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「経済的メリット」の意味

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/07/30 01:05 投稿番号: [17579 / 17759]
piazzollajpさん、こんばんは。
日本列島は相変わらず、すさまじい猛暑が続いておりますけれども、お変わりございませんか?
さて、先日はクイックレスポンスをいただき、ありがとうございました。

●>議論の間隔があまり開いてしまいますと、議論の焦点があいまいになるとともに、こちらの熱意も失せてしまいがちになりますので、その点もご配慮の上、(後略)

申しわけございません。
お苛立ちはごもっとものことと、深くお詫び申しあげます。
お忙しいのはpiazzollajpさんとても同じこと、それをわかっていながら、あまりにも自分本位のペースになりがちであったことを反省しております。
けれども、私も決して悪意や他意あってのことではないことはご理解いただきたいと思います。



●>私は、「2億円を本来誰が負担すべきか」の考え方のスタンスの違いが、「現行制度よりも経済的メリットがあるかどうか」の結論に影響するとは思いません。

どうお考えになろうとも、それはpiazzollajpさんのご自由ですけれども、それならば上のご意見は17536の時点でおっしゃるべきだったのではないでしょうか?
私はそれに先行する17527で「2億円は本来国が負担すべき」という前提条件のもとで論じていることをはっきり申しあげているのですから。



●>「経済的メリット」とは、(少なくとも私が言った意味においては)単純に、「新制度の方が、現行制度より国庫負担が減るかどうか。」ということです。言い換えれば、「新制度では、国庫負担が(結果的に)1210万円を超えないかどうか。」です。

piazzollajpさんのお考えがそうであることは承知しております。
ただ、以前にも申しあげましたとおり、それが説得力を持ち得るのは、その“現行制度下の国庫負担”の内容(ここでは1,210万円の遺族給付金支払)が、法の精神に照らして、それなりの合理性を持つ場合に限られるというのが私の考えです。
試算のモデルとした光市事件について申しあげれば、少なくとも私には1,210万円という“お見舞い金”が、最愛の妻子を理由もなく惨殺された本村さんにとって「個人の尊厳が重んぜられ、その尊厳にふさわしい処遇を保障」(犯罪被害者等基本法第三条第一項)するものとはどうしても思えません。
したがって、「現状がそうだから」というただそれだけの理由で1,210万円という数値に判定ラインを置き、それを以って新旧制度の経済的優劣を「単純に」判断するというお考えにはまったく賛同致しかねます。
もちろん「個人の尊厳」という概念はきわめて抽象的かつ主観的で、客観性を持った貨幣価値に機械的に換算できるものではありませんから、その意味ではたとえこの金額が2億円になったとしても、本村さんに「再び平穏な生活を営むことができるようになる」ことを可能ならしめるものではないのかもしれません。
けれども、国の施策としてどこかで割り切って線を引かなければならないとしたら、現存する唯一の類似制度である「交通事故による逸失利益の算定方式についての共同提言」の計算ロジックを準用した2億円の補償は、国民の生命・財産の安全を守る責務を課された国家として最低限の義務であるというのが私の意見であり、かつ法の主旨により近いものであると考えます。



(つづく)
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