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Re: 両立する「一定の生産性」と「高い懲罰

投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/07/17 23:44 投稿番号: [17573 / 17759]
>私が「被害者遺族への損害賠償金は全額国の責任において支払うのが法の精神」という認識を大前提にしているということをpiazzollajpさんに汲み取っていただけていないことだと思います。

前メールの質問とかぶりますが、「被害者遺族への損害賠償金は【全額】国の責任において支払うのが法の精神」とは、正確に事実でしょうか。どの法のどの条項に【全額】支払うべき(もしくはそう解釈されるべき)と規定されているのでしょうか。ご教授いただければ幸いです。

>私が求めているのは「高生産性」と「懲罰性」ではなく、「一定の生産性」と「高い懲罰性」です。

そこまで認めていただければ、概ね了です。ただし、「高」を「一定の」に変えたからといって、最低アカになりさえしなければ可ということには決してなりませんので、その点はお忘れなく。

>私が現行の「犯罪被害者給付金制度」の実態が、法の理念に照らして明らかに筋違いと考える理由は17530で申しあげたとおりであって、何も宗旨替えなどしていないからです。

そうはおっしゃいますが、最初から、17530のような考え方であるならば、「犯罪被害者給付金制度」は、拡充こそすれ、廃止という発想には決してならないはずです。ところが、steffiさんは、17474で、現行の「犯罪被害者給付金制度」を「明らかに筋の違う」とおっしゃった上で、これに続く17484における採算性の試算において、この制度の廃止による経済効果を組み入れた計算式を提案されています。
この流れにおいては、steffiさんが、この段階では「当事者である加害者が一円も賠償に関与せず、被害者への賠償は全額血税で賄われていること」を、「筋違い」と評しているとしか、私には読めませんでした。そして、このような考え方は、「被害者への賠償は全額血税で賄われて当然である」とする17530の考え方とは、完全に異なるものです。
しかし、この件をこれ以上議論しても得るものは少ないと思われるので、今後は、steffiさんの現制度に対するお考えは、17530に基づいていると、当方の認識を修正させていただきます。

>私が現行の死刑制度に必ずしも賛成できない理由は、かなり複合的なものであることは、piazzollajpさんもお読みいただいたはずです。経済効率だけで申しあげているわけではありません。

それは了解していますが、今回の議論では、「終身強制重労働刑」の条件としては、これまでの流れに従い、「経済効率(生産性)」と「懲罰性」のみを考慮するということでよろしいですよね?

>毎年毎年、全受刑者が収監費用相当額を超えて一銭も稼がないという仮定に立てばおっしゃるとおりかも知れませんけれども、そのようなことは考えにくいのではありませんか?

それは、具体的な労働形態を想定した上で評価してみないと何とも言えないと思います。
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