“平和ボケ”のお部屋

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死刑制度ですか

投稿者: eggusandot 投稿日時: 2007/10/26 15:00 投稿番号: [15404 / 17759]
スキーのジャンプ競技は元々北欧の死刑制度だったそうです。山の上から、スキーを履かせて、谷底に突き落とす。それで死刑執行完了。生き延びたら、その後はよその国へ行って暮らせ、と言うことだったようです。
それと、死刑制度がなくなると、フィリピンの報告もありますが、警察署で、撃ち殺して、不明死体として、処理すると言うこともあったようです。
議論がつきることはないと思いますが、欧米人では、そう言う面では教条的なところも有りますから。(宗教として死刑を否定しているところはあったかな?)
ただ、被害者の身内と違い、刑罰を担当するものは、法的なことでは有っても、赤の他人を殺すのは嫌なことでしょうね。
お金はかかっても、無期の上の終身刑は作る必要を感じます(それによって死刑は減らす)。でも、矛盾するけれど、死刑の犯罪抑止力も理解できます。

キチガイは、ここに逃げ込んだんですかぁ

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/10/26 13:20 投稿番号: [15403 / 17759]
  助けてぇ〜、馬鹿女〜♪

  ってか♪

  法理を理解していないキチガイは、

  「意思の欠缺理論」と「賠償責任」の組み合わせにすぎない事を未だに理解できないらしい。

  「錯誤/心裡留保/虚偽表示」の区別は本来意味をなさない。

  「意思主義」に於いて、「真意≠表示」である「意思の欠缺」では合意は成立し得ない。

  「重過失」や「悪意」により、保護対象が変動するのは、
  「真意」を根拠とする「合意」とは無関係である事を意味し、
  「重過失(過失)、悪意(故意)」に基づく「賠償責任」により生じているのである。

  はっきり言って、
  「錯誤/心裡留保/虚偽表示」に分ける考え方は、「有効/無効」とは一致しておらず、
  「分析能力」の無い「請け売り」のキチガイは必死に鵜呑みにしようとして無能をさらしているにすぎない。

>強姦殺人を実行してから、友人と会う計画

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/10/26 12:41 投稿番号: [15402 / 17759]
  あり得ますね。

  事件後のアリバイが全くないよりは、友達と会っていたという事実があった方が疑われにくくなります。
ただし、殺人の後、友達と遊んでいたのならば、逆に、酌量の余地が減るでしょう。

>【明確な殺意】では無い

  「死んでもかまわない」とする「未必の故意」は「過失」ではなく、「故意」にあたりますが?

>意味が分かりません。

  わかりたくないだけでは?

  あなたの論理は、
  不幸だから情状酌量の対象とすべき。
  不幸にした原因となるものにも責任を負わせるべき。

  でしょ?

  つまり、
  加害者は被害者を不幸にした原因であるから責任を負うべき。
  遺族が不幸となった原因を作った加害者が遺族に殺された場合、
  遺族は情状酌量されるべき。

  死んでしまった者は生き返らない。
  よって、加害者が死んでもやむを得ないと。

>その場合、裁判も必要ない・・目撃者の言いなりで報復するのでしょうかね。

  当然、そうなりますね。

  遺族は、裁判や刑罰を信頼できなくなるのですから。

  個人の判断では間違いが生じる可能性が高いから刑事訴訟制度があるのであり、
  裁判が不当だと遺族が認識するならば、遺族が自力救済を選択する可能性が生じると考えるのが妥当でしょう。

>今時報復を許すのは、不可能でしょうね。

  論理に矛盾がありますね。

  報復ですらないのに許して死刑にはしないのが死刑廃止論者でしょ?

  当然、報復しても情状酌量により死刑を真逃れるという論理になるはずですが?

>ええ、しかし、【殺人】には違いない。

  刑法の基礎を勉強すべきでしょう。

  「人を殺す事」は成立要件にすぎず、「非難の対象」とならない場合は処罰対象とはならない。

  つまり、
  正当な理由無く「人を殺す事」は処罰の対象となるが、
  正当な理由があれば「人を殺す事」は処罰の対象とはならない。

心裡留保と錯誤の違いもわからんシッタカ♪

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/10/26 03:13 投稿番号: [15401 / 17759]
テメエがいっとう最初心裡留保と錯誤の区別すら知らなかったバカだったっつ〜ことは認めるんですかぁ〜?





今更認めないとはいえませんよねぇ〜え♪♪♪♪




おおかた≪錯誤≫より≪心裡留保≫の方がなぁ〜んとなくコトバとしてカッコイイよ〜な、ROMしてる連中も、こいつなぁ〜んかむつかしいこと言ってるゾみてえに思うだろうと思って、意味わかりもしねぇ〜のに≪心裡留保≫って言ってみたかっただけなんですよねぇ〜え♪♪♪♪




でもねぇ〜え、




いくらバカであってもねぇ〜え、




法律のことあ〜だこ〜だ偉そうに言うんならねぇ〜え、




こんな民法のイロハのイくらいちゃぁ〜んとベンキョーしてからねぇ〜え、




カキコしましょうねぇ〜え♪♪♪♪












あな、はずかしや♪♪♪♪








穴があったら入りたいシッタカ恥ッさらしバカの糞タグロ♪♪♪♪






これからもバンバンいたぶったるでぇ〜♪♪♪♪


















♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

長男は殺人者ではない・・奈良市放火殺人

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/26 00:39 投稿番号: [15400 / 17759]
★「長男は殺人者」の誤解解きたかった   鑑定医が動機


2007年10月18日20時51分


  奈良県田原本町の医師宅放火殺人事件を題材にした本の出版問題で、長男(17)らの供述調書を著者に見せたとして奈良地検に秘密漏示容疑で逮捕された精神鑑定医の崎浜盛三医師(49)が、


何らかの形で取材内容が公表されることを認識していたことが分かった。



弁護人の堀和幸弁護士らが18日、記者会見で明らかにした。


動機について「長男が殺人者という世間の誤解を解きたかった。長男のためにやった」と話しているという。金品授受は一切否定している。



  弁護士によると、崎浜医師は本の著者でフリージャーナリスト草薙厚子氏(43)の要請に応じ、昨年9〜10月に数回、京都市内の自宅などで面会し、10月に供述調書などの資料を見せたと認めている。法に触れることは知っていたという。



  崎浜医師は公表を認識していたが、具体的な出版方法は聞いていなかった。


調書をコピーされたり、写真に撮られたりすることは考えておらず、「本を読んで詳細に引用されているのに驚いた。予想の範囲外だった」と話しているという。草薙氏や出版社にだまされた意識はないという。



  調書を見せた当時、長男が母と弟妹の計3人を焼死させたことについて、

少年審判で殺意の有無が争点になっていた。


【崎浜医師は鑑定で、長男は自分の興味・関心に執着する広汎性発達障害であり、

犯行時は幼少時から暴力を受けていた父親から逃げることに病的に集中した結果、非行に及んだ「不幸な事件」と結論づけていた。】



  草薙氏の依頼に応じた理由を

「長男に明確な殺意があったわけではないことを社会に訴え、広汎性発達障害への世間の誤解もなくしたかった」と話しているという。



  堀弁護士は「法的に許されないことはわかっているが、それなりの公の目的でやったという印象だ」と話した。


http://www.asahi.com/national/update/1018/OSK200710180101.html


環境や生育歴に罪を擦り付けるな・・と言う主張もありますが、


【子供は親に大きく左右される(亀田を見よ)。

それに子供は周囲の大人、国の制度にも影響される】

子供は親だけに育てられるのではない、社会にも影響される。







★犯罪心理学の研究によれば、犯罪防止の大きな力となるのは、

「社会とのきずな」です。大切な仕事がある。愛する家族がいる。親友や恋人がいる。大好きな趣味がある。

このような思いが、犯罪へのブレーキとなるのです。


「殺意を持っている人に実際に殺人を犯させるにはどうしたらよいか。それは彼に誰も話しかけないことだ。」と、こんなふうに言っている犯罪心理学者もいます。


和歌山で起きたカレー毒物事件では、

犯人とされる女性がやって来たとたんに、それまでのにぎやかなおしゃべりが止まり、誰一人彼女にあいさつさえしなかったといいます。

検察側の主張が正しければ、そのあと彼女は激しく怒って毒をいれたということです。




  どの犯人も人間関係が悪くなるだけの事をしてきましたので、決して周りの人が悪いというわけではありません。しかし、もしも誰かと心の交流が保たれていれば、結果は違ったものになっていたでしょう。


・・

  【人は、誰かに愛されていると確信できるとき、簡単に犯罪者になることはできません。】


ある非行少年は、大きな犯罪を犯そうとしているときに、母親の顔が浮かんだといいます。


「こんなことをしたらおふくろ悲しむだろうな」そう思ったとき、彼には悪いことができませんでした。




  人は誰もが問題を持ち、弱さを持っています。そのこと自体が悪いわけではありません。

ありのままの自分を出すことを恐れ、問題や弱さを正しく表現できないことが、問題を大きくするのです。

殺人事件を起こす前の晩に、一家団欒の楽しい夕飯風景といった「ふつうの 家庭」を演じている家がたくさんあります。問題を隠しすぎることが問題を深刻化させているのです。

・・


  犯罪予備軍の人たちに訴えるべきことは、刑罰の厳しさだけではなく、

「あなたも一人ではないし、あなたも愛されているのですから」

というメッセージなのです。


http://www.n-seiryo.ac.jp/~usui/news2/2002/siten.html

Re: 待ち合わせは、

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/26 00:24 投稿番号: [15399 / 17759]
>>被告人は“入社したばかりなのに,この日も会社を休んでしまいました。
  そして人恋しさと寂しさをまぎらわすために,
  仕事をしているふりをしようと戸別訪問をすることにしたのです。

  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=552019567&tid=bpa5a4a5ia5afipno9tbbh&sid=552019567&mid=110199

  >↑と矛盾します。

  >待っていれば友達と会える訳ですから、
  「人恋しさと寂しさをまぎらわすため」という理由は成り立ちません。


一番欲しいものは?の質問に少年は

【何でも話せる友達】と証言しています。

午前中にもどの友人か知りませんが遊んでいます。

少年の寂しさは、友人と会う予定があっても癒されるものではなかったのかもしれません。




>>計画的な犯行なら、白昼制服を着てアチコチ訪問なんかしないでしょう。

  >計画するレベルも精神年齢相当と考えるべきでしょう。



【強姦殺人を実行してから、友人と会う】計画ですか??

いくら精神的に遅滞していたとしても、それは無いでしょう。

少年は母恋しさに抱きついてしまったと思います。


>>少年は【大声を止めさせるために】ですし、

  >阻却事由になっていません。

  侵害行為に対して、緊急性が認められる場合、同等の行為で対抗しても違法性は阻却されますが、
  侵害行為に抵抗する相手に対し、抵抗を封じようとする行為は違法性が阻却されません。


【明確な殺意】では無い・・と【遺体鑑定の上野氏も】言っています




  >つまり、遺族が不幸になる原因を作った加害者を殺害する事件を起こしたならば、
  情状酌量すべきであり、かつ、加害者を殺した事に賛成できると?




意味が分かりません。



>>【権利がある】と法にあるのですか?

