“平和ボケ”のお部屋
Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー
おい、バカ♪♪♪♪
投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2012/08/22 20:16 投稿番号: [17621 / 17759]
>だいたい「証拠を示せ、但し証言じゃダメだ」と言うならば、それこそ原告のハルモニ達、水曜集会に参加し続けたハルモニ達が「金目当てのタダの売春婦であった(従軍慰安婦を否定する人々はこういいます)」ことを証明する「証拠」をしめすべきでしょう。
ぷっ♪♪♪♪
慰安婦のことガタガタぬかすんだったら判決ぐらい読んでからモノ言え、バ〜カ♪♪♪♪
「控訴人の従軍慰安婦としての労働は基本的には売春業者と
の雇用関係下における売春行為であった」
www.gwu.edu/~memory/data/.../SongShindo%20-%2011.30.00.pdf
これは メッセージ 17620 (i_love_japan さん)への返信です.
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Re: 誤解広げたのは宮沢内閣の河野談話
投稿者: i_love_japan000948 投稿日時: 2012/08/22 18:23 投稿番号: [17620 / 17759]
>強制連行の裏付けとなる資料は見つからなかった。
資料がなくても「証言」があります。
しかし「証言は証拠ではない」という常套句。
まず、世間一般の常識、社会通念として、「証言は証拠ではない」などというプリンシプルは聞いたことがありません。
初耳です。だって、これ、平たく言えば「およそ人の話は一切信用ならん」と言ってるようなものですもの。
「証言は証拠ではない」というフレーズを聞くのは、ネトウヨが従軍慰安婦を否定するとき、あるいは日本軍の過去の蛮行を否定するときに限られています。
このフレーズは「その証言を証明する公文書なり物証なりがない限り、その証言は一律に信用できない。嘘同然、取り上げる価値はない」という意味のようです。どうやら彼らの頭の中では「証言は公文書がないかぎり真実ではないという推定が働くから無視して良い」という珍妙なルールができあがっているみたいです。
しかし一般的に現実では「証言」はこんな扱われ方をしていません。
警察は犯罪や交通事故の目撃「証言」を必死で集めます。
「証言は証拠ではない」のなら、何故警察は必死になって目撃「証言」を集めるのでしょう?さっぱりつじつまが合いません。
警察が一生懸命証言をあつめるのは、それが操作の手がかりとなり、やがてその「証言」が裁判で「証拠」になるからに他なりません。
つまり証言は「証拠」のひとつである、というのが現実なのです。
数ある従軍慰安婦裁判において、被告である国側は「強制連行はなかった、原告のハルモニ達は従軍慰安婦などではなかった、タダの売春婦だった」などと争った事は一度もありません。国は彼女たちの「証言」は真実であると認めざるを得なかったので、事実関係で争うことがなかったのです。
よって裁判所は原告のハルモニ達の証言を事実であると認定しています。
「証言は証拠ではない」ならば、一体これらの現実をどう説明すればよいのでしょう?
だいたい「証拠を示せ、但し証言じゃダメだ」と言うならば、それこそ原告のハルモニ達、水曜集会に参加し続けたハルモニ達が「金目当てのタダの売春婦であった(従軍慰安婦を否定する人々はこういいます)」ことを証明する「証拠」をしめすべきでしょう。
そうでなければダブスタです。
これは メッセージ 17619 (風のマタクルゾウ さん)への返信です.
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誤解広げたのは宮沢内閣の河野談話
投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2012/08/22 05:20 投稿番号: [17619 / 17759]
慰安婦問題、誤解広げたのは宮沢内閣の河野談話
読売新聞 8月21日(火)22時26分配信
いわゆる従軍慰安婦問題が日韓の論議となる背景には、宮沢内閣当時の1993年の河野洋平官房長官談話が、日本の官憲による強制連行があったかのような印象を与えた問題がある。
慰安婦問題が日韓の政治・外交問題化したのは、一部全国紙が90年代初頭、戦時勤労動員だった「女子挺身隊」について、日本政府による“慰安婦狩り”だったと全く事実に反する報道をしたことが発端となった。韓国世論が硬化する中、政府は資料の調査と関係者からの聞き取りを行い、宮沢内閣の加藤紘一官房長官(当時)が92年、旧軍が慰安婦募集などに関与していたとする調査結果を発表した。しかし、強制連行の裏付けとなる資料は見つからなかった。
韓国側の批判はなお収まらなかったため、宮沢内閣は翌93年、慰安婦の募集について「官憲等が直接これに加担したこともあった」などとし、「おわびと反省」を表明する河野談話を発表した。韓国側に配慮し、あいまいな表現で政治決着を図る狙いがあったが、逆に強制連行があったという誤解を内外に広げる結果につながった。
談話作成にかかわった石原信雄元官房副長官は後に「強制連行を立証する資料はなく、慰安婦の証言をもとに総合判断として強制があったということになった」と証言した。安倍内閣当時の2007年には「政府が発見した資料の中に、軍や官憲によるいわゆる強制連行を直接示すような記述は見当たらなかった」とする政府答弁書を閣議決定している。
最終更新:8月21日(火)22時26分
これは メッセージ 1 (軽騎兵 さん)への返信です.
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コピペしては罵詈雑言在日fukagawatohei
投稿者: koudousuru009 投稿日時: 2012/08/21 21:29 投稿番号: [17618 / 17759]
<在日fukagawatoheiは、日がな一日、日本人への罵詈雑言に血道を上げている>
コピペは罵詈雑言の前置きに過ぎない。だから同じものを、論破されても何度でもコピペする。中味の妥当性など無関係なのである。
日本人に対して罵詈雑言を吐く。それが在日fukagawatoheiの全生活である。
議論に意味は無い。在日とはそんなやつらなのである。
<在日fukagawatoheiとの議論は有害無益>
fukagawatohei
は左翼ではない。日本人を憎悪する在日である。誰でもいいから悪口雑言を書きたいだけである。嘘や矛盾を指摘しても無駄、同じ事を何回でも繰返す。
相手になるのは悪口のチャンス与えるだけである。fukagawatohei
の書き込みが不愉快なら娑婆の在日に報復すればいい。fukagawatoheiがやっているように。
中味は見なくていい。何なら無視リストに入れて置け。
掲示板ではfukagawatoheiが投稿したことは分かるから、その数だけ娑婆で報復すればいい。
重ねて、fukagawatoheiと掲示板でやり取りするのは無駄である。fukagawatoheiが喜ぶだけ、有害無益である。
<
在日fukagawatoheiの狂気の真の理由
>
在日同胞の婚姻状況(民団統計
2007年)
婚姻件数
8889
同胞間婚姻
847(
9.5%)
外国人との婚姻
(90.4%)
内日本人との婚姻
妻
(24.8%)
夫
(63.0%)
合計
(87.8%)
その他外国人
(
2.5%)
日本人と結婚する女性と結婚できない男性の比率が高いことを意味する。
ここ十年この傾向は変らない。
これは メッセージ 17617 (fuk*g*wa*ohei さん)への返信です.
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Re: 奴らの目標は日本滅亡だぞ!
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2012/08/21 17:14 投稿番号: [17617 / 17759]
>そのあと、図々しくも自らが君臨するつもりだろう!
ありえるね!
↓
「中国が保有する核搭載可能弾道ミサイル」
名称
区分
射程
弾頭
東風3型(DF-3)CSS-2
MRBM
2,650km
2Mt熱核(水爆。広島型原爆132発分の威力)
東風3型改(DF-3A)
IRBM
2,800km
2Mt熱核(水爆。広島型原爆132発分の威力)
東風4型(DF-4)CSS-3
IRBM
4,750km
2Mt熱核(水爆。広島型原爆132発分の威力)
東風5型(DF-5)CSS-4
ICBM
12,000km
5Mt熱核(水爆。広島型原爆333発分の威力)
東風5型改(DF-5A)
ICBM
13,000km
5Mt熱核 orMIRV 150-350Kt核
東風11型(DF-11)CSS-7
SRBM
300km
90Kt核(広島型原爆6発分の威力)
東風15型(DF-15)CSS-6
SRBM
600km
20KtER(中性子爆弾) or90Kt核(広島型原爆6発分の威力)
東風21型(DF-21)CSS-5
MRBM
2,150km
250Kt熱核(水爆。広島型原爆16発分の威力)
東風21型改(DF-21A)Mod2
MRBM
2,500km
20,90,150Kt核(広島型原爆1,610発分の威力)
東風31型(DF-31)CSS-9
ICBM
8,000km
1Mt熱核(水爆。広島型原爆66発分の威力) orMIRV
巨浪1型(JL-1)CSS-N-3
SLBM
2,150km
300Kt熱核(水爆。広島型原爆333発分の威力)
巨浪1型改(JL-1A)Mod1
SLBM
2,500km
20,90,150Kt核(広島型原爆1,610発分の威力)
これは メッセージ 17616 (manukenaomae さん)への返信です.
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Re: 奴らの目標は日本滅亡だぞ!
投稿者: manukenaomae 投稿日時: 2012/08/20 23:22 投稿番号: [17616 / 17759]
そのあと、図々しくも自らが君臨するつもりだろう!
これは メッセージ 17615 (gre*n13*sp*e*so さん)への返信です.
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奴らの目標は日本滅亡だぞ!
投稿者: green13espresso 投稿日時: 2012/08/16 00:08 投稿番号: [17615 / 17759]
だぞ、。
これは メッセージ 1 (軽騎兵 さん)への返信です.
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早く原発ゼロに。といっても危険は永久に
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2012/08/14 01:39 投稿番号: [17614 / 17759]
残るが。
★「原発ゼロになると雇用がへるとか不況になるとかいうのは、詐術だから気をつけてね:山口一臣氏」
ちなみに、原発ゼロになると雇用がへるとか不況になるとかいうのは、詐術だから気をつけてね。
逆だから。
次世代エネルギーに向けて新しいサービスやテクノロジーがどんどん生まれます。
ていうか、生まれないとやってけないからね。
日本の技術力を信じましょう。
早く舵を切らないと、乗り遅れるぞ!
冷静に考えてみましょう。
必要なのは電力であって原発ではありません。
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原発がなくても安価で安定的な電力が供給されればいいのです。
原発がなくなると、電気が供給されなくなると言う人がいますが、それはウソだから気をつけてください。
原子力は世界の全消費エネルギーのわずか2.8%に過ぎません。
日本の電力の「30%」を賄っていた原発が全部止まっても、供給電力に余裕があることがハッキリしました。
民主党の仙谷さんは、原発を全部止めるのは集団自殺に等しいとまで言いました。
しかし、実際に原発が全部とまっても、みんなの努力でなんとかなっています。
この夏も乗り切れそうです。
原発を再稼働しないとたくさんの病人が死ぬとまで言った人もいました。
突然、ブラックアウトが起きて交通機関も止まり大混乱が起きると言う人もいました。
とりあえず、そういう事態にならなかったことは幸いでした。
冷静に、これから先のことを考えましょう。
もちろん困難な課題はたくさんあります。
でも、諦めないで、原発がなくても豊かで便利な暮らしをつくるにはどうしたらいいかを考えましょう。
世界の潮流はすでに、脱原発⇒天然ガス+自然エネルギーに移っています。
日本もいつまで脱原発か否かで立ち止まっているのでしょう。
原発はすでにコスト的にも見合わないというのが世界の認識です。
>孫崎
享 脱原発:財界の人って、全くどうしようもない連中だ。11日読売「原発比率”選択肢(0%、15%、20〜25%)が不適切、”と電事連が意見書。より高い比率の必要性を強調」。国民は圧倒的に0%目標。国民の0%と電事連の25%以上のこの格差。
日本の財界はいつからこんな負け犬になったんだ。
> 【原発は必要なくなっても、原子力技術は処理のため、核武装のため必要です】
核武装のために原子力技術は必要なのだ、と正直に言えば議論が始まる余地があるのに、電力が足りないとか嘘をつくからいけないのです。
> そうですね。しかし、日本は他のインフラや原発同様、火力や水力等も老朽化が深刻で、早く高効率な新型に切り替えていかなければならないという問題もあります。
そうです。
早く効率化するためにも一刻も早く原発と決別しなければならないのです。
> 安値で安定的な電力ってなんですか?
