“平和ボケ”のお部屋

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普通で無い者も死刑確定

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/22 00:40 投稿番号: [15360 / 17759]
連続幼女殺人事件の宮崎勤も、幼女4人殺害で【死刑確定】していますが、

彼も【遺骨を食べる】等普通ではない。

しかし【責任能力有り】とされ、死刑確定・・・これは世論を無視できない事情からだと思います。



同じく【光市母子殺人】でも、遺族の夫が【死刑を強く要求】する姿が頻繁にメディアに流されて、1・2審の【無期懲役】から、【死刑当然】という流れになっている。


【遺体鑑定結果】に基づくと・・・【検察の言う両手で力一杯首を絞めた】と言う筋書きは怪しいものになるのだが、その点には殆ど触れない。


遺族の嘆き・死刑要求しか流さない。

メディアも【真相追求】には力を入れない。
弁護団へのメディアの扱いも酷いし、彼らには脅迫もあるという。

メディアがあおっているとしか思えません。

タレント弁護士も一緒になって煽る。





>≫「責任能力有り」と認定されたのであれば、「普通の人と同等」と判断されたという事です。

  >「有り」か「無し」かの認定ですから。
  それと、善悪ではなく、相手が傷つく事を認識し得るか否かではないでしようか?


以下によると

★責任能力とは、自己の行為の責任を弁識するに足る精神能力をいう。

判例および通説では、「責任能力とは、当該行為の反道義性ないし違法性を弁識し(弁識能力)、その弁識にしたがって道義的・適法な行為を選択する能力(制御能力)」と定義する。

現行刑法は条文にて、心神喪失・心神耗弱者(刑法39条)、聾唖者(40条)、刑事未成年(41条)について責任能力を欠くことを規定している。

http://akimichi.homeunix.net/hiki/legal/?%C0%D5%C7%A4%C7%BD%CE%CF


光市の【12歳で精神的発達が止まる】などと鑑定された加害少年に
【責任能力有り】とは思えませんが、やはり世論に押されて【少年に死刑求刑】するのでしょうか。



知的障害者の宅間も【処刑】されてしまいました。



  >「法務医の鑑定」は、事実認定を行う為の証拠であって真相ではありません。



しかし【検察の筋書き】と【遺体鑑定】を合致させるのは無理がある↓


★法医鑑定をことさらに軽視するマスコミ   光市母子殺害

http://kunakuna.exblog.jp/5974714


★弁護団の主張は,どんな証拠に基づいているのですか。

http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/0d076757138bc3e15ad60a04b184e8e4



  >刑罰は、元々、報復を制限する為に、
  報復のかわりに裁判の後に刑罰を処すものではなかったかな?

しかし、【遺族の主張だけが強調される事態】の現在、
世論に押され【司法も無理に死刑求刑】していると思われます。

知的障害、人格障害、精神遅滞など様々な障害があっても
死刑。



>>その負担全てを、被害者であった(虐待や障害など)加害者に追わせるべきと言うのですね。

  >仕方ないですね。

  >2件交通事故、事故1、事故2に於いて、
  事故2の加害者側が、事故1で当て逃げされた被害者であったとしても、
  事故2の被害者に責任を負わせるのは不合理でしょ?


事故とは違います。

通常の判断能力を持てないような人間に育てられてしまったのですから。


  >加害者に危害を加えたものを、加害者が告訴するしかないのでは?


非難轟々されている加害者が【告訴】できる程、日本の世論・メディアは冷静では無い。

【死刑要求】の叫びだけ大々的。

大弁護団とメディアは連呼する・・・そして真の彼らの主張は無視し、
脅迫状やら、懲戒請求やら来ているのに。

メディア自身【遺体鑑定】には触れない。

散々煽ってきたから、真相究明はしない。

凶悪な更正不能な少年と言うものしか流さない。


まるで【フセインが大量破壊兵器を保持している、攻撃してくる】と煽って

イラク攻撃したブッシュ並みの卑劣さ。

≫精神的に普通ではない

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/18 12:20 投稿番号: [15359 / 17759]
≫法的には、普通の人が回避し得ない場合、責任を問われません。
>↑の意味がよく分かりません。