  >「元の状態に戻す」という基本原則から、
  「他者に及ぼした害と同等の責任を負う」が導き出される。

  >同等では、「害を及ぼす事」を抑制し得ないから、
  「同等以上の責任を負わせる事」により、
  「害を及ぼす行為は割に合わない」と認識させて抑制しようというのが重罰主義。


重罰主義ですか。



  >逆に考えれば、国家に処罰を任せると「被害者が損をする」と被害者が認識するならば、
  被害者は国家に処罰を任せず、自ら報復することを選ぶ可能性が生じる。


可能性ですね。

その場合、裁判も必要ない・・目撃者の言いなりで報復するのでしょうかね。


  >結果、国家が個人による報復を制御することができなくなり、社会が混乱することが予想される。


今時報復を許すのは、不可能でしょうね。



>>死刑も【殺人】には違いない。

  >正当行為は非難の対象とはなりえませんけどね。


ええ、しかし、【殺人】には違いない。

待ち合わせは、

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/10/19 03:16 投稿番号: [15398 / 17759]
  被告人は“入社したばかりなのに,この日も会社を休んでしまいました。
  そして人恋しさと寂しさをまぎらわすために,
  仕事をしているふりをしようと戸別訪問をすることにしたのです。

  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=552019567&tid=bpa5a4a5ia5afipno9tbbh&sid=552019567&mid=110199

  ↑と矛盾します。

  待っていれば友達と会える訳ですから、
  「人恋しさと寂しさをまぎらわすため」という理由は成り立ちません。

>計画的な犯行なら、白昼制服を着てアチコチ訪問なんかしないでしょう。

  計画するレベルも精神年齢相当と考えるべきでしょう。

>少年は【大声を止めさせるために】ですし、

  阻却事由になっていません。

  侵害行為に対して、緊急性が認められる場合、同等の行為で対抗しても違法性は阻却されますが、
  侵害行為に抵抗する相手に対し、抵抗を封じようとする行為は違法性が阻却されません。

≫つまり、遺族が不幸になる原因を作った加害者に対を殺害する事件を起こしたならば、
≫情状酌量すべきであり、かつ、加害者を殺した事に賛成できると?

  つまり、遺族が不幸になる原因を作った加害者を殺害する事件を起こしたならば、
  情状酌量すべきであり、かつ、加害者を殺した事に賛成できると?

>【権利がある】と法にあるのですか?

  「元の状態に戻す」という基本原則から、
  「他者に及ぼした害と同等の責任を負う」が導き出される。

  同等では、「害を及ぼす事」を抑制し得ないから、
  「同等以上の責任を負わせる事」により、
  「害を及ぼす行為は割に合わない」と認識させて抑制しようというのが重罰主義。

  逆に考えれば、国家に処罰を任せると「被害者が損をする」と被害者が認識するならば、
  被害者は国家に処罰を任せず、自ら報復することを選ぶ可能性が生じる。

  結果、国家が個人による報復を制御することができなくなり、社会が混乱することが予想される。

>死刑も【殺人】には違いない。

  正当行為は非難の対象とはなりえませんけどね。

Re: 自宅と200メートルしか離れていない

投稿者: nemunemuosakana 投稿日時: 2007/10/19 02:07 投稿番号: [15397 / 17759]
>「刑の執行」は、
  元々、「報復」を認めない代わりに「国家」が執行するものであり、
  国家として執行しないのであれば、遺族には「報復する権利」がある事になる。


...同感です。
境遇が不幸であれば、犯罪を起こしたこと事態に情状酌量の余地があるということには賛成できません。
もちろん、同じ犯罪でも微罪であれば考慮されるのはわかりますが、残虐な殺人事件では無理でしょう。
日本で死刑制度が存在している限り、最高刑が死刑なわけですから、残虐な犯罪には死刑が妥当と思われます。
万引き犯を裁くわけじゃないですし。情状酌量の余地がある個人的背景や理由が犯人側にあったとしても、あるいは反省して
いたとしても、死刑を回避するべきだ、という考えは私も賛成できません。

犯罪者がどうやってずっと生きてきたかとか、どんなに不幸だったかとかそんなことは、被害者側にとっては無関係です。
不幸な境遇でがんばって生きている人間もたくさん世の中にはいるわけですから、不幸な環境が犯罪を生むから、社会が
悪いから、親が悪いから...とか、理由にならないと思います。
...突き放した言い方をすれば、幸福になるための、本人の努力が足りなかったからだと思います。
でなければ、不幸な人間はみんな凶悪犯になってしまいますが、世の中にはそうではない人間のほうが多いわけですから。
ほとんどの人間はむかついたことがあっても「ぶっころしたろか?」と悪いことを考えてはみるものの、実際にはやらないで
つつましく生きていますよ。
どんな境遇であろうと、犯罪者にならないような生き方をするように本人は努力するべきだったと思います。
それと、最近とても強く感じるのは、相手が気にいらないから殺す、というような動機の未成年者による殺人も増えています
が、気にいらない相手を目の前から消すために殺すという感覚は、やはり異常な性格としか私には思えません。
誰かのせいで辛い思いをする、これは人生において、誰にでも経験があるようなことだと思うのですが、
生きていくのが辛くなった場合に、通常は「自殺」する方向に走るんではないでしょうか?
生きているのが辛い、逃げ出したい、と思った場合に、自分をこの世から消すのが一番先に思いつく方法だと思います。
相手を殺害する、自分の前から排除するというのは、極めて利己的な感情を発している思います。自殺して自分を消す人と、
相手を殺していなくする人間、この両者の間には決定的な違いがあるような気がしてなりません。不幸な境遇かどうかは
知りませんが、相手を抹殺する人間はやはりとことん我がままで自己中であると私は思っています。たとえば通り魔みたいな
犯罪ですが、人生に嫌気がさしたのであれば、自分を世の中から消せばいいんだと思います。自殺を推奨するわけではな
いですが、殺人するくらいなら自殺しろよ、と私は思っています。自分を追い込んで自分を抹殺する人間と、相手を抹殺する
人間の間には大きな違いがあり、相手を抹殺するような人間はどこまでも卑怯で、人の命は簡単に奪えても、自分の命を
守るために必死に法廷で弁護する....やはり、身勝手としか思えないんですよね。本当に自分の罪を悔いているので
あれば、自分の罪を軽くするための弁護はしないと思います。自暴自棄になって自殺する人と、殺人する人間にはそれだけ
やはり人間としての資質?というか性格?というかに、とにかく大きな違いがあると思うので、全ての犯罪者に更正の余地を
与えるなどという寛大な考えは私にはありません。
犯罪者側の事情に考慮した判決ばかり出していたら、殺されて意見を言うことができない被害者の権利は守られずに、
一方的に自分の都合で犯罪を犯した人間側の権利だけが守られることになる。
不公平だと思います。
死んだ人間は、もうしょうもないからいいだろ?生きている人間の未来や権利だけ考えようぜ?
などという理屈がまかりとおったら、犯罪なんて「なんでもアリ」になっていまいます。
逆境をはねかえして努力して生きることができないから犯罪者になるのかもしれませんが、それを弱い人間だから、と同情
する気にもなりません。弱いから犯罪を起こしてイイという理由にはなりません。
育った環境はどうであれ、人として弱いのは「自分」が悪いからです。
自己中で人殺しをするような人間はとことん自分が可愛いわけですから、自分で自分を裁くようなことはできない。
罪を悔いて自殺するようなこともないでしょう?
...なので、死刑制度そのものには存在意義があると思います。

Re: 少年犯罪について2

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/19 01:11 投稿番号: [15395 / 17759]
>夕夏ちゃん=当時(11カ月)=の頭の傷について、たたきつけられた場合、重篤な損傷が残る可能性が高いとの弁護側主張には「そう決め付けるのは正しくない。乳児の頭蓋骨は弾力性がある」などと理由を説明した。


そうでしょうか。

しかし【脳損傷は酷いはずだし、血腫等】もあるはずですが。

頭に大きなコブがあるという鑑定等もありましたか?

頚椎等も骨折するんじゃないだろうか。



あ、以前の投稿【夫殺しではなく、兄殺しの容疑】でした。

テレビでは、このA子の友人が、A子が【私は警察に協力しているから、捕まらないはずなどと証言】していたと放送していました。

このA子と被疑者は【2回も同室】になっています。

通常はこんな事は殆ど無いとの事。

http://hikinoguchi.com/point.html

Re: 自宅と200メートルしか離れていない

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/19 00:53 投稿番号: [15394 / 17759]
>強姦事件は、「自宅」に連れ込む事例が多く見られる事から、
  自宅から200mしか離れていない社宅で行われた事は、疑問というほどの事ではありません。

  >「制服着用」は「会社を特定するにすぎない」が、
  「自宅」は「個人」を特定する事ができる。


制服を着用し、何軒も訪問して、まともに相手にされず・・・ですから

顔も見られ、社名から【会社を休んでいた人間も割り出せ】

逮捕も事件後数日でした。


計画的な犯行なら、白昼制服を着てアチコチ訪問なんかしないでしょう。

しかも【友人と待ち合わせ】をしていたと言います。



>>声を出さないように押さえたという証言で、

  >声は、気管から空気を吐き出し、声帯を震わす事によってでるのであるから、
  声を出さないように押さえたとは、気管から空気を吐き出せないように押さえた事を意味し、
  一定時間以上継続すれば窒息する事を意味する。


少年は【大声を止めさせるために】ですし、パニックでしょうから。

結果的に殺害してしまった事には変わりありませんけどね。



>>生きている人間を【事件ではなく】わざわざ殺す事には賛成できない。

  >つまり、遺族が不幸になる原因を作った加害者に対を殺害する事件を起こしたならば、
  情状酌量すべきであり、かつ、加害者を殺した事に賛成できると?


対を殺害・・の意味が分かりません。



>>死刑には賛成だが【執行に関わりたくない】という事ですね。

  >「刑の執行」は、
  元々、「報復」を認めない代わりに「国家」が執行するものであり、
  国家として執行しないのであれば、遺族には「報復する権利」がある事になる。



【権利がある】と法にあるのですか?


