WW
投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2008/05/01 10:37 投稿番号: [15675 / 17759]
>しかし【判例では二人殺人】では、成人でも無期懲役になる事も多いそうですし、
刑法 第百九十九条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
上記条文を見ても、殺された被害者の人数で刑が決まるような条文にはなっていない。
>まして【少年】に死刑とは。
(死刑と無期刑の緩和)第五十一条
罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
18歳以上は、少年法 第五十一条の適用対象にはあたらず、
成人と区別して死刑を緩和すべき条文上の理由はない。
>殆どが欧州は【死刑廃止】しています。
>米州でも廃止はあります。
無関係ですな。
日本が死刑を禁止する条約を批准しているならば国際法上拘束されるが、批准した事実はないであろう。
少年法は戦後の占領下に於いて改正されたものであり、
18歳を境に区別されているのはアメリカの法を参考にしているからであると考えられる。
日本の民法 第四条 で、「年齢二十歳をもって、成年とする。」とされていることから、
少年法に於いて、18歳未満と18歳以上との二重構造が生じたと考えられる。
国際的には、
児童の権利に関する条約 第1条
この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。
ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。
とあり、18歳未満が児童として扱われるのであり、18歳以上は児童ではない。
>他の理由もあり1・2審とも無期。
頭悪すぎ。
1審、2審共にに確定していない。
法律審に於いて差し戻し判決が下されたのであるから、
2審判決には違法があるとの理由(審議を尽くさなかったなど)が最高裁判決には示されているはずである。
差し戻す際に、2審判決は破棄されているはずであるから、
破棄された1・2審判決は根拠とはなりえない。
≫更生可能性が原理ですかぁ?
>少年は、可能性が大とされています。
正常な思考ができないのですか?
更正可能性が原理でないならば、大きかろうが小さかろうが意味はない。
>今回の光市殺人判決では、【事実認定】を争ったら、
>【反省なし】と言う事になり・・【死刑判決】。
違いますな。
事実と認めるべき主張であれば、反省なしという結論には至らないのであり、
事実と認めるべき主張ではないから、言い逃れしているに過ぎず、反省なしという結論になる。
>日本の裁判ではひたすら【反省の弁】を述べれば、【事実はどうでもいい】らしい。
笑っちゃうね。
君は、反省の弁も事実もどうでもよく、20歳に満たないことのみが重要だと主張しているのではないのかね?
>有責にも様々ですがね。【偶発的か計画的か】
本質を理解していないようですな。
他者を害する可能性を認識した時、回避する意思があるか無いかである。
絞殺は、窒息死するまで加害行為を継続し続けることを意味し、回避する意思がないと解すべきである。
>光市殺人の場合、【少年の被虐待など】も考慮され、減刑の対象となりました(1・2審)
2審判決に違憲もしくは違法があったから法律審で差し戻されたのである。
>人間の行動は【思考のみ】で行われる
WW
他を害しても良いのであれば思考しなくても行動できますよ。
他を害さないように行動しようとすれば、
予見、回避方法など考えるべきことはたくさんある。
感情?