世界のトレンドは天然ガスです。
中東などに偏ることなく世界中で埋蔵が確認されています。
日本近海にも眠っているそうです。
> とりあえず米国より8倍も高く買っているLNGを安く買わないと。
そうです。
早く原発と決別して、安いガスを手に入れないと。
お隣の韓国はすでに着手しています。
> その通りですヨ!原発が無くなると日本は生活が苦しくなるという学者もいますが、それは自分の既得権が無くなるから言っているんでしょうネ!!私も山口さんのご意見と同じく日本の技術力を信じマス!!ι(`ー´)ノ
> 日本の優秀な地熱発電技術、他の国に使われている。ぜひ日本中で開発してほしい
> 米国にエネルギー頼って良いの?「米国より8倍も高く」って言うけど、現状の韓国はどうなの?
そうです。
早く原発やめないとどんどん米国にやられてしまいます。
> 北電は夏前に火力を止めました。最近マスコミが「冬の電力が足りない」と言い出してます。
もういいよ。・・・
http://sun.ap.teacup.com/souun/8301.html★福島県内のチョウの羽や目に異常。「放射性物質の影響で遺伝子に傷ができたことが原因で、次世代にも引き継がれている」 とネイチャー誌に発表され話題
http://hibi-zakkan.net/archives/13950772.html
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なでしこ頑張ったね
投稿者: hytriy 投稿日時: 2012/08/13 11:42 投稿番号: [17613 / 17759]
私は日本人で平和ボケしてます。
平和ボケしてるから、オリンピックのメダルのお話。
日本のメダルは38ヶで、韓国は28ヶ。
中国は87ヶ。
韓国の人は、韓国すごいって威張ってたけど、たいしたことないじゃんねえ。
中国だって前回より激減じゃんねえ。
人口が日本の10倍もあるのに、メダル数は2倍ちょっとだよ。
なんか少なくない?
中国も韓国も、色々とトラブルを起こしちゃったし、成績は冴えないしで、アジアは駄目ね。
アジアでは、日本人の行儀の良さだけが目だったオリンピックだったわね。
ふふ、、。
これは メッセージ 1 (軽騎兵 さん)への返信です.
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Re: 命の値段と「相場観」②
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/08/11 09:18 投稿番号: [17612 / 17759]
>>>それはご反論としてちょっと無理があるのではございませんか?(笑)(17588)
>piazzollajpさんは、この件に関する初回のご投稿である17452で、「加害者の年間収監費用55万円+被害者への賠償金【相当額】を捻出することが可能なまでに加害者の労働生産性を高める必要」があると明確におっしゃっていらっしゃるからです。
過去の投稿(17452)に誤解を招く表現があったにせよ、その後の投稿(17574)で、明確に私の意図を申し上げたのですから、それで済む話でしょう?「それはご反論としてちょっと無理があるのではございませんか?(笑)」などと言われると、私が言い逃れのために屁理屈をこねたかのように聞こえてしまいます。
>>結論だけ申し上げますと、受刑者1人あたり平均生涯収入として1800万円程度を目標としています。(中略)考慮には値するのではないかと思っています。(17596)
>ご意見はご意見として承ったうえでお尋ね申しあげたいのですけれども、「考慮には値する」とはどのような理由からでしょうか?
そもそもpiazzollajpさんの17456におけるご試算においては、受刑者ひとりあたりの年間純労働生産性は73,412円であり、同じく収監費用は781,444円であったはずです。この前提条件について一切のご修正をなさっていらっしゃらない以上、“piazzollajpさん説”に従えば、たとえ受刑者が何十年服役したとしても、その結果は毎年毎年708,032円の赤字を垂れ流すのみで、18百万円などという金額は永遠に達成できない幻の数字と考えるのが普通だと私は考えるのですけれども、それを「考慮には値する」とおっしゃるロジックをお教えください。
とんでもない勘違いをなさっていますね。
17456の結果は、「現在の受刑者の」収監費用と服役作業収益の「実績」であり、「終身強制重労働刑」における収監費用および労働収益の「想定」ではありません。私がいつ、「終身強制重労働刑」における労働形態や服役環境は、現在の受刑者のものと同じだと言いましたか?「終身強制重労働刑」における服役環境等が現状とは全く異なるものとなるであろうことは、17514でも指摘していますし、17575では、「終身強制重労働刑」の労働形態として、現状とは全く異なる新しい提案をしていることはsteffiさんもご存知のはずです。
ちなみに、この「受刑者1人あたり平均生涯収入(純益)1800万円」という数字は、受刑者の平均労働可能年数を25年とした場合、年間72万円の収益(収監費用控除後)となりますが、これは、貴女が潜水士やら土木作業員やらを持ち出されて実施された試算もどきの数字に比べれば、相当低い水準です。
それでも、実現は非常に厳しいとは考えていますが、ここで改めて、本当に出来ないかどうか考慮してみることに、何の不都合がありますか?
>また、もしこの期に及んで17456での前提条件を別の水準にご修正なさりたいのであれば(後略)
上述のとおり、この認識そのものが間違っているため、これに基づくそれ以下のご発言は意味のないものとして、スルーさせていただきます。
ただし、今後予想される貴女からの反論に備え、あらかじめ申し上げておきますと、「受刑者1人あたり平均生涯収入(純益)1800万円以上」は、「終身強制重労働刑」導入にあたり、(私が考えるところの)収支面からの必要十分条件であり、貴女の主張する(していた?)「収入が収監費用を上回りさえすれば可」への対案となります。ただ、この数字は、検討会での意見や、現状の国家財政に対する認識等から理論的に導き出された数字であり、「終身強制重労働刑」の労働形態を具体的に想定した上での「試算結果」ではありません。
実際に、この条件を満足するかどうかは、種々の制約条件を踏まえ、具体的な労働形態を想定した上で、試算により確認する必要があることは言うまでもありません。
これは メッセージ 17611 (pia**ollaj* さん)への返信です.
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Re: 命の値段と「相場観」①
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/08/11 08:50 投稿番号: [17611 / 17759]
>>私が問題にしているのは、だからといって、最低アカになりさえすればそれでいいという程度の生産性では、意味がないでしょう。ということです。
>このレスの意味するところは、piazzollajpさんが17574でおっしゃった「必要条件」すらも充足しないということなのでしょうか?
「最低アカにならない」ことは、「終身強制重労働刑」制度導入の必要条件ではあっても、十分条件ではないので、これだけ満足しても意味がない。ということです。
必要条件と十分条件については、17574でご理解いただいたものと思っていましたが。
>>別に私は、検討会資料と異なる見解は、持っていません。
>どういうご見解をお持ちになろうとご自由ですけれども、私がお尋ねした遺族給付金と損害賠償金との制度的相違、つまり私が前者を「筋違い」と申しあげた真意はご理解いただけたのでしょうか?
これはまたずいぶんな言い方をなさいますね。私は貴女の言う「ここはたいへん重要なポイント(17586)」にきちんとお答えしたのに、その反応が「どういうご見解をお持ちになろうとご自由です」ですか?それなら最初から「聞かないでくれ。」と言いたくなりますね。
それから、貴女の「筋違い」発言については、「steffiさんの現制度に対するお考えは、17530に基づいていると、当方の認識を修正させていただきます。(17573)」と言っているではありませんか。
>つまり、piazzollajpさんとしては、もしご自分の奥さまやお子さまが本村さんのような被害に遭われたとしても、その対価たる損害賠償金の額は30百万円が妥当であり、200百万円などというものは「あまりにも法外」とお考えになるということですね。
このような問い詰め方は全くナンセンスです。自分が当事者になったときに、それで満足するかということと、制度として実現可能かは、全く別の話です。
補償額の増額が現行制度では困難であることは、検討会においても
「現行の犯給法による給付は国の一般財源(税金)に拠っている。今後検討される制度において補償額や補償内容の拡充を実現するためには、現行制度では一般財源からの供出を増やすしかないが、現在の財政状況では周知のように、それはかなり困難となることが容易に推測される。」(飛鳥井構成員13P)
と指摘されています。
また、仮に補償額を2億円に増額した場合には、逆の意味での制度的不公平が生じ、自賠責を始めとする他のあらゆる社会保障費用の大幅な増額も余儀なくされるでしょう。ただでさえ、厳しい財政状況の折、このような社会保障費用の大幅な増額が実現できるとは到底思えません。
>私は遺族への損害賠償金額は「相場観」ではなく、検討会資料で一部の構成員が指摘しているとおり、「実際にかかった費用を積み上げて」、つまり「個々の被害者の実情に応じた」額とすることが、犯基法の理念にかなうことだと考えております。
その同じ構成員が「個々の犯罪被害者等に対しては、交通事故災害賠償の後遺障害慰謝料額を参考として、死亡した場合には3000万円、後遺障害が残った場合には等級に応じて1級2800万円・・・14級110万円程度の一時金を補償すべきである。」と主張していることは、貴女もご存じでしょう?
貴女は、検討会の意見に沿って、ご持論を展開されているおつもりなのでしょうが、実際には、検討会とは全く異なる主張をされていることに、まだお気づきになりませんか?
(つづく)
これは メッセージ 17602 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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Re: 赤字になる可能性は極小だからです。
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/08/11 08:12 投稿番号: [17610 / 17759]
>いずれにせよ、私が「2億円」という水準を主張するのは、これが被害者の損失を貨幣価値に換算した場合の最低限の金額であり、犯基法が規定する「個人の尊厳(中略)にふさわしい処遇を保障される権利」そのものであると考えるからです。
しかし、検討会の各構成員も、同じ視点に立った上で、「自賠責」の水準という結論を導き出したわけですから、steffiさんが、それが低額すぎるとお考えになるなら、この人達がそう考えた根拠のどこに問題があるかを、検討会でのこの人達の発言に沿って反論していただきたいと思います。
>>「アカにならないだけでなく、一定の黒字は確保しなければならない」という、私の従来の主張を認めていただけたと私は読んだのですが、違うのですか?
>そうお読みになったのならそれでもけっこうですけれども、
そうですか。この件、ようやく合意に達したものと了解しました。
>piazzollajpさんがどうお考えになろうともまったくご自由ですし、それについて私があれこれ申しあげる立場にはおりません。
同様に、私も自分が正しいと考える観点から自由に意見を述べさせていただいているだけです。
これは貴女らしくないことをおっしゃいますね。
相手の意見にあれこれ言うのが討論というものでしょう?討論を放棄されるというのですか?
>でも、piazzollajpさんはこれまで私に対して次のようなご指摘をなさっていらっしゃいますよね?(中略)
これらの事実は、piazzollajpさんの今回のレスにおいて、どのように整理をなさっていらっしゃるのですか?