鳩山法相は、サインだけでも逃げ回り【自分の名を汚したくない、恨まれたくない】のでしょうから、


やはり、今の【人間社会には馴染まない】刑罰だと思います。


死刑も【殺人】には違いない。

Re: 少年犯罪について2

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/19 00:34 投稿番号: [15393 / 17759]
>逆手で圧迫「あり得ない」   検察側鑑定医が証言

・・法医鑑定人の石津日出雄・川崎医療福祉大教授が、

元少年(26)=事件当時(18)=が右手の逆手で本村弥生さん=当時(23)=の首を圧迫し死亡させたとの弁護側主張について「現実的にはあり得ない」と述べた。

  石津教授は「素手で頸部を圧迫する際、加害者と被害者の間に大きな体力差が必要。被害者は必死で抵抗するので、逆手だと力が入らず簡単に払いのけられる」と証言した。


しかし【弁護側】によると↓


★遂に、検察官によって、

  ・・首に両手をかけ、Mさんの喉仏を両手の親指で思いっきり押さえつけるようにして首を絞めました。

・・

(略)それで僕は今度は、僕の左手の親指と人さし指を開いて
  Mさんの喉仏の辺りに置き、

その左手の上に僕の右手の親指と人さし指を開いた状態で右手のひらを重ね、

全体重をかけて思い切りMさんの首を絞めました。

僕はMさんを殺すために、全体重をかけて、かなり長い時間Mさんの首を思い切り絞めました。

・・
それで僕はMさんを完全に殺してしまうため
  に、Mさんが抵抗しなくなった後でも、力を全く抜くことなく全体重をかけ思い切り首を絞めました。」(乙16号証)


と飛躍的に供述を詳細化されたうえ、

これに両手親指による扼頚と殺害後の扼頚を付け加えられ、
被告人が残虐にしてかつ執拗に殺害行為を行ったというストーリーが作り上げられてしまったのである。


  しかも、検察官は、そのストーリーのまま被告人を起訴し、それが
  「冷酷かつ執拗であり、この上もなく残虐非道であって、極めて悪質であり、首筋が凍る思いを禁
じ得ない」として死刑を求刑し、しかもこれが第1審で認められないとみるや、・・


http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-benron.htm


↑しかし【遺体鑑定書】には【全体重をかけ、両手で・・】の痕跡がありません。

右手の逆手の痕しかありません。

弁護側鑑定↓

★4)このように扼頚の手段方法は種々あるが、被害者の死体所見に最も合致した状況を考えると、

加害者は右手を逆手にして、口封じのための行動をとったが、抵抗にあい、手がずれて、首を押さえる結果となって死亡させた考えるのが、

最も【死体所見に合致した状況】である。


  つまり、種々ある扼頚の中で前掲【(3)の供述と死体所見が一番適合】しているので、この状況が真実に近いと思われる。


(5)したがって、【殺意をもって両手で前頸部を圧迫したような定型的扼死の死体所見になっていない。】



(6)印鑑と印影は常に一致するものである。事件も同様で、捜査状況や供述内容(印鑑)と死体所見(印影)は一致しなければならない。


  ところが、【本件は不一致のまま、この事実誤認を検討することなく、今日まで経過してきた。】


  事実に基づいた正しい捜査、鑑定がなされた上で、公正な判断が下されるべきである。



MUちゃんの死亡事案について
結論

(1)加害者は、頭上の高さから、被害者(幼児)を叩きつけたとされているが、

もしそうであるならば、死の危険を伴うが、

直ぐに大声で泣き出したというので、低い位置からの落下であったと思われる。


(2)それでも泣き止まないので、

【両手で首を絞めたとされているが、それを裏付ける痕跡はない。】


(3)更に、被害者の首に紐を2重に巻き、力一杯引っ張ったというが、索溝の表皮剥脱は弱いので、【そのような強い外力が作用したとは思えない。】


(4)とくに、被害者は11ヶ月の幼児であるから、紐で強く首を絞めなくても、死に至るであろうし、
【絞殺時に紐を蝶々結びにするという行為に強い殺意は感じられない。】


2006年4月27日

鑑定人   医師・医学博士・元東京都観察医務院長   上野正彦

http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-kantei.htm

http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/hikari-hojuu1.htm


  >夕夏ちゃん=当時(11カ月)=の頭の傷について、たたきつけられた場合、重篤な損傷が残る可能性が高いとの弁護側主張には「そう決め付けるのは正しくない。乳児の頭蓋骨は弾力性がある」などと理由を説明した。


Re: 少年犯罪について1

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/18 23:56 投稿番号: [15392 / 17759]
>遺伝子なんていうつもりはないです
>もって生まれたものというべきでしょうね。例えば、川口ばらばら殺人事件の犯人である横田謙二はどうなのですか?小野悦男は何?



【もって生まれた】の意味が分かりません。

両人とも【不遇な環境】ですし、川口事件では【被害者】も挑発とも取れる相当暴言を吐いています。


小野は極悪人でしょうが、生涯更正不能だったのですか?



>一審の無期懲役判決後のお手紙ですよね、裁判では「家族の方に申し訳のないことをしました」と言った後の手紙です。


そうですか。
しかし【反省の芽ばえ】位は感じますが。



>>本村さんは検察から【司法を変えたい、協力してください】と言われたそうです。
つまり検察はこの事件を契機に【重罰化】を推進したいという事じゃないですか?


>最初から本村さんは死刑を望んでいます。妻を虐殺後、強姦され、娘を殺された人の気持ちを考えれば当然でしょう。
なんでも陰謀とか策略でしかものを考えることはできないのですか?


検察と政府は一体化していると言われています。
政府の厳罰化と本村さんの主張が一致しているので、

検察から【協力して】と言われたのでしょう。

昨日の朝日朝刊でも、(↓引用)

【元最高裁判事】・・【法律に基づく判決を】

【捜査に問題があって、充分な弁護活動がなされていれば出ていたであろう主張を最高裁段階で出すのであれば許されない訳ではない。

今回ほど遺族の発言が繰り返し報じられる裁判は記憶に無い。
マスコミ報道を受けて、被告には極めて厳しい世論になっている。

被告の主張の当否について法律に基づいた判決が下される事を望みたい】



>神戸市須磨区の事件や新庄市いじめマットリンチ事件など少年の凶悪な犯罪が起こるたびに、世間ではこうした凶悪な犯罪は少年法の精神と相容れないものであり、少年法の改正を叫ぶ人も多かったです。この声も検察庁の策略にマスコミが踊らされているからですか?


↑の件は分かりません。

メディアの報道は犯罪に至った【原因追究】を殆どしない。

先日精神科医が逮捕された【奈良一家放火殺人】も、主因は父の暴力で、

これらで、少年の実母は離婚しています。

【調書の流出】を提訴しているようですが、トンでもない話です。

この事件以降、類似事件も続いた。

社会に悪影響を与えた事実から、反省があるなら

【父は調書を周知させ、子育ての警鐘とスベキ義務がある】とも思います。



【須磨区事件】は【厳しい母親から逃れ、受容された祖母の死】から、少年は変容し、

【連続幼女事件】も祖父の死がきっかけで同じく。

↑精神的異常でしょう。



>>寂しくて。寂しくて。つい家の中に入れてもらったMさんに、優しくして
もらいたいという甘えの気持ちから、抱きついてしまった」ということを告げられた。そして次には、
「MAさんに抵抗されて、パニック状態に陥り、もうその後はもう無我夢中、何が何だかわからないまま結局、MAさんを姦淫してしまった」と訴えられたのである。


>あのさ、母親の面影を求めて抱きついた女性に対して性的欲望を感じて強姦をしてしまったってことですか?


死後強姦しています。



>こんな矛盾したお話を聞いたことがないです。基本的に性欲を感じなければ、勃起することはありえません。気がついていたら自らのペニスをヴァギナに挿入して、腰を動かしていたなんてお話聞いたことがないです。ここまで犠牲者や遺族を愚弄していいのでしょうかね。


結果的に愚弄になったとしても、これは少年の証言です。

自宅と200メートルしか離れていない社宅

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/10/17 09:33 投稿番号: [15391 / 17759]
  強姦事件は、「自宅」に連れ込む事例が多く見られる事から、
  自宅から200mしか離れていない社宅で行われた事は、疑問というほどの事ではありません。

  「制服着用」は「会社を特定するにすぎない」が、
  「自宅」は「個人」を特定する事ができる。

>声を出さないように押さえたという証言で、

  声は、気管から空気を吐き出し、声帯を震わす事によってでるのであるから、
  声を出さないように押さえたとは、気管から空気を吐き出せないように押さえた事を意味し、
  一定時間以上継続すれば窒息する事を意味する。

>生きている人間を【事件ではなく】わざわざ殺す事には賛成できない。

  つまり、遺族が不幸になる原因を作った加害者に対を殺害する事件を起こしたならば、
  情状酌量すべきであり、かつ、加害者を殺した事に賛成できると?

>死刑には賛成だが【執行に関わりたくない】という事ですね。

  「刑の執行」は、
  元々、「報復」を認めない代わりに「国家」が執行するものであり、
  国家として執行しないのであれば、遺族には「報復する権利」がある事になる。

被告人は徹底して不利・な現実

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/17 00:08 投稿番号: [15390 / 17759]
★これは皆さんがたぜひ知っておいていただきたいんですけれども、被告人と検察官は対等であるというようにいわれているわけですけれども、今回に見られるようにまったく対等ではないんですね。


つまり、今回のように彼が自分に対する判決書を得るだけでも、A41枚につき60円のお金がかかるんです。

つまりお金を出さないと判決さえ見ることができない。


それは他の記録でも同じです。


裁判で何をしゃべったかという証人尋問調書があるわけですが、それもお金を出さないと見られない。


あるいは検察が証拠として出してきているものについては弁護人を通してしか見られない。


弁護人もそれを無料で手に入れることはできなくて、1枚40円の謄写費用をかけてようやく手に入れてそれをさらにコピーして差し入れてもらわないと被告人の手に届かない。



自分が裁判で何をしゃべったのか、あるいはあの証人はいったい何をしゃべったか、あるいは自分が捜査段階でいったいどういう調書を取られたか、あるいは参考人は何と供述しているかということさえ確認することができないのが今の刑事司法の状況です。


被告人は徹底して不利な状態に置かれており、裁判そのものからも疎外されているのです。


弁護人がついていても弁護人なんて何の役にも立たんわけです。


自分は今どのような場面に置かれているかということを知らないまま
弁護人と面会したところで、弁護人と打ち合わせしようがないわけです。


国選弁護人は、一部においては謄写費用を認められるケースもあるんですが、基本的には謄写費用は認められないし、
ましてや被告人へのコピー代はまったく認められていません。


ですからほとんどの場合、今回の彼と同じように、記録も差し入れられないまま裁かれているというのが実情です。


【お金のない人は裁判は闘えないのです。】


  【さらに1審、2審の弁護人は犯罪事実についてはほとんど関心がなかった、つまり彼に対して事実を聞いていないんです。】



私からすると信じがたいことなんですが、実はこういうことはよくあり、
私が今までやってきた、たとえば北海道の晴山事件の1審はそうだったですし、


あるいは木村修治さんの名古屋の事件でも1審、2審はそうでした。


弁護人が自分の依頼者に対して、いったいどうしたの、どういうことだったの、どうしてそういうことになったの、ということを聞かない。


「ここのところにこういうふうに自白したようになっているけれども本当にこんなことをあなたはやったの?



本当にあなたは最初から強姦するつもりでここの家に入ったの?


【なんで自分の家と2,300メートルしか離れてなくて、しかも同じ会社の社宅で、いつ顔を会わせるかわからないような所にどうしてあなたは入ったの?】


【白昼堂々面をさらして、しかも自分の勤めている設備会社のネームの入
った制服まで着て。】


まったく下見もしていないし、強姦といっても、脅し文句や凶器をまったく使用していないじゃない。


そのときカッターナイフを持っていたでしょう。どうして、それを使用して脅さなかったの。


被害者ともみ合っても、その最中、着衣を脱がそうとしていないけどどうして。


被害者を姦淫した後、どうして逃げないで、子どもさんを泣きやまそうとあやし続けたの。


どうして子どもさんを殺してしまったの、一目散に逃げるのが普通でしょうに。


軍手もしていないんだから、指紋を拭くのも普通でしょう」

と細かく細かく聞いていくんですけど、それらをまったくやっていないわけですね。



鑑定書の示す事実
・・

http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/hikari2.htm

このような【刑事裁判】は金にもならず、バッシング・脅迫が相次ぐ。

安田弁護士の様な方に依頼が殺到すると言う。

他の弁護士は逃げるわけですかね。


この【光市事件】も1・2審の弁護人から依頼され、余りにも事実が疎かにされているので引き受けたと。

Re: 不公平?

