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Re: 趣旨は法的合理性の有無です。

投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/08/11 06:56 投稿番号: [17607 / 17759]
steffiさん。おはようございます。引き続きよろしくお願いします。


>「1,210万円という数値に判定ラインを置き、それを以って新旧制度の経済的優劣を『単純に』判断するというお考えにはまったく賛同」できないと申しあげた趣旨は、そこでも明記させていただいているとおり1,210万円という数字に法的合理性が認められないからであって、コストメリットを制度導入の要件にすることの是非論とは無関係のお話です。


ここまでくると、もはや完全に水掛け論になりますが、私には、「現制度における1,210万円という数字に法的合理性が認められない以上、現制度に対するコストメリットを制度導入の要件にしてはならならない。」というふうに聞こえますがね。

>また、コストメリットの存在が大前提というpiazzollajpさんのご主張(17478)に対して、私が明確に異を唱えていないということをおっしゃりたいのであれば、私はすでに17531で以下のとおり申しあげているはずです。(後略)

「すでに17531で」というのが遅すぎます。コストメリットに関する私の考え方に異論があるのであれば、17478の直後におっしゃってください。

>「コストメリット」というのはpiazzollajpさんのお言い回しであって、私が申しあげたのは「制度としての経済的合理性」(17484、17527)です。
その意味するところは17484の試算で明示させていただいているとおりであり

その17484(および17485)と17527では、計算結果の評価の考え方が全く異なっていますね。私には、17484(および17485)の考え方の方が、「遺族給付金の償却額理論値」という妙なものが計算式に入り込んでいることを除けば、制度としての経済合理性を見る上では常識的なものに思えます。17527の考え方は、どんなに善意に解釈しても無理があります。

>>それを、犯罪被害者等基本法の精神などを持ち出されて、強引にコストメリットあり、とこじつけようとなさるから、主張が「意味不明」となってしまうのです。

>なぜ私が17530の段階でこの法律を引用させていただいたか、その経緯をご理解なさったうえでのご発言でしょうか?
piazzollajpさんはこれに先行する17513で「被害者遺族への救済のありかたについては、現行社会保障制度を総覧した上で、他の案件とのバランス等も踏まえた、総合的判断が必要」とのご見解をお示しになりました。
これはきわめて的確なご指摘であり、その点についての私の認識と根拠とを明確にすべきと考えたからこそ、piazzollajpさんのおっしゃる総覧すべき「現行社会保障制度」の一環としてこのような法制度が存在することをご紹介させていただいたのです。

これが私の「主張が意味不明」という発言に対する反論になっているのでしょうか?
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