貴女は、確かに言葉では、受刑者に高労働生産性は必要ないと何度も主張されています。けれども、その一方で「「原因者負担の原則」に立って受刑者から1円でも多く回収することは、納税者のコンセンサスを容易にし、制度の健全性を維持するという点できわめて大きな意味があります。(17532)」ともおっしゃっており、それは、貴女の従来の主張とは矛盾していることを指摘したまでです。
「1円でも多く回収する」ためには、受刑者の労働生産性をできるだけ高める必要があります。それが「収入が収監費用を上回りさえすれば可」ではお話にもなりませんね。ということです。
これは メッセージ 17601 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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Re: 「自賠責」水準について
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/08/11 07:50 投稿番号: [17609 / 17759]
>私は「2億円」という単語を17527で申しあげた「被害者等への損害賠償金相当額」を表象する言葉として用いております。
そして、例の基本計画検討会資料においても、犯罪被害者等基本法(以下「犯基法」)第三条第一項の精神は、遺族が事件以前の生活に戻るということであり、そのためには「実際にかかった個々の費用を積み上げて支給するシステム」、つまり民法に基づく損害賠償金相当額を補償すべきとの専門家の意見も出されているのですから、この点については「私の個人的主観」にとどまるものではないと考えています。
しかし、その「被害者等への損害賠償金相当額」が、「自賠責」の水準であるとする専門家の大方の意見に対し、steffiさんの2億円があまりにかけ離れていることを私は問題視しているのです。
自賠責だって、死亡損害補償額は、民法における不法行為による損害賠償の考え方に則り、積極損害(葬儀費)、消極損害(逸失利益)、精神的損害(死亡本人の慰謝料及び遺族の慰謝料)を積み上げて算定することは、当然ご存じですよね?(もちろん上限額は設定されていますが。)
>少なくとも、法理念として現行水準の「お見舞金」(遺族給付金)でよい、と主張している人はひとりもいないはずです。
しかし、2億円と言っているのも貴女だけです。専門家は皆「自賠責」の水準と言っています。
>あとの3人の方は「一時金」「給付」「慰謝料」といった現行の犯罪被害者等給付金支給法(以下「犯給法」)に基づく支給を前提としており、そのうえで現実的な選択肢としては、最低でも自賠責の水準達成がさしあたっての課題であると述べているに過ぎないからです。
3人のうち誰がそんなことを述べているのですか?
3人のうちの1人である白井構成員は、むしろこんなことを述べられていますよ。(検討会資料3P)
「犯給法は、(中略)「見舞金」を社会の連帯共助の精神で支給していくものに過ぎないから、見舞金をいくら増額しても、社会通念上、「見舞金」と評価される額を超えて支給することはできないという限界がある。まさか、1級の後遺障害者に支給される自賠責保険の4000万円の額が、見舞金であると評価する人はいないであろうから、犯給法では支給額の増額に決定的な限界が生じることになる。」
ここで明確に述べられていることは、犯給法に基づく支給を前提とすると、自賠責並みの補償額は、「見舞金」と評価するには額が大きすぎて、支給できないということです。
「犯給法に基づく支給を前提としており、そのうえで現実的な選択肢としては、最低でも自賠責の水準達成がさしあたっての課題である」とは、主旨が全く逆です。
>犯給法では犯基法第三条第一項の目的を達することは困難であるということは、これらの構成員の方々が同じ検討会の中で(中略)等々と指摘されていることからもおわかりいただけると思います。
ですから、その犯給法に代わるものとして、「自賠責」の水準まで給付を可能とする新制度の設立の必要性が、検討会として指摘されているわけですよね。
これは メッセージ 17600 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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Re: 再度ご説明申しあげます。
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/08/11 07:06 投稿番号: [17608 / 17759]
>私はこれまでpiazzollajpさんのご意見やご見解そのものを否定したことは一度もないはずですよ。
>なぜならば、piazzollajpさんは17497において、ご自分のご投稿を「あくまで一庶民の一意見としてお聞きください」とおっしゃっていらっしゃるからです。
そのような配慮は無用です。私の意見がおかしいと思ったら遠慮なく否定してくださって結構です。なぜなら、私の意見は「あくまで一庶民の一意見」であり、少なくともこのイシューに関する限り、専門的な知識に裏付けられたものでは全くないからです。
>確かに現行制度下において国が負担するコストは、表面的には12.1百万円のみかも知れません。けれどもその裏には、遺族に対する187.9百万円の“債務不履行”に加え、【確定判決後の収監費用年額×死刑執行までの年数】相当額の国費の浪費が放置されていることを見落としてはならないというのが、私がここで申しあげている主旨です。
これに対して私案では、遺族に対する“債務不履行”額はゼロであるばかりか、収監費用の負担も発生せず、既述のとおり4.8年で現行制度下での国の表面上のコストである12.1百万円を取り戻すことが可能な計算になります。そして4.9年目からは収監費用を差し引いた受刑者の労働果実は遺族に代位支払を行なったことによって発生した債務の償還に充当されるわけですから、これが実現した時点で「現制度よりコストメリットがあるという考え【も】成り立つ」と申しあげたのです。
依然としてよくわかりません。
極力steffiさんの考えに沿って解釈するなら、「損害賠償金相当額の補償は、本来、国の義務であり、現制度では、これを全額国庫負担している。これに対し、新制度では、その負担の一部を加害者に負わせることに伴い、本来、国が負うべき義務を、その分だけ軽減することができる。その意味において、現制度よりコストメリット(経済的合理性)がある。」ということになろうかと想像します。
ただ、このように、現制度の概念を精一杯拡大解釈したとしても、なぜ4.9年目からなのかという説明がつきません。このような解釈においては、加害者が1円でも賠償金支払いに貢献した瞬間からメリットありということになるはずです。新制度下における1210万円の位置づけ(国の表面上のコストとは何?)が私には理解できません。1210万円が2億円に置き換わったことで、1210万円はもはや何の意味も持たない数字になると私は思いますが。
なお、「遺族に対する“債務不履行”」については、2億円が本来の国の義務であるというsteffiさん流の観点にたてば、国はこれまで果たしていなかった義務を果たせることになりますが、ただ、その義務の遂行のために、国は多大なコストをかけるわけですから、このことを、コストメリット(経済的合理性)の観点から評価するのは不適切です。
また、「収監費用の負担」については、確かに加害者の収入が収監費用を上回れば、遺族への補償額によらずゼロとすることができますが、ただ、現実に実行可能かどうかはともかくとして、理論的には現制度でも運用次第でゼロに近いところまで低減することができますので、「現制度より【確実に】コストメリットがある(17484)」ことにはならないと思います。
これは メッセージ 17599 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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Re: 趣旨は法的合理性の有無です。
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/08/11 06:56 投稿番号: [17607 / 17759]
steffiさん。おはようございます。引き続きよろしくお願いします。
>「1,210万円という数値に判定ラインを置き、それを以って新旧制度の経済的優劣を『単純に』判断するというお考えにはまったく賛同」できないと申しあげた趣旨は、そこでも明記させていただいているとおり1,210万円という数字に法的合理性が認められないからであって、コストメリットを制度導入の要件にすることの是非論とは無関係のお話です。
ここまでくると、もはや完全に水掛け論になりますが、私には、「現制度における1,210万円という数字に法的合理性が認められない以上、現制度に対するコストメリットを制度導入の要件にしてはならならない。」というふうに聞こえますがね。
>また、コストメリットの存在が大前提というpiazzollajpさんのご主張(17478)に対して、私が明確に異を唱えていないということをおっしゃりたいのであれば、私はすでに17531で以下のとおり申しあげているはずです。(後略)
「すでに17531で」というのが遅すぎます。コストメリットに関する私の考え方に異論があるのであれば、17478の直後におっしゃってください。
>「コストメリット」というのはpiazzollajpさんのお言い回しであって、私が申しあげたのは「制度としての経済的合理性」(17484、17527)です。
その意味するところは17484の試算で明示させていただいているとおりであり
その17484(および17485)と17527では、計算結果の評価の考え方が全く異なっていますね。私には、17484(および17485)の考え方の方が、「遺族給付金の償却額理論値」という妙なものが計算式に入り込んでいることを除けば、制度としての経済合理性を見る上では常識的なものに思えます。17527の考え方は、どんなに善意に解釈しても無理があります。
>>それを、犯罪被害者等基本法の精神などを持ち出されて、強引にコストメリットあり、とこじつけようとなさるから、主張が「意味不明」となってしまうのです。
>なぜ私が17530の段階でこの法律を引用させていただいたか、その経緯をご理解なさったうえでのご発言でしょうか?
piazzollajpさんはこれに先行する17513で「被害者遺族への救済のありかたについては、現行社会保障制度を総覧した上で、他の案件とのバランス等も踏まえた、総合的判断が必要」とのご見解をお示しになりました。
これはきわめて的確なご指摘であり、その点についての私の認識と根拠とを明確にすべきと考えたからこそ、piazzollajpさんのおっしゃる総覧すべき「現行社会保障制度」の一環としてこのような法制度が存在することをご紹介させていただいたのです。
これが私の「主張が意味不明」という発言に対する反論になっているのでしょうか?
これは メッセージ 17598 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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超高層ビルへ通過
投稿者: sudatitori 投稿日時: 2012/08/08 20:25 投稿番号: [17606 / 17759]
2001年9月11日、日本時間の午後10時50分過ぎからの5分ほどの、フロリダからのブッシュ大統領の戦争宣言のテレビ演説の生放送は、この日、アメリカで起きましたテロ事件の犯人は、アメリカ政府である事の動かぬ証拠です。しかし、その後、このテレビ演説は、マスコミ等から消し去られています。証拠隠滅が行われました。
わたくしは、「対米全面テロ」のトピックで、2008年9月18日か8月28日に、アメリカ政府と日本政府の共同犯行によるテロが、東京ドームでは化学兵器か生物兵器を用いて、北海道の洞爺湖では水素爆弾を用いて行われる、と予想しました。
この予想は、きれいに外れました。
そして、更に、2016年9月12日と19日と10月10日、2017年9月18日と8月28日を危険日としまして、アメリカ政府と日本政府によるテロが、日本で行われる、と予想します。時刻は、10時45分、19時19分、19時36分です。2016年10月10日にテロが行われる場合の場所は、新潟県の佐渡島になりそうです。
原子力発電は、ウランを原子核分裂をさせまして放出されますエネルギーを使い発電します仕組みです。原子爆弾と同じ仕組みです。そうしますと、放射能によります危険が人の体に及びます事が、とても心配になります。ですから、原子力発電をする場合には、原子力発電所で働きます人々や周りに住んでいます人々の体の健康状態を、絶えず、精密に、隈なく、ずーっと調べ続けなければいけません。もしも、人々の体に悪い事が起きています事に気付きましたなら、すぐさま、原子力発電はやめなければいけません。
原子力発電の放射能での死人も病人も出ていない、直ちに人体に影響は御座いません、という言葉に対して、調べましたのですか、いつ、どこで、誰が、誰を、どのようにして、何をなどと言う言葉は有りません。
人の体の事は、誰も心配しません。「私は利口です。」に夢中です。
東京電力の新潟県の柏崎刈羽原子力発電所は、7基の原子炉が並びました発電所です。稼動しました時期は、1号機、5号機、2号機、3号機、4号機、6号機、7号機の順番です。
5号機、2号機の所の順番は、5+2=7と言う足し算を考え出させます事になります。7と言う数に注目しますと、3と4、1と6も7になります。そうしましと、7が四つで28になります。28は、完全数と呼ばれます数です。その数を割り切れます数を、1から、その数自身を除きました全ての数を足し合わせました数が、その数になりますのが完全数です。
完全数と言う名前から、何かの出来上がり、物事の完結、完全無欠などの意味を持たせます事が出来そうです。
7が四つ組み合わさりますと、ナチスの鉤十字が出来ます。
「14、21、28」の数合わせ、数遊びの日本でのテロに割り当てられました数です。
2001年9月11日のアメリカでのテロ事件の際にも、世界貿易センタービルから五十数キロメートルの所に在ります、インディアンポイント原子力発電所へのテロが仮想の話題になっていました。
柏崎刈羽原子力発電所がテロの標的とされました場合には、日本発ニューヨーク行きの旅客機が使用されますのではないか、と考えています。
テロの予想は、当たってはならない予想です。外すための予想です。
アメリカ政府のテロ〜戦争政策が、破棄されます事を望みます。
これは メッセージ 17458 (sud*ti*or* さん)への返信です.
