき正当性があるとは認めていないことは確定している。
3億円分に関しては、
有効としているのか、
賠償として負担することを認める額か
他に求めるべき額かは意思表示されておらず、
3億円分は東証に負担を求めなかったということだけは明らかである。
これは メッセージ 12975 (steffi_10121976 さん)への返信です.