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/16 23:24 投稿番号: [15388 / 17759]
>>少年宅と被害者宅とは同じ会社の社宅だったそうで、
>>少年は友人と待ち合わせをしていて、その待ち時間で【戸別訪問】を始めたそうです。

>>他の家では相手にされなかったが・・

  >つまり、
  他人の家へ侵入する為の訪問行為を被害者宅の他にも行っていたということですね?



仕事をサボった事が父親にばれぬよう、制服で出かけた。



進入ではなく、彼によると【戸別訪問遊び】・・友人と待ち合わせの暇つぶしだったようです。


少年は【入社した会社の社名入りの制服を着用している。】


これが逮捕のきっかけとなる。


【強姦目的でなら、自宅と200メートルしか離れていない社宅へ制服着用で訪問するでしょうか】



  >「母親の面影」と「抱きつく」の間には違和感はありませんが、
  「母親の面影」と「姦淫」の間には違和感があると言わざるを得ません。


【死後姦淫】について、証言がありましたが、ちょっと今見つからない。




  >>どれくらい押さえれば死亡してしまうのか、当時の少年に判断できたのか。

  関係ありません。

  >「どれくらい押さえても死亡しないかを判断できない」も成立する為、
  「死んでもかまわない」とする「未必の故意」は成立し得る。


声を出さないように押さえたという証言で、

【検察の言う両手で力一杯絞めた】のではない。



>>不遇に生まれ、加害され続け、殺人犯となり、処刑されるのでは。

  >被害者は、不遇に生まれてはいないかも知れないが、生後11ヶ月で加害され死亡したわけですが、
  加害者と被害者、どちらが不遇なんですかね?



もちろん被害者です。

しかし私は【更正の可能性は誰にでもある】と思っています。

一人ひとり具体的にどうすれば・・は違うかもしれませんが。


不遇な加害者を処刑するのには、違和感がある。

生きている人間を【事件ではなく】わざわざ殺す事には賛成できない。


これは太田黒さん達には理解できない理由でしょうから、これはココで止めます。


鳩山法相は逃げようとしていますね。

死刑には賛成だが【執行に関わりたくない】という事ですね。


自立歩行も出来ない老人の死刑囚は【法務相】に立ち会ってほしいと遺言しましたが、

【執行の現実】を目撃しようとする【法相】はいないようです。

刑務官が【スイッチ】を入れ、医師が死亡確認し、後始末も誰かがやる。

【法相はサインする】だけですが、それでも嫌がる。

Re: 少年犯罪について2

投稿者: forever_omegatribe 投稿日時: 2007/10/16 22:02 投稿番号: [15387 / 17759]
ちなみに加害者側の弁護士のコメントです↓人間として最低ですね。

広島高裁の法廷で検察と対峙した弁護団の一人に、安田弁護士と並んで、名古屋のM弁護士もいた。死刑か無期かが争われているある著名な少年事件の刑事弁護をしている人物である。この人がとある死刑廃止集会のあとの食事会の席で、本村洋さんについて次のような内容の言葉を口にした。何を思おうが自由だし、私的な場での発言とはいえ、かれらの本質をよくあらわしていると思うのであえて記すことにする。


「あれは、死刑になる事件じゃない」

「あんなにテレビに出まくって」

「犯罪被害者は、前向きに生きていかなくちゃいけないのに」

「本村さんは、あんなに若いのに恋愛もできない」

  聞くに堪えない愚劣さ。「恋愛をして復讐心を忘れることが被害者遺族の前向きな生き方なのだ」とこの弁護士は言いたいのだろう。もっとも犯罪被害者を貶める言葉である。

http://ameblo.jp/fujii-seiji/entry-10034695526.html

弁護側に対する反証です。

逆手で圧迫「あり得ない」   検察側鑑定医が証言
  山口県光市・母子殺害事件の差し戻し控訴審公判が20日、広島高裁(楢崎康英裁判長)で開かれた。検察側証人として出廷した法医鑑定人の石津日出雄・川崎医療福祉大教授が、元少年(26)=事件当時(18)=が右手の逆手で本村弥生さん=当時(23)=の首を圧迫し死亡させたとの弁護側主張について「現実的にはあり得ない」と述べた。
  石津教授は「素手で頸部を圧迫する際、加害者と被害者の間に大きな体力差が必要。被害者は必死で抵抗するので、逆手だと力が入らず簡単に払いのけられる」と証言した。
  夕夏ちゃん=当時(11カ月)=の頭の傷について、たたきつけられた場合、重篤な損傷が残る可能性が高いとの弁護側主張には「そう決め付けるのは正しくない。乳児の頭蓋骨は弾力性がある」などと理由を説明した。
2007年09月24日13時15

http://www.nishinippon.co.jp/nnp/national/20070920/20070920_024.shtml

Re: 少年犯罪について1

投稿者: forever_omegatribe 投稿日時: 2007/10/16 12:39 投稿番号: [15386 / 17759]
つまり【遺伝子】?

いえいえ、遺伝子なんていうつもりはないです。もし親が極悪人だったら、子供が極悪人であるとするのならば、流刑島の大島や三宅島の治安はかなり悪くなりますが、そんなお話は聞いたことがないです。
もって生まれたものというべきでしょうね。例えば、川口ばらばら殺人事件の犯人である横田謙二はどうなのですか?小野悦男は何?


>この手紙は、18歳当時のものじゃなかったですか?

一審の無期懲役判決後のお手紙ですよね、裁判では「家族の方に申し訳のないことをしました」と言った後の手紙です。とてもじゃないですけれど、『反省』しているようには見えないですし、手紙がばれてから、反省していますと言っても説得力がないです。

>検察から【筋書きを認めれば死刑は無い】といわれていたという。

じゃあさ、その時の弁護士は何をしていたのですか?ものすごく無能だってことですよね。呆れた。

>本村さんは検察から【司法を変えたい、協力してください】と言われたそうです。
つまり検察はこの事件を契機に【重罰化】を推進したいという事じゃないですか?


最初から本村さんは死刑を望んでいます。妻を虐殺後、強姦され、娘を殺された人の気持ちを考えれば当然でしょう。
なんでも陰謀とか策略でしかものを考えることはできないのですか?神戸市須磨区の事件や新庄市いじめマットリンチ事件など少年の凶悪な犯罪が起こるたびに、世間ではこうした凶悪な犯罪は少年法の精神と相容れないものであり、少年法の改正を叫ぶ人も多かったです。この声も検察庁の策略にマスコミが踊らされているからですか?

>寂しくて。寂しくて。つい家の中に入れてもらったMさんに、優しくして
もらいたいという甘えの気持ちから、抱きついてしまった」ということを告げられた。そして次には、
「MAさんに抵抗されて、パニック状態に陥り、もうその後はもう無我夢中、何が何だかわからないまま結局、MAさんを姦淫してしまった」と訴えられたのである。


あのさ、母親の面影を求めて抱きついた女性に対して性的欲望を感じて強姦をしてしまったってことですか?こんな矛盾したお話を聞いたことがないです。基本的に性欲を感じなければ、勃起することはありえません。気がついていたら自らのペニスをヴァギナに挿入して、腰を動かしていたなんてお話聞いたことがないです。ここまで犠牲者や遺族を愚弄していいのでしょうかね。

Re: 少年犯罪について

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/12 00:44 投稿番号: [15384 / 17759]
>生まれついた資質でどうしようもない悪というのも存在。

つまり【遺伝子】?


>つまり福田に自分のやったことを自覚させることはポコチンクンに従軍慰安婦の非道さを教えることと同一です。つまり不可能です。


この手紙は、18歳当時のものじゃなかったですか?

【DVの父親】でさえ、【動画で】少年の精神的成長を認定。


光市事件【週間ポスト対現代】↓


★ポスト

http://somosomo.cocolog-nifty.com/blog/2007/08/eeeeeee.html



★現代

  だが、この点について父親は真っ向から反論した・・

しかし、あれには私が(亡くなった)妻や子供に暴力ばかり振るっていた父親のように書かれている。あれは違う。

【確かに手を挙げたことはある。そりゃ、子供が悪いことをすれば怒りますよ。何の意味もなく殴ったことは一度もない。】

暴力的な父親の影響で子供がああなったということはない。子供は普通に育てました」

  ・・


  「裁判(の傍聴)に行かなければと思いますが、(本村さんの)顔が見られない。本当に申し訳ないことをしたと思っている。だけど、彼(本村さん)が、子供が友人に出した手紙のことを裁判で持ち出して、『少年は反省していない』と、【もう7年間も同じ事を言い続けている】のはどうでしょうか」

  その後事件当日まで3年あまり、元少年と継母は同居していた。

  「・・

こう語る継母も、弁護団の「母体回帰ストーリー」のキーパーソンである。

元少年は犯行当時、自宅で彼女に後ろから抱きついたことを告白しているからだ。

   「継母の下着を手に入れ、下着の感触を楽しんだ」「母乳を吸わせて欲しいと冗談を言ったことがある」「父と寝るとき父がおっぱいを吸うのではないかと(継母に)言ったことがある」 ・・

  だが、これらの「母体回帰ストーリー」をなす証言について継母は笑いながらあっさりとこう否定した。

「私に抱きついた?ないよ。そんなことあるはずがないよ。あったらお父さんに怒られるよ。


(・・   継母は元少年が、「母体回帰」を思わせるような行動をとったことはないと、はっきり否定したのだ。


また継母は父親が日常的に暴力を振るっていたという点についても

「悪いことをしたら【叩かれるけど】」と、否定しているのだ。

 
 
http://2007blog2007.blog108.fc2.com/blog-entry-139.html




DVの父親は、図らずも体罰体験を証言し、フィリピン人の母は【父親からの叩かれ体験を証言】

少年の証言によると、この父の暴力に耐えかねた母が自殺している。

継母の【抱きつかれなど無い】と言う証言は、

この父を意識したものだと思う。

抱きつかせていたのか・・と又叩かれるでしょうから。



>法廷で検察側の言い分を認めたのに、後になった違うんだと言っているんですよね。そんな言い訳通用するとお思いですか?


検察から【筋書きを認めれば死刑は無い】といわれていたという。



>山形マット死事件のことですよね。・・少年たちは加害証言はダンボール箱で幾重にもなっているんですよ。こうした証言と犠牲者の傷跡は一致している・。


そうですか。
私はこの事件は【証拠がなく、裁判で二転三転している】と言ったような記憶があったものですから・・すみません。


>あのようなひどい手紙を書いたのは警察や検察当局の陰謀であると言いたいのですか?


煽られた当人の幼稚さもあるが、陰謀もあるかも。

本村さんは検察から【司法を変えたい、協力してください】と言われたそうです。

つまり検察はこの事件を契機に【重罰化】を推進したいという事じゃないですか?