脳内の信号によるものである点で同じであり、
原因から結果に至るまでの検証を伴うのが思考であり、検証過程を認識するが、
処理速度向上の為に検証行程を省略することにより、検証過程を認識することなく結果が出力される。
問題は、常に合理的思考を心がけている者は、合理的な思考回路により結論に至る為、
検証行程を意識しなくとも、ある程度、合理的な結論が出力されるが、
合理的思考を心がけていない者は、思考回路が合理的ではないため、非合理的な結論を出力する。
そもそも、基礎とすべき原理を理解していない場合が多く、
検証行程を意識しても、理にかなわないものを原理であると思い込んでいるのであるから、
間違った思い込みを正さない限り、自ら正しく修正することは困難である。
危害を加えようとする感情を思考により制御できないのであれば、更正など期待できるはずなどない。
刑法 第百九十九条
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。
上記条文を見ても、殺された被害者の人数で刑が決まるような条文にはなっていない。
>まして【少年】に死刑とは。
(死刑と無期刑の緩和)第五十一条
罪を犯すとき十八歳に満たない者に対しては、死刑をもつて処断すべきときは、無期刑を科する。
18歳以上は、少年法 第五十一条の適用対象にはあたらず、
成人と区別して死刑を緩和すべき条文上の理由はない。
>殆どが欧州は【死刑廃止】しています。
>米州でも廃止はあります。
無関係ですな。
日本が死刑を禁止する条約を批准しているならば国際法上拘束されるが、批准した事実はないであろう。
少年法は戦後の占領下に於いて改正されたものであり、
18歳を境に区別されているのはアメリカの法を参考にしているからであると考えられる。
日本の民法 第四条 で、「年齢二十歳をもって、成年とする。」とされていることから、
少年法に於いて、18歳未満と18歳以上との二重構造が生じたと考えられる。
国際的には、
児童の権利に関する条約 第1条
この条約の適用上、児童とは、18歳未満のすべての者をいう。
ただし、当該児童で、その者に適用される法律によりより早く成年に達したものを除く。
とあり、18歳未満が児童として扱われるのであり、18歳以上は児童ではない。
>他の理由もあり1・2審とも無期。
頭悪すぎ。
1審、2審共にに確定していない。
法律審に於いて差し戻し判決が下されたのであるから、
2審判決には違法があるとの理由(審議を尽くさなかったなど)が最高裁判決には示されているはずである。
差し戻す際に、2審判決は破棄されているはずであるから、
破棄された1・2審判決は根拠とはなりえない。
≫更生可能性が原理ですかぁ?
>少年は、可能性が大とされています。
正常な思考ができないのですか?
更正可能性が原理でないならば、大きかろうが小さかろうが意味はない。
>今回の光市殺人判決では、【事実認定】を争ったら、
>【反省なし】と言う事になり・・【死刑判決】。
違いますな。
事実と認めるべき主張であれば、反省なしという結論には至らないのであり、
事実と認めるべき主張ではないから、言い逃れしているに過ぎず、反省なしという結論になる。
>日本の裁判ではひたすら【反省の弁】を述べれば、【事実はどうでもいい】らしい。
笑っちゃうね。
君は、反省の弁も事実もどうでもよく、20歳に満たないことのみが重要だと主張しているのではないのかね?
>有責にも様々ですがね。【偶発的か計画的か】
本質を理解していないようですな。
他者を害する可能性を認識した時、回避する意思があるか無いかである。
絞殺は、窒息死するまで加害行為を継続し続けることを意味し、回避する意思がないと解すべきである。
>光市殺人の場合、【少年の被虐待など】も考慮され、減刑の対象となりました(1・2審)
2審判決に違憲もしくは違法があったから法律審で差し戻されたのである。
>人間の行動は【思考のみ】で行われる
WW
他を害しても良いのであれば思考しなくても行動できますよ。
他を害さないように行動しようとすれば、
予見、回避方法など考えるべきことはたくさんある。
感情?
脳内の信号によるものである点で同じであり、
原因から結果に至るまでの検証を伴うのが思考であり、検証過程を認識するが、
処理速度向上の為に検証行程を省略することにより、検証過程を認識することなく結果が出力される。
問題は、常に合理的思考を心がけている者は、合理的な思考回路により結論に至る為、
検証行程を意識しなくとも、ある程度、合理的な結論が出力されるが、
合理的思考を心がけていない者は、思考回路が合理的ではないため、非合理的な結論を出力する。
そもそも、基礎とすべき原理を理解していない場合が多く、
検証行程を意識しても、理にかなわないものを原理であると思い込んでいるのであるから、
間違った思い込みを正さない限り、自ら正しく修正することは困難である。
危害を加えようとする感情を思考により制御できないのであれば、更正など期待できるはずなどない。
これは メッセージ 15674 (dorawasabi5001 さん)への返信です.
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