Re: 「経済的メリット」の意味
投稿者: piazzollajp 投稿日時: 2012/08/01 00:19 投稿番号: [17592 / 17759]
steffiさん。こんばんは。儀礼的なあいさつは抜きにして早速本論に入らせていただきます。
>上のご意見は17536の時点でおっしゃるべきだったのではないでしょうか?私はそれに先行する17527で「2億円は本来国が負担すべき」という前提条件のもとで論じていることをはっきり申しあげているのですから。
>「現状がそうだから」というただそれだけの理由で1,210万円という数値に判定ラインを置き、それを以って新旧制度の経済的優劣を「単純に」判断するというお考えにはまったく賛同致しかねます。
議論のあとさきを問題にされるのであれば、steffiさんの方こそ、このような主張は、私の17484での意見「現制度より確実にコストメリットがあることが、制度導入の大前提となります。」の直後におっしゃるべきです。
steffiさんの後段の主張は、「現制度に対するコストメリットを制度導入の要件にしてはならならない。」ということであり、このような議論の大前提に対する決定的な異論は、それが提示されたときに明確に意思表示されないと、相手は、当然その前提は合意されたものとして議論を進めることになるので、それこそいつまでたっても「議論は決してかみ合わない」ことになってしまいます。
しかも、steffiさんの場合、明確な意思表示をされなかったばかりか、以後、17527に至るまで、一貫してこの前提条件を満たすべく、検証を試みておられます。
しかし、従来1210万円だった補償額を2億円にまで引き上げるのですから、これで現制度よりコストメリット(国庫負担減)があるなどというのは、土台無理な話です。それを、犯罪被害者等基本法の精神などを持ち出されて、強引にコストメリットあり、とこじつけようとなさるから、主張が「意味不明」となってしまうのです。
ここで、改めて、steffiさんの主張のスタンスを確認させてください。
steffiさんは、私が17484で主張した上記前提を、この時点にさかのぼって不同意とし、「現制度に対するコストメリットは制度導入の要件ではない。」という別の前提を出発点にして今後、議論をされたいのですか?その場合は、前提条件の妥当性から再度議論させていただくことになるとともに、17527におけるコストメリットに係る評価は、撤回されたものと判断させていただきます。
そうではなくて、私の前提は了としつつも、「コストメリット」の解釈論を異とされるというお立場ですか。その場合は、17527のコストメリット評価において、なぜ、「被害者等への損害賠償金相当額の保障を国の義務と考えれば、4.9年以上働かせることができた時点で、現制度よりコストメリットがあるという考えも成り立つ」のか、再度ご説明願います。現状のご説明では、納得のいく論理的説明にはなってないと考えます。
>上のご意見は17536の時点でおっしゃるべきだったのではないでしょうか?私はそれに先行する17527で「2億円は本来国が負担すべき」という前提条件のもとで論じていることをはっきり申しあげているのですから。
>「現状がそうだから」というただそれだけの理由で1,210万円という数値に判定ラインを置き、それを以って新旧制度の経済的優劣を「単純に」判断するというお考えにはまったく賛同致しかねます。
議論のあとさきを問題にされるのであれば、steffiさんの方こそ、このような主張は、私の17484での意見「現制度より確実にコストメリットがあることが、制度導入の大前提となります。」の直後におっしゃるべきです。
steffiさんの後段の主張は、「現制度に対するコストメリットを制度導入の要件にしてはならならない。」ということであり、このような議論の大前提に対する決定的な異論は、それが提示されたときに明確に意思表示されないと、相手は、当然その前提は合意されたものとして議論を進めることになるので、それこそいつまでたっても「議論は決してかみ合わない」ことになってしまいます。
しかも、steffiさんの場合、明確な意思表示をされなかったばかりか、以後、17527に至るまで、一貫してこの前提条件を満たすべく、検証を試みておられます。
しかし、従来1210万円だった補償額を2億円にまで引き上げるのですから、これで現制度よりコストメリット(国庫負担減)があるなどというのは、土台無理な話です。それを、犯罪被害者等基本法の精神などを持ち出されて、強引にコストメリットあり、とこじつけようとなさるから、主張が「意味不明」となってしまうのです。
ここで、改めて、steffiさんの主張のスタンスを確認させてください。
steffiさんは、私が17484で主張した上記前提を、この時点にさかのぼって不同意とし、「現制度に対するコストメリットは制度導入の要件ではない。」という別の前提を出発点にして今後、議論をされたいのですか?その場合は、前提条件の妥当性から再度議論させていただくことになるとともに、17527におけるコストメリットに係る評価は、撤回されたものと判断させていただきます。
そうではなくて、私の前提は了としつつも、「コストメリット」の解釈論を異とされるというお立場ですか。その場合は、17527のコストメリット評価において、なぜ、「被害者等への損害賠償金相当額の保障を国の義務と考えれば、4.9年以上働かせることができた時点で、現制度よりコストメリットがあるという考えも成り立つ」のか、再度ご説明願います。現状のご説明では、納得のいく論理的説明にはなってないと考えます。
これは メッセージ 17579 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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