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批准していない

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/06 09:33 投稿番号: [15684 / 17759]
>日本は批准していないし、【処刑を続行】しているので、
>再三【国連勧告】されている・・と言うことを投稿したものです。

  批准していない条約には拘束されませんから、
  単に国連が、死刑を廃止することを日本に対し勧めているにすぎません。



>判例では、明らかに【4人殺している】ことと、
>【19歳の未成年】を問題にしていますね。

  4人未満ならば死刑にはならないとは書かれていない。
  また、19歳の未成年というだけでは死刑を回避する理由にはなっていない。


>これらが【永山基準】となって、周知されています。

【昭和56(あ)1505】が、その判決なんですけどね。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=15680

  結局、死刑制度を存置する現行法制の下では、
  犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、
  その罪責が誠に重大あつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、
  死刑の選択も許されるものといわなければならない。


  やはり、判決文を読んだことがなかったようだね。

Re: ww

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/05/06 01:01 投稿番号: [15683 / 17759]
>日本語が理解出来ないのかね?

>≫日本が死刑を禁止する条約を批准しているならば国際法上拘束されるが、批准した事実はないであろう。

  >と書いているのであるから、

>>★他方、死刑については、死刑廃止条約が1989年12月15日の国連総会で採択され(1991年発効)、

  >などと書いても意味はなく、
  日本が死刑廃止条約を批准しているか否か明確に答えていただけませんか?


はい、横着しました。

日本は批准していないし、【処刑を続行】しているので、

再三【国連勧告】されている・・と言うことを投稿したものです。

説明を省きました。


先の投稿はおかしいな・・・明日又。

判例では、明らかに【4人殺している】ことと、

【19歳の未成年】を問題にしていますね。


これらが【永山基準】となって、周知されています。

☆<死刑の対象広がる>
1審と2審が出した無期懲役の判決については、過去の判決に比べて、軽すぎるわけではなく、妥当な判断だと考える専門家も多くいました。
最高裁がかつて死刑の判断基準を示した後に、最高裁で死刑が確定した少年事件は、いずれも殺害された被害者が4人で、年齢も19歳だったからです。
それだけに、最高裁が無期懲役を取り消した上で、死刑が言い渡されたことによって、他の事件の判決にも影響を与え、これまでより死刑の対象が広がることになりそうです。・・


http://www.nhk.or.jp/kaisetsu-blog/100/8406.html

Re: \x81E\x81EH

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/05/06 00:55 投稿番号: [15682 / 17759]
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\x81@\x81E\x81E


http://www.nishinippon.co.jp/wordbox/display/5643/

ww

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/05 02:00 投稿番号: [15681 / 17759]
  日本語が理解出来ないのかね?

≫日本が死刑を禁止する条約を批准しているならば国際法上拘束されるが、批准した事実はないであろう。

  と書いているのであるから、

>★他方、死刑については、死刑廃止条約が1989年12月15日の国連総会で採択され(1991年発効)、

  などと書いても意味はなく、
  日本が死刑廃止条約を批准しているか否か明確に答えていただけませんか?

>殺す意図は明確ではない。

  ww

【平成14(あ)730】
  (2) そこで,特に酌量すべき事情の有無について検討するに,原判決及びその是認する第1審判決が酌量すべき事情として掲げる事情のうち,被害者らの殺害について計画性がないという点については,確かに,被告人は,強姦については相応の計画を巡らせていたものの,事前に被害者らを殺害することまでは予定しておらず,被害者から激しい抵抗に遭い,また,被害児が激しく泣き叫ぶという事態に対応して殺意を形成したものにとどまることを否定できず,当初から被害者らを殺害することをも計画していた場合と対比すれば,その非難の程度には差異がある。
  しかしながら,被告人は,強姦という凶悪事犯を計画し,その実行に際し,反抗抑圧の手段ないし犯行発覚防止のために被害者らの殺害を決意して次々と実行し,それぞれ所期の目的も達しているのであり,各殺害が偶発的なものといえないことはもとより,冷徹にこれを利用したものであることが明らかである。
  してみると,

  本   件   に   お   い   て   殺   害   に   つ   い   て   の   計   画   性   が   な   い   こ   と   は   ,   死   刑   回   避   を   相   当   と   す   る   よ   う   な   特   に   有   利   に   酌   む   べ   き   事   情   と   評   価   す   る   に   は   足   り   な   い   も   の

  というべきである。
___________________________________

  インターネットの普及していない昔ならばともかく、判例くらい検索して調べるべきである。

判例?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/05 01:45 投稿番号: [15680 / 17759]
  なら、判例を示していただけませんか?
___________________________________

【昭和56(あ)1505】
  結局、死刑制度を存置する現行法制の下では、
  犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、
  その罪責が誠に重大あつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、
  死刑の選択も許されるものといわなければならない。

  これを本件についてみるのに、記録によれば、本件犯行は、わずか一か月足らずの期間のうちに、
  東京、京都、函館、名古屋の各地で何ら落度のない社会人を四人までもけん銃で射殺し、かけがえのない生命を次々に奪つて、その遺族らを悲嘆の淵におとしいれたうえ、その約半年後に更に東京で警備員を狙撃し、全国的にも「連続射殺魔」事件として大きな社会不安を招いた事件であつて、犯行の罪質、結果、社会的影響は極めて重大である。
___________________________________

  上記判決には、何人未満であれば死刑の対象にはならないとは記されていない。
___________________________________

>判例を無視してまで、【死刑求刑】とは、18歳一ヶ月の精神的遅滞の少年に死刑とは。

  ww

【昭和56(あ)1505】
  これに対し、被告人にとつて有利な情状としては、原判決も指摘するとおり、被告人が犯行時少年であつたこと、その家庭環境が極めて不遇で生育歴に同情すべき点が多々あること、被告人が第一審判決後結婚して伴侶を得たと、遺族の一部に被害弁償をしたことなどの事情が考慮されるべきであろう。

  確かに、被告人が幼少時から母の手一つで兄弟多数と共に赤貧洗うがごとき窮乏状態の下で育てられ、肉親の愛情に飢えながら成長したことは誠に同情すべきであつて、このような環境的負因が被告人の精神の健全な成長を阻害した面があることは推認できないではない。
  原判決が本件犯行を精神的に未熟な実質的には一八歳未満相当の少年の犯した一過性の犯行とみて少年法五一条の精神を及ぼすべきであると判示しているのは、右の環境的負因による影響を重視したためであろう。
  しかしながら、被告人同様の環境的負因を負う他の兄弟らが必ずしも被告人のような軌跡をたどることなく立派に成人していることを考え併せると、環境的負因を特に重視することには疑問があるし、そもそも、被告人は犯行時少年であつたとはいえ、

  一   九   歳   三   か   月   な   い   し   一   九   歳   九   か   月   の   年   長   少   年   で   あ   り   、

  前記の犯行の動機、態様から窺われる犯罪性の根深さに照らしても、

  被   告   人   を   一   八   歳   未   満   の   少   年   と   同   視   す   る   こ   と   は   特   段   の   事   情   の   な   い   限   り   困   難   で   あ   る   よ   う   に   思   わ   れ   る   。

  そうすると、本件犯行が一過性のものであること、被告人の精神的成熟度が一八歳未満の少年と同視しうることなどの証拠上明らかではない事実を前提として本件に少年法五一条の精神を及ぼすべきであるとする原判断は首肯し難いものであると言わなければならないし、国家、社会の福祉政策を直接本件犯行に関連づけることも妥当とは思われない。

  被告人は、

  本   件   犯   行   の   原   因   と   し   て   責   め   ら   れ   る   べ   き   は   被   告   人   自   身   で   は   な   く   、   被   告   人   の   親   兄   弟   、   社   会   、   国   家   等   の   被   告   人   の   周   囲   の   者   で   あ   る

  として、自己の責任を外的要因に転嫁する態度を公判廷でも獄中の手記でも一貫して維持していが、

  被   告   人   の   右   の   よ   う   な   態   度   に   は   問   題   が   あ   る   し   、

  被告人が結婚したことや被害弁償をしたことを過大に評価することも当を得ないものである。
___________________________________

  判例を読みもせずに受け売りだけで投稿しているんですか?

少年院から

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/05/05 01:02 投稿番号: [15679 / 17759]
★少年院から・・=毛利甚八

  ◆光市母子殺害事件を考える

  ◇厳罰化では何も残らぬ

 

  ・・   二人の死という重大な結果から、少年は山口家庭裁判所で検察官送致(逆送)の決定を受けた。


  逆送とは、少年事件であっても公開の法廷で検察官が罪を証明し、刑事弁護人が少年の利益を守るために弁護するという攻防を行ったうえで、裁判官が「罪があったかどうか、どんな罪があったか」を確かめ(事実認定)、

懲役や死刑など罰の選択(量刑判断)をするということだ。


しかし、ルーキーの裁判官(未特例判事補)が多い家庭裁判所が、被害の重大な難しい事件を地裁の合議部に丸投げしている側面もある。


少年法にもとづいた家裁ならではの包容力が、厳罰化の風にあおられて弱くなっているようだ。
・・


  今回の差し戻し控訴審とは、最高裁の「本当に死刑にできないのかどうか、もっとしっかり考えなさい」というプレッシャーを受けながら、

広島高裁が「死刑か無期懲役か」を含めた量刑について判断を下すものである。



  ・・   そうした裁判の経緯や騒動とは別に、光市の事件はさまざまな教訓に満ちている。



  加害者の元少年は父親に虐待を受けて育っていたといわれる。母親は虐待を受けた末にうつ病になり、自殺している。



対応すべき山口県の児童相談所の働きかけはあったのか。児童相談所の情報収集能力、予算、人材は十分にあったのか?


