英米仏の発言で立証?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/10/05 00:18 投稿番号: [13001 / 41162]
後の発言で覆るような内容ではないねぇ〜♪
そもそも、条約の内容は、国家としての合意にあたる為、
交渉権のみ有していても、決定権がない者の主張では、
過去の決定権に基づく合意は覆せない。
>交戦者資格の無い敵対者を殺害することを禁じる規定は存在しない。
罪刑法定主義の根幹を覆す主張だねぇ〜♪
法律で定められていなければ国家権力により殺されないように定めないと
国家から恣意的に殺されかねないから、
他者に対する惨い侵害行為にあっても、
法律に基づかなければ国家権力によって殺されないほうがマシ。
というのが罪刑法定主義の論理であり、
裁判にかけるかどうかが恣意的に決められ、裁判にかけずに殺せるなら、
国家によって恣意的に殺されないようにするという罪刑法定主義の目的に反する。
>定義されないままだが。
チミは無知だから仕方がないが、
「日本初」の国際刑事法講座であるオステン研究会の専任講師
フィリップ・オステンがこう書いている。
「刑法の国際化」―ドイツと日本における国際刑法の継受
慶應義塾大学法学部専任講師 フィリップ・オステン
ローマ条約(ICC規程)上の国際刑法自体は、可罰性を根拠付けるものではない。
ローマ規程は、国際慣習法の一部を条文化したにすぎないものであり、
国際慣習法を網羅的・包括的に規定したものではない。
とくに、国際人道法に対する違反行為の犯罪化という点では、
国際慣習法上の国際刑法はICC規程を超えて、さらに広い範囲で犯罪を規定している。
と♪
これは メッセージ 12991 (nmwgip さん)への返信です.
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