>その弁護士は何をやっていたのでしょうね。今までの裁判って何でしょうかね。


安田弁護氏も指摘しています【弁護士を含めて司法の劣化】と。

【遺体鑑定を無視】して裁判が進行。


>どらさんはポコチンクンに一生懸命に従軍慰安婦のひどさをしっかりと悟らせてあげて・。

いやいやポテチン達は、分かっていて遊んでいると思う。
何度も同じ質問し、資料提示されても

【私みとめな〜〜い!】ってやってる。


でなけりゃ真性【ぱ〜ぷりん】でしょうか。合掌。

Re: 不公平?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/10/12 00:37 投稿番号: [15383 / 17759]
>少年宅と被害者宅とは同じ会社の社宅だったそうで、
>少年は友人と待ち合わせをしていて、その待ち時間で【戸別訪問】を始めたそうです。

>他の家では相手にされなかったが・・

  つまり、
  他人の家へ侵入する為の訪問行為を被害者宅の他にも行っていたということですね?

>「MAさんに抵抗されて、パニック状態に陥り、もうその後はもう無我夢中、何が何だかわからないまま結局、MAさんを姦淫してしまった」

  「母親の面影を」という前提があったはずですから、「母親」と姦淫するんですか?

  「母親の面影」と「抱きつく」の間には違和感はありませんが、
  「母親の面影」と「姦淫」の間には違和感があると言わざるを得ません。

  「加害者の内心」にあたる「母親の面影   云々」は外観から判断するしかなく、
  「抱きつく」のみならいざ知らず、「姦淫」と「母親の面影」が繋がるとは考えがたい。

>どれくらい押さえれば死亡してしまうのか、当時の少年に判断できたのか。

  関係ありません。

  「どれくらい押さえても死亡しないかを判断できない」も成立する為、
  「死んでもかまわない」とする「未必の故意」は成立し得る。

>【生れ落ちた場所の人的環境などに恵まれた人間達との不公平】です。

  あなたの論理では、「生れ落ちた場所の人的環境など」の不公平が、加害者と被害者の間にあるから、
  事件後の死亡した被害者には回復の余地は全くないが、加害者には更正の余地を認め、
  「事件後の不公平」は、「生れ落ちた場所の人的環境などの不公平」により相殺する事により、
  全体の公平をはかるべきであるとでも主張する気ですか?

>不遇に生まれ、加害され続け、殺人犯となり、処刑されるのでは。

  被害者は、不遇に生まれてはいないかも知れないが、生後11ヶ月で加害され死亡したわけですが、
  加害者と被害者、どちらが不遇なんですかね?

Re: 不公平?

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/12 00:01 投稿番号: [15382 / 17759]
>「排水検査を装って居間に侵入した」とありますから、
  「相手の警戒について認識する能力」及び「相手の警戒を回避しようとする能力」
  がある事を意味しています。


少年宅と被害者宅とは同じ会社の社宅だったそうで、少年は友人と待ち合わせをしていて、その待ち時間で【戸別訪問】を始めたそうです。

他の家では相手にされなかったが・・


★私たち弁護人は、被告人との第1回目の接見の当座から、被告人から、「強姦する目的でMAさんに抱きついたのではない。

寂しくて。寂しくて。つい家の中に入れてもらったMさんに、優しくして
もらいたいという甘えの気持ちから、抱きついてしまった」ということを告げられた。

そして次には、
「MAさんに抵抗されて、パニック状態に陥り、もうその後はもう無我夢中、何が何だかわからないまま結局、MAさんを姦淫してしまった」と訴えられたのである。


  それ以来、弁護人は、被告人がほとんど持っていなかった刑事記録を次々と差し入れ、被告人
と一緒になって一つ一つの記憶をたどり、他の証拠と突き合わせていくとともに、

法医学者にして
元東京監察医務院院長である上野正彦博士に意見を聞くという作業を本日まで行ってきた。


http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-benron.htm



>>【加害者は右手を逆手にして、口封じのための行動をとったが、抵抗にあい、手がずれて、首を押さえる結果となって死亡させた考えるのが、最も死体所見に合致した状況である。】


  >「首を押さえる結果となって死亡させた」としても、
  「気管」を塞ぐ事による「窒息死」、「頸動脈」を押さえる事による「脳死」に至る迄には、
  最低でも1分程度継続する事を要すると考えられる。


少年は声を出されないように押さえてしまった、
どれくらい押さえれば死亡してしまうのか、当時の少年に判断できたのか。


>>(3)更に、被害者の首に紐を2重に巻き、力一杯引っ張ったというが、索溝の表皮剥脱は弱いので、
>>そのような強い外力が作用したとは思えない。
>>(4)とくに、被害者は11ヶ月の幼児であるから、紐で強く首を絞めなくても、死に至るであろうし、

  >(3)(4)から、力一杯引っ張らなくとも幼児は死亡し得るのであるから、
  「力一杯か否か」は問題とはならない。


幼児がどのようにすれば死亡するのか、少年に判断できたのか。



>>絞殺時に紐を蝶々結びにするという行為に強い殺意は感じられない。

  >紐を巻く事による「気管」または「頸動脈」をしめる行為が死亡に至る原因であり、
  一定時間、紐で首を絞めた後、「真結び」しようが、「蝶々結び」しようが関係はない。



検察の【力一杯】は否定された。



>>特に【少年】ですから、更正可能性は大いにあると思います。

  >「少年である」という理由により「加害」と「責任」との釣り合いを壊す事を認めるべき
  とする論理でもあるのですか?


更正可能性を認める事が、釣り合いを否定する事なんですか?




>>人生における大きな【不公平】があり、

  >「殺された子供」と「殺した加害者」では、
  殺した加害者が更正の可能性を認められた方が【不公平】ではないと?



  >つまり、
  「殺された子供は殺される前までは幸せ」
  「殺した加害者は事件前までは不幸」

  >よって、
  事件前の状況の差を事件後の加害者と被害者の差で埋め合わせると?

  >「殺された子供は事件前は幸せだから死んで当然」
  「殺した加害者は事件前は不幸だから更正の余地を認めろ」と?

いいえ、そうではなく、
【生れ落ちた場所の人的環境などに恵まれた人間達との不公平】です。

何度も言いますが【子供は親も環境も選べません】という事です。


不遇に生まれ、加害され続け、殺人犯となり、処刑されるのでは。

という事です。


もちろん被害者の不幸とは比べようもありませんが。

遺族が許すことが出来ない事は理解しているつもりです。

少年犯罪について

投稿者: forever_omegatribe 投稿日時: 2007/10/11 01:44 投稿番号: [15381 / 17759]
生まれついた資質でどうしようもない悪というのも存在します。
犯罪というのも社会や生まれ育った環境が強く影響されることもよく知っています。
で、福田孝行の場合は、知人の手紙の中で、<ヤクザはツラで逃げ、馬鹿(ジャンキー)は精神病で逃げ、私は環境のせいにして逃げるのだよ。アケチ君>と書いています。つまり福田に自分のやったことを自覚させることはポコチンクンに従軍慰安婦の非道さを教えることと同一です。つまり不可能です。

こうした手紙について安田弁護士は『そして、そのもてはやし、挑発といってもいいのですが、それに乗せられて書いたのが例の手紙であったわけです。』そしてその後に、『どうしてあの手紙が検察官の手に入ったかというだけはでなく、どうしてあんな手紙を発信することができたのか、ということが不思議でならないわけです。』と検察の策略を匂わせる文章を書いていますが、私に言わせれば、本当に事件に対して罪の意識を感じているのならば、例え挑発があったとしてもただ、犠牲者と遺族にすまなかったという思いでいっぱいになります。例え挑発に載せられたとしても、吐いた言葉がすべてであり、吐いた唾は飲み込めません。さらに福田孝行は私の記憶が確かならば、法廷で検察側の言い分を認めたのに、後になった違うんだと言っているんですよね。そんな言い訳通用するとお思いですか?南京事件で百人斬りを朝日新聞社にの記者に堂々と自慢しながら、裁判の席であれこれと言い訳をし、罪を逃れようとしているのと同様で見苦しいの一言です。

>弁護士の仕事でしょうし、もし【彼らが無実】だったら?
【疑わしきは罰せず】が基本のはず。弁護士の仕事でしょうし、もし【彼らが無実】だったら?
【疑わしきは罰せず】が基本のはず。
この件でもいたであろう【傍観者】が証言していない事が問題だ

山形マット死事件のことですよね。じゃあさ、被害者は勝手にマットに入って、勝手に死んだってことですか?犠牲者の児玉君の遺体は西瓜のように顔が腫れあがって死んだんですよ。それは誰がやったのでしょうか?少年たちは加害証言はダンボール箱で幾重にもなっているんですよ。こうした証言と犠牲者の傷跡は一致しているんですよ。貴方は山形県警が事件全体を捏造したといいたいのですか。従軍慰安婦否定派の言い分とそっくりですね。
こうした証拠をすべて無視した裁判は仙台高裁でひっくり返り、最高裁でも元少年たちの敗訴が確定しました。

>いえいえ、テレビで見たのですが、ある冤罪事件。

なるほど、じゃあ、福田孝行があのようなひどい手紙を書いたのは警察や検察当局の陰謀であると言いたいのですか?被告側にもいわゆる『人権派』弁護士がつく前にも、弁護士がいて裁判が進みました。その弁護士は何をやっていたのでしょうね。今までの裁判って何でしょうかね。
それと、少年犯罪の凶悪化について私の認識が誤りのあったこともみとめます。


>↑確かにもっと更正教育が必要なのかもしれません。
出所後のケア?もボランティア保護司だけに任せるのではなく、
国がもっと力を入れるべきでしょうけど。

じゃあ、どらさんはポコチンクンに一生懸命に従軍慰安婦のひどさをしっかりと悟らせてあげてください。

>凶悪な人格なんて無い

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/10/10 00:35 投稿番号: [15380 / 17759]
  自他の立場を置き換えて考える事のできない未成熟な者がいるだけってか?

凶悪な人格なんて無い

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/10 00:04 投稿番号: [15379 / 17759]
前の投降で【冤罪が晴れた】という部分はちょっと記憶が曖昧です。
テレビで見ただけなので、他の部分も大筋の記憶です。


本題↓

★司会   加藤さんはこの事件で犯罪心理鑑定をやられたわけですが、この判決をどう感じられましたか。


加藤   どうしても世間はマスコミの第一報道で影響を受けますから、

行為がセンセーショナルに報道されればされるほど、凶悪さがクローズアップされる。


それは、社会防衛上ある役割を果たすかもしれないけれども、それが独り歩きしちゃってるんですね。

ですから凶悪な行為イコール凶悪な人格。

【凶悪な人格というのはないんですけれども、そういう図式がスポーンと入っちゃうんです。】



  ところが、たとえば学生を法廷へ連れていくとか、あるいは鑑定書を少し読ませると凶悪イメージがコロッと変わるんです。


単純な話ですね。要するに凶悪な人格なんてない。

【その人の長い長い、あえていえばソーシャルリスクを負ったすごく苦しい苦難の人生があって、特に未成年の犯罪の場合には未完成の人格像がそこにあって、しかも、変な言い方しますけど、凶悪犯罪ができるほどしっかりした人格形成ができていない(笑)。】


あるいは凶悪犯罪をコーディネイトできるほど計画性や準備性を持てない人たちの集まりがそこにいるということに気づくわけです。



  そうすると奇妙なことが起こるんですね。凶悪というセンセーションは、あれは何だったんだろうと。


要するに虚構がそこに存在するだけであって、実像を見た途端に、それは全く市井の人物で、それこそもっと卑近な言い方をすると、

法廷で犯罪者の顔を見ただけで、ぜんぜんイメージが違う。


凶悪な人格なんていう全く存在しない人格を頭の中に描いているわけですよ。


【ところが、生の姿に触れて、成育史に触れて、その重たさに触れて、それからその犯罪者が未熟な顔(人格)であると、凶暴とは程遠い犯罪プロセスを見て、これは全く違うと。】