  逆送したために元少年は8年にわたって拘置所に留め置かれたまま裁判を受けてきた。


その間に贖罪教育や労働訓練は行われなかった。少年院に送られていれば、少年はなんらかの精神的成長をみせただろう。


被害者遺族に真摯な謝罪ができるような教育が行われなかった司法制度に問題はなかったのか?


  現在、法務省は被害者保護のためとして「少年審判を被害者等が傍聴できる」よう少年法を改正しようとしている。


被害者保護と言いつつ、検察官は被害者と遺族の悲しみや無念を、裁判で加害者を責める武器に見立てようとしてはいないか?


  そもそも被害者と遺族が、加害者を死刑にしなければ無念が晴れないような状態に追い込んでいるのは誰か?


  判決のはるか前に被害者や遺族の受けた傷が回復するように、経済援助や精神的ケアなどを行うのは国家が最優先すべき仕事ではないのか?



  「死刑か、無期懲役か」を語る前に考えなければならない多くの問題が顔をのぞかせている。



  なぜかメディアも国民も「もし被害者になったら」という仮定から始まり、国家や警察や検察は「自分と同じ正義の側に立っている」という観点に立ち、


なんの疑問も持たず「加害者はまったくの他人」と考えて厳罰化になびいていくようだ


正義を語る口調が、どこか八つ当たりや嫉妬に似ているのが特徴だ。


  もし光市の事件に死刑判決が出て、多くの人の胸がスカッとしたとすれば、その後に残るものはいったい何だろうか?   ただの忘却ではないのか?


 
  【死刑は金も知恵もいらない、国家と政治家にとってもっとも安上がりな事件の解決方法だ。】


テレビをながめる前に、加賀乙彦著『死刑囚の記録』(中公新書)、森達也著『死刑』(朝日出版社)を開いて欲しい。


  【悲劇が起きるまでに積み重なった被告人の不幸をみつめ、教訓をつかみだし、同じような境遇の子どもを生みださないために、児童相談所・学校・地域などに欠けているものを補っていく。】


被害者の死に報いる、事件を風化させない道とは、未来に役立てるために悲劇をみつめ噛みしめる辛抱強さのなかにあるのだと思う。


http://mainichi.jp/life/edu/sodachi/

Re: WW

投稿者: hatiwandiver81diver131 投稿日時: 2008/05/05 00:48 投稿番号: [15678 / 17759]
   西洋文明を、乗り越えろ!

    いいか、、ルールシステムは、、日本は、独自に決めるべき。


   俺のようになって欲しい。    西洋文明を見下せ!

Re: WW?

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/05/05 00:13 投稿番号: [15677 / 17759]
>>しかし【判例では二人殺人】では、成人でも無期懲役になる事も多いそうですし、


  >上記条文を見ても、殺された被害者の人数で刑が決まるような条文にはなっていない。


日本は実質判例に拘束される   ↓

★・・また最高裁において従来の判例を変更する場合は大法廷を開くことが定められている(裁判所法10条3号)。

これらのことから、本邦においても判例には事実上の拘束力があるとされる。・・

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A4%E4%BE%8B



  >18歳以上は、少年法   第五十一条の適用対象にはあたらず、
  成人と区別して死刑を緩和すべき条文上の理由はない。


判例を無視してまで、【死刑求刑】とは、18歳一ヶ月の精神的遅滞の少年に死刑とは。



  >日本が死刑を禁止する条約を批准しているならば国際法上拘束されるが、批准した事実はないであろう。



★他方、死刑については、死刑廃止条約が1989年12月15日の国連総会で採択され(1991年発効)、

1997年4月以降毎年、国連人権委員会(2006年国連人権理事会に改組)は「死刑廃止に関する決議」を行い、その決議の中で日本などの死刑存置国に対して「死刑に直面する者に対する権利保障を遵守するとともに、死刑の完全な廃止を視野に入れ、死刑執行の停止を考慮するよう求める」旨の呼びかけを行った。


・・2008年2月20日現在、死刑存置国62か国、死刑廃止国135か国と、死刑廃止が国際的な潮流となっていることは明らかである。


また、昨年5月18日に示された国連の拷問禁止委員会による日本政府報告書に対する最終見解・勧告においては、

我が国の死刑制度の問題が端的に示された上で、

死刑の執行を速やかに停止するべきことなどが勧告された。


さらに、昨年12月18日には、国連総会本会議において、すべての死刑存置国に対して死刑執行の停止を求める決議が圧倒的多数で採択された。また、上記決議の採択に先立ち、

【昨年12月7日の我が国における死刑執行に対しては、国連人権高等弁務官から強い遺憾の意が表明されるという異例の事態】が生じた。 ・・

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/080410.html


>>日本の裁判ではひたすら【反省の弁】を述べれば、【事実はどうでもいい】らしい。


  >君は、反省の弁も事実もどうでもよく、20歳に満たないことのみが重要だと主張しているのではないのかね?


いいえ。

  >他者を害する可能性を認識した時、回避する意思があるか無いかである。

殺す意図は明確ではない。



  >2審判決に違憲もしくは違法があったから法律審で差し戻されたのである。


判例無視して。



  >危害を加えようとする感情を思考により制御できないのであれば、更正など期待できるはずなどない。  


太田黒さんは占い師?

「抑止」のみで語る愚かさ。

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/03 00:27 投稿番号: [15676 / 17759]
  刑罰を抑止のみで語るのは愚かである。

1.初犯の抑止
  刑罰は現実に法律として規定されているにもかかわらず、犯罪行為は無くなっていない。

  刑罰を法律により規定されていることにより抑止となり得る者は、抑止の結果として罪を犯さない。
 
2.再犯の抑止
  現実に処罰されているにもかかわらず、再犯は無くなってない。

  刑罰を法律により規定されているにもかかわらず、抑止とはならず罪を犯したのであり、
  処罰されたことが抑止となる者は再度罪を犯さない。
  (死刑は処罰された結果として再度罪を犯すことを物理的に止める。)  
  死刑を除き、処罰されたことが抑止とならない者が再度罪を犯す。
 


  刑罰を法律により規定していても罪を犯した者が犯罪者なのであり、
  処罰されても罪を犯すから再犯なのであるから、
  死刑を除いた刑罰が抑止とはならない者が存在することは明らかである。

 
  そもそも、初犯の抑止を目的としているのであれば、
  罪を犯す者が存在する時点で目的は果たせていない。

  また、再犯の抑止を目的とし、応報を否定するのであれば、
  犯罪行為に【応】じて処罰によって【報】いる(応報)という関係を否定するのであるから、
  再び罪を犯さないように更生するまで社会から隔離し続けることになる。

  結果として、更生するまでの期間が一定とはならない為、隔離期間を規定することが不可能となり、
  罪刑法定主義を維持することは困難となる。

WW

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/01 10:37 投稿番号: [15675 / 17759]
>しかし【判例では二人殺人】では、成人でも無期懲役になる事も多いそうですし、

刑法   第百九十九条
  人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。

  上記条文を見ても、殺された被害者の人数で刑が決まるような条文にはなっていない。

>まして【少年】に死刑とは。

(死刑と無期刑の緩和)第五十一条
  罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。

  18歳以上は、少年法   第五十一条の適用対象にはあたらず、
  成人と区別して死刑を緩和すべき条文上の理由はない。

>殆どが欧州は【死刑廃止】しています。
>米州でも廃止はあります。

  無関係ですな。
  日本が死刑を禁止する条約を批准しているならば国際法上拘束されるが、批准した事実はないであろう。
  少年法は戦後の占領下に於いて改正されたものであり、
  18歳を境に区別されているのはアメリカの法を参考にしているからであると考えられる。
  日本の民法   第四条 で、「年齢二十歳をもって、成年とする。」とされていることから、
  少年法に於いて、18歳未満と18歳以上との二重構造が生じたと考えられる。

  国際的には、

児童の権利に関する条約   第1条
  この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。
  ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。

  とあり、18歳未満が児童として扱われるのであり、18歳以上は児童ではない。

>他の理由もあり1・2審とも無期。

  頭悪すぎ。

  1審、2審共にに確定していない。
  法律審に於いて差し戻し判決が下されたのであるから、
  2審判決には違法があるとの理由(審議を尽くさなかったなど)が最高裁判決には示されているはずである。
 
  差し戻す際に、2審判決は破棄されているはずであるから、
  破棄された1・2審判決は根拠とはなりえない。

≫更生可能性が原理ですかぁ?
>少年は、可能性が大とされています。

  正常な思考ができないのですか?
  更正可能性が原理でないならば、大きかろうが小さかろうが意味はない。

>今回の光市殺人判決では、【事実認定】を争ったら、
>【反省なし】と言う事になり・・【死刑判決】。

  違いますな。

  事実と認めるべき主張であれば、反省なしという結論には至らないのであり、
  事実と認めるべき主張ではないから、言い逃れしているに過ぎず、反省なしという結論になる。

>日本の裁判ではひたすら【反省の弁】を述べれば、【事実はどうでもいい】らしい。

  笑っちゃうね。
  君は、反省の弁も事実もどうでもよく、20歳に満たないことのみが重要だと主張しているのではないのかね?

