判例?
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/05 01:45 投稿番号: [15680 / 17759]
なら、判例を示していただけませんか?
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【昭和56(あ)1505】
結局、死刑制度を存置する現行法制の下では、
犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、
その罪責が誠に重大あつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、
死刑の選択も許されるものといわなければならない。
これを本件についてみるのに、記録によれば、本件犯行は、わずか一か月足らずの期間のうちに、
東京、京都、函館、名古屋の各地で何ら落度のない社会人を四人までもけん銃で射殺し、かけがえのない生命を次々に奪つて、その遺族らを悲嘆の淵におとしいれたうえ、その約半年後に更に東京で警備員を狙撃し、全国的にも「連続射殺魔」事件として大きな社会不安を招いた事件であつて、犯行の罪質、結果、社会的影響は極めて重大である。
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上記判決には、何人未満であれば死刑の対象にはならないとは記されていない。
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>判例を無視してまで、【死刑求刑】とは、18歳一ヶ月の精神的遅滞の少年に死刑とは。
ww
【昭和56(あ)1505】
これに対し、被告人にとつて有利な情状としては、原判決も指摘するとおり、被告人が犯行時少年であつたこと、その家庭環境が極めて不遇で生育歴に同情すべき点が多々あること、被告人が第一審判決後結婚して伴侶を得たと、遺族の一部に被害弁償をしたことなどの事情が考慮されるべきであろう。
確かに、被告人が幼少時から母の手一つで兄弟多数と共に赤貧洗うがごとき窮乏状態の下で育てられ、肉親の愛情に飢えながら成長したことは誠に同情すべきであつて、このような環境的負因が被告人の精神の健全な成長を阻害した面があることは推認できないではない。
原判決が本件犯行を精神的に未熟な実質的には一八歳未満相当の少年の犯した一過性の犯行とみて少年法五一条の精神を及ぼすべきであると判示しているのは、右の環境的負因による影響を重視したためであろう。
しかしながら、被告人同様の環境的負因を負う他の兄弟らが必ずしも被告人のような軌跡をたどることなく立派に成人していることを考え併せると、環境的負因を特に重視することには疑問があるし、そもそも、被告人は犯行時少年であつたとはいえ、
一 九 歳 三 か 月 な い し 一 九 歳 九 か 月 の 年 長 少 年 で あ り 、
前記の犯行の動機、態様から窺われる犯罪性の根深さに照らしても、
被 告 人 を 一 八 歳 未 満 の 少 年 と 同 視 す る こ と は 特 段 の 事 情 の な い 限 り 困 難 で あ る よ う に 思 わ れ る 。
そうすると、本件犯行が一過性のものであること、被告人の精神的成熟度が一八歳未満の少年と同視しうることなどの証拠上明らかではない事実を前提として本件に少年法五一条の精神を及ぼすべきであるとする原判断は首肯し難いものであると言わなければならないし、国家、社会の福祉政策を直接本件犯行に関連づけることも妥当とは思われない。
被告人は、
本 件 犯 行 の 原 因 と し て 責 め ら れ る べ き は 被 告 人 自 身 で は な く 、 被 告 人 の 親 兄 弟 、 社 会 、 国 家 等 の 被 告 人 の 周 囲 の 者 で あ る
として、自己の責任を外的要因に転嫁する態度を公判廷でも獄中の手記でも一貫して維持していが、
被 告 人 の 右 の よ う な 態 度 に は 問 題 が あ る し 、
被告人が結婚したことや被害弁償をしたことを過大に評価することも当を得ないものである。
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判例を読みもせずに受け売りだけで投稿しているんですか?
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【昭和56(あ)1505】
結局、死刑制度を存置する現行法制の下では、
犯行の罪質、動機、態様ことに殺害の手段方法の執拗性・残虐性、結果の重大性ことに殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の情状等各般の情状を併せ考察したとき、
その罪責が誠に重大あつて、罪刑の均衡の見地からも一般予防の見地からも極刑がやむをえないと認められる場合には、
死刑の選択も許されるものといわなければならない。
これを本件についてみるのに、記録によれば、本件犯行は、わずか一か月足らずの期間のうちに、
東京、京都、函館、名古屋の各地で何ら落度のない社会人を四人までもけん銃で射殺し、かけがえのない生命を次々に奪つて、その遺族らを悲嘆の淵におとしいれたうえ、その約半年後に更に東京で警備員を狙撃し、全国的にも「連続射殺魔」事件として大きな社会不安を招いた事件であつて、犯行の罪質、結果、社会的影響は極めて重大である。
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上記判決には、何人未満であれば死刑の対象にはならないとは記されていない。
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>判例を無視してまで、【死刑求刑】とは、18歳一ヶ月の精神的遅滞の少年に死刑とは。
ww
【昭和56(あ)1505】
これに対し、被告人にとつて有利な情状としては、原判決も指摘するとおり、被告人が犯行時少年であつたこと、その家庭環境が極めて不遇で生育歴に同情すべき点が多々あること、被告人が第一審判決後結婚して伴侶を得たと、遺族の一部に被害弁償をしたことなどの事情が考慮されるべきであろう。
確かに、被告人が幼少時から母の手一つで兄弟多数と共に赤貧洗うがごとき窮乏状態の下で育てられ、肉親の愛情に飢えながら成長したことは誠に同情すべきであつて、このような環境的負因が被告人の精神の健全な成長を阻害した面があることは推認できないではない。
原判決が本件犯行を精神的に未熟な実質的には一八歳未満相当の少年の犯した一過性の犯行とみて少年法五一条の精神を及ぼすべきであると判示しているのは、右の環境的負因による影響を重視したためであろう。
しかしながら、被告人同様の環境的負因を負う他の兄弟らが必ずしも被告人のような軌跡をたどることなく立派に成人していることを考え併せると、環境的負因を特に重視することには疑問があるし、そもそも、被告人は犯行時少年であつたとはいえ、
一 九 歳 三 か 月 な い し 一 九 歳 九 か 月 の 年 長 少 年 で あ り 、
前記の犯行の動機、態様から窺われる犯罪性の根深さに照らしても、
被 告 人 を 一 八 歳 未 満 の 少 年 と 同 視 す る こ と は 特 段 の 事 情 の な い 限 り 困 難 で あ る よ う に 思 わ れ る 。
そうすると、本件犯行が一過性のものであること、被告人の精神的成熟度が一八歳未満の少年と同視しうることなどの証拠上明らかではない事実を前提として本件に少年法五一条の精神を及ぼすべきであるとする原判断は首肯し難いものであると言わなければならないし、国家、社会の福祉政策を直接本件犯行に関連づけることも妥当とは思われない。
被告人は、
本 件 犯 行 の 原 因 と し て 責 め ら れ る べ き は 被 告 人 自 身 で は な く 、 被 告 人 の 親 兄 弟 、 社 会 、 国 家 等 の 被 告 人 の 周 囲 の 者 で あ る
として、自己の責任を外的要因に転嫁する態度を公判廷でも獄中の手記でも一貫して維持していが、
被 告 人 の 右 の よ う な 態 度 に は 問 題 が あ る し 、
被告人が結婚したことや被害弁償をしたことを過大に評価することも当を得ないものである。
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判例を読みもせずに受け売りだけで投稿しているんですか?
これは メッセージ 15677 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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