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(南京の真実)を報道した勇気ある産経新聞
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2012/08/08 10:20 投稿番号: [17605 / 17759]
1976年12月17日付産経新聞
- QUOTE -
全世界を震え上がらせた蛮行
日本軍はまず、撤退が間に合わなかった中国軍部隊を武装解除したあと、長江(揚子江)岸に整列させた、これに機銃掃射を浴びせてみな殺しにした。
虐殺の対象は軍隊だけではなく、一般の婦女子にも及んだ。金陵女子大学内に設置された国際難民委員会の婦女収容所にいた七千人の婦人が、大型トラックで運び出され、暴行のあと、殺害された。
日本軍将校二人が、百人斬り、百五十人斬りを競い合ったというニュースが、日本の新聞に大きく報道された。
虐殺の手段もますます残酷になった。下半身を地中にうめ、軍用犬に襲いかからせる”犬食の刑”、鉄カギで舌を貫いて全身をつるしあげる”鯉釣り”、鉄製のベッドに縛りつけ、ベッドごと炭火のなかに放りこむ”ブタの丸焼き”−など、など、考えられる限りの残忍な殺人方法が実行された。
こうした戦闘員・非戦闘員、老幼男女を問わない大量虐殺は二ヵ月に及んだ。犠牲者は三十万人とも四十万人ともいわれ、いまだにその実数がつかみえないほどである。
南京に住む外国人たちで組織された難民救済のための国際委員会は、日本軍第六師団長・谷寿夫にたいし、放火、略奪、暴行、殺人など計百十三件の具体的事例を指摘して、前後十二回にわたって厳重な抗議を提出したが、谷寿夫は一顧だにしないばかりか、逆に、血塗られた南京の状況を映画やフィルムに収め、日本軍の”戦果”としてほめたたえたのである。
- UNQUOTE -
これは メッセージ 1 (軽騎兵 さん)への返信です.
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狂人在日fukagawatoheiの罵詈雑言
投稿者: koudousuru009 投稿日時: 2012/08/06 10:32 投稿番号: [17604 / 17759]
底は割れている。
だから誰もまともには相手にしない。
これは メッセージ 17603 (fuk*g*wa*ohei さん)への返信です.
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怪獣デカワンコ東京に出没!
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2012/08/06 09:38 投稿番号: [17603 / 17759]
>私もこの1週間、時には歓声をあげ、時にはテーブルを叩きつけ、
はやく自衛隊を出動してください!(爆
これは メッセージ 1 (軽騎兵 さん)への返信です.
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命の値段と「相場観」
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/08/06 00:45 投稿番号: [17602 / 17759]
●>私が問題にしているのは、だからといって、最低アカになりさえすればそれでいいという程度の生産性では、意味がないでしょう。ということです。
piazzollajpさんの個人的ご意見は尊重させていただくという前提のもとでお尋ね申しあげたいのですけれども、このレスの意味するところは、piazzollajpさんが17574でおっしゃった「必要条件」すらも充足しないということなのでしょうか?
●>別に私は、検討会資料と異なる見解は、持っていません。
どういうご見解をお持ちになろうとご自由ですけれども、私がお尋ねした遺族給付金と損害賠償金との制度的相違、つまり私が前者を「筋違い」と申しあげた真意はご理解いただけたのでしょうか?
●>私も、被害者遺族への補償は国が責任を持って実施すべきだと思っているし、現行の補償額は少なすぎるとも思っていますよ。ただ、2億円というのはあまりにも法外であり、検討会での大勢意見でもある3000万円が、相場感として妥当な線だと思っているだけです。
つまり、piazzollajpさんとしては、もしご自分の奥さまやお子さまが本村さんのような被害に遭われたとしても、その対価たる損害賠償金の額は30百万円が妥当であり、200百万円などというものは「あまりにも法外」とお考えになるということですね。
そのご見解を了としたうえで私の意見を申しあげますと、私は遺族への損害賠償金額は「相場観」ではなく、検討会資料で一部の構成員が指摘しているとおり、「実際にかかった費用を積み上げて」、つまり「個々の被害者の実情に応じた」額とすることが、犯基法の理念にかなうことだと考えております。
少なくとも、私の夫や将来生まれてくるかもしれない自分の子どもが理不尽に命を奪われたとき、“相場観”としては30百万円が妥当な水準だから、それで我慢すべきだというお考えに服するつもりは、主権者のひとりとして毛頭ございません。
●>>>「被害者への賠償金を捻出するに足る」とは書いておりますが、「損害賠償請求額全額」とまでは書いておりません。(17574)
>>それはご反論としてちょっと無理があるのではございませんか?(笑)(17588)
>なぜ無理があるのですか?きちんと説明してください。(17596)
piazzollajpさんは、この件に関する初回のご投稿である17452で、「加害者の年間収監費用55万円+被害者への賠償金【相当額】を捻出することが可能なまでに加害者の労働生産性を高める必要」があると明確におっしゃっていらっしゃるからです。
当該文脈における「賠償金相当額」という表現は、通常の読解センスをもってすれば、「賠償金全額」と解するのが妥当と私は考えますけれども、piazzollajpさんのご解釈では違うのでしょうか?
●>>その「賠償金支払いに有意に貢献するほどの稼ぎ」とは、具体的にどの程度の水準を想定されているのでしょうか?
>結論だけ申し上げますと、受刑者1人あたり平均生涯収入として1800万円程度を目標としています。(中略)考慮には値するのではないかと思っています。(17596)
ご意見はご意見として承ったうえでお尋ね申しあげたいのですけれども、「考慮には値する」とはどのような理由からでしょうか?
そもそもpiazzollajpさんの17456におけるご試算においては、受刑者ひとりあたりの年間純労働生産性は73,412円であり、同じく収監費用は781,444円であったはずです。
この前提条件について一切のご修正をなさっていらっしゃらない以上、“piazzollajpさん説”に従えば、たとえ受刑者が何十年服役したとしても、その結果は毎年毎年708,032円の赤字を垂れ流すのみで、18百万円などという金額は永遠に達成できない幻の数字と考えるのが普通だと私は考えるのですけれども、それを「考慮には値する」とおっしゃるロジックをお教えください。
また、もしこの期に及んで17456での前提条件を別の水準にご修正なさりたいのであれば、特に労働生産性に関してどのような職種をどのような形で科刑するのが妥当とお考えになっていらっしゃるのか、私に対して再三ご指摘なさった「具体的な就労形態が想定できなければ、試算は無意味」とのご見解との整合性を踏まえたうえでご説明をお願いしたいと思います。
なおその際、新条件においては赤字になることは絶対にないのかどうか、またもし赤字になる可能性がわずかでもあったとしたら、やはり「導入の意味は全くない」とお考えになるのかという点についても、併せてご見解をいただければ幸甚でございます。
your Steffi
これは メッセージ 17594 (pia**ollaj* さん)への返信です.
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赤字になる可能性は極小だからです。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/08/06 00:42 投稿番号: [17601 / 17759]
●>自賠責の補償限度は、死亡で3000万円です。steffiさんの2億円というのは、任意保険並みのレベルですが、そんな高額な補償額を主張している人は、検討会の識者の中にも誰一人としていません。(17593)
それもじゅうぶんに認識しております。
ご想起していただきたいのは、これまでも何度か申しあげたとおり、犯給法には「原因者負担」という、損害賠償において不可欠とされる大原則が完全に抜け落ちているということです。
言葉を換えれば加害者は1円たりとも負担しない、つまり常に全額国民の税金で賄われるという絶対的な制約を負っているのですから、部分的とはいえ、受刑者の強制労働による純収益を支払原資に加算することを想定した私の案とは差があって当然でしょう。
現に検討会資料の中でも、任意保険なみの高額補償を可能とするタリフスキームを完備した国もあるということが紹介されておりますので、わが国においても、たとえば民間の機関投資家等との共同事業により、官民一体型の資金運用システムのようなものを作れば、同様の制度を創出することも不可能ではないかも知れません。
いずれにせよ、私が「2億円」という水準を主張するのは、これが被害者の損失を貨幣価値に換算した場合の最低限の金額であり、犯基法が規定する「個人の尊厳(中略)にふさわしい処遇を保障される権利」そのものであると考えるからです。
●>「アカにならないだけでなく、一定の黒字は確保しなければならない」という、私の従来の主張を認めていただけたと私は読んだのですが、違うのですか?
そうお読みになったのならそれでもけっこうですけれども、私は当初段階から「現実問題として赤字が発生することは考えにくい」という前提のもとでこの問題を論じてきていることはご存じですよね?
私の17484の試算においては、収支の分岐点となる収監費用年額を900千円と設定しています。
piazzollajpさんは、刑の対象となる職種が具体的に想定できないかぎり、収支の試算は無意味とおっしゃっていますけれども、それをあえて無視して最低賃金737円/h(平成23年全国平均)、法定労働時間8時間/d、労働日数313日/yという、一般人なみの待遇で働かせたと仮定しても、それによる給与収入は年額1.8百万円以上となり、かなり保守的に見積もった上記収監費用の2倍を超える結果となります(私の17484、17527での試算ではさらに大きな数字になります)。
これがゼロ、もしくはマイナスになるということは、受刑者が実稼働態勢に入る前に自殺したり、傷病のため長期間服役できなかったり、意図的なサボタージュが続いたときくらいしか考えられないでしょう。
もちろんそうした可能性がゼロとは言い切れません。
けれども、そのような特殊事情を制度導入の判定基準とする必要はないという意味で、最低限収監費用を確保すればよいと申しあげました。
なお、くどいようですけれども、このように労働生産性をある程度限定的なものにせざるを得ないという私の考えの背景には、いっぽうで死刑に替わり得るような「高い懲罰性」を確保するという大命題が存在するということをお心に留めておいていただければと思います。
●>まったく思い当たるところがありません。
そうですか。
それは申しわけございませんでした。
●>被害者遺族への賠償に何ら貢献をしないことすらも許してしまう「終身強制重労働刑」制度など、導入の意味は全くないと固く信じているだけです。
piazzollajpさんがどうお考えになろうともまったくご自由ですし、それについて私があれこれ申しあげる立場にはおりません。
同様に、私も自分が正しいと考える観点から自由に意見を述べさせていただいているだけです。
●>貴女が絶対的な高労働生産性を主張したことがないことなど、もとより認識していますよ。
でも、piazzollajpさんはこれまで私に対して次のようなご指摘をなさっていらっしゃいますよね?
「steffiさんの(中略)基本理念は、一方で、彼らに【大きな】労働成果を期待しながら、一方では、彼らに劣悪な環境下で厳しい苦役を課すもの」(17514)
「これこそまさに、「終身強制労働刑」に「【高】生産性」と「懲罰性」の両面を求めていることに他ならないではありませんか。」(17538)
特に前者においては、これを“論理的矛盾”とまでおっしゃっていらっしゃいます。
これらの事実は、piazzollajpさんの今回のレスにおいて、どのように整理をなさっていらっしゃるのですか?
(つづく)
これは メッセージ 17594 (pia**ollaj* さん)への返信です.