  簡単に言えば、
  回避可能であったか否かの判断基準として普通の人が想定され、
  (自動車の運転などの場合は、普通の運転免許を有する者)
  回避可能であったにもかかわらず、回避措置を怠ったとして責任を問われるので、
  回避不可能であれば、回避措置を怠った責任は生じない。という意味。

≫「責任能力有り」と認定されたのであれば、「普通の人と同等」と判断されたという事です。
>同等なんでしょうか?
>【善悪の判断が出来る】位のものじゃないかと。

  「有り」か「無し」かの認定ですから。
  それと、善悪ではなく、相手が傷つく事を認識し得るか否かではないでしようか?

>知的障害とは、判断能力に劣るという事じゃないかな。




≫真相ではなく、被告側の主張では?
≫事実認定されれば、真相といえるかもしれませんが。
>いいえ、法務医の鑑定です。

  「法務医の鑑定」は、事実認定を行う為の証拠であって真相ではありません。

≫>社会にも周囲の大人にも責任がある・・なので本人に死を求めるのはね。
≫私の論理は簡単、責任があるものが不利益を負う。
>じゃ、社会も関係してきた大人もですね。

  刑事責任を負う事が立証された場合ならね。

≫被害者に責任がないなら、被害者の不利益は「死」。
≫加害者が責任を負うべき不利益は被害者の不利益と公平であるべきなら、
≫加害者は「死」をもって償う事になる。
>これは【報復】と呼ばれますね。

  刑罰は、元々、報復を制限する為に、
  報復のかわりに裁判の後に刑罰を処すものではなかったかな?

>その負担全てを、被害者であった(虐待や障害など)加害者に追わせるべきと言うのですね。

  仕方ないですね。

  2件交通事故、事故1、事故2に於いて、
  事故2の加害者側が、事故1で当て逃げされた被害者であったとしても、
  事故2の被害者に責任を負わせるのは不合理でしょ?

>それだけでいいのか。

  加害者に危害を加えたものを、加害者が告訴するしかないのでは?

Re: >精神的に普通ではない

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/18 00:07 投稿番号: [15358 / 17759]
>法的には、普通の人が回避し得ない場合、責任を問われません。


↑の意味がよく分かりません。


  >「責任能力有り」と認定されたのであれば、「普通の人と同等」と判断されたという事です。


同等なんでしょうか?

【善悪の判断が出来る】位のものじゃないかと。



>>責任能力有りとしないと、【死刑】に出来ないからでしょう。

  >逆では?
  弁護士は、死刑にしたくないから「責任能力無し」を主張しているようにしか思えない。

  >普通、「責任能力無し」の例としてあげられるのは、
  「そばで寝ていて、無意識に足がぶつかっても責任は問われない。」

  というものがありますが、

  >普通の人は、寝ていて無意識にナイフで刺しますか?


普通じゃないから、ナイフとなる。

池田小学校の児童殺害事件の宅間は・・・

【身体・知的障害】と鑑定されたそうですが、

しかし【死刑】ですね。

知的障害とは、判断能力に劣るという事じゃないかな。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%99%84%E5%B1%9E%E6%B1%A0%E7%94%B0%E5%B0%8F%E4%BA%8B%E4%BB%B6

http://www.videonews.com/on-demand/291300/000936.php


↑には、【しょんべん刑】が多いとされていますが。



>>真相は下記ですから、

  >真相ではなく、被告側の主張では?

  >事実認定されれば、真相といえるかもしれませんが。


いいえ、法務医の鑑定です。

検察も、前の弁護士も【彼の証言重視】で、裁判を進めてしまったようです。



>>社会にも周囲の大人にも責任がある・・なので本人に死を求めるのはね。

  >私の論理は簡単、責任があるものが不利益を負う。

じゃ、社会も関係してきた大人もですね。


  >被害者に責任がないなら、被害者の不利益は「死」。
  加害者が責任を負うべき不利益は被害者の不利益と公平であるべきなら、
  加害者は「死」をもって償う事になる。