自分たちが見ていた凶悪というのは全部すっ飛ぶ構造になるわけですね。


  報道側について言えば、たとえば裁判になってそこで丹念に主張されたり中身が明らかになったものをきちんと伝えるという役割については

【非常に弱い】ですよね。


だからセンセーションにバーンと、しかもこれはまだわかっていないところだから、あることないこと混じっちゃう危険性がある。


真相解明というところで、きちっとはっきりしてきた中身がそのまま正確に伝わるだけで評価は全く違うと思いますね。

それがなされていない。



  鑑定の仕事はまさに真相解明で、単純に言えば人格を明らかにする。


凶悪な行為をしたから凶悪な人格であろうという推定を、裁判体というのはよくやっちゃう危険性があるんです。


そうじゃなくて、やっぱり市井の一人一人の人格を形成しながら、成育歴、家族歴、社会関係がずっと進行してきて、


ある時点から、「点」である犯罪事実行為に至る「面」の心理・社会的な背景があって、


そこで共犯関係があって、事件に流れていって、結果的には凶悪とラベリングされる行為に着地するんですけれども、


そのプロセスやその生きざまということを考えた場合に、それは凶悪とは全く無縁なんですね。


【むしろそこへ行かざるを得ない必然性と偶然性とがないまぜになりながら、いくつかのストーリーが織り交ざりながら着地するんです。】


ストレートに凶悪という着地に、凶悪な人格が計画的にそこに向かって、誰も許せないような突進をするという構図は100パーセントありませんから。


http://blog.goo.ne.jp/kanayame_47/c/4bb2bbe28cec1c65ab1ba2644fb9973b

不公平?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/10/09 23:56 投稿番号: [15378 / 17759]
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%89%E5%B8%82%E6%AF%8D%E5%AD%90%E6%AE%BA%E5%AE%B3%E4%BA%8B%E4%BB%B6

  「排水検査を装って居間に侵入した」とありますから、
  「相手の警戒について認識する能力」及び「相手の警戒を回避しようとする能力」
  がある事を意味しています。

>【加害者は右手を逆手にして、口封じのための行動をとったが、抵抗にあい、手がずれて、首を押さえる結果となって死亡させた考えるのが、最も死体所見に合致した状況である。】

  「被害者の抵抗」に対して「押さえつける」という行為は、「母恋しさ」ではあり得ず、
  「口封じ」とは、「事件発覚を回避する措置」であり、「違法性の認識」がある事を意味する。
  「首を押さえる結果となって死亡させた」としても、
  「気管」を塞ぐ事による「窒息死」、「頸動脈」を押さえる事による「脳死」に至る迄には、
  最低でも1分程度継続する事を要すると考えられる。


>(3)更に、被害者の首に紐を2重に巻き、力一杯引っ張ったというが、索溝の表皮剥脱は弱いので、
>そのような強い外力が作用したとは思えない。
>(4)とくに、被害者は11ヶ月の幼児であるから、紐で強く首を絞めなくても、死に至るであろうし、

  (3)(4)から、力一杯引っ張らなくとも幼児は死亡し得るのであるから、
  「力一杯か否か」は問題とはならない。

>絞殺時に紐を蝶々結びにするという行為に強い殺意は感じられない。

  紐を巻く事による「気管」または「頸動脈」をしめる行為が死亡に至る原因であり、
  一定時間、紐で首を絞めた後、「真結び」しようが、「蝶々結び」しようが関係はない。

>特に【少年】ですから、更正可能性は大いにあると思います。

  「少年である」という理由により「加害」と「責任」との釣り合いを壊す事を認めるべき
  とする論理でもあるのですか?

>交通事故や医療事故、傷害致死でも【死刑】にせよという事ですか?

  相手の被害の発生を回避しようとした結果として死亡した場合と、
  相手の被害が発生してもかまわないとした結果として死亡した場合は異なりますが?


>人生における大きな【不公平】があり、

  「殺された子供」と「殺した加害者」では、
  殺した加害者が更正の可能性を認められた方が【不公平】ではないと?

  つまり、
  「殺された子供は殺される前までは幸せ」
  「殺した加害者は事件前までは不幸」

  よって、
  事件前の状況の差を事件後の加害者と被害者の差で埋め合わせると?

  「殺された子供は事件前は幸せだから死んで当然」
  「殺した加害者は事件前は不幸だから更正の余地を認めろ」と?

Re: RE:少年法改悪に利用・・安田弁護士談

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/09 23:43 投稿番号: [15377 / 17759]
様々な悪行を犯すには【理由がある】。

特に少年犯罪には生育歴が色濃く反映されています。



>重大事件については、原則として子どもを刑事処罰するとしたのです。従来、少年に対しては「処罰」ではなく
「保護・援助・教育」であるとしていたのを、大きく転換


>、少年とは無垢で純粋な存在で、悪くなったのは社会のせいだというステレオタイプ的な発想に、日本の裁判官たちが依然としてしがみついている。


生まれつきの【ワル】がいる?



>このように従来の少年法の精神では裁くことができない、凶悪な少年犯罪が相次いでいます。


★少年犯罪は凶悪化?

  改正案に賛成とお考えの方々の多くは、少年犯罪が急増、凶悪化していると、思っていらしたようです。事実は違います。

殺人も、強盗も、レイプも、ピーク時の昭和30〜40年代に比べると、激減しています。


  日本は、諸外国と比べても、少年犯罪が飛び抜けて少ない国です。

外国の研究者らが、成功例として日本の制度を研究対象にしているほどです。


★少年法は子供に甘い?

  このような基礎的な事実が、どれほど正確に伝わっていたでしょうか。もちろん、少年だからといって悪いことをしても良いわけではありません。被害者の方は、大変お気の毒なことだと存じます。犯罪少年は、その犯罪と年齢に応じて、責任をとてもらわなければなりません。

  現在の少年法も、もとろんそのような「制裁」の側面も持っていたのですが。少年法は少年を甘やかしているといった誤解が広まってしまったように思います。


http://www.n-seiryo.ac.jp/~usui/syounen/2000/hou.html


>こうした動きにあわせて日弁連の「子どもの権利委員会」に所属する『人権派』弁護士が現れ、その結果、一審で「原告の請求は棄却」されてしまいました。


弁護士の仕事でしょうし、もし【彼らが無実】だったら?
【疑わしきは罰せず】が基本のはず。

この件でもいたであろう【傍観者】が証言していない事が問題だ。



>つまり、従来の少年法の精神から逸脱をしているのです。だから改正しようとする動きがあって当然ですよね。


【死刑廃止】しても犯罪増加の統計は無いそうです。



>>【どうしてあの手紙が検察官の手に入ったかというだけはでなく、どうしてあんな手紙を発信することができたのか、ということが不思議でならないわけです。】

>↑は難癖に近いレベルです。滋賀県大津市での加害者の手紙も似たようなものです。


いえいえ、テレビで見たのですが、ある冤罪事件。

【夫殺し】として拘置された被疑者と同房になった若い女・・小説家志望だと被疑者に自己紹介(これも光市事件と同じ)

被疑者が【夫を殺した】と私に証言した・・と裁判証言。

しかしこの若い女、その後の覚せい剤事件発覚時に、

友人に【警察に協力したから、私は逮捕されないはず】と言ってしまったので、

夫殺しの冤罪が晴らされた。

実際に【警察】はどんな手でも使います。


>『普通なら、大津から飛ぶけど。オレは逃げもかくれもしないし。・・・・・オレな、出たら単車か車でちょっと琵琶湖一周でもするわ。・・・題して「自分を見つめるたび」ですわ。出てからも、ちょっと反省する旅です』



↑確かにもっと更正教育が必要なのかもしれません。

出所後のケア?もボランティア保護司だけに任せるのではなく、

国がもっと力を入れるべきでしょうけど。

少年法がすんなり改正された

投稿者: mahalo555sp 投稿日時: 2007/10/09 23:11 投稿番号: [15376 / 17759]
朝鮮人による地上げのためなどの放火の実行犯は少年です。
法が改正されても10歳くらいの子供に犯行をやらせればいいわけで民主党の反対もなかったわけだ。

Re: ≫また、小学生でも、誘拐対策として、

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/09 23:00 投稿番号: [15375 / 17759]
  >「警戒する」とは、立場を変えれば「警戒される」事を意味するのですが?


ですから、当時の彼には【母恋しさ】に警戒などの要素は浮かばなかったのではないでしょうか。



弁護側の鑑定ですが   ↓

★鑑定書   山口光市母子殺害事件



*鑑定書より結論部分だけ紹介します。

MA氏の死亡事案について

結論

(1)加害者は被害者の上に馬乗りになり、両手親指を喉仏付近にあて、扼殺したとされているが、

死体にはそのような痕跡はない。


(2)更に同様の姿勢で左手が下、右手をその上にのせて全体重をかけて、首を絞め続け窒息死させたというが、

そのような死体所見になっていない。


(3)加害者は被害者の背後から、左腕を首に回し、肘関節を屈曲させて絞めつけ、気絶させたが、間もなく抵抗されたので、仰臥位に押し倒し、被害者の上に重なるように覆い被さり、

左右の手で被害者の両腕を広げるようにして床に押さえつけた。
  大声を上げたので右手を逆手にして口を封ずるために、顎付近を押さえた。


  そのとき加害者の左上肢は、被害者の右上肢を床に押さえ込んでいた。このような状況下で被害者は死亡してしまった。


(4)このように扼頚の手段方法は種々あるが、被害者の死体所見に最も合致した状況を考えると、


【加害者は右手を逆手にして、口封じのための行動をとったが、抵抗にあい、手がずれて、首を押さえる結果となって死亡させた考えるのが、最も死体所見に合致した状況である。】


  つまり、種々ある扼頚の中で前掲(3)の供述と死体所見が一番適合しているので、この状況が真実に近いと思われる。


(5)したがって、【殺意をもって両手で前頸部を圧迫したような定型的扼死の死体所見になっていない。】


(6)印鑑と印影は常に一致するものである。事件も同様で、捜査状況や供述内容(印鑑)と死体所見(印影)は一致しなければならない。


  【ところが、本件は不一致のまま、この事実誤認を検討することなく、】

今日まで経過してきた。


  事実に基づいた正しい捜査、鑑定がなされた上で、公正な判断が下されるべきである。



MUちゃんの死亡事案について

結論

(1)加害者は、頭上の高さから、被害者(幼児)を叩きつけたとされているが、もしそうであるならば、死の危険を伴うが、

直ぐに大声で泣き出したというので、低い位置からの落下であったと思われる。



(2)それでも泣き止まないので、両手で首を絞めたとされているが、

それを裏付ける痕跡はない。



(3)更に、被害者の首に紐を2重に巻き、力一杯引っ張ったというが、索溝の表皮剥脱は弱いので、

そのような強い外力が作用したとは思えない。



(4)とくに、被害者は11ヶ月の幼児であるから、紐で強く首を絞めなくても、死に至るであろうし、

絞殺時に紐を蝶々結びにするという行為に強い殺意は感じられない。

2006年4月27日

鑑定人   医師・医学博士・元東京都観察医務院長   上野正彦

http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-kantei.htm




  >最高裁では否定されていますよね?