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「自賠責」水準について
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/08/06 00:41 投稿番号: [17600 / 17759]
●>やはり「2億円が国の責務」というのは、法的規定ではなく、steffiさんの単なる個人的意見に過ぎないということですね。
貨幣的価値としての「2億円」が私の個人的意見に過ぎないということであれば、それは申しあげるまでもなくそのとおりです。
なぜならば、前回申しあげたとおり、損害賠償金のような個別性の強い数値が条文に具体的に規定されることは、本法はもとより政省令においてもあり得ないからです。
ただし、私は「2億円」という単語を17527で申しあげた「被害者等への損害賠償金相当額」を表象する言葉として用いております。
そして、例の基本計画検討会資料においても、犯罪被害者等基本法(以下「犯基法」)第三条第一項の精神は、遺族が事件以前の生活に戻るということであり、そのためには「実際にかかった個々の費用を積み上げて支給するシステム」、つまり民法に基づく損害賠償金相当額を補償すべきとの専門家の意見も出されているのですから、この点については「私の個人的主観」にとどまるものではないと考えています。
●>steffiさん主張の「損害賠償金相当額(=2億円)の補償は国の義務である」を明確に支持している意見は一つも見つかりませんでしたが。
上述のとおり、民法上の損害賠償金相当額を補償するのが本来の法趣旨との踏み込んだ意見は出されていますし、それ以外のものも、被害者(もしくは遺族)からの【損害賠償請求】に基づく国の補償義務を明確にすべきという点ではトーンは一致しています。
少なくとも、法理念として現行水準の「お見舞金」(遺族給付金)でよい、と主張している人はひとりもいないはずです。
●>逆に、この資料を持ち出された以上、以下のような意見が表明されていることは、当然ご存知ですよね。
もちろんそのようなことは百も承知のうえであることは、piazzollajpさんが「再掲」と付記された飛鳥井構成員のコメントを私自身も引用しているという事実からもおわかりいただけることと思います。
●>全ての識者が、犯罪被害者等の損害補償額は、「自賠責」の水準とすることで意見が一致しています。(17593)
その【損害補償額】というご認識は正確ではないと思いますよ。
ご説明が必要と思われますので申しあげますと、piazzollajpさんがお挙げになった4人の構成員の中で、明確に「【損害】補償」という民法上の概念を用いているのは、私も引用させていただいた飛鳥井構成員のみで、あとの3人の方は「一時金」「給付」「慰謝料」といった現行の犯罪被害者等給付金支給法(以下「犯給法」)に基づく支給を前提としており、そのうえで現実的な選択肢としては、最低でも自賠責の水準達成がさしあたっての課題であると述べているに過ぎないからです。
piazzollajpさんもお気づきのとおり、犯給法では犯基法第三条第一項の目的を達することは困難であるということは、これらの構成員の方々が同じ検討会の中で「お見舞い金的な性格を有する犯給法の趣旨自体に問題点がある」(P.1白井構成員)、「被害者等は、経済的な被害回復に関して被害以前の生活を保障される権利がある」(P.2 高橋構成員)、「『損害賠償の視点に立った労災補償型の補償制度』を確立すべき」(P.2同)、「実際にかかった費用を積み上げて算出しなければ、被害者の実情に沿って損害金を算定することはできない」(P.3、P.11 白井構成員)、「事故前の生活水準を回復するにはほど遠い、低額の金額しか補償することのできない現在の犯給法の下では、大きな限界がある」(P.4 同)等々と指摘されていることからもおわかりいただけると思います。
(つづく)
これは メッセージ 17593 (pia**ollaj* さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/17600.html
再度ご説明申しあげます。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/08/06 00:39 投稿番号: [17599 / 17759]
●>steffiさんは、私が17484(steffi註:17478のお間違いかと思います)で主張した上記前提を、この時点にさかのぼって不同意とし、「現制度に対するコストメリットは制度導入の要件ではない。」という別の前提を出発点にして今後、議論をされたいのですか?
私はこれまでpiazzollajpさんのご意見やご見解そのものを否定したことは一度もないはずですよ。
もちろん、頂戴したレスの中で、明らかに私の真意を読み取っていただけていなかったり、論旨を誤解なさっていらっしゃると思われるものについては、相応のコメントをさせていただいておりますけれども、基本的にはpiazzollajpさんのお考えをそのまま拝聴させていただいて、それに対するさらなる私見を述べさせていただいているに過ぎません。
なぜならば、piazzollajpさんは17497において、ご自分のご投稿を「あくまで一庶民の一意見としてお聞きください」とおっしゃっていらっしゃるからです。
●>そうではなくて、私の前提は了としつつも、「コストメリット」の解釈論を異とされるというお立場ですか。その場合は、(中略)なぜ、「被害者等への損害賠償金相当額の保障を国の義務と考えれば、4.9年以上働かせることができた時点で、現制度よりコストメリットがあるという考えも成り立つ」のか、再度ご説明願います。
再度ご説明申しあげることは一向にかまいませんけれども、お尋ねの内容が私の17527における試算結果の意味するところである以上、その前提として私が仮置きした諸条件についての妥当性の有無は、ここでは問われないものと理解させていただきます。
現行制度では遺族給付金のコストは100%国庫負担であり、受刑者からは1円たりとも回収できないうえ、その間の収監費用も全額国の持ち出しとなります。
いっぽう私の試算においては、受刑者の労働果実によって収監費用を完全にカバーしつつ、遺族給付金相当額が4.8年ですべて回収されることになります。
ただ、これをもって、現制度よりコストメリット(私の申しあげる「経済的合理性」)が存在するという判定を導くためには、piazzollajpさんもご引用してくださったとおり、「損害賠償金相当額の保障を国の義務と考えれば」という重要な前提条件が必要となります。
妥当とする保障額の水準については意見の相違があることを認識したうえで、あえて私案の200百万円という数値を使わせていただきますと、確かに現行制度下において国が負担するコストは、表面的には12.1百万円のみかも知れません。
けれどもその裏には、遺族に対する187.9百万円の“債務不履行”に加え、【確定判決後の収監費用年額×死刑執行までの年数】相当額の国費の浪費が放置されていることを見落としてはならないというのが、私がここで申しあげている主旨です。
これに対して私案では、遺族に対する“債務不履行”額はゼロであるばかりか、収監費用の負担も発生せず、既述のとおり4.8年で現行制度下での国の表面上のコストである12.1百万円を取り戻すことが可能な計算になります。
そして4.9年目からは収監費用を差し引いた受刑者の労働果実は遺族に代位支払を行なったことによって発生した債務の償還に充当されるわけですから、これが実現した時点で「現制度よりコストメリットがあるという考え【も】成り立つ」と申しあげたのです。
【も】という限定的・仮定的・第三者的な表現をとったのは、既述のとおり、私がこの制度の導入をイメージする理由がpiazzollajpさんのおっしゃる「コストメリット」の有無とは別のところにあるからです。
(つづく)
これは メッセージ 17592 (pia**ollaj* さん)への返信です.
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趣旨は法的合理性の有無です。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/08/06 00:24 投稿番号: [17598 / 17759]
piazzollajpさん、こんばんは。
オリンピックもいよいよ佳境に入ってきて、寝不足の毎日が続いております。
こちらも負けずに“熱い闘い”(冗談です!)を続けることと致しましょう。
●>steffiさんの後段の主張は、「現制度に対するコストメリットを制度導入の要件にしてはならならない。」ということであり、
そのようなことを申しあげた事実はありません。
私が17579において、「1,210万円という数値に判定ラインを置き、それを以って新旧制度の経済的優劣を『単純に』判断するというお考えにはまったく賛同」できないと申しあげた趣旨は、そこでも明記させていただいているとおり1,210万円という数字に法的合理性が認められないからであって、コストメリットを制度導入の要件にすることの是非論とは無関係のお話です。
●>このような議論の大前提に対する決定的な異論は、それが提示されたときに明確に意思表示されないと、相手は、当然その前提は合意されたものとして議論を進めることになる
私からの「決定的な異論」というのが「現制度に対するコストメリットを制度導入の要件にしてはならならない」(ママ)ということを指すのであれば、私の答は上述のとおりです。
また、コストメリットの存在が大前提というpiazzollajpさんのご主張(17478)に対して、私が明確に異を唱えていないということをおっしゃりたいのであれば、私はすでに17531で以下のとおり申しあげているはずです。
「何の落ち度もなく犯罪被害者等になった人については、
犯罪被害者等基本法に基づく社会連帯共助の精神によっ
て国全体で支えていくのは当然であって、そのために1
人年間数円〜数十円程度のコストが生じたとしても、そ
れをリスクとは呼びません。
なぜなら、そのコストは不幸にして自分自身が同様な立
場に立たされたときに、その尊厳を担保する“原資”で
もあるのですから。リスクとおっしゃるのならば、私は
自分が1,210万円で泣き寝入りしなければならない立場
に立たされるリスクのほうをはるかに恐れます」
そして、この内容については、以降のレスにおいてpiazzollajpさんからたびたびご批判を頂戴しておりますので、当然piazzollajpさんもこの件に関する私の立ち位置がご自分とはまったく異なるものであることをじゅうぶんご認識なさっていらっしゃったものと拝察申しあげます。
●>これで現制度よりコストメリット(国庫負担減)があるなどというのは、土台無理な話です。
piazzollajpさんが17572でおっしゃった意味あいにおいては、もちろん無理なお話でしょう。
それから、「コストメリット」というのはpiazzollajpさんのお言い回しであって、私が申しあげたのは「制度としての経済的合理性」(17484、17527)です。
その意味するところは17484の試算で明示させていただいているとおりであり、これは制度導入前後の国庫負担の表面的数値を「単純に」比較するというpiazzollajpさんのご意見(17572)とはまったく異なるものです。
●>それを、犯罪被害者等基本法の精神などを持ち出されて、強引にコストメリットあり、とこじつけようとなさるから、主張が「意味不明」となってしまうのです。
なぜ私が17530の段階でこの法律を引用させていただいたか、その経緯をご理解なさったうえでのご発言でしょうか?
piazzollajpさんはこれに先行する17513で「被害者遺族への救済のありかたについては、現行社会保障制度を総覧した上で、他の案件とのバランス等も踏まえた、総合的判断が必要」とのご見解をお示しになりました。
これはきわめて的確なご指摘であり、その点についての私の認識と根拠とを明確にすべきと考えたからこそ、piazzollajpさんのおっしゃる総覧すべき「現行社会保障制度」の一環としてこのような法制度が存在することをご紹介させていただいたのです。
(つづく)
これは メッセージ 17592 (pia**ollaj* さん)への返信です.
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英紙の報道
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2012/08/01 11:07 投稿番号: [17597 / 17759]
英紙インディペンデント8月29日
3月に発生した東北大震災時に起こった福島原子力発電所の爆発事故による死亡者数が、今後100万人に達すると英紙インディペンデントが29日(現地時間)、報道した。
英インディペンデント紙は「なぜ福島災害はチェルノブイリよりも深刻なのか」と題し、複数の専門家の意見を紹介。オーストラリアの内科医で、反 核運動家のヘレン・カルディコット博士は、「福島に災いが近づいている」と警告。チェルノブイリ事故による死者は25年間で20万人に達したが、福島の事 故は、これより深刻だと指摘した。
また、英アルスター大学のクリストファー・バズビー教授は、「チェルノブイリ原子力発電所は、一度に爆発したが、福島原発では現在も放射性物質が出ており、チェルノブイリよりも状況が良くない。これから100万人以上が亡くなるだろう」と予想した。
金銭的被害も福島原発事故は、はるかに多く、チェルノブイリ事故は、1440億ポンド(約17.9兆円)と推算されるのに対し、日本は再建費用として1880億ポンド(約23.3兆円)を予想している。
一方、日本政府は、福島原発での漏えい放射性物質の量が1945年に広島に投下された原子爆弾の168倍に達したと明らかにした。専門家たちは、福島原発事故の被害は、まだ始まったばかりだと口をそろえているとして、事態の深刻さに言及した。
これは メッセージ 1 (軽騎兵 さん)への返信です.
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Re: 「折り合い」はどのように?
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/08/01 00:48 投稿番号: [17596 / 17759]
>>「被害者への賠償金を捻出するに足る」とは書いておりますが、「損害賠償請求額全額」とまでは書いておりません。
>それはご反論としてちょっと無理があるのではございませんか?(笑)
なぜ無理があるのですか?きちんと説明してください。
>piazzollajpさんの最終ご意見は「受刑者による労働生産性は、被害者遺族への損害賠償金を全額カバーするほど高いものである必要は必ずしもない」ということになりますね?ここも非常に重要な点ですので、ぜひともご論旨を確認させていただきたいと思います。
そのとおりです。
>その「賠償金支払いに有意に貢献するほどの稼ぎ」とは、具体的にどの程度の水準を想定されているのでしょうか?