これは【報復】と呼ばれますね。


  >加害者に対して責任を負うものが存在する場合、
  その者と加害者が責任を分担する事も考えられるが、
  そのものが責任を果たさない場合、
  その結果を加害者に負担させるか、被害者に負担させるかを考えれば、
  加害者に負担させるべきであると考えられる。


その負担全てを、被害者であった(虐待や障害など)加害者に追わせるべきと言うのですね。


やはりナットクできない。

被害者はもちろん不幸・不運ですが。


処刑してしまえば、世間は忘れるかもしれません。

それだけでいいのか。

>精神的に普通ではない

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/15 14:40 投稿番号: [15357 / 17759]
  法的には、普通の人が回避し得ない場合、責任を問われません。

  「責任能力有り」と認定されたのであれば、「普通の人と同等」と判断されたという事です。

>責任能力有りとしないと、【死刑】に出来ないからでしょう。

  逆では?
  弁護士は、死刑にしたくないから「責任能力無し」を主張しているようにしか思えない。

  普通、「責任能力無し」の例としてあげられるのは、
  「そばで寝ていて、無意識に足がぶつかっても責任は問われない。」

  というものがありますが、

  普通の人は、寝ていて無意識にナイフで刺しますか?

>真相は下記ですから、

  真相ではなく、被告側の主張では?

  事実認定されれば、真相といえるかもしれませんが。

>社会にも周囲の大人にも責任がある・・なので本人に死を求めるのはね。

  私の論理は簡単、責任があるものが不利益を負う。

  被害者に責任がないなら、被害者の不利益は「死」。
  加害者が責任を負うべき不利益は被害者の不利益と公平であるべきなら、
  加害者は「死」をもって償う事になる。

  加害者に対して責任を負うものが存在する場合、
  その者と加害者が責任を分担する事も考えられるが、
  そのものが責任を果たさない場合、
  その結果を加害者に負担させるか、被害者に負担させるかを考えれば、
  加害者に負担させるべきであると考えられる。

Re: >死刑確定囚になるほどの者なら

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/14 23:30 投稿番号: [15356 / 17759]
>>傷によっての人格障害やら、脳自体の発達障害などによる
>>【判断能力の欠如】が推察されますから、
>>【責任能力】を一般の成人と同等とするのは間違っていると思う。

  >逆でしょう。

  >「責任能力有り」と裁判で認定されたから死刑判決が確定した。


責任能力有りとしないと、【死刑】に出来ないからでしょう。

故意に複数殺人するような人間は、【精神的に普通ではない】のは確かです。

しかし、【僅かでも責任能力有り】として、死刑求刑しているに過ぎないと思います。



>>少年に【死刑求刑】は違法だったはずです。

  >違法であれば、求刑とは異なった判決が出ます。


この事件は【当時18歳と30日】の少年が犯した。

【少年法では、18歳未満死刑禁止】とあるので、僅かに超過しているので、

【死刑求刑】も違法にはならないが、

真相は下記ですから、これで【死刑求刑】は無茶苦茶です。


★Q   検察官の起訴事実や旧裁判所の認定は,どんな証拠に基づいているのですか。

A   検察官の起訴事実や旧裁判所の認定を支えている主な証拠は,被告人の自白調書です。しかし,この被告人の自由は,取調官による作為や強要に基づくものばかりであり,同時に少年特有の取調官への迎合といった顕著な事情が垣間見れらるものであります。したがって,被告人の自白調書は,真実を語っておらず,信用性がありません。


Q   弁護団の主張は,どんな証拠に基づいているのですか。

A   弁護団の主張は,主なものだけ挙げると,

  ①   【被害者の死体の痕跡についての法医鑑定】です。

原審が認定したような態様で両手で絞殺されたのではなく,現在被告人が述べるような態様で右逆手で首を押さえつけられた状態で死に至ったという内容です。
  ②   被害児の死体の痕跡についての法医鑑定です。被告人が被害児を後頭部から床に叩きつけたという行為は無く,紐で首を力一杯絞めたという事実も無かったという内容です。

