Re: 連合国の想定した戦争犯罪
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/03 23:33 投稿番号: [12969 / 41162]
> 『戦争に関する犯罪人』に限定するなら、前後の文脈にもよるが、
ポツダム宣言後に制定された東京裁判所条例でポツダム宣言を解釈してどうする(藁
だから事後法の適用だって言われるんだよ。
連合国が「戦争犯罪」をどう考えていたかは、東京裁判所条例と同類のニュルンベルク裁判所規約を見れば分かる。
「次に掲げる各行為又はそのいずれかは、本裁判所の管轄に属する犯罪とし、これについては個人的責任が成立する。
(a)平和に対する罪。 すなわち、侵略戦争もしくは国際条約、協定もしくは誓約に違反する戦争の計画、準備、開始もしくは遂行、叉はこれらの各行為のいずれかの達成を目的とする共通の計画もしくは共同謀議への参加
(b)戦争犯罪。 すなわち、戦争の法規叉は慣例の違反。この違反は、占領地所属もしくは占領地内の民間人の殺害、虐待、もしくは奴隷労働もしくはその他の目的のための追放、俘虜もしくは海上における人民の殺害もしくは虐待、人質の殺害、公私の財産の掠奪、都市町村の恣意的な破壊又は軍事的必要により正当化されない荒廃化を包含する。ただし、これらに限定されない。
(c)人道に対する罪。 すなわち、戦前もしくは戦時中にすぺての民間人に対して行なわれた殺人、殲滅、奴隷化、追放及びその他の非人道的行為、叉は犯行地の国内法の違反であると否とを問わず、本裁判所の管轄に属する犯罪の遂行として、もしくはこれに関連して行なわれた政治的、人種的もしくは宗教的理由に基づく迫害行為。
上記犯罪のいずれかを犯そうとする共通の計画又は共同謀議の立案又は実行に参加した指導者、組織者、教唆者及び共犯者は、何人によって行なわれたかを問わず、その計画の遂行上行なわれたすべての行為につき責任を有する。」
(ニュルンベルク裁判所規約第6条)
このとおり、戦争犯罪とは「戦争の法規又は慣例違反」のことで、「平和に対する罪」「人道に対する罪」とは別物だ。
なお、念のために付け加えておくが、ニュルンベルク裁判所規約の制定は1945年8月8日、ポツダム宣言発表は1945年7月26日だから、ポツダム宣言の解釈がニュルンベルク裁判所規約に縛られるということはない。
単に、連合国が戦争犯罪についてどう考えていたか、という証拠だから間違えないように。
> 平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律 を立法しちゃってるじゃん♪
「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律」の何処にA級戦犯が戦争犯罪人だと規定されているって言うんだよ。
もう忘れたのか?
戦争犯罪人どころか、犯罪者とすら規定されていないぞw
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
内閣衆質一六三第二一号
平成十七年十月二十五日
「衆議院議員野田佳彦君提出「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問に対する答弁書」
一の2について
平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)に基づき、平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者について、その刑の執行が巣鴨刑務所において行われるとともに、当該刑を科せられた者に対する赦免、刑の軽減及び仮出所が行われていた事実はあるが、その刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない。
ポツダム宣言後に制定された東京裁判所条例でポツダム宣言を解釈してどうする(藁
だから事後法の適用だって言われるんだよ。
連合国が「戦争犯罪」をどう考えていたかは、東京裁判所条例と同類のニュルンベルク裁判所規約を見れば分かる。
「次に掲げる各行為又はそのいずれかは、本裁判所の管轄に属する犯罪とし、これについては個人的責任が成立する。
(a)平和に対する罪。 すなわち、侵略戦争もしくは国際条約、協定もしくは誓約に違反する戦争の計画、準備、開始もしくは遂行、叉はこれらの各行為のいずれかの達成を目的とする共通の計画もしくは共同謀議への参加
(b)戦争犯罪。 すなわち、戦争の法規叉は慣例の違反。この違反は、占領地所属もしくは占領地内の民間人の殺害、虐待、もしくは奴隷労働もしくはその他の目的のための追放、俘虜もしくは海上における人民の殺害もしくは虐待、人質の殺害、公私の財産の掠奪、都市町村の恣意的な破壊又は軍事的必要により正当化されない荒廃化を包含する。ただし、これらに限定されない。
(c)人道に対する罪。 すなわち、戦前もしくは戦時中にすぺての民間人に対して行なわれた殺人、殲滅、奴隷化、追放及びその他の非人道的行為、叉は犯行地の国内法の違反であると否とを問わず、本裁判所の管轄に属する犯罪の遂行として、もしくはこれに関連して行なわれた政治的、人種的もしくは宗教的理由に基づく迫害行為。
上記犯罪のいずれかを犯そうとする共通の計画又は共同謀議の立案又は実行に参加した指導者、組織者、教唆者及び共犯者は、何人によって行なわれたかを問わず、その計画の遂行上行なわれたすべての行為につき責任を有する。」
(ニュルンベルク裁判所規約第6条)
このとおり、戦争犯罪とは「戦争の法規又は慣例違反」のことで、「平和に対する罪」「人道に対する罪」とは別物だ。
なお、念のために付け加えておくが、ニュルンベルク裁判所規約の制定は1945年8月8日、ポツダム宣言発表は1945年7月26日だから、ポツダム宣言の解釈がニュルンベルク裁判所規約に縛られるということはない。
単に、連合国が戦争犯罪についてどう考えていたか、という証拠だから間違えないように。
> 平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律 を立法しちゃってるじゃん♪
「平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律」の何処にA級戦犯が戦争犯罪人だと規定されているって言うんだよ。
もう忘れたのか?
戦争犯罪人どころか、犯罪者とすら規定されていないぞw
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内閣衆質一六三第二一号
平成十七年十月二十五日
「衆議院議員野田佳彦君提出「戦犯」に対する認識と内閣総理大臣の靖国神社参拝に関する質問に対する答弁書」
一の2について
平和条約第十一条による刑の執行及び赦免等に関する法律(昭和二十七年法律第百三号)に基づき、平和条約第十一条による極東国際軍事裁判所及びその他の連合国戦争犯罪法廷が刑を科した者について、その刑の執行が巣鴨刑務所において行われるとともに、当該刑を科せられた者に対する赦免、刑の軽減及び仮出所が行われていた事実はあるが、その刑は、我が国の国内法に基づいて言い渡された刑ではない。
これは メッセージ 12950 (T_Ohtaguro さん)への返信です.