南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 占領軍による裁判を制限する規則

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/03 23:15 投稿番号: [12967 / 41162]
占領軍による裁判を制限する規則

> 勝者による裁判が不当なら、
> その領域に於ける勝者である『その領域を占領している国の裁判』は正当か否か?

  答えてやろう。
  司法裁判は正当だ。
  法に基づく司法裁判ならばな。
  但し、「占領者ハ、絶対的ノ支障ナキ限、占領地ノ現行法律ヲ尊重シテ」(ハーグ陸戦規則第43条)という条件がつく。
  軍事裁判を行う場合は、既に述べたとおり、「捕獲国軍に属する者に関すると同一の裁判所に於て且同一の手続に依りてのみ」(ジュネーブ捕虜条約第63条)可能だ。
  文民に対する裁判については、占領地の法に依らずして裁判ができる例外として戦後、第四条約においてハーグ陸戦規則第43条の「絶対的ノ支障ナキ限」を

「第64条   被占領国の刑罰法令は、これらの法令が占領国の安全を脅かし、又はこの条約の適用を妨げる場合において、占領国が廃止し、又は停止するときを除く外、引き続き効力を有する。占領地域の裁判所は、このことを考慮し、且つ、裁判の能率的な運営を確保する必要を認め、前記の法令で定めるすべての犯罪行為についてその任務を引き続き行わなければならない。
2   もっとも、占領国は、占領地域の住民をして、自国がこの条約に基くその義務を履行し、当該地域の秩序ある政治を維持し、且つ、占領国の安全、占領軍又は占領行政機関の構或員及び財産の安全並びにそれらが使用する施設及び通信線の安全を確保することができるようにするため必要な規定に従わせることができる。」
「第66条   第64条第2項に基き占領国が公布した刑罰規定に違反する行為があった場合には、占領国は、被疑者を占領国の正当に構成された非政治的な軍事裁判所に引き渡すことができる。但し、この軍事裁判所は、被占領国で開廷しなければならない。上訴のための裁判所は、なるべく被占領国で開廷しなければならない。」

と明確化しているが、「第64条第2項に基き占領国が公布した刑罰規定」とされているように、占領軍の安全を確保する為にのみ限定的に許可されている。

  占領軍の安全が完全に保たれ、如何なる軍事的必要性も認められず、秩序が維持された日本において、アメリカにもイギリスにもフランスにもない犯罪を定め、アメリカにもイギリスにもフランスにもない証拠規則で運営され、上訴も認めていない東京裁判はあらゆる意味で正当な裁判ではない。
  元々司法裁判ではなく行政処分、同じ行政処分であっても軍律法廷の体裁すら整えていないのだから、正当な裁判でないのは当然なんだがね。
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