Re: 「自賠責」水準について
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/08/11 07:50 投稿番号: [17609 / 17759]
>私は「2億円」という単語を17527で申しあげた「被害者等への損害賠償金相当額」を表象する言葉として用いております。
そして、例の基本計画検討会資料においても、犯罪被害者等基本法(以下「犯基法」)第三条第一項の精神は、遺族が事件以前の生活に戻るということであり、そのためには「実際にかかった個々の費用を積み上げて支給するシステム」、つまり民法に基づく損害賠償金相当額を補償すべきとの専門家の意見も出されているのですから、この点については「私の個人的主観」にとどまるものではないと考えています。
しかし、その「被害者等への損害賠償金相当額」が、「自賠責」の水準であるとする専門家の大方の意見に対し、steffiさんの2億円があまりにかけ離れていることを私は問題視しているのです。
自賠責だって、死亡損害補償額は、民法における不法行為による損害賠償の考え方に則り、積極損害(葬儀費)、消極損害(逸失利益)、精神的損害(死亡本人の慰謝料及び遺族の慰謝料)を積み上げて算定することは、当然ご存じですよね?(もちろん上限額は設定されていますが。)
>少なくとも、法理念として現行水準の「お見舞金」(遺族給付金)でよい、と主張している人はひとりもいないはずです。
しかし、2億円と言っているのも貴女だけです。専門家は皆「自賠責」の水準と言っています。
>あとの3人の方は「一時金」「給付」「慰謝料」といった現行の犯罪被害者等給付金支給法(以下「犯給法」)に基づく支給を前提としており、そのうえで現実的な選択肢としては、最低でも自賠責の水準達成がさしあたっての課題であると述べているに過ぎないからです。
3人のうち誰がそんなことを述べているのですか?
3人のうちの1人である白井構成員は、むしろこんなことを述べられていますよ。(検討会資料3P)
「犯給法は、(中略)「見舞金」を社会の連帯共助の精神で支給していくものに過ぎないから、見舞金をいくら増額しても、社会通念上、「見舞金」と評価される額を超えて支給することはできないという限界がある。まさか、1級の後遺障害者に支給される自賠責保険の4000万円の額が、見舞金であると評価する人はいないであろうから、犯給法では支給額の増額に決定的な限界が生じることになる。」
ここで明確に述べられていることは、犯給法に基づく支給を前提とすると、自賠責並みの補償額は、「見舞金」と評価するには額が大きすぎて、支給できないということです。
「犯給法に基づく支給を前提としており、そのうえで現実的な選択肢としては、最低でも自賠責の水準達成がさしあたっての課題である」とは、主旨が全く逆です。
>犯給法では犯基法第三条第一項の目的を達することは困難であるということは、これらの構成員の方々が同じ検討会の中で(中略)等々と指摘されていることからもおわかりいただけると思います。
ですから、その犯給法に代わるものとして、「自賠責」の水準まで給付を可能とする新制度の設立の必要性が、検討会として指摘されているわけですよね。
そして、例の基本計画検討会資料においても、犯罪被害者等基本法(以下「犯基法」)第三条第一項の精神は、遺族が事件以前の生活に戻るということであり、そのためには「実際にかかった個々の費用を積み上げて支給するシステム」、つまり民法に基づく損害賠償金相当額を補償すべきとの専門家の意見も出されているのですから、この点については「私の個人的主観」にとどまるものではないと考えています。
しかし、その「被害者等への損害賠償金相当額」が、「自賠責」の水準であるとする専門家の大方の意見に対し、steffiさんの2億円があまりにかけ離れていることを私は問題視しているのです。
自賠責だって、死亡損害補償額は、民法における不法行為による損害賠償の考え方に則り、積極損害(葬儀費)、消極損害(逸失利益)、精神的損害(死亡本人の慰謝料及び遺族の慰謝料)を積み上げて算定することは、当然ご存じですよね?(もちろん上限額は設定されていますが。)
>少なくとも、法理念として現行水準の「お見舞金」(遺族給付金)でよい、と主張している人はひとりもいないはずです。
しかし、2億円と言っているのも貴女だけです。専門家は皆「自賠責」の水準と言っています。
>あとの3人の方は「一時金」「給付」「慰謝料」といった現行の犯罪被害者等給付金支給法(以下「犯給法」)に基づく支給を前提としており、そのうえで現実的な選択肢としては、最低でも自賠責の水準達成がさしあたっての課題であると述べているに過ぎないからです。
3人のうち誰がそんなことを述べているのですか?
3人のうちの1人である白井構成員は、むしろこんなことを述べられていますよ。(検討会資料3P)
「犯給法は、(中略)「見舞金」を社会の連帯共助の精神で支給していくものに過ぎないから、見舞金をいくら増額しても、社会通念上、「見舞金」と評価される額を超えて支給することはできないという限界がある。まさか、1級の後遺障害者に支給される自賠責保険の4000万円の額が、見舞金であると評価する人はいないであろうから、犯給法では支給額の増額に決定的な限界が生じることになる。」
ここで明確に述べられていることは、犯給法に基づく支給を前提とすると、自賠責並みの補償額は、「見舞金」と評価するには額が大きすぎて、支給できないということです。
「犯給法に基づく支給を前提としており、そのうえで現実的な選択肢としては、最低でも自賠責の水準達成がさしあたっての課題である」とは、主旨が全く逆です。
>犯給法では犯基法第三条第一項の目的を達することは困難であるということは、これらの構成員の方々が同じ検討会の中で(中略)等々と指摘されていることからもおわかりいただけると思います。
ですから、その犯給法に代わるものとして、「自賠責」の水準まで給付を可能とする新制度の設立の必要性が、検討会として指摘されているわけですよね。
これは メッセージ 17600 (steffi_10121976 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/17609.html