>有責にも様々ですがね。【偶発的か計画的か】

  本質を理解していないようですな。
  他者を害する可能性を認識した時、回避する意思があるか無いかである。
  絞殺は、窒息死するまで加害行為を継続し続けることを意味し、回避する意思がないと解すべきである。

>光市殺人の場合、【少年の被虐待など】も考慮され、減刑の対象となりました(1・2審)

  2審判決に違憲もしくは違法があったから法律審で差し戻されたのである。

>人間の行動は【思考のみ】で行われる

  WW
  他を害しても良いのであれば思考しなくても行動できますよ。
  他を害さないように行動しようとすれば、
  予見、回避方法など考えるべきことはたくさんある。



  感情?

  脳内の信号によるものである点で同じであり、
  原因から結果に至るまでの検証を伴うのが思考であり、検証過程を認識するが、
  処理速度向上の為に検証行程を省略することにより、検証過程を認識することなく結果が出力される。

  問題は、常に合理的思考を心がけている者は、合理的な思考回路により結論に至る為、
  検証行程を意識しなくとも、ある程度、合理的な結論が出力されるが、

  合理的思考を心がけていない者は、思考回路が合理的ではないため、非合理的な結論を出力する。
  そもそも、基礎とすべき原理を理解していない場合が多く、
  検証行程を意識しても、理にかなわないものを原理であると思い込んでいるのであるから、
  間違った思い込みを正さない限り、自ら正しく修正することは困難である。



  危害を加えようとする感情を思考により制御できないのであれば、更正など期待できるはずなどない。

Re: WW

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/05/01 00:10 投稿番号: [15674 / 17759]
  >18歳未満では死刑は適用されないが、18歳以上では死刑が適用されることは条文から明らかですな。


しかし【判例では二人殺人】では、成人でも無期懲役になる事も多いそうですし、まして【少年】に死刑とは。


>>【少年法は、20歳未満の者について一般の犯罪行為者とは異なった取り扱いをすることを定めたものですから】


  >間違っていますな。


>(死刑と無期刑の緩和)第五十一条
  罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。


18歳と一ヶ月ですから、他の理由もあり1・2審とも無期。


  >18歳以上〜20歳未満は、米英に於いては成人ですな。


殆どが欧州は【死刑廃止】しています。米州でも廃止はあります。

★1. 全面的に廃止した国
(法律上、いかなる犯罪に対しても死刑を規定していない国

http://homepage2.nifty.com/shihai/shiryou/abolitions&retentions.html


>>法学部で学ぶ法解釈論は、法律の条文の形式的な解釈でなく、
>>それを支える原理や精神を生かすところに意義があるのです。


  >更生可能性が原理ですかぁ?


少年は、可能性が大とされています。


  >正当行為として違法性は阻却されるわな。

  >人を殺しても、必ず有責であるとはかぎらないのだよ。


今回の光市殺人判決では、【事実認定】を争ったら、【反省なし】と言う事になり・・【死刑判決】。


日本の裁判ではひたすら【反省の弁】を述べれば、【事実はどうでもいい】らしい。

有責にも様々ですがね。【偶発的か計画的か】


太田黒さんは【虐待を加えた親族に被害を与えたら、減刑されるが】

【罪もない他人に被害を与えた場合、減刑されない】と言いましたが、

光市殺人の場合、【少年の被虐待など】も考慮され、減刑の対象となりました(1・2審)


私は頭が悪いやら言われても気にしませんが、

太田黒さんて、人間の行動は【思考のみ】で行われると思っているらしいので、驚愕しました。

感情は無視できると。

頭悪ぅ〜♪

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/04/29 02:37 投稿番号: [15673 / 17759]
  1・2審と差し戻し審の判決とで相反する部分は、1・2審側が破棄されるのであるから、
  破棄された1・2審に於ける認定にはもはや効力は無い。

WW

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/04/29 02:24 投稿番号: [15672 / 17759]
  目的は社会秩序の維持であり更生ではないから、
  社会秩序が維持されれば、更生可能性が永遠に無くなっても何ら問題はない。

>暴力にさらされているのですから【生存の危機】もありました。

  餓死という生存の危機を回避する為に盗みをはたらくことにより危機を回避するという関係は成立するが、
  落ち度のない他者を殺しても、虐待の回避とは関係が成立しない。

>しかし、【成人とは違った扱い】を要求されるのが、少年です。

  違った扱いをするように規定された条項があればですな。

  18歳未満では死刑は適用されないが、18歳以上では死刑が適用されることは条文から明らかですな。

>各締約国の法制度で、
>犯罪について成人とは異なった取り扱いを受ける児童および青少年に対する死刑の適用を禁止しています。

  国際的には、成年は18歳からであることが多く、
  日本のような20歳からとする国は少数であることすら知らないのですか?

>【少年法は、20歳未満の者について一般の犯罪行為者とは異なった取り扱いをすることを定めたものですから】、

  間違っていますな。

少年法
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO168.html

(検察官への送致)第二十条
  家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、
  調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、
  決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

(死刑と無期刑の緩和)第五十一条
  罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。

>年長少年に対する死刑の適用はこの規則に違反しており、差し控えるべきであるという指摘もあります。

  18歳以上〜20歳未満は、米英に於いては成人ですな。

>少年法は年長少年に対する死刑の適用を明確には禁止していません。
>しかし、だからといって無条件にそれが認められるわけではありません。

  逆だね。

  18歳以上は第五十一条の条件を満たしておらず、死刑の緩和対象にあたらない。

>法学部で学ぶ法解釈論は、法律の条文の形式的な解釈でなく、
>それを支える原理や精神を生かすところに意義があるのです。

  ww

  更生可能性が原理ですかぁ?

>死刑は、殺人です。

  正当行為として違法性は阻却されるわな。

  人を殺しても、必ず有責であるとはかぎらないのだよ。

Re: 簡単なことすら解らないのですか?

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/04/29 00:31 投稿番号: [15671 / 17759]
>虐待していた父親を殺したのであれば、
  虐待行為による責任と、殺人行為による責任の一部とを相殺し、減刑する理由となり得るが、
  殺されたのは何ら落ち度のない他人であり、
  殺人行為による責任には、相殺すべき被害者側の責任はないのであるから、減刑する理由はない。


しかし、光市事件の【1・2審】では・・・【死刑ではなく減刑され無期】

(P4〜)

★検察官は死刑を求刑したが、

【第一審判決は、少年の不遇な生育環境が本件犯行を犯すような性格や行動傾向を形成するに影響があったとして】、又殺人は偶発的であったとして、無期懲役を宣告した。


・・・旧控訴審は、被告人質問6回、証人3人の取調べが行われたが、被告人質問はもっぱら手紙と被告人の生い立ちに終始し、いずれも検察側の証人で被告人の悪情状を立証するものであった。


ここでも情状証人を含めて被告人の証人はなかった。

【判決は一審判決と同様の理由で、無期懲役を承認した】。



検察官の決め球であった被告人の私信は、

相手の手紙のふざけた内容に触発されたものととらえ、無期懲役の判決を変更するまでに至らないと言うものであった。

http://www.jca.apc.org/hikarisijiken_houdou/hou%20to%20minsyusyugi200711.pdf

Re: 更生可能性?

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/04/29 00:16 投稿番号: [15670 / 17759]
>再犯防止を目的として更生させようとするのであるから再犯防止が主目的である。
  よって、死者が再度、罪を犯すことはない。


よって、【処刑】されれば、【更正可能性】は永遠になくなる。



  >経済的に恵まれていることは、
  経済的理由により生存の危機に脅かされていないことを意味するのであるから妥当な理由である。


暴力にさらされているのですから【生存の危機】もありました。
現に【母親は自殺】してしまいました。


>>【少年法】は、【更生保護】が目的だと思っていますが?

  >18歳未満と18歳以上では異なりますな。

>少年法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO168.html


しかし、【成人とは違った扱い】を要求されるのが、少年です。


★・・ところで、「少年司法運営に関する国連最低基準規則」(北京ルールズ)は、各締約国の法制度で、犯罪について成人とは異なった取り扱いを受ける児童および青少年に対する死刑の適用を禁止しています。


【少年法は、20歳未満の者について一般の犯罪行為者とは異なった取り扱いをすることを定めたものですから】、


年長少年に対する死刑の適用はこの規則に違反しており、差し控えるべきであるという指摘もあります。



  少年法は年長少年に対する死刑の適用を明確には禁止していません。しかし、だからといって無条件にそれが認められるわけではありません。


法学部で学ぶ法解釈論は、法律の条文の形式的な解釈でなく、それを支える原理や精神を生かすところに意義があるのです。

http://www.ritsumei.ac.jp/ritsnet/tobira/column01.html


>>【殺したものは殺される】・・・獣の国です。

  >故意・過失により、無過失の被害者に対して加えた損害に相当する責任を加害者に負わせることは、
  「相当性」という法の根幹をなす部分に基づいているのである。  


【相当性】が日本の場合、問題ですね。

死刑は、殺人です。

簡単なことすら解らないのですか?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/04/27 10:36 投稿番号: [15669 / 17759]
  虐待していた父親を殺したのであれば、
  虐待行為による責任と、殺人行為による責任の一部とを相殺し、減刑する理由となり得るが、
  殺されたのは何ら落ち度のない他人であり、
  殺人行為による責任には、相殺すべき被害者側の責任はないのであるから、減刑する理由はない。

更生可能性?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/04/27 10:19 投稿番号: [15668 / 17759]
  根本的に間違っていますな。

  再犯防止を目的として更生させようとするのであるから再犯防止が主目的である。
  よって、死者が再度、罪を犯すことはない。

>それに【更正可能性】が加わり、【計画的な強姦殺人ではない】という事も認定され、
>1・2審では【無期懲役】であった。

  最高裁判決により、高裁に差し戻され、審議を尽くした結果、差し戻し審の判決となったのであり、
  2審と差し戻し審の事実認定が相反するときは、2審に於ける認定は破棄される。

>【虐待・母の自殺はあったが、経済的には普通だし、高校まで行っている】

  少年法は、元々、終戦直後の状況を前提としているのであり、
  戦争により両親を失った少年が生きる為には食べ物を盗まざるを得ないという状況に陥り、
  盗みを繰り返すことにより、成人した後も罪を犯すようになることを防ぐために更生させようとするものである。

  よって、本来の主旨からは、生存の危機に脅かされ、生存するためにやむなく犯した罪を対象にすると解するのが妥当である。

  経済的に恵まれていることは、
  経済的理由により生存の危機に脅かされていないことを意味するのであるから妥当な理由である。

  また、高校に行っていることは、中卒レベルの生活を現実に行っていることを意味する。

>【少年法】は、【更生保護】が目的だと思っていますが?

