“平和ボケ”のお部屋

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Re: WW?

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/05/05 00:13 投稿番号: [15677 / 17759]
>>しかし【判例では二人殺人】では、成人でも無期懲役になる事も多いそうですし、


  >上記条文を見ても、殺された被害者の人数で刑が決まるような条文にはなっていない。


日本は実質判例に拘束される   ↓

★・・また最高裁において従来の判例を変更する場合は大法廷を開くことが定められている(裁判所法10条3号)。

これらのことから、本邦においても判例には事実上の拘束力があるとされる。・・

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%88%A4%E4%BE%8B



  >18歳以上は、少年法   第五十一条の適用対象にはあたらず、
  成人と区別して死刑を緩和すべき条文上の理由はない。


判例を無視してまで、【死刑求刑】とは、18歳一ヶ月の精神的遅滞の少年に死刑とは。



  >日本が死刑を禁止する条約を批准しているならば国際法上拘束されるが、批准した事実はないであろう。



★他方、死刑については、死刑廃止条約が1989年12月15日の国連総会で採択され(1991年発効)、

1997年4月以降毎年、国連人権委員会(2006年国連人権理事会に改組)は「死刑廃止に関する決議」を行い、その決議の中で日本などの死刑存置国に対して「死刑に直面する者に対する権利保障を遵守するとともに、死刑の完全な廃止を視野に入れ、死刑執行の停止を考慮するよう求める」旨の呼びかけを行った。


・・2008年2月20日現在、死刑存置国62か国、死刑廃止国135か国と、死刑廃止が国際的な潮流となっていることは明らかである。


また、昨年5月18日に示された国連の拷問禁止委員会による日本政府報告書に対する最終見解・勧告においては、

我が国の死刑制度の問題が端的に示された上で、

死刑の執行を速やかに停止するべきことなどが勧告された。


さらに、昨年12月18日には、国連総会本会議において、すべての死刑存置国に対して死刑執行の停止を求める決議が圧倒的多数で採択された。また、上記決議の採択に先立ち、

【昨年12月7日の我が国における死刑執行に対しては、国連人権高等弁務官から強い遺憾の意が表明されるという異例の事態】が生じた。 ・・

http://www.nichibenren.or.jp/ja/opinion/statement/080410.html


>>日本の裁判ではひたすら【反省の弁】を述べれば、【事実はどうでもいい】らしい。


  >君は、反省の弁も事実もどうでもよく、20歳に満たないことのみが重要だと主張しているのではないのかね?


いいえ。

  >他者を害する可能性を認識した時、回避する意思があるか無いかである。

殺す意図は明確ではない。



  >2審判決に違憲もしくは違法があったから法律審で差し戻されたのである。


判例無視して。



  >危害を加えようとする感情を思考により制御できないのであれば、更正など期待できるはずなどない。  


太田黒さんは占い師?
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