Re: 再度ご説明申しあげます。
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/08/11 07:06 投稿番号: [17608 / 17759]
>私はこれまでpiazzollajpさんのご意見やご見解そのものを否定したことは一度もないはずですよ。
>なぜならば、piazzollajpさんは17497において、ご自分のご投稿を「あくまで一庶民の一意見としてお聞きください」とおっしゃっていらっしゃるからです。
そのような配慮は無用です。私の意見がおかしいと思ったら遠慮なく否定してくださって結構です。なぜなら、私の意見は「あくまで一庶民の一意見」であり、少なくともこのイシューに関する限り、専門的な知識に裏付けられたものでは全くないからです。
>確かに現行制度下において国が負担するコストは、表面的には12.1百万円のみかも知れません。けれどもその裏には、遺族に対する187.9百万円の“債務不履行”に加え、【確定判決後の収監費用年額×死刑執行までの年数】相当額の国費の浪費が放置されていることを見落としてはならないというのが、私がここで申しあげている主旨です。
これに対して私案では、遺族に対する“債務不履行”額はゼロであるばかりか、収監費用の負担も発生せず、既述のとおり4.8年で現行制度下での国の表面上のコストである12.1百万円を取り戻すことが可能な計算になります。そして4.9年目からは収監費用を差し引いた受刑者の労働果実は遺族に代位支払を行なったことによって発生した債務の償還に充当されるわけですから、これが実現した時点で「現制度よりコストメリットがあるという考え【も】成り立つ」と申しあげたのです。
依然としてよくわかりません。
極力steffiさんの考えに沿って解釈するなら、「損害賠償金相当額の補償は、本来、国の義務であり、現制度では、これを全額国庫負担している。これに対し、新制度では、その負担の一部を加害者に負わせることに伴い、本来、国が負うべき義務を、その分だけ軽減することができる。その意味において、現制度よりコストメリット(経済的合理性)がある。」ということになろうかと想像します。
ただ、このように、現制度の概念を精一杯拡大解釈したとしても、なぜ4.9年目からなのかという説明がつきません。このような解釈においては、加害者が1円でも賠償金支払いに貢献した瞬間からメリットありということになるはずです。新制度下における1210万円の位置づけ(国の表面上のコストとは何?)が私には理解できません。1210万円が2億円に置き換わったことで、1210万円はもはや何の意味も持たない数字になると私は思いますが。
なお、「遺族に対する“債務不履行”」については、2億円が本来の国の義務であるというsteffiさん流の観点にたてば、国はこれまで果たしていなかった義務を果たせることになりますが、ただ、その義務の遂行のために、国は多大なコストをかけるわけですから、このことを、コストメリット(経済的合理性)の観点から評価するのは不適切です。
また、「収監費用の負担」については、確かに加害者の収入が収監費用を上回れば、遺族への補償額によらずゼロとすることができますが、ただ、現実に実行可能かどうかはともかくとして、理論的には現制度でも運用次第でゼロに近いところまで低減することができますので、「現制度より【確実に】コストメリットがある(17484)」ことにはならないと思います。
>なぜならば、piazzollajpさんは17497において、ご自分のご投稿を「あくまで一庶民の一意見としてお聞きください」とおっしゃっていらっしゃるからです。
そのような配慮は無用です。私の意見がおかしいと思ったら遠慮なく否定してくださって結構です。なぜなら、私の意見は「あくまで一庶民の一意見」であり、少なくともこのイシューに関する限り、専門的な知識に裏付けられたものでは全くないからです。
>確かに現行制度下において国が負担するコストは、表面的には12.1百万円のみかも知れません。けれどもその裏には、遺族に対する187.9百万円の“債務不履行”に加え、【確定判決後の収監費用年額×死刑執行までの年数】相当額の国費の浪費が放置されていることを見落としてはならないというのが、私がここで申しあげている主旨です。
これに対して私案では、遺族に対する“債務不履行”額はゼロであるばかりか、収監費用の負担も発生せず、既述のとおり4.8年で現行制度下での国の表面上のコストである12.1百万円を取り戻すことが可能な計算になります。そして4.9年目からは収監費用を差し引いた受刑者の労働果実は遺族に代位支払を行なったことによって発生した債務の償還に充当されるわけですから、これが実現した時点で「現制度よりコストメリットがあるという考え【も】成り立つ」と申しあげたのです。
依然としてよくわかりません。
極力steffiさんの考えに沿って解釈するなら、「損害賠償金相当額の補償は、本来、国の義務であり、現制度では、これを全額国庫負担している。これに対し、新制度では、その負担の一部を加害者に負わせることに伴い、本来、国が負うべき義務を、その分だけ軽減することができる。その意味において、現制度よりコストメリット(経済的合理性)がある。」ということになろうかと想像します。
ただ、このように、現制度の概念を精一杯拡大解釈したとしても、なぜ4.9年目からなのかという説明がつきません。このような解釈においては、加害者が1円でも賠償金支払いに貢献した瞬間からメリットありということになるはずです。新制度下における1210万円の位置づけ(国の表面上のコストとは何?)が私には理解できません。1210万円が2億円に置き換わったことで、1210万円はもはや何の意味も持たない数字になると私は思いますが。
なお、「遺族に対する“債務不履行”」については、2億円が本来の国の義務であるというsteffiさん流の観点にたてば、国はこれまで果たしていなかった義務を果たせることになりますが、ただ、その義務の遂行のために、国は多大なコストをかけるわけですから、このことを、コストメリット(経済的合理性)の観点から評価するのは不適切です。
また、「収監費用の負担」については、確かに加害者の収入が収監費用を上回れば、遺族への補償額によらずゼロとすることができますが、ただ、現実に実行可能かどうかはともかくとして、理論的には現制度でも運用次第でゼロに近いところまで低減することができますので、「現制度より【確実に】コストメリットがある(17484)」ことにはならないと思います。
これは メッセージ 17599 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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