  18歳未満と18歳以上では異なりますな。

少年法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO168.html

(検察官への送致)
第二十条
家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、
調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、
決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。


前項の規定にかかわらず、
家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、
その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。
ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、
刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。

(死刑と無期刑の緩和)
第五十一条
罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。


罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、
無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。
この場合において、その刑は、十年以上十五年以下において言い渡す。


>【殺したものは殺される】・・・獣の国です。

  故意・過失により、無過失の被害者に対して加えた損害に相当する責任を加害者に負わせることは、
  「相当性」という法の根幹をなす部分に基づいているのである。

ぼひゃひゃひゃひゃひゃひゃ♪♪♪♪

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2008/04/27 01:36 投稿番号: [15667 / 17759]
バカさ加減じゃ糞タグロも泥ワサビのババアもいっしょだな♪♪♪♪

てめえら二人でいつまでもバカ話やってろや♪♪♪♪







♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

Re: 気が滅入る・・・

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/04/27 00:53 投稿番号: [15666 / 17759]
>やめ検で今弁護士稼業をしている方のHPです。
彼によると、福田孝行の弁護士の鑑定結果はトンデモみたいです。


先ず、↓を読んでください。


http://www.jca.apc.org/hikarisijiken_houdou/hou%20to%20minsyusyugi200711.pdf



きっこさんは、ただ【死刑死刑】と叫んでいるように思います。


その犯罪者の背後を探らなければ、何も解決しないと私は思います。

夫から虐待を受け続け、とうとう13歳の長男・次男を残して自殺してしまった母親。

彼女を救う手立てはなかったのか・・・

母子で逃げこめる【シェルター】など日本では殆どありません。



この少年にしても、小学校の入学式の日に【父から足で蹴飛ばされたり】

風呂場に頭から逆さにされたり・・・学校の教師達は気づかなかったのか。


見ようとすれば見えたはずだと思いますが。

近隣の社宅の住民達も、悲鳴や泣き声など聞いていなかったのか・・


児童相談所などはどうだったのか・・・


今でも人員不足で、思うように援助できていません。

国民は、国は・・・【処刑】で一件落着と忘れ去ってしまうのではないか。

税金の大いなる無駄使いには目をつむり、大切な教育・福祉などには目を向けぬよう・・・【死刑】と叫ばせる・・まんまと奴らの手中です。


本当は自身へも及ぶ可能性のある重要課題なのに。

Re: 理にかなった思考を心がけましょうね。

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/04/27 00:36 投稿番号: [15665 / 17759]
>>ではなぜ【更正可能性は無い】と断定できる?
>>どんな根拠で、未来を予想できるのか。

  >ではなぜ【更正可能性がある】と断定できる?
  >どんな根拠で、未来を予想できるのか。


??

生きていれば【更正可能性】はある。

特に【小さいときから母とともに父の暴力にさらされ、しかも13歳の時に頼りにしていた母を自殺で失い、しかも母の遺体の始末まで父にさせられている】

精神鑑定でも【これらの事で精神的な発達が当時のまま止まっている】と判定されている。

それに【更正可能性】が加わり、【計画的な強姦殺人ではない】という事も認定され、

1・2審では【無期懲役】であった。



無責任な【虐待父】でさえ、【徐々に成長しているのに(死刑にはしないで)】と言い、身元保証人になった【弁護士】等も同様な証言をしている。


  今広島高裁の判決では【虐待・母の自殺はあったが、経済的には普通だし、高校まで行っている】などと、トンカチな判決だ。

虐待されているのに【経済的に恵まれれば、これらが相殺される】とでも思うのか・・・全く酷い判決だ。



  >そもそも、更生させることが目的ではなく、社会秩序の維持が目的である。


【少年法】は、【更生保護】が目的だと思っていますが?

彼は【18歳1ヶ月】でした。


  >社会復帰する場合、再犯のおそれがないように更生させる必要が生じるが、
  >死刑の場合、社会復帰はなく、再犯のおそれはないのであるから更生させる必要もない。


国にとっては一番安上がり。

【殺したものは殺される】・・・獣の国です。

交通事故死を招いたドライバーも【死刑】にされなければおかしい事になる。

経済政策?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/04/25 20:26 投稿番号: [15664 / 17759]
  真理ですよ。

  地球上のエネルギーは、元々、地核のエネルギー、もしくは、太陽からの照射によるエネルギーである。

  地核エネルギーは地球内部に供給源があり、且つ、有限。
  太陽エネルギーは地球外部に供給源があり、太陽の活動により供給量が変動するが、
  エネルギーを受ける地球の面積は一定である。

  一部の例外を除き、生物は太陽エネルギーに依存しているのであり、
  供給量が一定の範囲に限定されている以上、太陽エネルギーに依存する生物が使用するエネルギー総量も限定される。

  生物はどのようにして太陽エネルギーを取り込むか?

  植物が光合成を行い、草食動物は植物を食べてエネルギーを得、肉食動物は草食動物を食べて得る。

  太陽エネルギーの総量が植物のボトルネックとなり、植物が草食動物の、草食動物が肉食動物のボトルネックとなる。



  人間が増えるということは何を意味するか?

  人間が食べる植物を増やし、人間が食べる動物が食べる植物も増やさなければならない。

  エネルギー量が一定であるならば、
  「人間が食べず、且つ、人間が食べる動物が食べない植物」にはエネルギーを回せないことになる。

  極論としては、その種の植物は絶滅させることとなり、
  これを食料とする草食動物、その動植物を補食する肉食動物に影響が及ぶ。



  人間社会内が平等であったと仮定しても、
  生態系上位の人間が増えれば、人間が生存するのに必要な動植物も増えるのであり、
  必要がないと思われる動植物に歪みをもたらさざるを得ず、
  結果、人間が増えるに至ったものとは異なる環境とならざるを得ない。

  上記は、人間社会内の平等、
  つまり、人口の増加による歪みを人間には押しつけないという前提に基づくものであるが、
  物的な豊かさを追い求める利己的競争社会に於いては、強者とは他者よりも消費できる者であり、
  社会全体が消費拡大を良しとする社会であるが、
  地球規模でのエネルギー量に制限がある以上、人口が変わらなくとも、一人あたりの消費量が増大すれば、
  人間によるエネルギーの使用総量は増大し、他(環境)に対して歪みを生じる。

  環境を歪ませない為には総量を制限せねばならず、
  制限した上で一人あたりの量を増やすには、人口を減らさなければならない。


  どうしても人口を増やし、且つ、一人あたりの量を増やしたければ、
  宇宙空間に於いて、完全循環環境を造れば良い。

  莫大な資金を投入して人工的に完全循環環境を造ることにより、
  人間が破壊している環境の価値が理解できるだろう。



  経済政策の結果?

  物質的競争社会は、物欲を前提とした利己的社会であるから、犯罪者の価値観と同じである。

  勝者と犯罪者の差は、利己的な行為が法律に触れるか否かの差にすぎない。

  競争させる為には物欲を植え付けなければならず、敗者は物欲を満たすことができない。
  物欲が強く、且つ、身勝手な弱者は物欲を満たす為に犯罪に至る。

これはおかしいです>大田黒さん

投稿者: forever_omegatribe 投稿日時: 2008/04/25 12:48 投稿番号: [15663 / 17759]
>人口が増加し、且つ、利己主義の競争社会。
  人口の増加だけでも、一人当たりの取り分は減りますな。
  利己主義の競争社会では、勝者は必要以上に得、敗者は平均未満しかえられませんな。
  人口を減らさなければ、一人当たりの取り分は増えないのであり、
  死刑囚を生かす為に食料を与え、他の敗者を餓死させますか?