  ③   被告人について実施した犯罪心理鑑定と精神鑑定です。これらは,私たち弁護人が就任する前,すでに実施されていた少年鑑別所の鑑別結果や家裁調査官の調査報告書とも合致するものです。

犯罪心理鑑定によれば,本件は被告人の生育過程による未成熟な人格が引き起こした母胎回帰ストーリーとして理解するのが自然であり,原審が認定した性暴力ストーリーでは理解できません。

また,精神鑑定によれば,被告人の本件当時の精神状態は,母親が自殺した12歳のときのまま発達していないということです。

  ・・

http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/0d076757138bc3e15ad60a04b184e8e4






>>不幸に生まれた者を処刑までするのは、行き過ぎ。

  >他者に不幸をもたらした者でもあり、
  「何の落ち度もなく命を奪われた者との公平」を考えた場合は、
  死を持って償わせる事は公平なのでは?


社会にも周囲の大人にも責任がある・・なので本人に死を求めるのはね。

これは平行線ですね。



  >死にたいだけなら、

  >死にたい人たちで相互に自殺幇助すれば良い。


そうですがね。

>死刑確定囚になるほどの者なら

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/12 09:22 投稿番号: [15355 / 17759]
>傷によっての人格障害やら、脳自体の発達障害などによる
>【判断能力の欠如】が推察されますから、
>【責任能力】を一般の成人と同等とするのは間違っていると思う。

  逆でしょう。

  「責任能力有り」と裁判で認定されたから死刑判決が確定した。

>この場合は【親からの・・】を想定。

  「親からの」は無関係です。

  私は、「正当防衛」に基づき、
  「相当性」を充たさない「過剰防衛」
  「緊急性」を充たさない「報復」
  としてとらえ、
  「危害を加えてきた事実のない他者」に危害を加える行為は、
  被害者は加害者に対する侵害行為を行っていないのであるから責任はなく、
  加害者による侵害行為の責任は被害者の責任によって相殺できない。

>少年に【死刑求刑】は違法だったはずです。

  違法であれば、求刑とは異なった判決が出ます。

>不幸に生まれた者を処刑までするのは、行き過ぎ。

  他者に不幸をもたらした者でもあり、
  「何の落ち度もなく命を奪われた者との公平」を考えた場合は、
  死を持って償わせる事は公平なのでは?

>【死刑になる為】に殺したと・・つまり死刑罪がなければ【殺さなかった】

  死にたいだけなら、

(自殺関与及び同意殺人)
第二百二条
  人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、
  又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を得て殺した者は、
  六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。

  が無い場合も、他者に依頼して殺して貰えますよね?

  また、現状に於いても、

  死にたい人たちで相互に自殺幇助すれば良い。

Re: >成年になっても

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/12 00:10 投稿番号: [15354 / 17759]
>>【子供時代の傷を克服できない大人】も多いのでは?

  >「傷」の問題ではなく「責任能力」の問題では?


死刑確定囚になるほどの者なら
傷によっての人格障害やら、脳自体の発達障害などによる【判断能力の欠如】が推察されますから、【責任能力】を一般の成人と同等とするのは間違っていると思う。



>>虐待の連鎖は良く知られています。

  >被害者が加害者に対抗すべきところを他者に危害を加える。
  という連鎖ですから容認すべきではありません。


この場合は【親からの・・】を想定。


  >報復は、報復された被害者が加害者に傷を負わせた結果という事になり、
  報復行為には酌量の余地がある事になります。


だと良いのですが、【板橋両親殺人の15歳加害少年に、15年求刑】。

少年は【親による被害者】だった↓


★▼事件の背景を掘り下げない報道

  「親殺し」は、わが国では「年間20件ほど起きている」(毎日6月22日夕刊・福島章上智大名誉教授の話)そうであるが、その背景にあるものはメディアではほとんど掘り下げられることはない。
・・
  つまり少年事件を捜査する体制にもそれを報道する体制にも問題があり、それゆえ事件は断片的に報道され、不安をいたずらに煽るだけになってしまうのである。


▼「親殺し」の背景は?

