Re: 「合成の誤謬」
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/07/18 00:06 投稿番号: [17574 / 17759]
>残念ながら検察による意図的な証拠でっち上げや、裁判所による不十分な審理等に起因する冤罪事案が実際に後を絶たない以上、「死刑が確定したらさっさと執行」というのは、現実問題としてあまりにも乱暴です。
このこと自身は、おっしゃるとおりだと思いますが、ただ、私が「死刑が確定したらさっさと執行」と申し上げたのは、「最低アカにならなければ可という程度の「終身強制重労働刑」導入を主張するくらいなら」という条件つきのものです。そして、今回の一連の投稿で、steffiさんも「終身強制重労働刑」に「一定の生産性」を認められたわけですから、このsteffiさんの当初のご主張は、撤回されたという認識でよろしいですよね。
>>「『死刑を廃止し、被害者遺族への賠償金は、国が加害者に代わって代位給付し、国は、加害者に「終身強制重労働」を課すことによって、部分的にもその費用を加害者から回収する。』とする(中略)考え方が成立するためには、(中略)加害者の『終身強制重労働』による総収入が、少なくとも加害者の生涯にわたる収監費用(全て国庫負担)を上回らなければなりません。」
>文脈にしたがうかぎり、受刑者の労働対価が最低限収監費用をカバーしさえすれば、私の主張する「終身強制重労働刑」は、少なくとも構想としては成立しうるとおっしゃっているように読めるのですけれども、違うのでしょうか?
「少なくとも・・・なければ」と「しさえすれば・・・」はその意味するところが決定的に違います。前者は「必要条件」、後者は「十分条件」の定型表現です。私は、「終身強制重労働刑」が成立する条件として、「加害者の収入が収監費用を上回ることが【必要】だ」とは申し上げておりますが、「加害者の収入が収監費用をカバーすれば【十分】だ」とは申し上げておりません。
>>私が申し上げたことは、「加害者を生涯刑務所で養っていくための費用をペイし、かつ、被害者への賠償金を捻出するに足るだけ十分高いものである必要がある。」(17452)ということです。
>でも、piazzollajpさんはこのあとの17478で、「損害賠償請求額約2億円という値は、(中略)我々普通のサラリーマンでも到底返すことのできない金額です。部分返済とし、あとは税金で穴埋めするのもやむをえないでしょう」とおっしゃっていらっしゃいますよね?これって、どちらがpiazzollajpさ
んの最終ご意見なのでしょうか?
どちらも私の最終意見です。特に、二律背反になっているとは思えませんが。
「被害者への賠償金を捻出するに足る」とは書いておりますが、「損害賠償請求額全額」とまでは書いておりません。ここで私が言いたいことは、加害者の労働収入は、収支トントンでは駄目で、被害者への賠償金支払いに有意に貢献するほどの稼ぎがなければならないということと、それでも足りない場合は、国が補填せざるをえないということです。
なお、被害者への支払額を「損害賠償請求額全額」とすることについても、私はこれを現段階で認めたわけでなく、法令上の規定に関するsteffiさんのご回答を待ちたいと思います。
>私が議論の“箸休め”として申しあげたジョークに、そんなに真顔でお応えいただいても困ってしまうのですけれども。
しかし、自らの職場を「普通の人にはとても耐えられない、きわめて過酷なもの」と評しながら、それと同じ判断基準で「潜水士」や「土木作業員」を「終身強制重労働刑」の職種候補に挙げられるということは、取りようによっては、自らの職業を高見に置き、「潜水士」や「土木作業員」という職業を見下しているかのように取られる恐れがあります。face-to-faceで話している分には、そういう誤解が生じる心配はなくても、文章上のやりとりでは、ニュアンスが伝わらず、ジョークがジョークにならない恐れもあることを、念のためご注意申し上げます。
このこと自身は、おっしゃるとおりだと思いますが、ただ、私が「死刑が確定したらさっさと執行」と申し上げたのは、「最低アカにならなければ可という程度の「終身強制重労働刑」導入を主張するくらいなら」という条件つきのものです。そして、今回の一連の投稿で、steffiさんも「終身強制重労働刑」に「一定の生産性」を認められたわけですから、このsteffiさんの当初のご主張は、撤回されたという認識でよろしいですよね。
>>「『死刑を廃止し、被害者遺族への賠償金は、国が加害者に代わって代位給付し、国は、加害者に「終身強制重労働」を課すことによって、部分的にもその費用を加害者から回収する。』とする(中略)考え方が成立するためには、(中略)加害者の『終身強制重労働』による総収入が、少なくとも加害者の生涯にわたる収監費用(全て国庫負担)を上回らなければなりません。」
>文脈にしたがうかぎり、受刑者の労働対価が最低限収監費用をカバーしさえすれば、私の主張する「終身強制重労働刑」は、少なくとも構想としては成立しうるとおっしゃっているように読めるのですけれども、違うのでしょうか?
「少なくとも・・・なければ」と「しさえすれば・・・」はその意味するところが決定的に違います。前者は「必要条件」、後者は「十分条件」の定型表現です。私は、「終身強制重労働刑」が成立する条件として、「加害者の収入が収監費用を上回ることが【必要】だ」とは申し上げておりますが、「加害者の収入が収監費用をカバーすれば【十分】だ」とは申し上げておりません。
>>私が申し上げたことは、「加害者を生涯刑務所で養っていくための費用をペイし、かつ、被害者への賠償金を捻出するに足るだけ十分高いものである必要がある。」(17452)ということです。
>でも、piazzollajpさんはこのあとの17478で、「損害賠償請求額約2億円という値は、(中略)我々普通のサラリーマンでも到底返すことのできない金額です。部分返済とし、あとは税金で穴埋めするのもやむをえないでしょう」とおっしゃっていらっしゃいますよね?これって、どちらがpiazzollajpさ
んの最終ご意見なのでしょうか?
どちらも私の最終意見です。特に、二律背反になっているとは思えませんが。
「被害者への賠償金を捻出するに足る」とは書いておりますが、「損害賠償請求額全額」とまでは書いておりません。ここで私が言いたいことは、加害者の労働収入は、収支トントンでは駄目で、被害者への賠償金支払いに有意に貢献するほどの稼ぎがなければならないということと、それでも足りない場合は、国が補填せざるをえないということです。
なお、被害者への支払額を「損害賠償請求額全額」とすることについても、私はこれを現段階で認めたわけでなく、法令上の規定に関するsteffiさんのご回答を待ちたいと思います。
>私が議論の“箸休め”として申しあげたジョークに、そんなに真顔でお応えいただいても困ってしまうのですけれども。
しかし、自らの職場を「普通の人にはとても耐えられない、きわめて過酷なもの」と評しながら、それと同じ判断基準で「潜水士」や「土木作業員」を「終身強制重労働刑」の職種候補に挙げられるということは、取りようによっては、自らの職業を高見に置き、「潜水士」や「土木作業員」という職業を見下しているかのように取られる恐れがあります。face-to-faceで話している分には、そういう誤解が生じる心配はなくても、文章上のやりとりでは、ニュアンスが伝わらず、ジョークがジョークにならない恐れもあることを、念のためご注意申し上げます。
これは メッセージ 17567 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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