これはおかしいですよ。経済政策と死刑囚の牢獄内での扱いは別個の問題ではないでしょうか。大田黒さんの発想は明治や大正時代に政治犯や凶悪犯を北海道の開拓のために、奴隷労働をさせたのと同じです。彼らは冬の北海道でも単衣の布だけを着させられ、足袋もなし、部屋に帰っても、暖房もなし、薄い毛布だけしか与えられず、凍え死ぬ者が跡を経ちませんでした。
こんな政策を取れってことですか?
今、『勝ち組』や『負け組』と出て来るのは経済政策の結果ですよ。こうした経済政策の失政を適切に是正することをしないで、そのつけを牢獄内で囚人を犬のように扱えと言いたいとすればおかしいですよ。

共感できるブログ

投稿者: forever_omegatribe 投稿日時: 2008/04/25 12:15 投稿番号: [15660 / 17759]
元外務官僚の天木さんのブログ、2008年04月22日のコラムです。

『判決を不服として最高裁に上告した安田弁護士らに対する共感はまったくない
   死刑は極めて厳格に適用されなければならないと思うが、なんでもかんでも死刑を廃止せよという意見には、私は与しない。
   ブログで飛び交っているさまざまな意見の仲間入りをする気はない。議論すべき問題ではない。議論すべきより重要なテーマは、もっと他に多くある。
   「きっこの日記」や、「世に倦む日々」を書いているブロガーの意見は、私の意見そのものだ。』

http://www.amakiblog.com/blog/

きっこの日記

http://www3.diary.ne.jp/logdisp.cgi?user=338790&log=20080422


そして下の「世に倦む日々」の書き込みは僕の意見と同じです。

弁護士法はその第1条で「弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする」と定めている。一般に弁護士の仕事は、単に裁判で弁護を引き受けた依頼人の利益をマキシマムに追求獲得し、権利の実現に尽力貢献することだと考えられていて、今回の問題でもそのような皮相的な理解が横行しているように見えるが、無論、それは弁護士の使命を見失った誤った認識である。弁護士の使命は二つ、人権の擁護と正義の実現である。今回の安田好弘と足立修一の問題は、二人が被告人の人権の擁護にのみ妄執狂奔して、正義を実現する弁護士の使命を忘れ、無視逸脱していることである

http://critic2.exblog.jp/3265670/#3265670_1

Re: 気が滅入る・・・

投稿者: forever_omegatribe 投稿日時: 2008/04/25 12:06 投稿番号: [15659 / 17759]
やめ検で今弁護士稼業をしている方のHPです。
彼によると、福田孝行の弁護士の鑑定結果はトンデモみたいです。



安田弁護士らの主張の検討>だめだこりゃ
  光市母子殺害事件における弁護団の弁論要旨とその根拠になっている鑑定書(結論部分)が公開されていますので、検討資料としては必ずしも十分ではありませんが、外野から無責任に考えてみようということで、場外乱闘掲示板にスレッドを立てました。

  ご意見のある方はどうぞ

  安田弁護士らの主張の検討


追記
  被害者の口を押さえた右手がずれてしまったという主張に限って言いますが、結論としてはタイトルに付記しましたように「だめだこりゃ」という感じです。

  弁論要旨では、

  そして、この4本の指の痕跡の反対側である左側頸部には、親指の圧迫痕に相当する楕円形の表皮剥脱があることからすると、被害者であるAさんは、右手の逆手で頸部を扼頚されたものであることが明らかである(資料11、15)。
  すなわち、下顎部分に対する右手の逆手による圧迫は、正に被害者の口を封じようとしたものであり、それに続く頸部に対する右手の逆手による扼頚は、下顎部分に対する右手の逆手の圧迫が被害者の動きによってそのまま頸部にずれたものと考えるのが相当であり、これ以外の解釈は存在しないのである(資料17、18)。
と言っています。

  しかし、引用されている図面(資料15)に皆さんが自分で右手を逆手にして(資料18のように)当ててもらえればわかりますが、楕円形の表皮剥脱と親指は重なりません。
  今度は左手を順手にして図面の頚部に重ねてみてください。
  手の大きさにもよりますが、はるかにしっくりと重なります。

  こうなると、その他の主張も推して知るべしという感じです。

  これ以上論評すると名誉毀損になりそうですのでやめます。

http://www.yabelab.net/blog/2007/06/23-181536.php

理にかなった思考を心がけましょうね。

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/04/25 09:40 投稿番号: [15658 / 17759]
>ではなぜ【更正可能性は無い】と断定できる?
>どんな根拠で、未来を予想できるのか。

  ではなぜ【更正可能性がある】と断定できる?
  どんな根拠で、未来を予想できるのか。

  ともいえることになる。

  しかし、「ある」の立証は全て(成立するもの+成立しないもの)のうち、
  成立するもののみを挙げ、立証すれば事足りるが、
  「ない」の立証は、全てが成立しないことを立証しなければならないことから、
  通常、立証責任は「あると主張する者」が負う。

  また、立証責任を「ないと主張する者」に負わせる場合もあるが、
  この場合、「あると主張する者」が成立する可能性があると思われるものを挙げ、
  「ないと主張する者」が成立しないことを立証することを求めることにより、
  全てが成立しないことの立証までもを求めることを回避しているのである。

  よって、どちらに立証責任を負わせたとしても、
  「あると主張する者」は、成立する可能性があると思われるものを挙げる必要がある。


 




  そもそも、更生させることが目的ではなく、社会秩序の維持が目的である。

  社会復帰する場合、再犯のおそれがないように更生させる必要が生じるが、
  死刑の場合、社会復帰はなく、再犯のおそれはないのであるから更生させる必要もない。

気が滅入る・・・

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/04/23 01:01 投稿番号: [15657 / 17759]
親に恵まれない、境遇に恵まれない子供達・・・

この生まれつき不幸な彼ら。


今日の【光市母子殺人事件】では、

被告人は【12歳程度の精神的発達】と認定したそうだが、

ではなぜ【更正可能性は無い】と断定できる?

どんな根拠で、未来を予想できるのか。


http://jp.youtube.com/watch?v=yzMa1pbuxhM&feature=related

Re: “平和ボケ”のお部屋

投稿者: mmmb8642 投稿日時: 2008/04/20 16:15 投稿番号: [15656 / 17759]
ほょ〜

>その【必ず】の組み合わせ

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/04/17 14:16 投稿番号: [15655 / 17759]
  簡単だよねぇ〜♪

  「殺すか、殺されるか」の二者択一の条件(殺さなければ殺される)と、
  「どちらを選択するか」の条件に於いて「殺す」を選択する者は必ず殺そうとすることになる。

>感化される人間に遭遇することもある。
>被虐待児も、通学している、不登校ばかりではない。
>教師や周囲の保護者などの気づきによって、専門家に結び付けられることもある。
>殴られている女性(バタードウーマンといわれるが)も外で働き、夫より社会的地位・収入も高かったりするそうだ。
>彼女達はしかし、周囲に家庭内の事を漏らさなかったりするので、
やはり周囲の気づき・援助によって救われることもある。

  つまり、外との関わりをもちえる軽度の虐待の場合のみ救われると?

>人間はいつも合理的思考で行動できるとは限らない。
>行動は【思考】のみで行動すると思っている太田黒さんには理解不能でしょう。

  理解可能ですよ♪

  合理的思考に基づいて行動しないことがあると理解しているから、
  犯罪行為に合理的思考に基づいた根拠が必ずあるなどと思わないのであり、

  合理的思考に基づいて行動しないことがあると主張しながら、
  犯罪行為には合理的思考に基づいた根拠が必ずあるなどと主張する者の考えは理解できない。

  矛盾は理にかなっていないのであるから、最小単位の理の組み合わせとして解くことはできない。

  「理にかなっていない」と認識するだけである。


>少年は暴力父を憎みながら、殺しきれなかった。
>憎しみが義母や義兄弟に向かったのかもしれない。

  弱い者に矛先をかえたわけですな。

>【死刑制度】があるので、【死刑希望者】の、池田小の宅間や、土浦の金川らが、【多数殺人を犯す】

  所詮、表示にすぎず、真意であるとは限らない。

  【死刑希望者】を標榜すれば死刑を間逃れるのであれば、
  死刑希望が真意でなくとも、死刑希望を主張する。

  対策は簡単、処刑すればよい。
  真意の者は望み通り処刑され、真意でない者は主張を撤回する。

>【死刑制度の犯罪抑止】は、証明されていないし、

  証明するまでもない。
  死んだ者による再犯はない。

  死刑を廃止すると犯罪が減ると証明されているなら示していただきたいものである。

>【多数殺人促進】

  抑制するのは簡単だよね。

  死刑希望者は軽犯罪でも死刑にすればよい。

Re: >阻害する【暴力の影響】

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/04/17 00:46 投稿番号: [15654 / 17759]
>>条件の組み合わせで、人間の行動に【必ず】とつけられると思ってるんですか???

  ww。

  >必然性あっての因果関係ですな。

  >条件は単独とは限らず、「A   or   B」「A   and   B」などの組み合わせによって、
  必然となる組み合わせに於いては因果関係が成立するんですが。



じゃ、その組み合わせで【必ず殺人を犯す】などと予知できるんですね??


何処にその【必ず】の組み合わせが解明されているんです?




≫>要因は、先のリンクの方の様に、【自分の養育環境】を封印せず、目を背けず、
≫>【虐待を連鎖させないようにするには・・】と学ぶ事。

  >ではなかったのかね?

  >学ぶ意思の無い者をどのようにすれば救えるのかね?


感化される人間に遭遇することもある。




  >そもそも、外との関わりが無ければ救う人間とも遭遇し得ないが?


被虐待児も、通学している、不登校ばかりではない。

教師や周囲の保護者などの気づきによって、専門家に結び付けられることもある。


殴られている女性(バタードウーマンといわれるが)も外で働き、夫より社会的地位・収入も高かったりするそうだ。

彼女達はしかし、周囲に家庭内の事を漏らさなかったりするので、
やはり周囲の気づき・援助によって救われることもある。



>>暴力を続ける医師の父を殺そうと思ったが(どういうわけか)
>>義母とその連れ子を放火殺人した少年が【暴力を振るう父を殺そうと思った】と自白しています。


  >どういうわけか?

