“平和ボケ”のお部屋

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待ち合わせは、

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/10/19 03:16 投稿番号: [15398 / 17759]
  被告人は“入社したばかりなのに,この日も会社を休んでしまいました。
  そして人恋しさと寂しさをまぎらわすために,
  仕事をしているふりをしようと戸別訪問をすることにしたのです。

  http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=552019567&tid=bpa5a4a5ia5afipno9tbbh&sid=552019567&mid=110199

  ↑と矛盾します。

  待っていれば友達と会える訳ですから、
  「人恋しさと寂しさをまぎらわすため」という理由は成り立ちません。

>計画的な犯行なら、白昼制服を着てアチコチ訪問なんかしないでしょう。

  計画するレベルも精神年齢相当と考えるべきでしょう。

>少年は【大声を止めさせるために】ですし、

  阻却事由になっていません。

  侵害行為に対して、緊急性が認められる場合、同等の行為で対抗しても違法性は阻却されますが、
  侵害行為に抵抗する相手に対し、抵抗を封じようとする行為は違法性が阻却されません。

≫つまり、遺族が不幸になる原因を作った加害者に対を殺害する事件を起こしたならば、
≫情状酌量すべきであり、かつ、加害者を殺した事に賛成できると?

  つまり、遺族が不幸になる原因を作った加害者を殺害する事件を起こしたならば、
  情状酌量すべきであり、かつ、加害者を殺した事に賛成できると?

>【権利がある】と法にあるのですか?

  「元の状態に戻す」という基本原則から、
  「他者に及ぼした害と同等の責任を負う」が導き出される。

  同等では、「害を及ぼす事」を抑制し得ないから、
  「同等以上の責任を負わせる事」により、
  「害を及ぼす行為は割に合わない」と認識させて抑制しようというのが重罰主義。

  逆に考えれば、国家に処罰を任せると「被害者が損をする」と被害者が認識するならば、
  被害者は国家に処罰を任せず、自ら報復することを選ぶ可能性が生じる。

  結果、国家が個人による報復を制御することができなくなり、社会が混乱することが予想される。

>死刑も【殺人】には違いない。

  正当行為は非難の対象とはなりえませんけどね。
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