  では「親殺し」の背景にあるのは何か?
  板橋の事件の犯人が長男であることが報道された時、浅川道雄・元東京家裁少年部調査官は、「時限装置まで作る計画性や加害行為の執拗性から、親子関係に何らかの問題が以前からあったことが推察される。現段階ではその問題を突き止めることが重要だ」(日経6月22日朝刊)とコメントした。

  また7月1日に弁護団が記者会見した際に、弁護士は「この事件は親子間の葛藤の問題なので刑事事件にしないでほしい」との趣旨の発言をしている。
  つまりこの「親殺し」は、親子関係の問題に起因している事件だということだ。しかし報道では、これ以上突っ込んだ指摘はされていない。
  では親子間のどこに問題があったのか。
  端的に言ってこれは、親による子どもの虐待を背景にした事件なのである。
・・

  今回の事件でも、断片的な「事実」はこのことを示唆している。
  少年は長い間親の仕事の手伝いをさせられ、中学生になってからは管理人の仕事の多くを押しつけられていたと言う。そして少年の腕には父親によってつけられた傷があったことも報告されている。さらに父親の転勤に伴う転校によって、少年は友達という外部の心の拠所も失っていると報道されている。
  これは、父親が少年を自己の所有物のようにあつかって身体的虐待を行っていた証拠であり、少年の口から母親への愛が語られていないことから母親もまた少年の心の拠所になっていたとは考えられず、相次ぐ転校によって少年が友達を持てなかったことは、彼が家庭以外の逃げ場すらなかったことを示している。だからこそ少年は以前から、親に対する殺意を「友人」に語っていたのである。
  ・・



  そして同時に親による子どもの虐待は、

【昨今増加している「子どもが子どもを殺す事件」の背景であることも忘れてはならない(この件については、本紙146号:2004年7月号掲載の「少女の殺意は親に向けられていた―佐世保同級生殺害事件の真実」:に詳述した)。】

http://post.messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=r&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=15353



>>この事件は【事件当時は少年だった加害者に、死刑求刑の為に控訴している】と言う事件。

  >被告の行為が死刑相当するか否かの問題にすぎません。


少年に【死刑求刑】は違法だったはずです。



  >現実に存在する全人類に公平な事とは、「必ず死ぬ事」くらいでは?


不幸に生まれた者を処刑までするのは、行き過ぎ。

子供は親も環境も選べない。


>>【死刑が犯罪予防になる】事は証明されていない。


  >物理的に証明できます。

  >死んだ犯罪者は「犯罪行為」限定するまでもなく「行為」不能です。


今日のニュースによれば【親類二人殺人で、自分を褒めてやりたい】と言った男は
【死刑になる為】に殺したと・・つまり死刑罪がなければ【殺さなかった】

>成年になっても

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/10 13:50 投稿番号: [15353 / 17759]
>【子供時代の傷を克服できない大人】も多いのでは?

  「傷」の問題ではなく「責任能力」の問題では?

>虐待の連鎖は良く知られています。

  被害者が加害者に対抗すべきところを他者に危害を加える。
  という連鎖ですから容認すべきではありません。

  被害者の親族が加害者を殺害した。
  の様に被害者の被害を原因とし、加害者が不利益を被るに至った。

  という論理の方が容認しやすく、
  結果、死刑が廃止されるなら、被害者の身内が加害者に対して報復する事が考えられる。

  報復は、報復された被害者が加害者に傷を負わせた結果という事になり、
  報復行為には酌量の余地がある事になります。

>この事件は【事件当時は少年だった加害者に、死刑求刑の為に控訴している】と言う事件。

  被告の行為が死刑相当するか否かの問題にすぎません。

>意味と言うより、やはりまず【不公平】だと思うからですよ。

  現実に存在する全人類に公平な事とは、「必ず死ぬ事」くらいでは?