  >理由は簡単、合理的思考に基づいて行動していないから、合理的に説明できるはずがない。


人間はいつも合理的思考で行動できるとは限らない。

行動は【思考】のみで行動すると思っている太田黒さんには理解不能でしょう。


少年は暴力父を憎みながら、殺しきれなかった。

憎しみが義母や義兄弟に向かったのかもしれない。



>>けんかして思わず殴った相手の打ち所が悪くて、死んでしまったケース等。

  >「けんかして思わず殴った」って正常な判断なんですか?


それだけで【精神異常】とはみなさないでしょう。


  
>>日本は【死刑制度】があるので、【死刑になりたい】

  >警察官を襲って、警官から正当防衛で撃ち殺される方が確実ですな。


【死刑制度】があるので、【死刑希望者】の、池田小の宅間や、土浦の金川らが、【多数殺人を犯す】


【死刑制度の犯罪抑止】は、証明されていないし、

かえって【多数殺人促進】に役立っている【死刑制度】

>阻害する【暴力の影響】

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/04/14 16:20 投稿番号: [15653 / 17759]
  逆だろうね。

  合理的に判断できないアホの対応が、加害者を増長させる。

>条件の組み合わせで、人間の行動に【必ず】とつけられると思ってるんですか???

  ww。

  必然性あっての因果関係ですな。

  条件は単独とは限らず、「A   or   B」「A   and   B」などの組み合わせによって、
  必然となる組み合わせに於いては因果関係が成立するんですが。



>【救う人間】に遭遇する被虐待者もいる。

  ほう。

≫>要因は、先のリンクの方の様に、【自分の養育環境】を封印せず、目を背けず、
≫>【虐待を連鎖させないようにするには・・】と学ぶ事。

  ではなかったのかね?

  学ぶ意思の無い者をどのようにすれば救えるのかね?
  そもそも、外との関わりが無ければ救う人間とも遭遇し得ないが?

>暴力を続ける医師の父を殺そうと思ったが(どういうわけか)
>義母とその連れ子を放火殺人した少年が【暴力を振るう父を殺そうと思った】と自白しています。

  どういうわけか?

  理由は簡単、合理的思考に基づいて行動していないから、合理的に説明できるはずがない。

>けんかして思わず殴った相手の打ち所が悪くて、死んでしまったケース等。

  「けんかして思わず殴った」って正常な判断なんですか?
  
>日本は【死刑制度】があるので、【死刑になりたい】

  警察官を襲って、警官から正当防衛で撃ち殺される方が確実ですな。
  アメリカで実行すれば、更に確実。

>そう、人間は一人として同じ【条件】

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/04/14 15:38 投稿番号: [15652 / 17759]
  ww。

  因果関係の成立しない条件も含めれば、同じ条件ではないわな。

  別の個体である時点で既に条件が異なっているのだからね。



  加害者Aからいじめられて、いじめの被害者Bが(Bを殺す)自殺する。
  加害者Aからいじめられて、いじめの被害者Bが   Aを殺す。

  BがAからいじめられるには、AとBの並存が必須条件である。
  Aがいなければ、BはAからいじめられることはなく、
  Bがいなければ、AはBをいじめることはできない。

  Aを殺す、Bを殺す(自殺)とは、
  「BがAからいじめられる」という状態を望まないBが、
  条件であるAとBの並存が成立し得ないように、AもしくはBを物理的に排除するものである。

  「BがAからいじめられた」「AとBの並存を崩す」、2つの条件を満たしても、
  Bを殺す(自殺)のみに絞られることはない。

  よって、上記2条件とBを殺す(自殺)との間には因果関係は成立していない。


  では、「Bを殺す」と「Aを殺す」は何を条件として分かれるか?

  Bの死を選択する論理は、
  危害を加えられても決して危害を加えない。
  被害者Bは、いじめによる被害と、自らの死を負うが、
  加害者Aは負わない。

  Aの死を選択する論理は、
  因果応報。
  被害者Bは、いじめによる被害を負うが、
  加害者AはBに殺される。


  加害者に、加害行為に応じた報いを受けさせるべきか否かという簡単な条件にすぎませんね。

Re: 自殺していく子供?

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/04/14 00:22 投稿番号: [15651 / 17759]
>いじめられても必ず自殺するとはかぎらない。

  >いじめを行った者を殺そうとする者もいる。


そう、人間は一人として同じ【条件】ではない。



>>被害者は「仕事で何かあったのかも」「飲み過ぎかも」「野菜をゆですぎたかも」
>>などといった事柄のせいにしようとする。

  >挙げている事柄と暴力との相当性すら合理的に判断できないアホだと?


正常な判断力・問題解決能力を阻害する【暴力の影響】があるという事。



>>個々様々な傷がある。

  >で?どの条件の組み合わせだと必ず起きるの?


???

条件の組み合わせで、人間の行動に【必ず】とつけられると思ってるんですか???

一人ひとり同じ条件の人間なんていませんよ。



>>あるいは【人間関係に救われる】こともあるでしょうと言う事。

  >虐待する者との関係も人間関係なんですけど?

  >「あるでしょう」って、これも単独では因果関係が成立していないって事になる。


【救う人間】に遭遇する被虐待者もいる。



  >訴訟戦略上、自ら供述するはずないじゃん♪

  >事件当時の自らの認識を明確に供述したら、事件当時責任能力かあったと判断する根拠となるだけですからね。


思い出した。

暴力を続ける医師の父を殺そうと思ったが(どういうわけか)

義母とその連れ子を放火殺人した少年が【暴力を振るう父を殺そうと思った】と自白しています。



  >ほう、犯罪者のなかには正常な者もいると?
  具体的に挙げていただきたいものですな。



けんかして思わず殴った相手の打ち所が悪くて、死んでしまったケース等。

精神異常とは看做さないでしょう。



  >死にたい者たちで集まって、自殺幇助しあえばよい。


そうですが・・

日本は【死刑制度】があるので、【死刑になりたい】

【池田小事件の宅間】も、下記の【金川】も

【多数殺傷事件】起こしています。




★金川容疑者をきょう再逮捕へ   土浦連続殺傷事件

2008年04月13日03時01分

  茨城県土浦市のJR荒川沖駅で先月23日に起きた8人連続殺傷事件で、茨城県警は無職金川真大容疑者(24)=別の殺人容疑で逮捕=を殺人と殺人未遂の疑いで13日に再逮捕する方針を固めた。調べに対し、金川容疑者は「自殺するのは痛いから嫌だった。複数殺せば死刑になれると思った」などと供述しており、捜査本部は死への強い願望が事件の背景にあるとみて、慎重に調べを進めている。

  調べでは、金川容疑者は3月23日午前11時ごろ、荒川沖駅に直結するスーパーで、会社員山上高広さん(27)=同県阿見町うずら野2丁目=の首を文化包丁で刺して殺害。改札付近にいた会社員石山恵美子さん(62)=同市荒川沖=や飯田修平さん(18)=同県つくば市=らの首や肩などを刺して殺害しようとした疑い。

  金川容疑者は下り列車で同駅に到着する際、「7、8人殺そうと思った」と供述している上、すべての被害者に対し首かその周辺を切りつけており、捜査本部は金川容疑者が明確な殺意を持って8人を襲撃したとみている。

  ・・

死への関心が強まったとみて、【家庭環境】などを調べている。

  水戸地検は金川容疑者に対し簡易鑑定を行ったが、これまでのところ供述の一貫性などから責任能力はあるとみている。

http://www.asahi.com/national/update/0412/TKY200804120201.html

自殺していく子供?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/04/10 02:19 投稿番号: [15650 / 17759]
  いじめられても必ず自殺するとはかぎらない。

  いじめを行った者を殺そうとする者もいる。

>「僕を愛しているなら、過去を消して、僕だけを見て欲しい」

  ↑のような言葉を発する時点で、愛してなんかいないわな。

  独占欲丸出し♪

>被害者は「仕事で何かあったのかも」「飲み過ぎかも」「野菜をゆですぎたかも」
>などといった事柄のせいにしようとする。

  挙げている事柄と暴力との相当性すら合理的に判断できないアホだと?

>個々様々な傷がある。

  で?どの条件の組み合わせだと必ず起きるの?

>あるいは【人間関係に救われる】こともあるでしょうと言う事。

  虐待する者との関係も人間関係なんですけど?

  「あるでしょう」って、これも単独では因果関係が成立していないって事になる。

>自白は無いのね。

  ww

  訴訟戦略上、自ら供述するはずないじゃん♪

  事件当時の自らの認識を明確に供述したら、事件当時責任能力かあったと判断する根拠となるだけですからね。

>いいえ、この場合【殺人】を指しました。

  なら、【殺人に至った者】と書くべきですな。
  【犯罪に至った者】ではなく。

>殆どですから、違う場合もあるでしょう。

  ほう、犯罪者のなかには正常な者もいると?
  具体的に挙げていただきたいものですな。

>あ、この間の【土浦8人殺傷事件】では【死にたい願望】があり、凶行に及んでいます。

  死にたい者たちで集まって、自殺幇助しあえばよい。

Re: 矛盾していますね。

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/04/09 00:13 投稿番号: [15649 / 17759]
>「小さいとき」が逃げ出せなかった理由であるなら、
  「恋人」と結婚した後、相手から虐待をうけても「小さいとき」ではないから逃げ出せることになる。