結論だけ申し上げますと、受刑者1人あたり平均生涯収入として1800万円程度を目標としています。(理由は後述)厳しいハードルだと思いますが、考慮には値するのではないかと思っています。
>受刑者の労働収入は「賠償金を捻出するに足るだけ十分高いものである必要がある」(17452)けれども、その賠償金そのものは国の代位支払分をすべてカバーするほど高いものである必要はないというのがpiazzollajpさんの“最終ご意見”のように読み取れます。だとしたら、制度全体の設計にあたり、その折り合いをどこで、どのような基準をもって設定すべきとお考えなのでしょうか
まず、国の代位支払分は、検討報告書の考え方に従い、3000万円とします。これを国と受刑者で分担することになりますが、この分担比率は、私がかねてから主張しているとおり、「現行制度よりコストメリットがある」すなわち、国庫負担が現行制度よりも大きくならないことを条件に決定します。現行制度における国庫負担が、約1200万円であることから、結局、国と受刑者の分担比率は、1200万:1800万、すなわち、2:3となります。これが私の考える「終身強制重労働」制度の基本スキームです。
>これらに対する私の意見は、この議論の前提となる諸々の条件設定について、piazzollajpさんとコンセンサスが得られたうえで改めて申しあげたいと思います。
よろしくお願いします。
これは メッセージ 17588 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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Re: どこでそのようなことを申しあげました
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/08/01 00:42 投稿番号: [17595 / 17759]
>私が17530のいったいどこでそのようなことを申しあげましたか?確かに「被害者等の救済のためのコストは社会全体で分かち合っていく」ものとは書かせていただいておりますけれども、そのあとの括弧書きで「そのコストは最初から国がすべて負担するのではなく、原因者負担の原則によって可能なかぎり加害者自身に負わせる」べきとはっきり申しあげておりますよ。
そうですか。それは大変失礼しました。
>>>私が現行の死刑制度に必ずしも賛成できない理由は、かなり複合的なものであることは、piazzollajpさんもお読みいただいたはずです。経済効率だけで申しあげているわけではありません。
>>それは了解していますが、今回の議論では、「終身強制重労働刑」の条件としては、これまでの流れに従い、「経済効率(生産性)」と「懲罰性」のみを考慮するということでよろしいですよね?
>上記の私のレスの元となった、「身銭を切るお覚悟がおありなら、『終身強制重労働刑』などに拘らず、現行死刑制度を維持したまま、被害者補償額を賠償金相当額に引き上げることのみ主張されれば良いのでは」(17537)というご主張を蒸し返されることはないと理解してよろしいのであれば、ご同意申しあげます。
私のレスに対して、なぜこのようなレスが返ってくるのか理解に苦しみます。
私が了解しているといったのは、steffiさんが15287で被害者遺族への実質的なメリット以外にも、
・「創造主たる神によって与えられた人間の命を、同じ人間の裁きによって奪うべきではない」という生命倫理観
・「イデオロギー的死刑廃止論者」の主要論拠になっている「死刑は残虐な刑罰」「国家には国民の生命を奪う権利はない」「冤罪の場合の救済が不可能」「受刑者の更生の機会を奪う」といった批判をすべて封じることが出来る
という理由を挙げられていることに依っています。
ただ、これらを「終身強制重労働刑」導入の理由として考慮すると、受刑者を死刑にしないこと自身に意味があることとなり、そのような概念のもとでの「終身強制重労働」のあり方も、これまでの議論と根本的に変わってしまうことになるので、今回の議論では考えないことにしましょうね、と提案したまでです。
私は、「仮に2億円が全額国庫負担になったとしても、それがいったい何ほどのものでしょう?(17531)」、「受刑者の労働対価が最低限収監費用をカバーしさえすればよい」と貴女が主張される限り、上記私の主張を何度でも蒸し返させていただくつもりです。
これは メッセージ 17587 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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Re: 資料はお読みいただきましたか?
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/08/01 00:33 投稿番号: [17594 / 17759]
>「そこまで認めていただければ」とはどういう意味でしょうか?(17586)
>「当初のご主張」とは、具体的に何を指すのでしょうか?(17588)
「受刑者の労働対価が最低限収監費用をカバーしさえすればよい」というsteffiさんの従来からのご主張を指して言ったつもりですが。
これはつまり、「最低アカになりさえしなければよい」ということですから、受刑者の生産性がマイナスでなければ0でもよい(最悪、被害者の賠償支払いに一切貢献しなくてもよい)という主張のはずですよね。
一方、「一定」の生産性にしろ「高」生産性にしろ、言葉は違えど、生産性をプラスにキープする意味では同じですから、「アカにならないだけでなく、一定の黒字は確保しなければならない」という、私の従来の主張を認めていただけたと私は読んだのですが、違うのですか?
>事実でなければお詫び申しあげますけれども、この点に関するpiazzollajpさんの議論の進め方には、何か非常に作為的な強引さを感じます。
まったく思い当たるところがありません。
ただ、被害者遺族への賠償に何ら貢献をしないことすらも許してしまう「終身強制重労働刑」制度など、導入の意味は全くないと固く信じているだけです。
>これ以上の不毛な応酬を避けるためにも、いったい私がどの投稿で、絶対的な高労働生産性を主張したのか、この際具体的にご指摘くださいますようお願い申しあげます。
私が何を問題にしているのか、本当にわかっておられます?
貴女が絶対的な高労働生産性を主張したことがないことなど、もとより認識していますよ。何度でも繰り返しますが、私が問題にしているのは、だからといって、最低アカになりさえすればそれでいいという程度の生産性では、意味がないでしょう。ということです。
>17530で私が引用した「犯罪被害者等基本計画」の検討会資料はお読みくださったのでしょうか?
もちろん読みましたよ。貴重な情報ありがとうございました。
>もちろんpiazzollajpさんが、私やこの検討会資料とは異なるご見解をお持ちになることは自由です。
ただしその場合であっても、両者の制度的相違という客観的事実をきちんと踏まえたうえでなければ、議論の意味がありません。
別に私は、検討会資料と異なる見解は、持っていません。私も、被害者遺族への補償は国が責任を持って実施すべきだと思っているし、現行の補償額は少なすぎるとも思っていますよ。ただ、2億円というのはあまりにも法外であり、検討会での大勢意見でもある3000万円が、相場感として妥当な線だと思っているだけです。
なお、資料を読むと、どうやら現行の「犯罪被害者給付金制度」では、その趣旨からして、支給額に限界がありそうですが(3P)、それならそれで、犯基法の理念に沿った、これに代る適切な新制度を作ってもらえばそれでいいと思っています。
>ここはたいへん重要なポイントだと思いますので、「これ以上議論しても得るものは少ない」などと安易にスルーなさらず、上述の資料等でしっかりと事実関係をご確認いただきたいと思います。
私が「これ以上議論しても得るものは少ない」と申し上げたのは、貴女の「筋違い」発言の意図がもともと何であったのかということを、これ以上詮索することです。貴女の思う重要なポイントをスルーしたわけではありません。
これは メッセージ 17586 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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Re: 犯罪被害者等基本法の解釈①
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/08/01 00:27 投稿番号: [17593 / 17759]
>>被害者への補償額は、賠償金相当額全額でなければならない(もしくは明確にそう書いてなくても明らかにそう解釈すべきである)ことは、この法ないし他の法令により規定されているのでしょうか?
>そのような規定など存在するわけがありません。
>お尋ねのような条文が存在することは、そもそも立法の主旨からしてあり得ないお話です。
そうですか。やはり「2億円が国の責務」というのは、法的規定ではなく、steffiさんの単なる個人的意見に過ぎないということですね。
教えていただいたことには感謝申し上げます。
>複数の識者の方が、「犯罪被害者への損害賠償金相当額の補償は国の義務である」という主旨の意見を述べられていることがおわかりいただけると思います。
以下にその代表的なものをいくつか抜き書きさせていただきます。
せっかく抜き書きいただいたのですが、steffiさん主張の「損害賠償金相当額(=2億円)の補償は国の義務である」を明確に支持している意見は一つも見つかりませんでしたが。
逆に、この資料を持ち出された以上、以下のような意見が表明されていることは、当然ご存知ですよね。
2P
「少なくとも交通事故『自賠責』制度の政府保障事業と同程度の損害補償を実現し、制度的不公平を解消すべきである」(飛鳥井構成員)(再掲)
4P
「一時金の場合は、自賠責の給付水準まで引き上げる。財源が給付に不十分な場合でも、例えば自賠責水準まで、と将来的な目標を掲げる。」(高橋構成員)
4P他
「支給水準は、自賠責の水準を目安とすべきである。
基本計画の討議の中でも度々給付水準は自賠責の水準を確保すべきとの意見が述べられている。また、自賠責の水準は、日本の障害・遺族補償の社会的水準と考えられており、犯罪者の補償もこの水準を目安とされるべきである。」(平井構成員)
11P
「個々の犯罪被害者等に対しては、交通事故災害賠償の後遺障害慰謝料額を参考として、死亡した場合には3000万円、後遺障害が残った場合には等級に応じて1級2800万円・・・14級110万円程度の一時金を補償すべきである。」(白井構成員)
上記から明らかなように、全ての識者が、犯罪被害者等の損害補償額は、「自賠責」の水準とすることで意見が一致しています。
自賠責の補償限度は、死亡で3000万円です。steffiさんの2億円というのは、任意保険並みのレベルですが、そんな高額な補償額を主張している人は、検討会の識者の中にも誰一人としていません。
これは メッセージ 17580 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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Re: 「経済的メリット」の意味
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/08/01 00:19 投稿番号: [17592 / 17759]
steffiさん。こんばんは。儀礼的なあいさつは抜きにして早速本論に入らせていただきます。
>上のご意見は17536の時点でおっしゃるべきだったのではないでしょうか?私はそれに先行する17527で「2億円は本来国が負担すべき」という前提条件のもとで論じていることをはっきり申しあげているのですから。
>「現状がそうだから」というただそれだけの理由で1,210万円という数値に判定ラインを置き、それを以って新旧制度の経済的優劣を「単純に」判断するというお考えにはまったく賛同致しかねます。
議論のあとさきを問題にされるのであれば、steffiさんの方こそ、このような主張は、私の17484での意見「現制度より確実にコストメリットがあることが、制度導入の大前提となります。」の直後におっしゃるべきです。
steffiさんの後段の主張は、「現制度に対するコストメリットを制度導入の要件にしてはならならない。」ということであり、このような議論の大前提に対する決定的な異論は、それが提示されたときに明確に意思表示されないと、相手は、当然その前提は合意されたものとして議論を進めることになるので、それこそいつまでたっても「議論は決してかみ合わない」ことになってしまいます。
しかも、steffiさんの場合、明確な意思表示をされなかったばかりか、以後、17527に至るまで、一貫してこの前提条件を満たすべく、検証を試みておられます。
しかし、従来1210万円だった補償額を2億円にまで引き上げるのですから、これで現制度よりコストメリット(国庫負担減)があるなどというのは、土台無理な話です。それを、犯罪被害者等基本法の精神などを持ち出されて、強引にコストメリットあり、とこじつけようとなさるから、主張が「意味不明」となってしまうのです。
ここで、改めて、steffiさんの主張のスタンスを確認させてください。
steffiさんは、私が17484で主張した上記前提を、この時点にさかのぼって不同意とし、「現制度に対するコストメリットは制度導入の要件ではない。」という別の前提を出発点にして今後、議論をされたいのですか?その場合は、前提条件の妥当性から再度議論させていただくことになるとともに、17527におけるコストメリットに係る評価は、撤回されたものと判断させていただきます。
そうではなくて、私の前提は了としつつも、「コストメリット」の解釈論を異とされるというお立場ですか。その場合は、17527のコストメリット評価において、なぜ、「被害者等への損害賠償金相当額の保障を国の義務と考えれば、4.9年以上働かせることができた時点で、現制度よりコストメリットがあるという考えも成り立つ」のか、再度ご説明願います。現状のご説明では、納得のいく論理的説明にはなってないと考えます。
これは メッセージ 17579 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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コピペしては罵詈雑言在日fukagawatohei
投稿者: koudousuru009 投稿日時: 2012/07/31 09:31 投稿番号: [17591 / 17759]
<在日fukagawatoheiは、日がな一日、日本人への罵詈雑言に血道を上げている>
コピペは罵詈雑言の前置きに過ぎない。だから同じものを、論破されても何度でもコピペする。中味の妥当性など無関係なのである。
日本人に対して罵詈雑言を吐く。それが在日fukagawatoheiの全生活である。
議論に意味は無い。在日とはそんなやつらなのである。
<在日fukagawatoheiとの議論は有害無益>
fukagawatohei
は左翼ではない。日本人を憎悪する在日である。誰でもいいから悪口雑言を書きたいだけである。嘘や矛盾を指摘しても無駄、同じ事を何回でも繰返す。
相手になるのは悪口のチャンス与えるだけである。fukagawatohei
の書き込みが不愉快なら娑婆の在日に報復すればいい。fukagawatoheiがやっているように。
中味は見なくていい。何なら無視リストに入れて置け。
掲示板ではfukagawatoheiが投稿したことは分かるから、その数だけ娑婆で報復すればいい。
重ねて、fukagawatoheiと掲示板でやり取りするのは無駄である。fukagawatoheiが喜ぶだけ、有害無益である。
<
在日fukagawatoheiの狂気の真の理由
>
在日同胞の婚姻状況(民団統計
2007年)
婚姻件数
8889
同胞間婚姻
847(
9.5%)
外国人との婚姻
(90.4%)
内日本人との婚姻
妻
(24.8%)
夫
(63.0%)
合計
(87.8%)
その他外国人
(
2.5%)
日本人と結婚する女性と結婚できない男性の比率が高いことを意味する。
ここ十年この傾向は変らない。
これは メッセージ 17590 (fuk*g*wa*ohei さん)への返信です.