はい、上記の【遺体鑑定】も無視して、【死刑】にしたいようです。



>≫死亡した被害者は加害者の更正したか否かにかかわらず生き返りませんが?

>>ええ、【少年を死刑にしても、生き返りません】。

  >「死亡した被害者は生き返らず、やり直しはできない。」

  しかし、

  >「死亡させた加害者には、やり直しを認める事が妥当。」と?


特に【少年】ですから、更正可能性は大いにあると思います。



  >「生存権の侵害」には、「生存権によって償う」という論理で「死刑」は肯定されるべきでは?


とすると、交通事故や医療事故、傷害致死でも【死刑】にせよという事ですか?

一人でも殺せば【死刑】ですか?


以前にも言いましたが、子供は、環境も親も選べません。

その後の人間関係にも恵まれなかった事も大きいだろうと思います。

犯罪加害者の成育歴見てください。

あ、太田黒さんは、こういった事情は無視でしたね。



しかし【死刑は冤罪】もありますが、やはり人生における大きな【不公平】があり、

社会制度や周囲の大人の責任を薄める事にもなると思っていますから、私は反対です。

RE:少年法改悪に利用・・安田弁護士談

投稿者: forever_omegatribe 投稿日時: 2007/10/08 21:54 投稿番号: [15374 / 17759]
>重大事件については、原則として子どもを刑事処罰するとしたのです。従来、少年に対しては「処罰」ではなく
「保護・援助・教育」であるとしていたのを、大きく転換したのです。

(弁護士の岡田宰氏によると、)「少年法の精神は、1899年にアメリカイリノイ州で始まった”国親思想”から来ています。親もなく、非行に走る少年を親に代わって国がその役割を果たすというものです。
  この頃は、非行に走る少年たちは、生育環境が劣悪でした。”少年とは無垢で純粋な存在。悪くなったのは社会のせいだ”という考え方は確かに一理ありました。
  しかし、時代は変わり、社会の環境も1900年代初頭とは比較にならないものとなり、凶悪な少年事件の対応に苦慮したアメリカも変貌し、今では、少年時代の審判非公開の原則もほとんどの州で見直され、少年の氏名を報道する制限も緩和されています。
  ところでそのアメリカの少年法をモデルに、戦後スタートした日本の現行少年法は国親思想にどっぷり浸り、何十年経とうと、一歩からそこから抜け出していないのです。
  そして、少年とは無垢で純粋な存在で、悪くなったのは社会のせいだというステレオタイプ的な発想に、日本の裁判官たちが依然としてしがみついている。
  しかし、そのことが同時に少年犯罪をはびこらせ、多くの犠牲者を出した事実は、忘れるべきではないと思います。」(門田隆将著『裁判官が日本を滅ぼす』P242〜243)

このように従来の少年法の精神では裁くことができない、凶悪な少年犯罪が相次いでいます。
まず第一例として取り扱われるべきなのが、山形いじめマットリンチ事件です。この事件を契機に少年法の見直しが強く、世間で言われ始めました。
こうした動きにあわせて日弁連の「子どもの権利委員会」に所属する『人権派』弁護士が現れ、その結果、一審で「原告の請求は棄却」されてしまいました。
光市母子殺害事件の弁護団の雰囲気と何か似ていますよね。山形の事件ではおびただしい供述調書や法医学者による遺体の分析などを無視して、弁護活動を続けましたが、こんかいの被告である福田孝行も同じ弁護方針で続けるのでしょうかね。

話は脱線しましたが、他にもいっぱい、少年による凶悪な事件が続いています。

2001年に滋賀県大津市で障害児に対するリンチ殺害事件がありました。
被害者は交通事故にあい、足の障害を持つ羽目となりました。しかし彼は昼間はリハビリ、定時制高校に通学。一生懸命努力して、全日制の学校に通学するようになりました。合格の四日後、自分たちの行けない高校に障害を克服して合格したことに気に食わない不良たちになぶり殺しにされました。
その時のリンチがすごいです。↓を見てください。

http://yabusaka.moo.jp/outu01.htm

つまり、従来の少年法の精神から逸脱をしているのです。だから改正しようとする動きがあって当然ですよね。

>【どうしてあの手紙が検察官の手に入ったかというだけはでなく、どうしてあんな手紙を発信することができたのか、ということが不思議でならないわけです。】

↑は難癖に近いレベルです。滋賀県大津市での加害者の手紙も似たようなものです。


『ヒマ、ヒマ、ヒマ、ヒマ、ヒマ、ヒマ・・・・青木なぐったん、広まってるか。ここ出たら遊ぼう』

『元気してる?どお、オレがいない1ヶ月間!さみしい?おもんない?オレも早く出て○○ちゃんと遊びたいわー!毎日、毎日、早く家に帰りたいなー!(中略)すげー家に帰りたいわ』

『オレな、前に○○ちゃんからの手紙になー、年少2、3年入ってなあかんなーって書いたやんかー!めっちゃブルーで、あー死のうかな?とか思っててんかー。でも、今日の朝のオリエンテーションのテープで、少年院に入ってる期間は、二年以内とわかってバリバリさあがんばるぞー!!って思ってん!(中略)オレきわどいねん!初等と中等の間やねんなー、むずいやろ?でも、初等も中等も二年以内で出られるらしい』

『普通なら、大津から飛ぶけど。オレは逃げもかくれもしないし。・・・・・オレな、出たら単車か車でちょっと琵琶湖一周でもするわ。・・・題して「自分を見つめるたび」ですわ。出てからも、ちょっと反省する旅です』

≫また、小学生でも、誘拐対策として、

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/10/08 10:41 投稿番号: [15373 / 17759]
≫【知らない人にはついて行かない】と教えられていると考えられ、
≫知らない人に対して警戒する事は12歳程度でも判断可能と考えられます。

>少年は、警戒ではなく、母の面影を見ていたようです。

  「警戒する」とは、立場を変えれば「警戒される」事を意味するのですが?

  また、「警戒」→「助けを求める」→「抵抗する」などが考えられ、
  これらに対する措置、
  「警戒されないような態度をとる」
  「声を上げられないように口を塞ぐ」
  「力づくで抵抗を封じる」

  などの行為は、

  「警戒」
  「助けを求める」
  「抵抗する」

  という行為の意味を認識している事を意味します。

>1・2審の弁護人もこれらを訴え、計画性が無い、更正可能性などから【無期刑】でした。

  最高裁では否定されていますよね?

>安田弁護士によると、このような事件は通常は【無期刑】だそうです。

  弁護士が「通常は〜刑」などと言ったところで意味はない。

  裁判所に決定する権限があるのであって弁護士にあるのではない。


≫死亡した被害者は加害者の更正したか否かにかかわらず生き返りませんが?

>ええ、【少年を死刑にしても、生き返りません】。

  「死亡した被害者は生き返らず、やり直しはできない。」

  しかし、

  「死亡させた加害者には、やり直しを認める事が妥当。」と?




  「生存権の侵害」には、「生存権によって償う」という論理で「死刑」は肯定されるべきでは?

Re: 事理弁識能力

投稿者: yasukuni_kudann 投稿日時: 2007/10/08 04:04 投稿番号: [15372 / 17759]

  暴力を振るわれた日、母親は被告人の布団に入ってきて、「一緒に実家に逃げようか。あんたの子供を作ろうか。」等言われました。


これは如何言う意味か?「あんたの子供を作ろうか。」

少年法改悪に利用・・安田弁護士談

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/08 00:34 投稿番号: [15371 / 17759]
★この事件は少年法改悪に利用された

  検察官はこの子を死刑にしてやろうと思って事実をねつ造しました。

この事件は1999年に起こりましたが、2000年に少年法は戦後最大の「改正」をやっています。


16歳未満の子どもたちについては基本的には刑罰で臨まないとしていたのを14歳に引き下げたのです。


しかも、重大事件については、原則として子どもを刑事処罰するとしたのです。


従来、少年に対しては「処罰」ではなく
「保護・援助・教育」であるとしていたのを、大きく転換したのです。


そして、この事件は、その「改正」の真っ只中であったわけです。


検察はこの事件を凶悪な事件とすることによって、

少年法の「改正」を後押ししようとしたんです。


それを1、2審とも全く見破れないまま、ここまできてしまったのです。


1審の裁判所、2審の裁判所が言っているのは、検察官が言うのはもっともだけれども、
しかし彼はやっぱり大人とは言えないではないか、この幼い子どもを死刑にするのはやっぱり忍びないではないかと。


彼は中学校1年生のときにお母さんを亡くし、そして母親の愛情や教育を
受ける機会を十分に得ることもなかった、少年に同情すべき事情もあるとして、1審は無期を宣告したわけです。


これに対して、死刑にせよという強い反発があったのも確かです。


【しかし、過去の量刑基準からすれば、死刑になるはずのない事件でしたから、1審の結論は当然のことでした。】


  控訴審でも、ともかく死刑にしなければならないというので検察がやったのが、彼の例の手紙です。


ひどい内容の手紙であることは確かです。しかし、それは隣の房にいた子どもが、小説家になりたいという希望を持っていて、


彼からすれば、死刑を求刑されるような事件をやった被告人は関心の的であったわけです。文通の相手は被告人を偽悪的にもてはやします。


そして、そのもてはやし、挑発といってもいいのですが、それに乗せられて書いたのが例の手紙であったわけです。


しかし、そういう個人的なてがみのやりとりが、そっくりそのまま検察の手に渡って、検察が証拠請求してきたんです。


検察官は、その手紙を盾にとり、裁判官と弁護士だけでなく被害者や
被害者遺族も被告人に愚弄されている、絶対に許すわけにいかないと声高に主張を続けたのです。



  私からすると、

【どうしてあの手紙が検察官の手に入ったかというだけはでなく、どうしてあんな手紙を発信することができたのか、ということが不思議でならないわけです。】


普通、手紙というのは拘置所の職員が全部検閲しますから。


彼らは非常に教育者的な気概を持っているというか、そういう役割を自負していますから、変なものはチェックして、口を挟んでくるんです。


ときには郵送を禁止したり、ここを削除しろ、書き直せと平気で干渉してくる。


【普通だったらあんな手紙を出せるはずがないんです。被告人に対して、「何を書いているんだ」と、叱るのが当たり前なわけです。】



ところが、それが一切ないまま手紙が通って、今度は堂々と法廷に証拠として出てきて、これほどひどい奴だという証拠になってくる。


信書そのものが犯罪を構成しているわけではないのに、刑事事件の証拠として採用されてしまうんですね。


通信の秘密、通信の自由はどうなっているんでしょうね。


  それでも、控訴審は、1審の無期懲役を維持しました。控訴審は事実関係については1審と同じく見落としをしてしまいました。


【あの手紙については、とんでもない手紙だけれども、しかし挑発されて書かされた面がある、彼は更生の可能性があると判示するわけです。】


これも、死刑の量刑基準からすれば当然のことでした。・・

http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/hikari3.htm

Re: >車が危険と言う認識と、加害行為

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/08 00:18 投稿番号: [15370 / 17759]
>>そもそも【抱きつく】事が親しくない女性にとってどんな恐怖を及ぼすか等判断する事が出来たのか。

  >この事件は、【抱きついただけ】では済んでいませんよね?