そんな単純なものではなく↓


■暴力のメカニズム

  「被害者はなぜ逃げないのか」と、よく質問されます。檻(おり)があるわけではないのに逃げない。そこに、問題の核心がある。

奴隷キャンプや強制収容所での行為と、DVは驚くほど似ている。

虐待や学校でのいじめ・いじめられの関係の中で自殺していく子供とつき合っていても同じことを感じます。同じ暴力のメカニズムが働いている。


  被害者を心理的に支配するために、加害者が、まず試みるのは、〈無力化〉と〈断片化〉です。

  心的外傷、いわゆるトラウマを反復して加えると、被害者は、主体的な力を失って逃げられなくなる。これが〈無力化〉です。

すると、「殴るぞ」など、言葉だけで支配できるようになる。「逃げれば肉親や友人に仕返しをする」と脅せば、被害者は「私一人が犠牲になれば」と動けなくなってしまいます。

  〈断片化〉は対人関係から切り離され、孤立無援の状態になること。恋人関係のある段階、または、新婚時点から始まります。

  例えば、「僕を愛しているなら、過去を消して、僕だけを見て欲しい」と言う。そして、アルバムも、アドレス帳も、同窓会名簿も処分させられ、所持金もすべて彼名義にさせられる。以後は、毎日必要なお金だけ与えられ、実家に電話するテレホンカードも買えない。手紙も出せない。

  逃げないのではなく、逃げられなくさせられ、心理的支配は完成していきます。


  ■サイクル理論

  なぜ逃げないかで、もう一つ。暴力にはサイクルがあります。レノア・E・ウォーカーの「暴力のサイクル理論」によると、第一相から三相に分類されます。

  第一相では緊張が高まり、ささいな暴力事件が起きますが、被害者は「仕事で何かあったのかも」「飲み過ぎかも」「野菜をゆですぎたかも」などといった事柄のせいにしようとする。怒りを感じずに済むからです・・

http://transnews.exblog.jp/1416080/




>>因果関係が認められれば、私は減刑すべきだと思う。

  >「虐待をうけた」という要因単体では因果関係が成立していないから無理ですな。


個々様々な傷がある。



  >あなたは、↑を連鎖を断ち切る為の方法として挙げているのであり、
  良い方向とは、封印せず、目を背けず、学ぶ事   ということになる。

  >封印し、目を背け、学ばない   事は良い方向にはあたらないのであり、
  良い方向に向かう人にあたらない者が、良い方向へ向かう人にあたるはずがないのである。


あのね、様々な人間の状況がある。

例えば、自らが目を背けず・・という事であり、あるいは【人間関係に救われる】こともあるでしょうと言う事。


>>だから【虐待されたから、加害した】と犯行当時【自覚】していたと言う自白】でもあるんですか??

  ww

  >責任能力の有無には、「虐待されたから、」という理由は必要ありません。


自白は無いのね。


 
>>虐待され、犯罪に至った者を【殺処分】ですか。



  >つまり、君は、私が、「軽犯罪者も殺処分せよ」と主張しているかのごとくすり替えている。


いいえ、この場合【殺人】を指しました。
死刑廃止論の話ですから。


>>死刑判決を受けるような人間は、殆どが精神的に病んでいたとか、被虐待の経験がある。



  >((精神的に病んでいた)or(被虐待))の条件を満たすと置き換えることができるが、

 
殆どですから、違う場合もあるでしょう。



  >殺処分の対象になりたくなければ、死刑判決が確定するような行為を行わなければよいだけですから。


あ、この間の【土浦8人殺傷事件】では【死にたい願望】があり、凶行に及んでいます。

池田小事件の犯人も死刑希望。

【死刑制度】がなければ。

矛盾していますね。

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/04/06 10:31 投稿番号: [15648 / 17759]
>小さいときには逃げたら生活できない、本音では親と仲良くしたいと思っている、親に好かれたい。
>働くようになったりしてから、恋人を見つけやっと出られた。

  「小さいとき」が逃げ出せなかった理由であるなら、
  「恋人」と結婚した後、相手から虐待をうけても「小さいとき」ではないから逃げ出せることになる。

>【虐待の連鎖は必ず出るものではない】、被虐待者が犯罪者に必ずなるわけではない。

  ↑の状態は、因果関係が成立しないという。

>因果関係が認められれば、私は減刑すべきだと思う。

  「虐待をうけた」という要因単体では因果関係が成立していないから無理ですな。

>周囲の人間関係から、良い方向へ向かう人もいるでしょ。

  またも矛盾している。

≫>【自分の養育環境】を封印せず、目を背けず、
≫>【虐待を連鎖させないようにするには・・】と学ぶ事。

  あなたは、↑を連鎖を断ち切る為の方法として挙げているのであり、
  良い方向とは、封印せず、目を背けず、学ぶ事   ということになる。

  封印し、目を背け、学ばない   事は良い方向にはあたらないのであり、
  良い方向に向かう人にあたらない者が、良い方向へ向かう人にあたるはずがないのである。

>だから【虐待されたから、加害した】と犯行当時【自覚】していたと言う自白】でもあるんですか??

  ww

  責任能力の有無には、「虐待されたから、」という理由は必要ありません。

>だから【思考ではなく】、【どういうわけか】なんですよ。

  「思考ではなく」が理由ですな。
  権利侵害にあたる行為を回避しながら権利侵害にあたらない行為のみを行おうとすれば、
  権利侵害にあたるか否かを思考しなければならず、思考しないから権利侵害にあたる行為も行われるのである。
 
>虐待され、犯罪に至った者を【殺処分】ですか。

  すり替えですか?

  「落ち度のない人間を死に至らしめるような問題行動をとった」と書いてあるのであり、
  「犯罪に至った者」とは、「落ち度のない人間を死に至らしめるような問題行動をとった」よりも範囲を広げていることになる。

  つまり、君は、私が、「軽犯罪者も殺処分せよ」と主張しているかのごとくすり替えている。

>死刑判決を受けるような人間は、殆どが精神的に病んでいたとか、被虐待の経験がある。

  ww

  ((精神的に病んでいた)or(被虐待))の条件を満たすと置き換えることができるが、

  落ち度のない他者の権利を尊重すべきと考える事ができる状態を精神的に正常とするのであるならば、
  落ち度のない他者の権利を侵害し、死刑判決が確定した者は精神的に正常ではあり得ない。

  すると、(精神的に病んでいた)とする条件に当て嵌まるのであるから、(被虐待)との条件を絶対に当て嵌まらない(人間ではない)に置き換えたとしても、
  ((精神的に病んでいた)or(人間ではない))とする条件に於いては、
  (精神的に病んでいた)とする条件を満たせば、
  (人間ではない)とする条件を満たさなくとも、
  ((精神的に病んでいた)or(人間ではない))とする条件を満たすのである。

>殺処分では、対症療法に過ぎない。

  予防でもありますが?

  殺処分の対象になりたくなければ、死刑判決が確定するような行為を行わなければよいだけですから。

Re: 矛盾していますね。

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/04/06 01:01 投稿番号: [15647 / 17759]
>実家に逃げ帰れない理由が、

>>メンツと言うより【実家が機能不全の暴力家庭】だったりするわけ。

  >であるならば、
  そもそも、実家で虐待をうけている時点で実家から逃げ出せないことになる。


小さいときには逃げたら生活できない、本音では親と仲良くしたいと思っている、親に好かれたい。

働くようになったりしてから、恋人を見つけやっと出られた。


>>必ずではないので。

  >つまり、因果関係は成立していないと?


【虐待の連鎖は必ず出るものではない】、被虐待者が犯罪者に必ずなるわけではない。

  >虐待をうけていたことを理由に刑を軽減する必要はないわけだ。


因果関係が認められれば、私は減刑すべきだと思う。



>>【自分の養育環境】を封印せず、目を背けず、
>>【虐待を連鎖させないようにするには・・】と学ぶ事。

  >つまり、目をそらした者が、落ち度のない者に危害を加える犯罪者になるってことだね。


即犯罪者????

【自分の子供などを虐待】を犯罪とするなら、その可能性はあるでしょうが、
周囲の人間関係から、良い方向へ向かう人もいるでしょ。




>>彼らは言い訳にはしていませんよ。

  >なら簡単だ。

  >虐待したならば、虐待をうけた過去があるなどと弁護されることを拒絶して甘んじて傷害罪を認めればよい。


だから【虐待されたから、加害した】と犯行当時【自覚】していたと言う

【自白】でもあるんですか??





>>【良い親を演じようとするのだが、どういうわけかやはり暴力を振るってしまう】

  >理由は簡単である。
  論理的思考に基づいて行動していないからである。


だから【思考ではなく】、【どういうわけか】なんですよ。



 
  >所詮、権勢症候群の馬鹿犬と大差はないのであり、
  落ち度のない人間を死に至らしめるような問題行動をとったならば、殺処分もやむなしである。


虐待され、犯罪に至った者を【殺処分】ですか。


  >馬鹿犬レベルの人間もどきを調教して人間レベルにできるのならば、
  権勢症候群の人間もどきが、落ち度のない他者に危害を加える前に調教すべきである。


言葉を無くす。



  >きみ、問題をすり替えようとしているね。

いいえ。

  >死刑廃止論に於いて虐待の連鎖が持ちだされたのであり、
  虐待された過去のある者が親となったとき虐待しないようにできるか否かの問題ではなく、


いいえ、これは大問題。

死刑判決を受けるような人間は、殆どが精神的に病んでいたとか、被虐待の経験がある。



  >既に落ち度のない他者を死に至らしめた犯罪者の問題である。


殺処分では、対症療法に過ぎない。

殺人者と言えど、生きている人間をわざわざ殺すなんて。

矛盾していますね。

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/04/02 02:17 投稿番号: [15646 / 17759]
  実家に逃げ帰れない理由が、

>メンツと言うより【実家が機能不全の暴力家庭】だったりするわけ。

  であるならば、
  そもそも、実家で虐待をうけている時点で実家から逃げ出せないことになる。

>必ずではないので。

  つまり、因果関係は成立していないと?