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放射能体に良いと嘘をつき
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2012/07/31 08:33 投稿番号: [17590 / 17759]
これは メッセージ 1 (軽騎兵 さん)への返信です.
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またも敗北、反原発派(♪)
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/07/31 00:08 投稿番号: [17589 / 17759]
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「折り合い」はどのように?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/07/30 23:53 投稿番号: [17588 / 17759]
●>今回の一連の投稿で、steffiさんも「終身強制重労働刑」に「一定の生産性」を認められたわけですから、このsteffiさんの当初のご主張は、撤回されたという認識でよろしいですよね。
「当初のご主張」とは、具体的に何を指すのでしょうか?
さきほどの繰り返しになりますけれども、「一定の」つまり「限定的な」生産性というのは、当初からの私の一貫した意見であって、piazzollajpさんとの議論の結果、軌道修正して新たに認めたものでも何でもありません。
●>私は、「終身強制重労働刑」が成立する条件として、「加害者の収入が収監費用を上回ることが【必要】だ」とは申し上げておりますが、「加害者の収入が収監費用をカバーすれば【十分】だ」とは申し上げておりません。
そうですか。
ご主旨了解致しました。
●>どちらも私の最終意見です。特に、二律背反になっているとは思えませんが。「被害者への賠償金を捻出するに足る」とは書いておりますが、「損害賠償請求額全額」とまでは書いておりません。
それはご反論としてちょっと無理があるのではございませんか?(笑)
まあその点は措くとしても、もしおっしゃるとおりだとしたら、piazzollajpさんの最終ご意見は「受刑者による労働生産性は、被害者遺族への損害賠償金を全額カバーするほど高いものである必要は必ずしもない」ということになりますね?
ここも非常に重要な点ですので、ぜひともご論旨を確認させていただきたいと思います。
●>ここで私が言いたいことは、加害者の労働収入は、収支トントンでは駄目で、被害者への賠償金支払いに有意に貢献するほどの稼ぎがなければならないということと、それでも足りない場合は、国が補填せざるをえないということです。
その「賠償金支払いに有意に貢献するほどの稼ぎ」とは、具体的にどの程度の水準を想定されているのでしょうか?
今回のレスを拝見するかぎり、受刑者の労働収入は「賠償金を捻出するに足るだけ十分高いものである必要がある」(17452)けれども、その賠償金そのものは国の代位支払分をすべてカバーするほど高いものである必要はないというのがpiazzollajpさんの“最終ご意見”のように読み取れます。
だとしたら、制度全体の設計にあたり、その折り合いをどこで、どのような基準をもって設定すべきとお考えなのでしょうか?
ちなみに私は、(これまで何度も申しあげてきましたとおり)この刑の執行においては生産性よりも懲罰性を優先させるという考え方ですので、制度全体としての収支がマイナスにならないかぎり、受刑者の状況に応じて可能な範囲で上積みを図っていけば可とする立場です。
piazzollajpさんはこれを否定されていらっしゃるわけですから、当然その代案はお持ちのことと拝察致します。
●>しかし、自らの職場を「普通の人にはとても耐えられない、きわめて過酷なもの」と評しながら、それと同じ判断基準で「潜水士」や「土木作業員」を「終身強制重労働刑」の職種候補に挙げられるということは、取りようによっては、自らの職業を高見に置き、「潜水士」や「土木作業員」という職業を見下しているかのように取られる恐れがあります。
ええ〜っ、そ〜れはあまりに穿ち過ぎというか、意地悪なご意見ではありませんか?(笑)
と、申しあげたいところなのですけれども、考えてみれば、私も他の人と議論するときに、「文字情報として発信された以上、それは書き手の意思を離れてひとり歩きするから気をつけて」という意味のことを何度か申しあげてきましたので、それと同じ過ちを犯したものと素直に反省させていただきます。
ご指摘ありがとうございました。
●>私が、特に考慮すべきと考える点は、以下の3点です。(17575)
ご見解としては承りました。
これらに対する私の意見は、この議論の前提となる諸々の条件設定について、piazzollajpさんとコンセンサスが得られたうえで改めて申しあげたいと思います。
your Steffi
これは メッセージ 17574 (pia**ollaj* さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/17588.html
どこでそのようなことを申しあげましたか?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/07/30 23:29 投稿番号: [17587 / 17759]
●>ところが、steffiさんは、17474で、現行の「犯罪被害者給付金制度」を「明らかに筋の違う」とおっしゃった上で、これに続く17484における採算性の試算において、この制度の廃止による経済効果を組み入れた計算式を提案されています。この流れにおいては、steffiさんが、この段階では「当事者である加害者が一円も賠償に関与せず、被害者への賠償は全額血税で賄われていること」を、「筋違い」と評しているとしか、私には読めませんでした。
確かに私は17474では「明らかに筋の違う現行の『犯罪被害者給付金制度』」としか表現しておりませんでしたし、また「原因者負担原則」が蚊帳の外に置かれているということが「筋違い」の大きな理由のひとつと考えていることも事実ですので、そうとしか取りようがなかったとおっしゃられれば、お詫び申しあげるしかありません。
ただ、17530では「現行の遺族給付金は単なる『お見舞い金』に過ぎず、被害者等の尊厳の保障という立法の趣旨からはほど遠いところにある」と明記していること、そしてこれは上述の「原因者負担原則」の欠缺を理由とした「筋違い」論を何ら否定・修正するものではないことは、はっきり申しあげさせていただきたいと思います。
●>そして、このような考え方は、「被害者への賠償は全額血税で賄われて当然である」とする17530の考え方とは、完全に異なるものです。
私が17530のいったいどこでそのようなことを申しあげましたか?
確かに「被害者等の救済のためのコストは社会全体で分かち合っていく」ものとは書かせていただいておりますけれども、そのあとの括弧書きで「そのコストは最初から国がすべて負担するのではなく、原因者負担の原則によって可能なかぎり加害者自身に負わせる」べきとはっきり申しあげておりますよ。
●>>私が現行の死刑制度に必ずしも賛成できない理由は、かなり複合的なものであることは、piazzollajpさんもお読みいただいたはずです。経済効率だけで申しあげているわけではありません。
>それは了解していますが、今回の議論では、「終身強制重労働刑」の条件としては、これまでの流れに従い、「経済効率(生産性)」と「懲罰性」のみを考慮するということでよろしいですよね?
上記の私のレスの元となった、「身銭を切るお覚悟がおありなら、『終身強制重労働刑』などに拘らず、現行死刑制度を維持したまま、被害者補償額を賠償金相当額に引き上げることのみ主張されれば良いのでは」(17537)というご主張を蒸し返されることはないと理解してよろしいのであれば、ご同意申しあげます。
(つづく)
これは メッセージ 17573 (pia**ollaj* さん)への返信です.
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資料はお読みいただきましたか?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/07/30 23:27 投稿番号: [17586 / 17759]
昨夜は事情により中断してしまって申しわけございませんでした。
続きを書かせていただきたいと思います。
●>そこまで認めていただければ、概ね了です。ただし、「高」を「一定の」に変えたからといって、最低アカになりさえしなければ可ということには決してなりませんので、その点はお忘れなく。
「そこまで認めていただければ」とはどういう意味でしょうか?
こだわるようですけれども、私はこの議論の当初段階から、「刑の性格上、労働生産性については限定なものにならざるを得ない」という主旨のことを再三申しあげてきているはずです。
「労働生産性が(中略)被害者への賠償金を捻出するに足るだけ十分高いものである必要があ」る(17452)とか、「労働生産性が高いことは、この制度におけるマストな要求事項」(17479)とおっしゃっているのはpiazzollajpさんであって、私ではありません。
その私がどうしてご指摘のような“軌道修正”をしたと認めなければならないのでしょうか?
事実でなければお詫び申しあげますけれども、この点に関するpiazzollajpさんの議論の進め方には、何か非常に作為的な強引さを感じます。
これ以上の不毛な応酬を避けるためにも、いったい私がどの投稿で、絶対的な高労働生産性を主張したのか、この際具体的にご指摘くださいますようお願い申しあげます。
なお、後段の「最低アカになりさえしなければ」以下のくだりにつきましては、申しわけございませんけれども、ご論旨がよく理解できません。
●>そうはおっしゃいますが、最初から、17530のような考え方であるならば、「犯罪被害者給付金制度」は、拡充こそすれ、廃止という発想には決してならないはずです。
17530で私が引用した「犯罪被害者等基本計画」の検討会資料はお読みくださったのでしょうか?
そこに端的に述べられているとおり、犯罪被害者等給付金支給法を根拠法規とした「犯罪被害者遺族給付金」と、民法に基づく「損害賠償金」とでは、その法的意味も、金額の算出ロジックも、そして被害者遺族に与える心理的効果もまったく異なります。
piazzollajpさんは、お金に色はないのだから、名目は何であれ、もらえればいいじゃないかというご意見なのかも知れませんけれども、少なくとも私は遺族が置かれている悲痛な立場を考えれば、国からの“お恵み金”に過ぎない「遺族給付金」の存在を理由に、正当な損害賠償請求への道を閉ざす論調に与するつもりはまったくありません。
すでに何度も申しあげているとおり、遺族は本来その尊厳に相応しい「損害賠償」を受ける権利があるというのが「犯罪被害者等基本法」の基本精神であり、「遺族給付金」はそれが現実問題として不可能なケースが圧倒的多数であるため、一時的にお茶を濁しているだけのものです。
もちろんpiazzollajpさんが、私やこの検討会資料とは異なるご見解をお持ちになることは自由です。
ただしその場合であっても、両者の制度的相違という客観的事実をきちんと踏まえたうえでなければ、議論の意味がありません。
ここはたいへん重要なポイントだと思いますので、「これ以上議論しても得るものは少ない」などと安易にスルーなさらず、上述の資料等でしっかりと事実関係をご確認いただきたいと思います。
(つづく)
これは メッセージ 17573 (pia**ollaj* さん)への返信です.
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洗脳に弱い日本人!
