Re: 簡単なことすら解らないのですか?
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2008/04/29 00:31 投稿番号: [15671 / 17759]
>虐待していた父親を殺したのであれば、
虐待行為による責任と、殺人行為による責任の一部とを相殺し、減刑する理由となり得るが、
殺されたのは何ら落ち度のない他人であり、
殺人行為による責任には、相殺すべき被害者側の責任はないのであるから、減刑する理由はない。
しかし、光市事件の【1・2審】では・・・【死刑ではなく減刑され無期】
(P4〜)
★検察官は死刑を求刑したが、
【第一審判決は、少年の不遇な生育環境が本件犯行を犯すような性格や行動傾向を形成するに影響があったとして】、又殺人は偶発的であったとして、無期懲役を宣告した。
・・・旧控訴審は、被告人質問6回、証人3人の取調べが行われたが、被告人質問はもっぱら手紙と被告人の生い立ちに終始し、いずれも検察側の証人で被告人の悪情状を立証するものであった。
ここでも情状証人を含めて被告人の証人はなかった。
【判決は一審判決と同様の理由で、無期懲役を承認した】。
検察官の決め球であった被告人の私信は、
相手の手紙のふざけた内容に触発されたものととらえ、無期懲役の判決を変更するまでに至らないと言うものであった。
http://www.jca.apc.org/hikarisijiken_houdou/hou%20to%20minsyusyugi200711.pdf
これは メッセージ 15669 (t_ohtaguro_2 さん)への返信です.
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