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犯罪被害者等基本法の解釈①

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/07/30 01:07 投稿番号: [17580 / 17759]
●>犯罪被害者等基本法の基本理念は、第三条の規定のとおりなのでしょうが、具体的に、被害者への補償額は、賠償金相当額全額でなければならない(もしくは明確にそう書いてなくても明らかにそう解釈すべきである)ことは、この法ないし他の法令により規定されているのでしょうか?

そのような規定など存在するわけがありません。
なぜなら、被害者(もしくは遺族)への損害賠償義務は、第一義的にはあくまでも加害者自身が負うべき(原因者負担原則)であり、その大前提はこの法律においても何ら変わっていないからです。
ただ、実際にはそれがきわめて非現実的で、被害者(もしくは遺族)が泣き寝入りせざるを得ないケースが圧倒的に多いことから、そうした不条理を解消するための方策として本法が成立したに過ぎず、これを以って加害者の賠償義務が免除されたわけではぜんぜんありません。
したがって、お尋ねのような条文が存在することは、そもそも立法の主旨からしてあり得ないお話です。

それでは、当該条文をどのように解釈すべきかという問題になるのですけれども、通常その作業にあたって重要な意味を持つのは、判例あるいは学界の通説です。
しかしながら、この法律は施行(平成17年 4月 1日)から日が浅いこともあって、少なくともご指摘の点に関しては、現段階ではそのどちらも存在しないようです。
となると、考えられる唯一の手がかりは当該条文に関する専門家の見解しかないということになり、その意味あいで私は17530において、同法に基づき平成17年に策定された「犯罪被害者等基本計画」の検討会の「とりまとめ資料」を引用させていただきました。
http://www8.cao.go.jp/hanzai/suisin/kentokai/kentokai1/data6/shiryo1-1.pdf

これを見ると、複数の識者の方が、「犯罪被害者への損害賠償金相当額の補償は国の義務である」という主旨の意見を述べられていることがおわかりいただけると思います。
以下にその代表的なものをいくつか抜き書きさせていただきます。
(私が自分に有利な方向に一方的に印象誘導をしているととられても困りますので、前後の文脈を含めて、ぜひご自身の目でご確認ください。)



【P.1】
「『その尊厳にふさわしい処遇を保障される権利』のなかで、もっとも重要なものは、国から補償を受ける権利である」(白井構成員)

「率直に犯罪被害者等が国から補償を受ける『権利』を有することを認めることが基本法の趣旨に沿うもの」(同)

「国はその被害者等の被害回復に責任がある。被害者等は、経済的な被害回復に関して被害以前の生活を保障される権利がある」(高橋構成員)

【P.2】
「犯罪被害者等の個人の尊厳にふさわしい処遇を受ける権利と犯罪被害を回復また軽減し平穏な生活ができるようにする国の責務が明確にされている。経済的支援の検討では、上記の考え方を基本的な考え方とすべきである」(平井構成員)

「現行の給付金制度は『見舞金』の性格のため、他の損害賠償型制度の補償と比べて顕著な落差がある。犯罪被害者がこの落差を受忍すべき根拠は見当たらず、不公平感を生み出している」(飛鳥井構成員)

「少なくとも交通事故『自賠責』制度の政府保障事業と同程度の損害補償を実現し、制度的不公平を解消すべきである」(同)

【P.3】
「犯給法は、見舞金としての一時金の給付であることから、実際にかかった個々の費用を積み上げて支給するシステムにはなっていない。(中略)実際にかかった費用を積み上げて算出しなければ、被害者の実状に沿って損害額を算定することはできない。」(白井構成員)

【P.4】
「被害者補償は、犯罪被害者等が事件以前の生活水準を回復するに足りる程度のものでなければならないというべきである。(中略)犯罪被害者等基本法第3条1項でも『再び平穏な生活を営むことができるようになるまで』と規定されている。再び平穏な生活を営むということは即ち事件以前の生活に戻るということである。生活保護のような最低生活水準を基準とするものであってはならない」(同)



(つづく)
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