「自賠責」水準について
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/08/06 00:41 投稿番号: [17600 / 17759]
●>やはり「2億円が国の責務」というのは、法的規定ではなく、steffiさんの単なる個人的意見に過ぎないということですね。
貨幣的価値としての「2億円」が私の個人的意見に過ぎないということであれば、それは申しあげるまでもなくそのとおりです。
なぜならば、前回申しあげたとおり、損害賠償金のような個別性の強い数値が条文に具体的に規定されることは、本法はもとより政省令においてもあり得ないからです。
ただし、私は「2億円」という単語を17527で申しあげた「被害者等への損害賠償金相当額」を表象する言葉として用いております。
そして、例の基本計画検討会資料においても、犯罪被害者等基本法(以下「犯基法」)第三条第一項の精神は、遺族が事件以前の生活に戻るということであり、そのためには「実際にかかった個々の費用を積み上げて支給するシステム」、つまり民法に基づく損害賠償金相当額を補償すべきとの専門家の意見も出されているのですから、この点については「私の個人的主観」にとどまるものではないと考えています。
●>steffiさん主張の「損害賠償金相当額(=2億円)の補償は国の義務である」を明確に支持している意見は一つも見つかりませんでしたが。
上述のとおり、民法上の損害賠償金相当額を補償するのが本来の法趣旨との踏み込んだ意見は出されていますし、それ以外のものも、被害者(もしくは遺族)からの【損害賠償請求】に基づく国の補償義務を明確にすべきという点ではトーンは一致しています。
少なくとも、法理念として現行水準の「お見舞金」(遺族給付金)でよい、と主張している人はひとりもいないはずです。
●>逆に、この資料を持ち出された以上、以下のような意見が表明されていることは、当然ご存知ですよね。
もちろんそのようなことは百も承知のうえであることは、piazzollajpさんが「再掲」と付記された飛鳥井構成員のコメントを私自身も引用しているという事実からもおわかりいただけることと思います。
●>全ての識者が、犯罪被害者等の損害補償額は、「自賠責」の水準とすることで意見が一致しています。(17593)
その【損害補償額】というご認識は正確ではないと思いますよ。
ご説明が必要と思われますので申しあげますと、piazzollajpさんがお挙げになった4人の構成員の中で、明確に「【損害】補償」という民法上の概念を用いているのは、私も引用させていただいた飛鳥井構成員のみで、あとの3人の方は「一時金」「給付」「慰謝料」といった現行の犯罪被害者等給付金支給法(以下「犯給法」)に基づく支給を前提としており、そのうえで現実的な選択肢としては、最低でも自賠責の水準達成がさしあたっての課題であると述べているに過ぎないからです。
piazzollajpさんもお気づきのとおり、犯給法では犯基法第三条第一項の目的を達することは困難であるということは、これらの構成員の方々が同じ検討会の中で「お見舞い金的な性格を有する犯給法の趣旨自体に問題点がある」(P.1白井構成員)、「被害者等は、経済的な被害回復に関して被害以前の生活を保障される権利がある」(P.2 高橋構成員)、「『損害賠償の視点に立った労災補償型の補償制度』を確立すべき」(P.2同)、「実際にかかった費用を積み上げて算出しなければ、被害者の実情に沿って損害金を算定することはできない」(P.3、P.11 白井構成員)、「事故前の生活水準を回復するにはほど遠い、低額の金額しか補償することのできない現在の犯給法の下では、大きな限界がある」(P.4 同)等々と指摘されていることからもおわかりいただけると思います。
(つづく)
貨幣的価値としての「2億円」が私の個人的意見に過ぎないということであれば、それは申しあげるまでもなくそのとおりです。
なぜならば、前回申しあげたとおり、損害賠償金のような個別性の強い数値が条文に具体的に規定されることは、本法はもとより政省令においてもあり得ないからです。
ただし、私は「2億円」という単語を17527で申しあげた「被害者等への損害賠償金相当額」を表象する言葉として用いております。
そして、例の基本計画検討会資料においても、犯罪被害者等基本法(以下「犯基法」)第三条第一項の精神は、遺族が事件以前の生活に戻るということであり、そのためには「実際にかかった個々の費用を積み上げて支給するシステム」、つまり民法に基づく損害賠償金相当額を補償すべきとの専門家の意見も出されているのですから、この点については「私の個人的主観」にとどまるものではないと考えています。
●>steffiさん主張の「損害賠償金相当額(=2億円)の補償は国の義務である」を明確に支持している意見は一つも見つかりませんでしたが。
上述のとおり、民法上の損害賠償金相当額を補償するのが本来の法趣旨との踏み込んだ意見は出されていますし、それ以外のものも、被害者(もしくは遺族)からの【損害賠償請求】に基づく国の補償義務を明確にすべきという点ではトーンは一致しています。
少なくとも、法理念として現行水準の「お見舞金」(遺族給付金)でよい、と主張している人はひとりもいないはずです。
●>逆に、この資料を持ち出された以上、以下のような意見が表明されていることは、当然ご存知ですよね。
もちろんそのようなことは百も承知のうえであることは、piazzollajpさんが「再掲」と付記された飛鳥井構成員のコメントを私自身も引用しているという事実からもおわかりいただけることと思います。
●>全ての識者が、犯罪被害者等の損害補償額は、「自賠責」の水準とすることで意見が一致しています。(17593)
その【損害補償額】というご認識は正確ではないと思いますよ。
ご説明が必要と思われますので申しあげますと、piazzollajpさんがお挙げになった4人の構成員の中で、明確に「【損害】補償」という民法上の概念を用いているのは、私も引用させていただいた飛鳥井構成員のみで、あとの3人の方は「一時金」「給付」「慰謝料」といった現行の犯罪被害者等給付金支給法(以下「犯給法」)に基づく支給を前提としており、そのうえで現実的な選択肢としては、最低でも自賠責の水準達成がさしあたっての課題であると述べているに過ぎないからです。
piazzollajpさんもお気づきのとおり、犯給法では犯基法第三条第一項の目的を達することは困難であるということは、これらの構成員の方々が同じ検討会の中で「お見舞い金的な性格を有する犯給法の趣旨自体に問題点がある」(P.1白井構成員)、「被害者等は、経済的な被害回復に関して被害以前の生活を保障される権利がある」(P.2 高橋構成員)、「『損害賠償の視点に立った労災補償型の補償制度』を確立すべき」(P.2同)、「実際にかかった費用を積み上げて算出しなければ、被害者の実情に沿って損害金を算定することはできない」(P.3、P.11 白井構成員)、「事故前の生活水準を回復するにはほど遠い、低額の金額しか補償することのできない現在の犯給法の下では、大きな限界がある」(P.4 同)等々と指摘されていることからもおわかりいただけると思います。
(つづく)
これは メッセージ 17593 (pia**ollaj* さん)への返信です.
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