南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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Re: 根拠を挙げられないオオタグロくん

投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/03 22:43 投稿番号: [12965 / 41162]
根拠を挙げられないオオタグロくん

> 根拠が挙げられていないから

「東京裁判が罪刑法定主義に反するものではなかったと主張するなら、数々の批判を覆す論拠を述べよ。」
  の質問から逃げ回っているのはキミだ。

> 批判している者が根拠となる条約を挙げていない事から

  反していないって擁護意見すら引用できないキミがこんなことを言っても負け惜しみにしか聞こえんなw

> 条約が存在しないなら、国際法上の
> 『自由主義に基づく罪刑法定主義』は存在し得ませんねぇ〜♪

  あらら。
  罪刑法定主義が近代以降の法の根本原則だってことは横に置いておくとしても・・・
  国際法の法源が条約しかないと思っているのかね、キミは?
  もう一度言うぞ。
  キミの言い草は「国際法の分野における慣習法の効力を全否定しているのと同じだと気づけ」。

> 国際法で、罪刑法定主義に反する行為を制限している条約が、
> 国際軍事裁判開廷より前に存在していた事を示し、違反である
> と主張しているものを見た事がない。

  罪刑法定主義を無視してもよかった、という開き直りを見たことはあっても、罪刑法定主義に違反していなかった、という主張は見たことが無い(藁
  そして罪刑法定主義に反する規程を設けているのは連合国による枢軸国国民に対する国際裁判だけで、それ以降のまともな国際裁判規程は、ICC規程もICTY規程もICTR規程も、刑事裁判ではなく裁判の対象が国家であるICJ規程も、全て罪刑法定主義に則った規程となっている。
  東京裁判所条例からわずか3年弱で承認された世界人権宣言も罪刑法定主義を規定している。(#12133)
  東京裁判所条例の制定が1946年1月
  東京裁判の開廷が1946年5月
  世界人権宣言案の国連総会提出が1947年
  東京裁判の判決が1948年11月
  世界人権宣言の採択が1948年12月。
  明文化に拘るなら、東京裁判の判決前に罪刑法定主義は明文化されている。
  大体、罪刑法定主義が無視できるものなら、1874年ブラッセル会議から営々と続けられてきた交戦法規の法典化は一体何の為だ?ってことになるんだが。

> 罪刑法定主義が確立していた根拠がなければ、事後法で裁く事に何ら問題はない。

  事後法で裁いた、ということは理解できたか。

> まあ、当事国として条約に拘束される事は既に述べているし

  それがでまかせだということは当事国の発言により立証済だ。
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