資料をもう一度お読みください。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/07/30 01:26 投稿番号: [17582 / 17759]
●>そこまで認めていただければ、概ね了です。ただし、「高」を「一定の」に変えたからといって、最低アカになりさえしなければ可ということには決してなりませんので、その点はお忘れなく。
「そこまで認めていただければ」とはどういう意味でしょうか?
こだわるようですけれども、私はこの議論の当初段階から、「刑の性格上、労働生産性については限定なものにならざるを得ない」という主旨のことを再三申しあげてきているはずです。
「労働生産性が(中略)被害者への賠償金を捻出するに足るだけ十分高いものである必要があ」る(17452)とおっしゃっているのはpiazzollajpさんであって、私は一度たりともそのようなことを申しあげたことはありません。
その私がどうしてご指摘のような“軌道修正”をしなければならないのですか?
間違っていましたらお詫び申しあげますけれども、この点に関するpiazzollajpさんの議論の進め方には、何か非常に作為的な強引さを感じます。
これ以上の不毛な応酬を避けるためにも、いったい私がどの投稿で、絶対的な高労働生産性を主張したのか、この際具体的にご指摘くださいますようお願い申しあげます。
なお、後段の「最低アカになりさえしなければ」以下のくだりにつきましては、申しわけございませんが、ご論旨がよく理解できません。
●>そうはおっしゃいますが、最初から、17530のような考え方であるならば、「犯罪被害者給付金制度」は、拡充こそすれ、廃止という発想には決してならないはずです。
17530において、私が何のために「犯罪被害者等基本計画」の検討会資料を引用させていただいたとお考えなのでしょうか?
犯罪被害者等給付金支給法を根拠法規とした「犯罪被害者給付金」と、民法に基づく「損害賠償金」とでは、その法的意味も、金額の算出ロジックも、そして何よりも被害者遺族に与える心理的効果もまったく異なります。
「お金に色はない」という考え方にたてば、名目は何であれ、とにかく支給されれば文句ないだろうという意見もありかも知れませんけれども、被害者遺族の痛みを考えれば、私はそんないい加減な考え方に与することはとてもできません。
申しわけないのですけれども、上述の資料をもういちどお読みになり、両者の違いをきちんとご認識なさったうえで、改めてコメントをいただけますでしょうか?
●>このような考え方は、「被害者への賠償は全額血税で賄われて当然である」とする17530の考え方とは、完全に異なるものです。
私が17530のどこで、このようなことを申しあげましたか?
その個所を具体的にご指摘くださいませ。
●>しかし、この件をこれ以上議論しても得るものは少ないと思われるので、今後は、steffiさんの現制度に対するお考えは、17530に基づいていると、当方の認識を修正させていただきます。
その前に、上記2点については、きちんとお答えいただきたいと思います。
●>>私が現行の死刑制度に必ずしも賛成できない理由は、かなり複合的なものであることは、piazzollajpさんもお読みいただいたはずです。経済効率だけで申しあげているわけではありません。
>それは了解していますが、今回の議論では、「終身強制重労働刑」の条件としては、これまでの流れに従い、「経済効率(生産性)」と「懲罰性」のみを考慮するということでよろしいですよね?
上記の私のレスの元となった、「身銭を切るお覚悟がおありなら、『終身強制重労働刑』などに拘らず、現行死刑制度を維持したまま、被害者補償額を賠償金相当額に引き上げることのみ主張されれば良いのでは」(17537)というご主張を蒸し返されることはないと理解してよろしいのであれば、ご同意申しあげます。
(つづく)
「そこまで認めていただければ」とはどういう意味でしょうか?
こだわるようですけれども、私はこの議論の当初段階から、「刑の性格上、労働生産性については限定なものにならざるを得ない」という主旨のことを再三申しあげてきているはずです。
「労働生産性が(中略)被害者への賠償金を捻出するに足るだけ十分高いものである必要があ」る(17452)とおっしゃっているのはpiazzollajpさんであって、私は一度たりともそのようなことを申しあげたことはありません。
その私がどうしてご指摘のような“軌道修正”をしなければならないのですか?
間違っていましたらお詫び申しあげますけれども、この点に関するpiazzollajpさんの議論の進め方には、何か非常に作為的な強引さを感じます。
これ以上の不毛な応酬を避けるためにも、いったい私がどの投稿で、絶対的な高労働生産性を主張したのか、この際具体的にご指摘くださいますようお願い申しあげます。
なお、後段の「最低アカになりさえしなければ」以下のくだりにつきましては、申しわけございませんが、ご論旨がよく理解できません。
●>そうはおっしゃいますが、最初から、17530のような考え方であるならば、「犯罪被害者給付金制度」は、拡充こそすれ、廃止という発想には決してならないはずです。
17530において、私が何のために「犯罪被害者等基本計画」の検討会資料を引用させていただいたとお考えなのでしょうか?
犯罪被害者等給付金支給法を根拠法規とした「犯罪被害者給付金」と、民法に基づく「損害賠償金」とでは、その法的意味も、金額の算出ロジックも、そして何よりも被害者遺族に与える心理的効果もまったく異なります。
「お金に色はない」という考え方にたてば、名目は何であれ、とにかく支給されれば文句ないだろうという意見もありかも知れませんけれども、被害者遺族の痛みを考えれば、私はそんないい加減な考え方に与することはとてもできません。
申しわけないのですけれども、上述の資料をもういちどお読みになり、両者の違いをきちんとご認識なさったうえで、改めてコメントをいただけますでしょうか?
●>このような考え方は、「被害者への賠償は全額血税で賄われて当然である」とする17530の考え方とは、完全に異なるものです。
私が17530のどこで、このようなことを申しあげましたか?
その個所を具体的にご指摘くださいませ。
●>しかし、この件をこれ以上議論しても得るものは少ないと思われるので、今後は、steffiさんの現制度に対するお考えは、17530に基づいていると、当方の認識を修正させていただきます。
その前に、上記2点については、きちんとお答えいただきたいと思います。
●>>私が現行の死刑制度に必ずしも賛成できない理由は、かなり複合的なものであることは、piazzollajpさんもお読みいただいたはずです。経済効率だけで申しあげているわけではありません。
>それは了解していますが、今回の議論では、「終身強制重労働刑」の条件としては、これまでの流れに従い、「経済効率(生産性)」と「懲罰性」のみを考慮するということでよろしいですよね?
上記の私のレスの元となった、「身銭を切るお覚悟がおありなら、『終身強制重労働刑』などに拘らず、現行死刑制度を維持したまま、被害者補償額を賠償金相当額に引き上げることのみ主張されれば良いのでは」(17537)というご主張を蒸し返されることはないと理解してよろしいのであれば、ご同意申しあげます。
(つづく)
これは メッセージ 17573 (pia**ollaj* さん)への返信です.
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