更生可能性?
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/04/27 10:19 投稿番号: [15668 / 17759]
根本的に間違っていますな。
再犯防止を目的として更生させようとするのであるから再犯防止が主目的である。
よって、死者が再度、罪を犯すことはない。
>それに【更正可能性】が加わり、【計画的な強姦殺人ではない】という事も認定され、
>1・2審では【無期懲役】であった。
最高裁判決により、高裁に差し戻され、審議を尽くした結果、差し戻し審の判決となったのであり、
2審と差し戻し審の事実認定が相反するときは、2審に於ける認定は破棄される。
>【虐待・母の自殺はあったが、経済的には普通だし、高校まで行っている】
少年法は、元々、終戦直後の状況を前提としているのであり、
戦争により両親を失った少年が生きる為には食べ物を盗まざるを得ないという状況に陥り、
盗みを繰り返すことにより、成人した後も罪を犯すようになることを防ぐために更生させようとするものである。
よって、本来の主旨からは、生存の危機に脅かされ、生存するためにやむなく犯した罪を対象にすると解するのが妥当である。
経済的に恵まれていることは、
経済的理由により生存の危機に脅かされていないことを意味するのであるから妥当な理由である。
また、高校に行っていることは、中卒レベルの生活を現実に行っていることを意味する。
>【少年法】は、【更生保護】が目的だと思っていますが?
18歳未満と18歳以上では異なりますな。
少年法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO168.html
(検察官への送致)
第二十条
家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、
調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、
決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、
家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、
その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。
ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、
刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
(死刑と無期刑の緩和)
第五十一条
罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
2
罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、
無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。
この場合において、その刑は、十年以上十五年以下において言い渡す。
>【殺したものは殺される】・・・獣の国です。
故意・過失により、無過失の被害者に対して加えた損害に相当する責任を加害者に負わせることは、
「相当性」という法の根幹をなす部分に基づいているのである。
再犯防止を目的として更生させようとするのであるから再犯防止が主目的である。
よって、死者が再度、罪を犯すことはない。
>それに【更正可能性】が加わり、【計画的な強姦殺人ではない】という事も認定され、
>1・2審では【無期懲役】であった。
最高裁判決により、高裁に差し戻され、審議を尽くした結果、差し戻し審の判決となったのであり、
2審と差し戻し審の事実認定が相反するときは、2審に於ける認定は破棄される。
>【虐待・母の自殺はあったが、経済的には普通だし、高校まで行っている】
少年法は、元々、終戦直後の状況を前提としているのであり、
戦争により両親を失った少年が生きる為には食べ物を盗まざるを得ないという状況に陥り、
盗みを繰り返すことにより、成人した後も罪を犯すようになることを防ぐために更生させようとするものである。
よって、本来の主旨からは、生存の危機に脅かされ、生存するためにやむなく犯した罪を対象にすると解するのが妥当である。
経済的に恵まれていることは、
経済的理由により生存の危機に脅かされていないことを意味するのであるから妥当な理由である。
また、高校に行っていることは、中卒レベルの生活を現実に行っていることを意味する。
>【少年法】は、【更生保護】が目的だと思っていますが?
18歳未満と18歳以上では異なりますな。
少年法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S23/S23HO168.html
(検察官への送致)
第二十条
家庭裁判所は、死刑、懲役又は禁錮に当たる罪の事件について、
調査の結果、その罪質及び情状に照らして刑事処分を相当と認めるときは、
決定をもつて、これを管轄地方裁判所に対応する検察庁の検察官に送致しなければならない。
2
前項の規定にかかわらず、
家庭裁判所は、故意の犯罪行為により被害者を死亡させた罪の事件であつて、
その罪を犯すとき十六歳以上の少年に係るものについては、同項の決定をしなければならない。
ただし、調査の結果、犯行の動機及び態様、犯行後の情況、少年の性格、年齢、行状及び環境その他の事情を考慮し、
刑事処分以外の措置を相当と認めるときは、この限りでない。
(死刑と無期刑の緩和)
第五十一条
罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
2
罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、
無期刑をもつて処断すべきときであつても、有期の懲役又は禁錮を科することができる。
この場合において、その刑は、十年以上十五年以下において言い渡す。
>【殺したものは殺される】・・・獣の国です。
故意・過失により、無過失の被害者に対して加えた損害に相当する責任を加害者に負わせることは、
「相当性」という法の根幹をなす部分に基づいているのである。
これは メッセージ 15665 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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