>それに、【死刑が犯罪予防になる】事は証明されていないそうです。

  物理的に証明できます。

  死んだ犯罪者は「犯罪行為」限定するまでもなく「行為」不能です。

再起を阻むもの・・・死刑囚の手記

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/10 00:13 投稿番号: [15352 / 17759]
★少年院上がりという過去を意識する私は、それゆえ人一倍に努力する気概は絶えず胸に秘めていました。


でも正直言って、過去を背負って苦悩する者への世間の眼は冷たく、むしろ追い討ちをかけるようでした。


少年院上がりのくせに公務員になるとは許せない、という態度を露骨に見せる人も一人や二人だけではありませんでした。


常に自分の凶状を意識していなくてはならない精神の窮屈さから、ともすれば自分の過去を悔やむより、執念深く過去を思い出させる世間が憎くさえ思えるのでした。


  それが自暴自棄を育て、人間不信を募らせては自己中心に物事を見る独善的な人間に、私をさせたのです。


でも負け犬にはなりたくないという意識から、小心者と人から見破られないよう虚勢を張ってごまかしていたのですが、胸中は世間の重圧にあえいでいたのです。どうか、そのことは信じていただきたいのです。



  浮かぬ日々を一人で悩み続けていた、そんなある日のこと、受付勤務に服する私の目前に突如として、

【また、刑事が現れたのでした。】


加茂町の殺人事件のことです。

【上司や同僚達と背中合わせに座る狭い事務所の受付に、二人の刑事は私を名指しでやってきたのです。】


職権とはいえまったく人の気持ちや立場を軽視し、警察手帳さえ見せれば誰にでも否応なしに尋問できるのだという高飛車な態度で権力を振り回す刑事に、私は無性に腹が立ちます。



背中に上司や同僚の視線を感じながら、なぜこうも自分だけがさらし者にされなければならないのか、本当にみじめでみじめで仕方がありませんでした。



「人の信用にかかわる問題を、おまえらはいったいどう考えているんだ!」
  と怒鳴りつけたい気持でいっぱいでした。


しかし、烙印さえなければ誰にはばかることなく言える文句も言えず、みじめに屈辱にじっと我慢しなければならなかったのです。


過去を持つ人間は、人から何を言われても言われるがままに耐え忍ばなくてはならないのかと思うと、実に悲しくなるのでした。



  刑事が帰ったあと、誰もが不信の念を起こした目で自分を見ていました。


二重にさらし者にされたようで耐えられない気持ちでした。


  こんな屈辱を二度と受けたくないという思いで、非番となった翌朝、木津警察署へ抗議に行きました。


しかし応対に出て来たのは、前日の刑事ではなく、制服姿の若い警察官でした。さんざん疑いの目を向けた後、刑事の不在を無愛想に答えるだけでした。


それで私は、「消防署には二度と来ないよう刑事に伝えてほしい、必ず」と自分の名前を告げ、さらに「用があれば家の方へ来るように伝えてほしい」と念を押してお願いしたのでした。



  なのに、【その後、また刑事が職場に来たのでした。】


その時は、私は今にも殴りかからぬばかりの興奮の極限状態に達してしまったのです。

そんな様子に刑事は何かを感じ取ったのか、ほんの
一、二分で帰って行きましたが、若しその時、一言でも私を疑う言葉を言ったら、おそらく私は血迷って殴りかかっていただろうと思うのです。
  そんなこともあったのです。 ・・

http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/3honbun,4keiji.htm


周囲の罵声や、刑事の人権侵害・・・これだけが【連続殺人の原因】とは言わないが、こういった【加害】はもっと糾弾されてしかるべきだと思う。

Re: ≫犯罪者へと追いやった人々・・例えば

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/10 00:00 投稿番号: [15351 / 17759]
>>権利と義務を知らなければ、他者の権利を侵害しないという事を理解できるはずも無し。

>それを教えるのが周囲の大人。
>そういった大人に遭遇しなかった不幸。

  >未成年犯罪者になら成立するかもしれない論理ですが、


いいえ、成年になっても【子供時代の傷を克服できない大人】も多いのでは?