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2012/07/30 17:19 投稿番号: [17585 / 17759]
「絶対安全」だと五時間の洗脳教育
原発など、放射能のある職場で働く人を放射線従事者といいます。日本の放射線従事者は今までに約二七万人ですが、そのほとんどが原発作業者です。今も九万人くらいの人が原発で働いています。その人たちが年一回行われる原発の定検工事などを、毎日、毎日、被曝しながら支えているのです。
原発で初めて働く作業者に対し、放射線管理教育を約五時間かけて行います。この教育の最大の目的は、不安の解消のためです。原発が危険だとは一切教えません。
国の被曝線量で管理しているので、絶対大丈夫なので安心して働きなさい、世間で原発反対の人たちが、放射能でガンや白血病に冒されると言っているが、あれは“マッカナ、オオウソ”である、国が決めたことを守っていれば絶対に大丈夫だと、五時間かけて洗脳します。
こういう「原発安全」の洗脳を、電力会社は地域の人にも行っています。有名人を呼んで講演会を開いたり、文化サークルで料理教室をしたり、カラー印刷の立派なチラシを新聞折り込みしたりして。
だから、事故があって、ちょっと不安に思ったとしても、そういう安全宣伝にすぐに洗脳されてしまって、「原発がなくなったら、電気がなくなって困る」と思い込むようになるのです。
私自身が二〇年近く、現場の責任者として、働く人にオウムの麻原以上のマインド・コントロール、「洗脳教育」をやって来ました。何人殺したかわかりません。
みなさんから現場で働く人は不安に思っていないのかとよく聞かれますが、放射能の危険や被曝のことは一切知らされていませんから、不安だとは大半の人は思っていません。
体の具合が悪くなっても、それが原発のせいだとは全然考えもしないのです。作業者全員が毎日被曝をする。それをいかに本人や外部に知られないように処理するかが責任者の仕事です。本人や外部に被曝の問題が漏れるようでは、現場責任者は失格なのです。これが原発の現場です。
(1997年にがんで死亡したプラント配管技能士の証言より)
これは メッセージ 17584 (fuk*g*wa*ohei さん)への返信です.
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どうする核のゴミを!
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2012/07/30 17:16 投稿番号: [17584 / 17759]
どうしようもない放射性廃棄物
原発を運転すると必ず出る核のゴミ、毎日、出ています。低レベル放射性廃棄物、名前は低レベルですが、中にはこのドラム缶の側に五時間もいたら、致死量の被曝をするようなものもあります。そんなものが全国の原発で約八〇万本以上溜まっています。
日本が原発を始めてから一九六九年までは、どこの原発でも核のゴミはドラム缶に詰めて、近くの海に捨てていました。その頃はそれが当たり前だったのです。私が茨城県の東海原発にいた時、業者はドラム缶をトラックで運んでから、船に乗せて、千葉の沖に捨てに行っていました。
しかし、私が原発はちょっとおかしいぞと思ったのは、このことからでした。海に捨てたドラム缶は一年も経つと腐ってしまうのに、中の放射性のゴミはどうなるのだろうか、魚はどうなるのだろうかと思ったのがはじめでした。
現在は原発のゴミは、青森の六ケ所村へ持って行っています。全部で三百万本のドラム缶をこれから三百年間管理すると言っていますが、一体、三百年ももつドラム缶があるのか、廃棄物業者が三百年間も続くのかどうか。どうなりますか。
もう一つの高レベル廃棄物、これは使用済み核燃料を再処理してプルトニウムを取り出した後に残った放射性廃棄物です。日本はイギリスとフランスの会社に再処理を頼んでいます。
去年(一九九五年)フランスから、二八本の高レベル廃棄物として返ってきました。これはどろどろの高レベル廃棄物をガラスと一緒に固めて、金属容器に入れたものです。
この容器の側に二分間いると死んでしまうほどの放射線を出すそうですが、これを一時的に青森県の六ケ所村に置いて、三〇年から五〇年間くらい冷やし続け、その後、どこか他の場所に持って行って、地中深く埋める予定だといっていますが、予定地は全く決まっていません。
余所の国でも計画だけはあっても、実際にこの高レベル廃棄物を処分した国はありません。みんな困っています。
原発自体についても、国は止めてから五年か十年間、密閉管理してから、粉々にくだいてドラム缶に入れて、原発の敷地内に埋めるなどとのんきなことを言っていますが、それでも一基で数万トンくらいの放射能まみれの廃材が出るんですよ。
生活のゴミでさえ、捨てる所がないのに、一体どうしようというんでしょうか。とにかく日本中が核のゴミだらけになる事は目に見えています。早くなんとかしないといけないんじゃないでしょうか。それには一日も早く、原発を止めるしかなんですよ。
(1997年にがんで死亡したプラント配管技能士の証言から)
これは メッセージ 1 (軽騎兵 さん)への返信です.
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「折り合い」はどこで、どんな基準で?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/07/30 01:28 投稿番号: [17583 / 17759]
●>今回の一連の投稿で、steffiさんも「終身強制重労働刑」に「一定の生産性」を認められたわけですから、このsteffiさんの当初のご主張は、撤回されたという認識でよろしいですよね。
「当初のご主張」とは、具体的に何を指すのでしょうか?
さきほどの繰り返しになりますけれども、「一定の生産性」というのは、当初からの私の一貫した意見であって、piazzollajpさんとの議論の結果、軌道修正して新たに認めたものでも何でもありません。
●>私は、「終身強制重労働刑」が成立する条件として、「加害者の収入が収監費用を上回ることが【必要】だ」とは申し上げておりますが、「加害者の収入が収監費用をカバーすれば【十分】だ」とは申し上げておりません。
そうですか。
ご主旨了解致しました。
●>どちらも私の最終意見です。特に、二律背反になっているとは思えませんが。「被害者への賠償金を捻出するに足る」とは書いておりますが、「損害賠償請求額全額」とまでは書いておりません。
それはご反論としてちょっと無理があるのではございませんか?(笑)
その点は措くとしても、もしおっしゃるとおりだとしたら、piazzollajpさんの最終ご意見は「受刑者による労働生産性は、被害者遺族への損害賠償金を全額カバーするほど高いものである必要は必ずしもない」ということになりますね。
それを確認させていただいたうえで、次の質問です。
●>ここで私が言いたいことは、加害者の労働収入は、収支トントンでは駄目で、被害者への賠償金支払いに有意に貢献するほどの稼ぎがなければならないということと、それでも足りない場合は、国が補填せざるをえないということです。
その「賠償金支払いに有意に貢献するほどの稼ぎ」とは、具体的にどの程度の水準を想定されているのでしょうか?
今回のレスを拝見するかぎり、piazzollajpさんのご意見では、その稼ぎは「賠償金を捻出するに足るだけ十分高いものである必要がある」(17452)けれども、国の代位支払分をすべてカバーする必要はないというものですよね?
だとしたら、制度全体の設計にあたり、その折り合いをどこで、どのような基準をもって設定すべきとお考えなのかお教えいただきたいと思います。
ちなみに私は、これまで何度も申しあげてきましたとおり、この刑の執行においては生産性よりも懲罰性を優先させるという考え方なので、受刑者全体としての収支がマイナスにならなければ最低限可とし、あとは受刑者の状況に応じて、可能なかぎり上積みを図っていくという立場です。
piazzollajpさんはこれを否定されていらっしゃるわけですから、当然その代案はお持ちのことと拝察致します。
●>しかし、自らの職場を「普通の人にはとても耐えられない、きわめて過酷なもの」と評しながら、それと同じ判断基準で「潜水士」や「土木作業員」を「終身強制重労働刑」の職種候補に挙げられるということは、取りようによっては、自らの職業を高見に置き、「潜水士」や「土木作業員」という職業を見下しているかのように取られる恐れがあります。
ええ〜っ、そ〜れはあまりに穿ち過ぎというか、意地悪なご意見ではありませんか?(笑)
と、申しあげたいところなのですけれども、考えてみれば、私も他の人と議論するときに、「文字情報として発信された以上、それは書き手の意思を離れてひとり歩きするから気をつけて」という意味のことを何度か申しあげてきましたので、今回は自分がそれと同じ過ちを犯したものと素直に反省させていただきます。
ご指摘ありがとうございました。
●>私が、特に考慮すべきと考える点は、以下の3点です。(17575)
ご見解としては了解致しました。
これらに対する私の意見は、この議論の前提となる諸々の条件設定について、piazzollajpさんとコンセンサスが得られたうえで改めて申しあげたいと思います。
your Steffi
これは メッセージ 17574 (pia**ollaj* さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/17583.html
資料をもう一度お読みください。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/07/30 01:26 投稿番号: [17582 / 17759]
●>そこまで認めていただければ、概ね了です。ただし、「高」を「一定の」に変えたからといって、最低アカになりさえしなければ可ということには決してなりませんので、その点はお忘れなく。
「そこまで認めていただければ」とはどういう意味でしょうか?
こだわるようですけれども、私はこの議論の当初段階から、「刑の性格上、労働生産性については限定なものにならざるを得ない」という主旨のことを再三申しあげてきているはずです。
「労働生産性が(中略)被害者への賠償金を捻出するに足るだけ十分高いものである必要があ」る(17452)とおっしゃっているのはpiazzollajpさんであって、私は一度たりともそのようなことを申しあげたことはありません。
その私がどうしてご指摘のような“軌道修正”をしなければならないのですか?
間違っていましたらお詫び申しあげますけれども、この点に関するpiazzollajpさんの議論の進め方には、何か非常に作為的な強引さを感じます。
これ以上の不毛な応酬を避けるためにも、いったい私がどの投稿で、絶対的な高労働生産性を主張したのか、この際具体的にご指摘くださいますようお願い申しあげます。
なお、後段の「最低アカになりさえしなければ」以下のくだりにつきましては、申しわけございませんが、ご論旨がよく理解できません。
●>そうはおっしゃいますが、最初から、17530のような考え方であるならば、「犯罪被害者給付金制度」は、拡充こそすれ、廃止という発想には決してならないはずです。
17530において、私が何のために「犯罪被害者等基本計画」の検討会資料を引用させていただいたとお考えなのでしょうか?
犯罪被害者等給付金支給法を根拠法規とした「犯罪被害者給付金」と、民法に基づく「損害賠償金」とでは、その法的意味も、金額の算出ロジックも、そして何よりも被害者遺族に与える心理的効果もまったく異なります。
「お金に色はない」という考え方にたてば、名目は何であれ、とにかく支給されれば文句ないだろうという意見もありかも知れませんけれども、被害者遺族の痛みを考えれば、私はそんないい加減な考え方に与することはとてもできません。
申しわけないのですけれども、上述の資料をもういちどお読みになり、両者の違いをきちんとご認識なさったうえで、改めてコメントをいただけますでしょうか?
●>このような考え方は、「被害者への賠償は全額血税で賄われて当然である」とする17530の考え方とは、完全に異なるものです。
私が17530のどこで、このようなことを申しあげましたか?
その個所を具体的にご指摘くださいませ。
●>しかし、この件をこれ以上議論しても得るものは少ないと思われるので、今後は、steffiさんの現制度に対するお考えは、17530に基づいていると、当方の認識を修正させていただきます。
その前に、上記2点については、きちんとお答えいただきたいと思います。
●>>私が現行の死刑制度に必ずしも賛成できない理由は、かなり複合的なものであることは、piazzollajpさんもお読みいただいたはずです。経済効率だけで申しあげているわけではありません。
>それは了解していますが、今回の議論では、「終身強制重労働刑」の条件としては、これまでの流れに従い、「経済効率(生産性)」と「懲罰性」のみを考慮するということでよろしいですよね?
上記の私のレスの元となった、「身銭を切るお覚悟がおありなら、『終身強制重労働刑』などに拘らず、現行死刑制度を維持したまま、被害者補償額を賠償金相当額に引き上げることのみ主張されれば良いのでは」(17537)というご主張を蒸し返されることはないと理解してよろしいのであれば、ご同意申しあげます。
(つづく)
これは メッセージ 17573 (pia**ollaj* さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/17582.html
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