>絶対的無効の論拠になんて
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/02 13:19 投稿番号: [12926 / 41162]
>ならないんだよ。
馬鹿だねぇ〜♪
日本の現在の民法解釈は、
立法者の見解に反して、ドイツの取消にすりよったのだよ♪
条文を改定せずに、取消の論理を取り込もうとしたものですな♪
当然、ドイツの取消の論理に基づいているから、
重過失=有効の構成は否定される。
つまり、『取消』に基づいても、無効を主張し得ないにすぎず、即、有効ではない。
ドイツでは取消可能である。
『取引の安全は損害賠償義務を課すことで足りる』とされている。
つまり、取消に基づくなら、取り消し手続き時点で取消が成立しており、
手続きより前の相手の損害に対し賠償義務を負うのみである。
よって、
取消に於いても取り消し手続き後に成立した約定に対して賠償義務は存在せず、
賠償の代わりに有効とする理由も存在しない。
さて、賠償の代わりとして有効にするには、
再度意思表示する『追認』が行われるが、
追認の内容が絶対的履行不能な内容であれば、履行は不可能であり、履行されない。
よって、『追認』という意思表示が無効となる。
追認しても絶対的に履行し得ない内容の場合、絶対的無効が成立する。
これは メッセージ 12918 (nmwgip さん)への返信です.
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