Re: 命の値段と「相場観」①
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/08/11 08:50 投稿番号: [17611 / 17759]
>>私が問題にしているのは、だからといって、最低アカになりさえすればそれでいいという程度の生産性では、意味がないでしょう。ということです。
>このレスの意味するところは、piazzollajpさんが17574でおっしゃった「必要条件」すらも充足しないということなのでしょうか?
「最低アカにならない」ことは、「終身強制重労働刑」制度導入の必要条件ではあっても、十分条件ではないので、これだけ満足しても意味がない。ということです。
必要条件と十分条件については、17574でご理解いただいたものと思っていましたが。
>>別に私は、検討会資料と異なる見解は、持っていません。
>どういうご見解をお持ちになろうとご自由ですけれども、私がお尋ねした遺族給付金と損害賠償金との制度的相違、つまり私が前者を「筋違い」と申しあげた真意はご理解いただけたのでしょうか?
これはまたずいぶんな言い方をなさいますね。私は貴女の言う「ここはたいへん重要なポイント(17586)」にきちんとお答えしたのに、その反応が「どういうご見解をお持ちになろうとご自由です」ですか?それなら最初から「聞かないでくれ。」と言いたくなりますね。
それから、貴女の「筋違い」発言については、「steffiさんの現制度に対するお考えは、17530に基づいていると、当方の認識を修正させていただきます。(17573)」と言っているではありませんか。
>つまり、piazzollajpさんとしては、もしご自分の奥さまやお子さまが本村さんのような被害に遭われたとしても、その対価たる損害賠償金の額は30百万円が妥当であり、200百万円などというものは「あまりにも法外」とお考えになるということですね。
このような問い詰め方は全くナンセンスです。自分が当事者になったときに、それで満足するかということと、制度として実現可能かは、全く別の話です。
補償額の増額が現行制度では困難であることは、検討会においても
「現行の犯給法による給付は国の一般財源(税金)に拠っている。今後検討される制度において補償額や補償内容の拡充を実現するためには、現行制度では一般財源からの供出を増やすしかないが、現在の財政状況では周知のように、それはかなり困難となることが容易に推測される。」(飛鳥井構成員13P)
と指摘されています。
また、仮に補償額を2億円に増額した場合には、逆の意味での制度的不公平が生じ、自賠責を始めとする他のあらゆる社会保障費用の大幅な増額も余儀なくされるでしょう。ただでさえ、厳しい財政状況の折、このような社会保障費用の大幅な増額が実現できるとは到底思えません。
>私は遺族への損害賠償金額は「相場観」ではなく、検討会資料で一部の構成員が指摘しているとおり、「実際にかかった費用を積み上げて」、つまり「個々の被害者の実情に応じた」額とすることが、犯基法の理念にかなうことだと考えております。
その同じ構成員が「個々の犯罪被害者等に対しては、交通事故災害賠償の後遺障害慰謝料額を参考として、死亡した場合には3000万円、後遺障害が残った場合には等級に応じて1級2800万円・・・14級110万円程度の一時金を補償すべきである。」と主張していることは、貴女もご存じでしょう?
貴女は、検討会の意見に沿って、ご持論を展開されているおつもりなのでしょうが、実際には、検討会とは全く異なる主張をされていることに、まだお気づきになりませんか?
(つづく)
>このレスの意味するところは、piazzollajpさんが17574でおっしゃった「必要条件」すらも充足しないということなのでしょうか?
「最低アカにならない」ことは、「終身強制重労働刑」制度導入の必要条件ではあっても、十分条件ではないので、これだけ満足しても意味がない。ということです。
必要条件と十分条件については、17574でご理解いただいたものと思っていましたが。
>>別に私は、検討会資料と異なる見解は、持っていません。
>どういうご見解をお持ちになろうとご自由ですけれども、私がお尋ねした遺族給付金と損害賠償金との制度的相違、つまり私が前者を「筋違い」と申しあげた真意はご理解いただけたのでしょうか?
これはまたずいぶんな言い方をなさいますね。私は貴女の言う「ここはたいへん重要なポイント(17586)」にきちんとお答えしたのに、その反応が「どういうご見解をお持ちになろうとご自由です」ですか?それなら最初から「聞かないでくれ。」と言いたくなりますね。
それから、貴女の「筋違い」発言については、「steffiさんの現制度に対するお考えは、17530に基づいていると、当方の認識を修正させていただきます。(17573)」と言っているではありませんか。
>つまり、piazzollajpさんとしては、もしご自分の奥さまやお子さまが本村さんのような被害に遭われたとしても、その対価たる損害賠償金の額は30百万円が妥当であり、200百万円などというものは「あまりにも法外」とお考えになるということですね。
このような問い詰め方は全くナンセンスです。自分が当事者になったときに、それで満足するかということと、制度として実現可能かは、全く別の話です。
補償額の増額が現行制度では困難であることは、検討会においても
「現行の犯給法による給付は国の一般財源(税金)に拠っている。今後検討される制度において補償額や補償内容の拡充を実現するためには、現行制度では一般財源からの供出を増やすしかないが、現在の財政状況では周知のように、それはかなり困難となることが容易に推測される。」(飛鳥井構成員13P)
と指摘されています。
また、仮に補償額を2億円に増額した場合には、逆の意味での制度的不公平が生じ、自賠責を始めとする他のあらゆる社会保障費用の大幅な増額も余儀なくされるでしょう。ただでさえ、厳しい財政状況の折、このような社会保障費用の大幅な増額が実現できるとは到底思えません。
>私は遺族への損害賠償金額は「相場観」ではなく、検討会資料で一部の構成員が指摘しているとおり、「実際にかかった費用を積み上げて」、つまり「個々の被害者の実情に応じた」額とすることが、犯基法の理念にかなうことだと考えております。
その同じ構成員が「個々の犯罪被害者等に対しては、交通事故災害賠償の後遺障害慰謝料額を参考として、死亡した場合には3000万円、後遺障害が残った場合には等級に応じて1級2800万円・・・14級110万円程度の一時金を補償すべきである。」と主張していることは、貴女もご存じでしょう?
貴女は、検討会の意見に沿って、ご持論を展開されているおつもりなのでしょうが、実際には、検討会とは全く異なる主張をされていることに、まだお気づきになりませんか?
(つづく)
これは メッセージ 17602 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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