Re: 司法裁判なら正当だ。
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/04 14:34 投稿番号: [12992 / 41162]
> 勝者の裁きは不当と非難される根拠とはなり得ないことが認められました♪
オオタグロくんには読解力が無いことが明らかにされましたw
> そもそも、戦争を仕掛けた国と仕掛けられた国では、
> 仕掛けた国に正当を防衛は成立し得ず、仕掛けられた国には正当防衛が成立しえる。
戦時国際法の平等適用の原則、って知っているか?
>
もともと、国家間の条約や国際法上の慣習法に反する罪であり、
>
>
国内法の対象ではないのだから♪
国家間の条約にも国際法上の慣習法にも存在しなかったんだがなww
>
私の解釈は、後の国連憲章でも示された解釈であり、
>
チミの解釈は、後の国連憲章と食い違う解釈である。
何の解釈だよw
それは国連憲章の解釈だろうが。
不戦条約の解釈を問題にしていたんだぞ。
> >個別的又は集団的自衛の固有の権利
>
>
圏システムによる平和維持として、ウエストファリア条約に於いて既にみられますな♪
だから?
要するに、日本は「個別的又は集団的自衛の固有の権利」を行使しただけだと認めるんだね?ww
> >日米英仏の全てが否定しているぞ
>
>
根拠がありませんねぇ〜♪
ロンドン会議及び連合国戦争犯罪委員会及び東京裁判法廷で明言されているが。
過去ログを読み返せ。
> って事は、ウィルヘルムⅡ世が個人ではないって事ですかぁ〜♪
「ウィルヘルムⅡ世」は不特定個人の代名詞かよ(藁
>
『根拠となるからIJC規定に取り込んだ』と、
>
『IJC規定すべてが遡及適用できる』では意味が異なる。
「IJC規定」って何だよ?(藁
ICJ規程だったら、ニュルンベルク裁判所規約及び東京裁判所条例より前に署名されているから、遡及適用ではないぞwww
> 日本が認めた場合は、後に認めた行為が根拠となる。
日本が何を認めたって?
「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)に基づき、平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者について、その刑の執行が巣鴨刑務所において行われるとともに、当該刑を科せられた者に対する赦免、刑の軽減及び仮出所が行われていた事実はあるが、【その刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない】。」
分かり易く【
】をつけてやったぞw
これは メッセージ 12987 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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