「折り合い」はどのように?
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/07/30 23:53 投稿番号: [17588 / 17759]
●>今回の一連の投稿で、steffiさんも「終身強制重労働刑」に「一定の生産性」を認められたわけですから、このsteffiさんの当初のご主張は、撤回されたという認識でよろしいですよね。
「当初のご主張」とは、具体的に何を指すのでしょうか?
さきほどの繰り返しになりますけれども、「一定の」つまり「限定的な」生産性というのは、当初からの私の一貫した意見であって、piazzollajpさんとの議論の結果、軌道修正して新たに認めたものでも何でもありません。
●>私は、「終身強制重労働刑」が成立する条件として、「加害者の収入が収監費用を上回ることが【必要】だ」とは申し上げておりますが、「加害者の収入が収監費用をカバーすれば【十分】だ」とは申し上げておりません。
そうですか。
ご主旨了解致しました。
●>どちらも私の最終意見です。特に、二律背反になっているとは思えませんが。「被害者への賠償金を捻出するに足る」とは書いておりますが、「損害賠償請求額全額」とまでは書いておりません。
それはご反論としてちょっと無理があるのではございませんか?(笑)
まあその点は措くとしても、もしおっしゃるとおりだとしたら、piazzollajpさんの最終ご意見は「受刑者による労働生産性は、被害者遺族への損害賠償金を全額カバーするほど高いものである必要は必ずしもない」ということになりますね?
ここも非常に重要な点ですので、ぜひともご論旨を確認させていただきたいと思います。
●>ここで私が言いたいことは、加害者の労働収入は、収支トントンでは駄目で、被害者への賠償金支払いに有意に貢献するほどの稼ぎがなければならないということと、それでも足りない場合は、国が補填せざるをえないということです。
その「賠償金支払いに有意に貢献するほどの稼ぎ」とは、具体的にどの程度の水準を想定されているのでしょうか?
今回のレスを拝見するかぎり、受刑者の労働収入は「賠償金を捻出するに足るだけ十分高いものである必要がある」(17452)けれども、その賠償金そのものは国の代位支払分をすべてカバーするほど高いものである必要はないというのがpiazzollajpさんの“最終ご意見”のように読み取れます。
だとしたら、制度全体の設計にあたり、その折り合いをどこで、どのような基準をもって設定すべきとお考えなのでしょうか?
ちなみに私は、(これまで何度も申しあげてきましたとおり)この刑の執行においては生産性よりも懲罰性を優先させるという考え方ですので、制度全体としての収支がマイナスにならないかぎり、受刑者の状況に応じて可能な範囲で上積みを図っていけば可とする立場です。
piazzollajpさんはこれを否定されていらっしゃるわけですから、当然その代案はお持ちのことと拝察致します。
●>しかし、自らの職場を「普通の人にはとても耐えられない、きわめて過酷なもの」と評しながら、それと同じ判断基準で「潜水士」や「土木作業員」を「終身強制重労働刑」の職種候補に挙げられるということは、取りようによっては、自らの職業を高見に置き、「潜水士」や「土木作業員」という職業を見下しているかのように取られる恐れがあります。
ええ〜っ、そ〜れはあまりに穿ち過ぎというか、意地悪なご意見ではありませんか?(笑)
と、申しあげたいところなのですけれども、考えてみれば、私も他の人と議論するときに、「文字情報として発信された以上、それは書き手の意思を離れてひとり歩きするから気をつけて」という意味のことを何度か申しあげてきましたので、それと同じ過ちを犯したものと素直に反省させていただきます。
ご指摘ありがとうございました。
●>私が、特に考慮すべきと考える点は、以下の3点です。(17575)
ご見解としては承りました。
これらに対する私の意見は、この議論の前提となる諸々の条件設定について、piazzollajpさんとコンセンサスが得られたうえで改めて申しあげたいと思います。
your Steffi
「当初のご主張」とは、具体的に何を指すのでしょうか?
さきほどの繰り返しになりますけれども、「一定の」つまり「限定的な」生産性というのは、当初からの私の一貫した意見であって、piazzollajpさんとの議論の結果、軌道修正して新たに認めたものでも何でもありません。
●>私は、「終身強制重労働刑」が成立する条件として、「加害者の収入が収監費用を上回ることが【必要】だ」とは申し上げておりますが、「加害者の収入が収監費用をカバーすれば【十分】だ」とは申し上げておりません。
そうですか。
ご主旨了解致しました。
●>どちらも私の最終意見です。特に、二律背反になっているとは思えませんが。「被害者への賠償金を捻出するに足る」とは書いておりますが、「損害賠償請求額全額」とまでは書いておりません。
それはご反論としてちょっと無理があるのではございませんか?(笑)
まあその点は措くとしても、もしおっしゃるとおりだとしたら、piazzollajpさんの最終ご意見は「受刑者による労働生産性は、被害者遺族への損害賠償金を全額カバーするほど高いものである必要は必ずしもない」ということになりますね?
ここも非常に重要な点ですので、ぜひともご論旨を確認させていただきたいと思います。
●>ここで私が言いたいことは、加害者の労働収入は、収支トントンでは駄目で、被害者への賠償金支払いに有意に貢献するほどの稼ぎがなければならないということと、それでも足りない場合は、国が補填せざるをえないということです。
その「賠償金支払いに有意に貢献するほどの稼ぎ」とは、具体的にどの程度の水準を想定されているのでしょうか?
今回のレスを拝見するかぎり、受刑者の労働収入は「賠償金を捻出するに足るだけ十分高いものである必要がある」(17452)けれども、その賠償金そのものは国の代位支払分をすべてカバーするほど高いものである必要はないというのがpiazzollajpさんの“最終ご意見”のように読み取れます。
だとしたら、制度全体の設計にあたり、その折り合いをどこで、どのような基準をもって設定すべきとお考えなのでしょうか?
ちなみに私は、(これまで何度も申しあげてきましたとおり)この刑の執行においては生産性よりも懲罰性を優先させるという考え方ですので、制度全体としての収支がマイナスにならないかぎり、受刑者の状況に応じて可能な範囲で上積みを図っていけば可とする立場です。
piazzollajpさんはこれを否定されていらっしゃるわけですから、当然その代案はお持ちのことと拝察致します。
●>しかし、自らの職場を「普通の人にはとても耐えられない、きわめて過酷なもの」と評しながら、それと同じ判断基準で「潜水士」や「土木作業員」を「終身強制重労働刑」の職種候補に挙げられるということは、取りようによっては、自らの職業を高見に置き、「潜水士」や「土木作業員」という職業を見下しているかのように取られる恐れがあります。
ええ〜っ、そ〜れはあまりに穿ち過ぎというか、意地悪なご意見ではありませんか?(笑)
と、申しあげたいところなのですけれども、考えてみれば、私も他の人と議論するときに、「文字情報として発信された以上、それは書き手の意思を離れてひとり歩きするから気をつけて」という意味のことを何度か申しあげてきましたので、それと同じ過ちを犯したものと素直に反省させていただきます。
ご指摘ありがとうございました。
●>私が、特に考慮すべきと考える点は、以下の3点です。(17575)
ご見解としては承りました。
これらに対する私の意見は、この議論の前提となる諸々の条件設定について、piazzollajpさんとコンセンサスが得られたうえで改めて申しあげたいと思います。
your Steffi
これは メッセージ 17574 (pia**ollaj* さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/17588.html