“平和ボケ”のお部屋

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再度ご説明申しあげます。

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2012/08/06 00:39 投稿番号: [17599 / 17759]
●>steffiさんは、私が17484(steffi註:17478のお間違いかと思います)で主張した上記前提を、この時点にさかのぼって不同意とし、「現制度に対するコストメリットは制度導入の要件ではない。」という別の前提を出発点にして今後、議論をされたいのですか?

私はこれまでpiazzollajpさんのご意見やご見解そのものを否定したことは一度もないはずですよ。
もちろん、頂戴したレスの中で、明らかに私の真意を読み取っていただけていなかったり、論旨を誤解なさっていらっしゃると思われるものについては、相応のコメントをさせていただいておりますけれども、基本的にはpiazzollajpさんのお考えをそのまま拝聴させていただいて、それに対するさらなる私見を述べさせていただいているに過ぎません。
なぜならば、piazzollajpさんは17497において、ご自分のご投稿を「あくまで一庶民の一意見としてお聞きください」とおっしゃっていらっしゃるからです。



●>そうではなくて、私の前提は了としつつも、「コストメリット」の解釈論を異とされるというお立場ですか。その場合は、(中略)なぜ、「被害者等への損害賠償金相当額の保障を国の義務と考えれば、4.9年以上働かせることができた時点で、現制度よりコストメリットがあるという考えも成り立つ」のか、再度ご説明願います。

再度ご説明申しあげることは一向にかまいませんけれども、お尋ねの内容が私の17527における試算結果の意味するところである以上、その前提として私が仮置きした諸条件についての妥当性の有無は、ここでは問われないものと理解させていただきます。
現行制度では遺族給付金のコストは100%国庫負担であり、受刑者からは1円たりとも回収できないうえ、その間の収監費用も全額国の持ち出しとなります。
いっぽう私の試算においては、受刑者の労働果実によって収監費用を完全にカバーしつつ、遺族給付金相当額が4.8年ですべて回収されることになります。
ただ、これをもって、現制度よりコストメリット(私の申しあげる「経済的合理性」)が存在するという判定を導くためには、piazzollajpさんもご引用してくださったとおり、「損害賠償金相当額の保障を国の義務と考えれば」という重要な前提条件が必要となります。
妥当とする保障額の水準については意見の相違があることを認識したうえで、あえて私案の200百万円という数値を使わせていただきますと、確かに現行制度下において国が負担するコストは、表面的には12.1百万円のみかも知れません。
けれどもその裏には、遺族に対する187.9百万円の“債務不履行”に加え、【確定判決後の収監費用年額×死刑執行までの年数】相当額の国費の浪費が放置されていることを見落としてはならないというのが、私がここで申しあげている主旨です。
これに対して私案では、遺族に対する“債務不履行”額はゼロであるばかりか、収監費用の負担も発生せず、既述のとおり4.8年で現行制度下での国の表面上のコストである12.1百万円を取り戻すことが可能な計算になります。
そして4.9年目からは収監費用を差し引いた受刑者の労働果実は遺族に代位支払を行なったことによって発生した債務の償還に充当されるわけですから、これが実現した時点で「現制度よりコストメリットがあるという考え【も】成り立つ」と申しあげたのです。
【も】という限定的・仮定的・第三者的な表現をとったのは、既述のとおり、私がこの制度の導入をイメージする理由がpiazzollajpさんのおっしゃる「コストメリット」の有無とは別のところにあるからです。



(つづく)
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