  虐待をうけていたことを理由に刑を軽減する必要はないわけだ。

>【自分の養育環境】を封印せず、目を背けず、
>【虐待を連鎖させないようにするには・・】と学ぶ事。

  つまり、目をそらした者が、落ち度のない者に危害を加える犯罪者になるってことだね。
  なんのことはない、「嫌なことは認めたくない。」「認めず非合理的な転嫁を行う。」だけである。

  過保護に育てられた結果のわがままによっても落ち度のない者に危害を加える犯罪者となるのであるから、
  虐待されたから落ち度のない者に危害を加えるに至ったのではなく、
  「嫌なことを回避するためには、落ち度のない他者に転嫁すればよい。」
  「望むことがかなわないならば、落ち度のない他者を脅してでもかなえる。」
  などの利己的思考を原因としているのである。


>彼らは言い訳にはしていませんよ。

  なら簡単だ。

  虐待したならば、虐待をうけた過去があるなどと弁護されることを拒絶して甘んじて傷害罪を認めればよい。

>【良い親を演じようとするのだが、どういうわけかやはり暴力を振るってしまう】

  理由は簡単である。
  論理的思考に基づいて行動していないからである。

  考えてから動くのであれば、動く前にどう考えたか行動から推測できるが、
  考えずに動く者の行動から、動く前にどう考えたかなどわかるはずがない。
  考えてなどいないのだから…。


  所詮、権勢症候群の馬鹿犬と大差はないのであり、
  落ち度のない人間を死に至らしめるような問題行動をとったならば、殺処分もやむなしである。

  馬鹿犬レベルの人間もどきを調教して人間レベルにできるのならば、
  権勢症候群の人間もどきが、落ち度のない他者に危害を加える前に調教すべきである。



  きみ、問題をすり替えようとしているね。

  死刑廃止論に於いて虐待の連鎖が持ちだされたのであり、
  虐待された過去のある者が親となったとき虐待しないようにできるか否かの問題ではなく、
  既に落ち度のない他者を死に至らしめた犯罪者の問題である。

Re: 機能不全家庭?

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/04/02 00:43 投稿番号: [15645 / 17759]
>>庇いたくても、恐怖がそれに勝る、動けない状態でしょう。

  >加害行為が子供から自分に向く恐怖ですか?

  >つまり、子供を見殺しにすることにより、自分は助かろうと考えているにすぎない。
  自らに加害行為が向けられ、抵抗してもしなくても命にかかわると認識した場合、
  「窮鼠猫を噛む」、つまり、恐怖よりも生存本能が上回り、反撃することにより活路を開くのである。


そうできれば良いですけど   ↓



■梶山   親から虐待を受けるなど機能不全の家庭で育った人は、

「自分は子どもの頃に辛い思いをした。だから大人になったら理想の家族を作りたい」という思いが強いでしょう?その分、理想と現実のギャップに苛立つし、追いつめられてもいる。“家族神話”に縛られているのかもしれません。


■玉井   ええ。それがもっとも顕著に表れるのが再婚のケース。

なつかない相手の連れ子を殴るのは男親で、実子を虐待するのが女親。やはり、父親・母親の役割神話に縛られているのでしょう。



■梶山   なるほど興味深いですね。


■玉井   それに「やっと巡り会えた家族と離れたくない」という切羽詰まった想いも無視できません。


■梶山   DVの加害者なぞ、「妻を愛しているんだ。絶対に離婚しない!」と言い張りますからね。


■玉井   子どもの虐待の場合でも、加害者である親と分離すればそれで解決、というものではない。子どもは虐待されることで自己評価を下げ、殴られるのは自分のせいだと思っています。だから「家族から引き離されたのは自分のせいだ。僕が助けを求めなければ、お母さんも周囲の人に責められずにすんだのに」と感じ、心に深い傷を残してしまうことがあるんです。


■梶山   安心できる環境で継続的なセラピーを行うなど、長期のきめ細かいケアがなければ傷は癒えないのですが、日本の現状では望むべくもないし……。


■玉井   神話ということで言えば、実は、対応している我々も「虐待とはこういうものだ」という神話を持っているのかもしれません。それが崩れたのが、大阪府岸和田市の事件。中学3年にもなれば一人で逃げられるだろう、学校もさすがに気付くはずだろう、という思い込みがあった。


■梶山   【長い間虐待を受け続けていると逃げる気力もなくなる。】

ドアに鍵がかかっていなくても逃げられないという、典型的な被虐待者心理を援助する側が理解していなかったということですか?   新潟で起きた少女監禁事件でも同じことが議論されましたが……。

http://kaze.shinshomap.info/interview/toki/04/01.html

Re: ある種の病気?

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/04/02 00:32 投稿番号: [15644 / 17759]
>>橋本   逃げる意思さえもそがれているケースが結構ある。
>>大方の場合、実家との折り合いも悪い。


  >子供に被害が生じているにもかかわらず、実家に逃げ込まないのは
  実家に対するメンツが子供の保護より優先されているにすぎない。


いいえ、メンツと言うより【実家が機能不全の暴力家庭】だったりするわけ。
だから戻れないし、親も歓迎しない。

しかも暴力父と同類の男を選んでしまったりするそうだ。




>>―ひどい虐待をしてしまった親も子供のころに虐待を受けていたという。

  >必ず連鎖が起きると主張するのであれば結論は容易に出る。
  虐待された子供が成人しても養育権を剥奪すればよい。


必ずではないので。

  >子供が生まれた後、親元から引き離すのが不憫だというのであれば、
  去勢して子供を産めなくすればよい。


必ずではないので。


  >必ずしも虐待するとはかぎらないのであれば、「虐待する/しない」を分ける要因があることになる。

  >要因は、被った被害を落ち度のない第三者に転嫁するか否かである。


要因は、先のリンクの方の様に、【自分の養育環境】を封印せず、目を背けず、
【虐待を連鎖させないようにするには・・】と学ぶ事。



  >親からの虐待を言い訳として、落ち度のない第三者に害を及ぼす行為と、
  親からの虐待を、子を虐待する言い訳として、落ち度のない子供を虐待することは同じである。



彼らは言い訳にはしていませんよ。
どうして虐待するのか、あんなに苦痛だった親と同じことをなぜしてしまうのか・・自分でも困惑しているのではないですか。


だから、リンク先にでてくる暴力父のように【良い親を演じようとするのだが、どういうわけかやはり暴力を振るってしまう】・・子供は混乱する。


そこで専門かなどに相談できれば解決の道へ近づくと思いますけど。

そこが分かれ道。




  >被害者であることを言い訳として、落ち度のない第三者に対する加害行為に対する責任を軽減するならば、
  その被害者が他の落ち度のない第三者に対する加害行為に対する責任も軽減されなくては一貫性がない。


太田黒さんの説によると、そのような減刑はないそうですね。



  >結果、加害行為の連鎖が生じるのであり、
  連鎖を根拠と主張する者は、連鎖を断ち切っているのではなく、鎖を繋いでいるのである。


いいえ、連鎖してしまう者に、自らの行動の歪みは何処から来たものか等
更正教育も視野に入れ、連鎖を断ち切る事もできます。

全て連鎖するわけではありません。


こういった問題は、義務教育から子供達に教えてほしいものだと思います。

機能不全家庭?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/04/01 10:25 投稿番号: [15643 / 17759]
  虐待から機能不全家庭に範囲を拡大するんですか?

  しかし、全く無意味である。

  なぜか?

  虐待の連鎖論では虐待された過去があるから、落ち度のない者に危害を加えるとする論理であり、
  (機能不全家庭   ⊃   虐待)かつ(機能不全家庭   ⊃   放置)   であるならば、

  虐待の連鎖論では虐待された過去があるから、落ち度のない者に危害を加えるが、
  虐待された過去が無くとも、放置された過去がある場合も、落ち度のない者に危害を加える。
  となる。

  つまり、機能不全家庭に虐待と放置が含まれると定義し、
  機能不全家庭には放置も含まれているから、
  「虐待がある」について不明確な表現となっているというのであれば、
  虐待のみで語れば明確となるのであり、
  機能不全家庭の定義は虐待との因果関係を不明確にするためだけに行われていることになる。


>庇いたくても、恐怖がそれに勝る、動けない状態でしょう。

  加害行為が子供から自分に向く恐怖ですか?

  つまり、子供を見殺しにすることにより、自分は助かろうと考えているにすぎない。
  自らに加害行為が向けられ、抵抗してもしなくても命にかかわると認識した場合、
  「窮鼠猫を噛む」、つまり、恐怖よりも生存本能が上回り、反撃することにより活路を開くのである。



  利他的行為により、利己主義者を利他主義にすることができるか?
  答えは、「できない可能性が高い。」である。

  利他行為を利己主義者に対して行うと利己主義者が利を得るのであるが、
  自らの利益を優先する主義であるが故に、利益の増大を伴う限りに於いて相手のことを考えるが、
  相手のことを考えなくとも利益が得られる、
  相手のことを考えても利益が得られない、
  相手のことを考えると損する。

  などの場合は、利己主義者にとっては相手のことを考える必要がないことになる。

  よって、利己主義者にとっては、利をもたらし続ける主義者の善意は、
  「利他主義者を利用して利益を増大させるか」を考えさせる、
  つまり、自分のために相手のことを考えさせるにすぎず、
  相手のために相手のことを考えることを教えていることには必ずしもならないのである。


  最たる例が過保護な親であり、子供のわがままを増長させるだけである。
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