趣旨は法的合理性の有無です。
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/08/06 00:24 投稿番号: [17598 / 17759]
piazzollajpさん、こんばんは。
オリンピックもいよいよ佳境に入ってきて、寝不足の毎日が続いております。
こちらも負けずに“熱い闘い”(冗談です!)を続けることと致しましょう。
●>steffiさんの後段の主張は、「現制度に対するコストメリットを制度導入の要件にしてはならならない。」ということであり、
そのようなことを申しあげた事実はありません。
私が17579において、「1,210万円という数値に判定ラインを置き、それを以って新旧制度の経済的優劣を『単純に』判断するというお考えにはまったく賛同」できないと申しあげた趣旨は、そこでも明記させていただいているとおり1,210万円という数字に法的合理性が認められないからであって、コストメリットを制度導入の要件にすることの是非論とは無関係のお話です。
●>このような議論の大前提に対する決定的な異論は、それが提示されたときに明確に意思表示されないと、相手は、当然その前提は合意されたものとして議論を進めることになる
私からの「決定的な異論」というのが「現制度に対するコストメリットを制度導入の要件にしてはならならない」(ママ)ということを指すのであれば、私の答は上述のとおりです。
また、コストメリットの存在が大前提というpiazzollajpさんのご主張(17478)に対して、私が明確に異を唱えていないということをおっしゃりたいのであれば、私はすでに17531で以下のとおり申しあげているはずです。
「何の落ち度もなく犯罪被害者等になった人については、
犯罪被害者等基本法に基づく社会連帯共助の精神によっ
て国全体で支えていくのは当然であって、そのために1
人年間数円〜数十円程度のコストが生じたとしても、そ
れをリスクとは呼びません。
なぜなら、そのコストは不幸にして自分自身が同様な立
場に立たされたときに、その尊厳を担保する“原資”で
もあるのですから。リスクとおっしゃるのならば、私は
自分が1,210万円で泣き寝入りしなければならない立場
に立たされるリスクのほうをはるかに恐れます」
そして、この内容については、以降のレスにおいてpiazzollajpさんからたびたびご批判を頂戴しておりますので、当然piazzollajpさんもこの件に関する私の立ち位置がご自分とはまったく異なるものであることをじゅうぶんご認識なさっていらっしゃったものと拝察申しあげます。
●>これで現制度よりコストメリット(国庫負担減)があるなどというのは、土台無理な話です。
piazzollajpさんが17572でおっしゃった意味あいにおいては、もちろん無理なお話でしょう。
それから、「コストメリット」というのはpiazzollajpさんのお言い回しであって、私が申しあげたのは「制度としての経済的合理性」(17484、17527)です。
その意味するところは17484の試算で明示させていただいているとおりであり、これは制度導入前後の国庫負担の表面的数値を「単純に」比較するというpiazzollajpさんのご意見(17572)とはまったく異なるものです。
●>それを、犯罪被害者等基本法の精神などを持ち出されて、強引にコストメリットあり、とこじつけようとなさるから、主張が「意味不明」となってしまうのです。
なぜ私が17530の段階でこの法律を引用させていただいたか、その経緯をご理解なさったうえでのご発言でしょうか?
piazzollajpさんはこれに先行する17513で「被害者遺族への救済のありかたについては、現行社会保障制度を総覧した上で、他の案件とのバランス等も踏まえた、総合的判断が必要」とのご見解をお示しになりました。
これはきわめて的確なご指摘であり、その点についての私の認識と根拠とを明確にすべきと考えたからこそ、piazzollajpさんのおっしゃる総覧すべき「現行社会保障制度」の一環としてこのような法制度が存在することをご紹介させていただいたのです。
(つづく)
オリンピックもいよいよ佳境に入ってきて、寝不足の毎日が続いております。
こちらも負けずに“熱い闘い”(冗談です!)を続けることと致しましょう。
●>steffiさんの後段の主張は、「現制度に対するコストメリットを制度導入の要件にしてはならならない。」ということであり、
そのようなことを申しあげた事実はありません。
私が17579において、「1,210万円という数値に判定ラインを置き、それを以って新旧制度の経済的優劣を『単純に』判断するというお考えにはまったく賛同」できないと申しあげた趣旨は、そこでも明記させていただいているとおり1,210万円という数字に法的合理性が認められないからであって、コストメリットを制度導入の要件にすることの是非論とは無関係のお話です。
●>このような議論の大前提に対する決定的な異論は、それが提示されたときに明確に意思表示されないと、相手は、当然その前提は合意されたものとして議論を進めることになる
私からの「決定的な異論」というのが「現制度に対するコストメリットを制度導入の要件にしてはならならない」(ママ)ということを指すのであれば、私の答は上述のとおりです。
また、コストメリットの存在が大前提というpiazzollajpさんのご主張(17478)に対して、私が明確に異を唱えていないということをおっしゃりたいのであれば、私はすでに17531で以下のとおり申しあげているはずです。
「何の落ち度もなく犯罪被害者等になった人については、
犯罪被害者等基本法に基づく社会連帯共助の精神によっ
て国全体で支えていくのは当然であって、そのために1
人年間数円〜数十円程度のコストが生じたとしても、そ
れをリスクとは呼びません。
なぜなら、そのコストは不幸にして自分自身が同様な立
場に立たされたときに、その尊厳を担保する“原資”で
もあるのですから。リスクとおっしゃるのならば、私は
自分が1,210万円で泣き寝入りしなければならない立場
に立たされるリスクのほうをはるかに恐れます」
そして、この内容については、以降のレスにおいてpiazzollajpさんからたびたびご批判を頂戴しておりますので、当然piazzollajpさんもこの件に関する私の立ち位置がご自分とはまったく異なるものであることをじゅうぶんご認識なさっていらっしゃったものと拝察申しあげます。
●>これで現制度よりコストメリット(国庫負担減)があるなどというのは、土台無理な話です。
piazzollajpさんが17572でおっしゃった意味あいにおいては、もちろん無理なお話でしょう。
それから、「コストメリット」というのはpiazzollajpさんのお言い回しであって、私が申しあげたのは「制度としての経済的合理性」(17484、17527)です。
その意味するところは17484の試算で明示させていただいているとおりであり、これは制度導入前後の国庫負担の表面的数値を「単純に」比較するというpiazzollajpさんのご意見(17572)とはまったく異なるものです。
●>それを、犯罪被害者等基本法の精神などを持ち出されて、強引にコストメリットあり、とこじつけようとなさるから、主張が「意味不明」となってしまうのです。
なぜ私が17530の段階でこの法律を引用させていただいたか、その経緯をご理解なさったうえでのご発言でしょうか?
piazzollajpさんはこれに先行する17513で「被害者遺族への救済のありかたについては、現行社会保障制度を総覧した上で、他の案件とのバランス等も踏まえた、総合的判断が必要」とのご見解をお示しになりました。
これはきわめて的確なご指摘であり、その点についての私の認識と根拠とを明確にすべきと考えたからこそ、piazzollajpさんのおっしゃる総覧すべき「現行社会保障制度」の一環としてこのような法制度が存在することをご紹介させていただいたのです。
(つづく)
これは メッセージ 17592 (pia**ollaj* さん)への返信です.
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