“平和ボケ”のお部屋

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資料はお読みいただきましたか?

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/07/30 23:27 投稿番号: [17586 / 17759]
昨夜は事情により中断してしまって申しわけございませんでした。
続きを書かせていただきたいと思います。



●>そこまで認めていただければ、概ね了です。ただし、「高」を「一定の」に変えたからといって、最低アカになりさえしなければ可ということには決してなりませんので、その点はお忘れなく。

「そこまで認めていただければ」とはどういう意味でしょうか?
こだわるようですけれども、私はこの議論の当初段階から、「刑の性格上、労働生産性については限定なものにならざるを得ない」という主旨のことを再三申しあげてきているはずです。
「労働生産性が(中略)被害者への賠償金を捻出するに足るだけ十分高いものである必要があ」る(17452)とか、「労働生産性が高いことは、この制度におけるマストな要求事項」(17479)とおっしゃっているのはpiazzollajpさんであって、私ではありません。
その私がどうしてご指摘のような“軌道修正”をしたと認めなければならないのでしょうか?
事実でなければお詫び申しあげますけれども、この点に関するpiazzollajpさんの議論の進め方には、何か非常に作為的な強引さを感じます。
これ以上の不毛な応酬を避けるためにも、いったい私がどの投稿で、絶対的な高労働生産性を主張したのか、この際具体的にご指摘くださいますようお願い申しあげます。
なお、後段の「最低アカになりさえしなければ」以下のくだりにつきましては、申しわけございませんけれども、ご論旨がよく理解できません。



●>そうはおっしゃいますが、最初から、17530のような考え方であるならば、「犯罪被害者給付金制度」は、拡充こそすれ、廃止という発想には決してならないはずです。

17530で私が引用した「犯罪被害者等基本計画」の検討会資料はお読みくださったのでしょうか?
そこに端的に述べられているとおり、犯罪被害者等給付金支給法を根拠法規とした「犯罪被害者遺族給付金」と、民法に基づく「損害賠償金」とでは、その法的意味も、金額の算出ロジックも、そして被害者遺族に与える心理的効果もまったく異なります。
piazzollajpさんは、お金に色はないのだから、名目は何であれ、もらえればいいじゃないかというご意見なのかも知れませんけれども、少なくとも私は遺族が置かれている悲痛な立場を考えれば、国からの“お恵み金”に過ぎない「遺族給付金」の存在を理由に、正当な損害賠償請求への道を閉ざす論調に与するつもりはまったくありません。
すでに何度も申しあげているとおり、遺族は本来その尊厳に相応しい「損害賠償」を受ける権利があるというのが「犯罪被害者等基本法」の基本精神であり、「遺族給付金」はそれが現実問題として不可能なケースが圧倒的多数であるため、一時的にお茶を濁しているだけのものです。
もちろんpiazzollajpさんが、私やこの検討会資料とは異なるご見解をお持ちになることは自由です。
ただしその場合であっても、両者の制度的相違という客観的事実をきちんと踏まえたうえでなければ、議論の意味がありません。
ここはたいへん重要なポイントだと思いますので、「これ以上議論しても得るものは少ない」などと安易にスルーなさらず、上述の資料等でしっかりと事実関係をご確認いただきたいと思います。



(つづく)
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