  >また、小学生でも、誘拐対策として、
  【知らない人にはついて行かない】と教えられていると考えられ、
  知らない人に対して警戒する事は12歳程度でも判断可能と考えられます。


少年は、警戒ではなく、母の面影を見ていたようです。


>>現に裁判でも争われている生育歴・精神的発達状況。

  >弁護側が感情に訴えかけているにすぎません。


感情ではないですが、

1・2審の弁護人もこれらを訴え、計画性が無い、更正可能性などから
【無期刑】でした。



>>【殺したものは死ね】という事ですか?

  >【正当防衛】や【緊急避難】などのような【阻却事由】が認められる場合を除き、
  且つ、遺族が損害賠償請求よりも、死刑を望むと言うのならば、
  被害者の生存権を侵害した加害者は、自らの生存権により責任をとる事も選択肢としてあり得ます。


ああ、この事件は、遺族の強い【死刑】への訴えがメディアで大々的に繰り返し繰り返し、報道されていますね。

しかし安田弁護士によると、このような事件は通常は【無期刑】だそうです。



>>加害者の【更正の可能性】などは無視ですか?

  >死亡した被害者は加害者の更正したか否かにかかわらず生き返りませんが?


ええ、【少年を死刑にしても、生き返りません】。

>車が危険と言う認識と、加害行為

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/10/04 10:28 投稿番号: [15369 / 17759]
>を判断する事とは比較するには無理がある。

  物理的接触により相手の身体に害を及ぼすという意味に於いて同じです。

>加害行為を何処で止めるか、

  加害行為と認識できる時点で、既に、事理弁識能力を有している事になります。

>そもそも【抱きつく】事が親しくない女性にとってどんな恐怖を及ぼすか等判断する事が出来たのか。

  この事件は、【抱きついただけ】では済んでいませんよね?

  また、小学生でも、誘拐対策として、
  【知らない人にはついて行かない】と教えられていると考えられ、
  知らない人に対して警戒する事は12歳程度でも判断可能と考えられます。

>現に裁判でも争われている生育歴・精神的発達状況。

  弁護側が感情に訴えかけているにすぎません。

>【殺したものは死ね】という事ですか?

  【正当防衛】や【緊急避難】などのような【阻却事由】が認められる場合を除き、
  且つ、遺族が損害賠償請求よりも、死刑を望むと言うのならば、
  被害者の生存権を侵害した加害者は、自らの生存権により責任をとる事も選択肢としてあり得ます。

>加害者の【更正の可能性】などは無視ですか?

  死亡した被害者は加害者の更正したか否かにかかわらず生き返りませんが?

Re: 12歳で精神的発達停止とは、

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/03 00:06 投稿番号: [15368 / 17759]
>一般レベルの12歳程度の意味では?

はいそうですね。

  車が危険と言う認識と、加害行為を判断する事とは比較するには無理がある。

加害行為を何処で止めるか、そもそも【抱きつく】事が親しくない女性にとってどんな恐怖を及ぼすか等判断する事が出来たのか。


  >私に対して、感情に訴えかけても無意味ですよ。

感情ではなく、現に裁判でも争われている生育歴・精神的発達状況。



  >加害者の受けた侵害行為の責任は侵害行為者が負う。

  >加害者が侵害行為者に追わせるべき責任を被害者に追わせる事に何ら合理性はなく、
  加害者による被害者に対する侵害行為の責任は加害者が負う。



負わせるべき責任を被害者に負わせるとはなんですか?

【殺したものは死ね】という事ですか?


加害者の【更正の可能性】などは無視ですか?


【無期刑になった少年】↓

http://jp.youtube.com/watch?v=K6rsRBD7Y7g&mode=related&search=


非情に残虐な事件でしたが、【加害者が謝罪を続け、被害女性の遺族も頑張れ!】

と手紙をくれるようになったそうですよ。

12歳で精神的発達停止とは、

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/10/01 01:07 投稿番号: [15367 / 17759]
  一般レベルの12歳程度の意味では?

  環境によって12歳程度で停止したのであって、8歳未満程度に停止したものではない。



  私に対して、感情に訴えかけても無意味ですよ。

  誰が誰に対して侵害行為を行い、その責任を誰が負うべきか?
  また、優先的に保護されるべきは誰なのか?

  を考えますから、

  まず保護されるべきは、加害者に対し侵害行為を行っていない被害者である。

  加害者の受けた侵害行為の責任は侵害行為者が負う。

  加害者が侵害行為者に追わせるべき責任を被害者に追わせる事に何ら合理性はなく、
  加害者による被害者に対する侵害行為の責任は加害者が負う。

Re: 事理弁識能力

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/01 00:25 投稿番号: [15366 / 17759]
≫>判例および通説では、
≫>「責任能力とは、当該行為の反道義性ないし違法性を弁識し(弁識能力)、
≫>その弁識にしたがって道義的・適法な行為を選択する能力(制御能力)」と定義する。

  >↑の「当該行為の反道義性ないし違法性を弁識し(弁識能力)」

  >8歳ても認められますので、12歳で精神的発達が止まっていても認められると考えられます。

  >「常日頃、学校や家庭で交通の危険について十分に教育を受けており、
   自転車通行の危険について十分認識していたものと推測できる」

  >という理由。


常日頃の交通教育の行き届いた8歳児【被害者】と、

このような【加害者】を同等に扱う事には無理がある↓


★光市事件の被告人も、父親からの虐待の経緯を供述し、弁護人がその酌量を主張します。

  「虐待されていたから凶悪犯行をしても仕方ない。」と極論するものではなく、事情を斟酌してもいいではないだろうか、という問題提起です。


  幼少時に頭を打つ事故があり、それが脳の器質的負因を生じているのではないか、と鑑別記録で指摘されています。

  小学校入学式の日、父親が母親に暴力を振るうのを止めようとし、突き飛ばされ、頭を痛打しました。

  父親が包丁を突きつけ、包丁を投げ捨て、「それで自分で死ね。」と言うこともありました。

  父親が頭から湯船に沈めたり、海で船から突き落とし、溺れさせることがありました。

  母親が父親から暴力を受けていと、実家の家族が鑑定人に証言しました。


  父親に暴力を振るわれることから、母親とかばい合って生きていました。


  暴力を振るわれた日、母親は被告人の布団に入ってきて、「一緒に実家に逃げようか。あんたの子供を作ろうか。」等言われました。


  父親も、包丁の件を忘れていましたが、「そういえばあったな。あれはしつけだ。」と述べました。


  中1のとき、母親が自殺しました。

  母親の遺体を目撃し、脱糞の臭いを印象しました。

  虐待は、自殺せしめるような酷いものでした。

  母親の自殺未遂の際、父親は、「死ぬふりせず、ほんまに死ね。」と罵りました。


  遺体の第1発見者は父親であり、実は父親が母親を殺したのではないか、と疑いを持ちました。


  弟と父親を殺そうと相談したが、失敗しました。

  母親が生き返ってほしいとの幻想を抱くようになり、母親の臭いがする押入に2日間入っていました(鑑別記録)。


  義母に、甘えて抱きつくことがよくありました。

  事件の2日前も、父親が被告人に包丁を突きつけましたが、義母が体を張って止めてくました。


  事件当日の昼も、自宅に帰り、義母に甘えて抱きついていました。
  直後に、この事件。


  以上が、証拠から認められ得る事実です。
  どう評価し、斟酌すべきか否か、見解はいろいろでしょう。

 
  鑑別記録は、自己愛が傷つき、孤立感を深めた、非常に退行した精神状態にあった、赤ん坊を抱く被害者を懐かしいような甘えたいような気持ちで眺め、被害者に実母を投影している、としています。


http://beauty.geocities.yahoo.co.jp/gl/imajin28490

他人の論文の盗用は「違法行為」ですよ♪

投稿者: kaze_no_matakuruzou 投稿日時: 2007/09/25 03:55 投稿番号: [15365 / 17759]
他人の論文の盗用は「違法行為」ですよ。 2006/ 1/30 0:17 [ No.14355 / 15364 ]

投稿者 :
steffi_10121976


>この第一草案に限らず他の立法例でも、錯誤制度のためにいくつかの規定を置いてあるのが通常だが、日本民法には95条の一規定のみしか置かれていない。しかも、この規定すらも明確なものではなく、立法者がどのような意図のもとでこの条文を作ったのかは条文のみでは理解することは出来ない。例えば、立法者は、過失がある表意者の錯誤無効の主張により、損害を被った相手方は損害賠償を請求出来るものとし、また相手方に悪意があるときは、表意者に重過失があっても無効主張を可能にするなどの点につき、立法者達の間で合意が為されていたが、これらの点について条文上に明記されることはなかった。富井氏は損害賠償について錯誤法以外の一般原則により当然為されるべきものとされているが、日本の錯誤制度においては、他の民法条文、原則等を考慮しつつ解釈すれば当然こうなる筈だという、言い換えれば、子細を知りたければ、行間を読めといわんばかりの傲慢かつ怠惰な立法が為されたものといわざるを得ない。

この部分は外山智士さんとおっしゃる関西の在野の法律研究家の論文、「錯誤制度の絶対的無効から相対的無効への転換と取消への接近」「第1章」「3.小括」の後段部分からの完全なまる写しですね。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo2.htm

今さら改めて申しあげるまでもないことですが、他人の著作を引用する場合はきちんとその原典を表示し、引用である旨の注釈を付さないと、「無断盗用」もしくは「盗作」として処罰の対象となりますよ。
いわゆる「違法行為」というものですね。
法律を理解している方ならば、常識中の常識のはずですけれどもねえ・・・。

しかし、あなた他人の著作物をまる写ししないと私と議論できないのですか?

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14355



馬〜鹿♪♪♪♪





♪♪♪♪ホコホコ♪♪♪♪

事理弁識能力

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/24 00:46 投稿番号: [15364 / 17759]
≫>判例および通説では、
≫>「責任能力とは、当該行為の反道義性ないし違法性を弁識し(弁識能力)、
≫>その弁識にしたがって道義的・適法な行為を選択する能力(制御能力)」と定義する。

  ↑の「当該行為の反道義性ないし違法性を弁識し(弁識能力)」

  8歳ても認められますので、12歳で精神的発達が止まっていても認められると考えられます。

  「常日頃、学校や家庭で交通の危険について十分に教育を受けており、
   自転車通行の危険について十分認識していたものと推測できる」

  という理由。

  どの程度のレベルで事理弁識能力有りとされるか、事故の判例を調べるべきでしょう。

Re: 訂正

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/24 00:23 投稿番号: [15363 / 17759]
>死刑問題よりも先に、交通事故の勉強をした方が良いですよ。

>   交通事故だと、8歳でも事理弁識能力は認められ過失相殺の対象とされます。

  >http://www.weekly-net.co.jp/hanrei/95.php


この場合、8歳児が【意志を持って】事故被害者になったわけでも無いですよね?

死刑囚は【何らかの意志】があったと思いますが。



前投稿の事故1・2の例示と、今投稿の【8歳児・・】とどんなつながりがあるのか、良く分かりませんけど?

訂正

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/22 01:47 投稿番号: [15362 / 17759]
  死刑問題よりも先に、交通事故の勉強をした方が良いですよ。

  交通事故だと、8歳でも事理弁識能力は認められ過失相殺の対象とされます。

  http://www.weekly-net.co.jp/hanrei/95.php
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