“平和ボケ”のお部屋

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WW

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/04/29 02:24 投稿番号: [15672 / 17759]
  目的は社会秩序の維持であり更生ではないから、
  社会秩序が維持されれば、更生可能性が永遠に無くなっても何ら問題はない。

>暴力にさらされているのですから【生存の危機】もありました。

  餓死という生存の危機を回避する為に盗みをはたらくことにより危機を回避するという関係は成立するが、
  落ち度のない他者を殺しても、虐待の回避とは関係が成立しない。

>しかし、【成人とは違った扱い】を要求されるのが、少年です。

  違った扱いをするように規定された条項があればですな。

  18歳未満では死刑は適用されないが、18歳以上では死刑が適用されることは条文から明らかですな。

>各締約国の法制度で、
>犯罪について成人とは異なった取り扱いを受ける児童および青少年に対する死刑の適用を禁止しています。

  国際的には、成年は18歳からであることが多く、
  日本のような20歳からとする国は少数であることすら知らないのですか?

>【少年法は、20歳未満の者について一般の犯罪行為者とは異なった取り扱いをすることを定めたものですから】、

  間違っていますな。

少年法
  http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO168.html

(検察官への送致)第二十条
  家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、
  調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、
  決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。

(死刑と無期刑の緩和)第五十一条
  罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。

>年長少年に対する死刑の適用はこの規則に違反しており、差し控えるべきであるという指摘もあります。

  18歳以上〜20歳未満は、米英に於いては成人ですな。

>少年法は年長少年に対する死刑の適用を明確には禁止していません。
>しかし、だからといって無条件にそれが認められるわけではありません。

  逆だね。

  18歳以上は第五十一条の条件を満たしておらず、死刑の緩和対象にあたらない。

>法学部で学ぶ法解釈論は、法律の条文の形式的な解釈でなく、
>それを支える原理や精神を生かすところに意義があるのです。

  ww

  更生可能性が原理ですかぁ?

>死刑は、殺人です。

  正当行為として違法性は阻却されるわな。

  人を殺しても、必ず有責であるとはかぎらないのだよ。

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