Re: 現在の民法解釈
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/03 22:36 投稿番号: [12963 / 41162]
> 日本の現在の民法解釈は、
> 立法者の見解に反して、ドイツの取消にすりよったのだよ♪
ギャグかい?
これって、キミの言っていることは「日本の現在の民法解釈」に反している、と白状しているようなものだが(藁
> つまり、取消に基づくなら、取り消し手続き時点で取消が成立しており、
> 手続きより前の相手の損害に対し賠償義務を負うのみである。
ハイハイ、要するに錯誤無効じゃなくて、取消注文が受け付けられなかったことが問題なんだろw
キミの言っていたことは間違い、ということだww
> 追認しても絶対的に履行し得ない内容の場合、絶対的無効が成立する。
そんな判例があるなら挙げてみろよwww
これは メッセージ 12926 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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