Re: キミが知らないだけなんだがw
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/10/04 14:17 投稿番号: [12991 / 41162]
> すべてに対する論拠を挙げているよねぇ〜♪
挙がっていないが(藁
> 擁護意見の有無は無関係ですな♪
おやおや・・・
自分が知らないだけなのに(憐
> そもそも、ベルサイユ条約、および、不戦条約の当事国である日本が、
> ベルサイユ条約で訴追しようとした条件よりも、
> 不戦条約により範囲が縮小された『平和に対する罪』に問われても、
> 当事国の締結した条約は根拠となりえるため、事後法ですらない。
既に破綻した理屈を蒸し返されてもねぇw
ベルサイユ条約については、個人訴追の合意となっていなかったことを戦争中の英米仏の発言で立証済みだが。
不戦条約については、公式解釈と公式に認められた留保を引用済みだが。
それに対する反論は、反証にもならないキミの独善的屁理屈だけだが(藁
> 少数派の意見が正しかったにすぎないわな♪
キミが根拠として主張していたのは、当事国の合意じゃなかったのかね(藁
> >東京裁判の被告が一体どんな交戦法規に違反していたのか、
>
> a項を主な罪とし、b項の罪も問われているわな♪
ニュルンベルク裁判所規約及び東京裁判所条例が交戦法規かよw
> つまり、こういう事だ。
> この条約発効時点において、
> 『交戦者資格のない敵対者を処罰する法律』は存在しない。
> 『罪刑法定主義』に基づくならこう書かれなければならない。
> 『交戦者資格のない敵対者を裁判なしに処刑できる』とする条項が存在する。
> と♪
> つまり、
> 条項が存在しないから処罰できるという論理は罪刑法定主義に適合していませんが♪
逆だ、逆ww
交戦法規において、捕虜を法令又は捕獲国の法律に基づかず殺害すること、敵対者でない文民を軍事行動外で殺害することは禁じられていたが、交戦者資格の無い敵対者を殺害することを禁じる規定は存在しない。
故に、罪刑法定主義の下でも、便衣兵の処刑は戦時犯罪に該当しない。
> >ジュネーブ捕虜条約第63条には
>
> 根拠になり得ませんな♪
>
> b項に関してなら適用可能だろうがね♪
>
> a項に関して根拠になり得るのであれば、
> a項は、もともと、通例の戦争犯罪ということになる。
つまりa項は交戦法規に定められた戦時犯罪じゃないってことだろw
ジュネーブ捕虜条約第63条を適用しないことについては、もっときちんとした理屈があるんだが、やっぱりキミは知らないようだねww
> そしてあわせてニュルンベルグ原則というのを国連は作っています。
で、この「ニュルンベルグ原則」が一体どういう具合にニュルンベルク裁判・東京裁判を正当化しているんだって?
ニュルンベルグ原則ってのは、通常の戦争犯罪以外に、侵略の罪、人道に対する罪という新たな戦時犯罪を法典化して運用することで、これに基づいて国連国際法委員会は法典化作業を進めた。ICC規程はこれを罪刑法定主義に則って規定している。
罪刑法定主義違反、事後法の適用について言えば、ニュルンベルグの遺産じゃなくて、ニュルンベルクの教訓と呼ぶべきだろうねw
もっとも、未だに「侵略の罪」は定義されないままだが。
少しは調べてから投稿しろよww
挙がっていないが(藁
> 擁護意見の有無は無関係ですな♪
おやおや・・・
自分が知らないだけなのに(憐
> そもそも、ベルサイユ条約、および、不戦条約の当事国である日本が、
> ベルサイユ条約で訴追しようとした条件よりも、
> 不戦条約により範囲が縮小された『平和に対する罪』に問われても、
> 当事国の締結した条約は根拠となりえるため、事後法ですらない。
既に破綻した理屈を蒸し返されてもねぇw
ベルサイユ条約については、個人訴追の合意となっていなかったことを戦争中の英米仏の発言で立証済みだが。
不戦条約については、公式解釈と公式に認められた留保を引用済みだが。
それに対する反論は、反証にもならないキミの独善的屁理屈だけだが(藁
> 少数派の意見が正しかったにすぎないわな♪
キミが根拠として主張していたのは、当事国の合意じゃなかったのかね(藁
> >東京裁判の被告が一体どんな交戦法規に違反していたのか、
>
> a項を主な罪とし、b項の罪も問われているわな♪
ニュルンベルク裁判所規約及び東京裁判所条例が交戦法規かよw
> つまり、こういう事だ。
> この条約発効時点において、
> 『交戦者資格のない敵対者を処罰する法律』は存在しない。
> 『罪刑法定主義』に基づくならこう書かれなければならない。
> 『交戦者資格のない敵対者を裁判なしに処刑できる』とする条項が存在する。
> と♪
> つまり、
> 条項が存在しないから処罰できるという論理は罪刑法定主義に適合していませんが♪
逆だ、逆ww
交戦法規において、捕虜を法令又は捕獲国の法律に基づかず殺害すること、敵対者でない文民を軍事行動外で殺害することは禁じられていたが、交戦者資格の無い敵対者を殺害することを禁じる規定は存在しない。
故に、罪刑法定主義の下でも、便衣兵の処刑は戦時犯罪に該当しない。
> >ジュネーブ捕虜条約第63条には
>
> 根拠になり得ませんな♪
>
> b項に関してなら適用可能だろうがね♪
>
> a項に関して根拠になり得るのであれば、
> a項は、もともと、通例の戦争犯罪ということになる。
つまりa項は交戦法規に定められた戦時犯罪じゃないってことだろw
ジュネーブ捕虜条約第63条を適用しないことについては、もっときちんとした理屈があるんだが、やっぱりキミは知らないようだねww
> そしてあわせてニュルンベルグ原則というのを国連は作っています。
で、この「ニュルンベルグ原則」が一体どういう具合にニュルンベルク裁判・東京裁判を正当化しているんだって?
ニュルンベルグ原則ってのは、通常の戦争犯罪以外に、侵略の罪、人道に対する罪という新たな戦時犯罪を法典化して運用することで、これに基づいて国連国際法委員会は法典化作業を進めた。ICC規程はこれを罪刑法定主義に則って規定している。
罪刑法定主義違反、事後法の適用について言えば、ニュルンベルグの遺産じゃなくて、ニュルンベルクの教訓と呼ぶべきだろうねw
もっとも、未だに「侵略の罪」は定義されないままだが。
少しは調べてから投稿しろよww
これは メッセージ 12985 (T_Ohtaguro さん)への返信です.