虐待の連鎖は良く知られています。


ヒットラーなども【子供時代に凄惨な傷を負わされている】。

宅間死刑囚(本人の強い希望で?確定後三年で処刑)も、父親に酷い虐待を受けていたそうだし、その傷から逃れられるのは、やはり温かい人間関係や専門家に恵まれるなどしないと無理なのではないですか。



  >私の考えでは、
  子供に対して親が教えるのはもちろんですが、
  親が理解していない可能性もあるため、義務教育において徹底すべきと考えます。


そうですね。
親が同じような環境で育った可能性もありますからね。

結局【心の中の子供の叫び・・本音】を先生や周囲の大人が気づいてあげるしかない・・その上で、社会の規範を教えると言う事でしょうか。



>≫>冤罪も多い、将来的に権力者が【政敵を抹殺】の可能性が無きにしも非ず。
>≫情報開示とチェックシステムの問題です。
>>上記を機能不全にするのが権力者。

  >民主主義に於いて、権力者は国民を代表することにより権力を行使しています。
  つまり、代表が適切に国民を代表しているかを監視し、
  不適切と判断した場合、権限を剥奪しなければなりません。


権力者の代弁メディアにだまされないようにする事も重要ですね。

【光市母子殺人事件の真実】は殆ど報道されず、弁護士だけが悪人にさせられています。

【週間金曜日6月8日号】によると

★・・遺族の手記に一審判決後【山口地検の担当検事】が彼に

【司法を変えるために一緒に闘ってくれませんか】と働きかけたと言う。

検察が厳罰化の為本事件を利用した疑いが出てきた・・***


この事件は【事件当時は少年だった加害者に、死刑求刑の為に控訴している】と言う事件。


少年にも厳罰化という政府の流れに沿ったものかもしれません。



  >そして、最終手段としての革命も成功しさえすれば否定されません。


日本ではどうなのか・・選挙しかないのかな。

参院選で野党が大勝も、革命半ばという所かな?

最も、民主党ではね笑。



  >権利侵害者との争いは、奇麗事では解決できないことのほうが多いと思います。  


国民も智恵を絞って。

内部告発する勇気も持たないとね、関係者は。


>≫他人の生存権を故意に奪うまで生存権の尊重を理解できなかった者の
>≫生存権を尊重する意味はあるのか?
>>ある。


  >どのような意味があるのでしょうか?


意味と言うより、やはりまず【不公平】だと思うからですよ。

【 塀の中の懲りない面々の著者安部 譲二】は元ヤクザですが、

彼が語っていました・・

【同じような年齢で親分になれなかった仲間が4〜5人がいるが、なぜだろうと話し合ったら、やはり親がまともだった】と言うような話でした。

足を洗えたのも、やはり親の力・・中年になっても親の影響力は凄いです。


女子高生コンクリート殺人の主犯は【母親から酷い折檻】を受けていました。

その後進学した部活での、凄惨なリンチ・・。


犯行現場の家も【父親が真面目な仕事人だが、アルコール依存】で、
やはりゆがんでいる。

被害者の女子高生も一緒にこの家の食事をしているのです。

子供部屋が、母親の力では開けられないのも父親は知っていた。


しかし、気にしながらそのまま両親は放置して(40日?)その間にリンチされ、邪魔になった為止めをさされた。


【かげろうの家】をご覧下さい。



彼らは悪党ですが、まず環境に恵まれていませんし、不幸が重なっています。


繰り返しですが、【彼らだけを処刑すれば済む問題ではない】

と常々思っています。

それに、【死刑が犯罪予防になる】事は証明されていないそうです。

≫犯罪者へと追いやった人々

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/07 17:11 投稿番号: [15350 / 17759]
≫にも刑事責任を負わせますか?
>負わせたいですが。

  犯罪者へと追いやった人々の行為が「刑事処罰」を行うに値すべき行為であったか否かを
  厳密に区別すべきでしょう。  

≫気印なんて、掲示板に山ほどいるが、掲示板の影響を受けた犯罪者の罪を軽くすべきと?
>それは無理だが、悪質投稿は他の投稿者達が削除依頼出すしかないし、
>会社も目を光らせるべきです。

  そうですね。
  明らかに犯罪行為を行うように唆しているような投稿でない限り、
  「刑事処罰」の対象とまではならないでしょう。

≫>私は加害者には、生きていて【なぜ犯罪に至ったか】ずっと考え続けてほしいし、
≫考えるまでもないでしょう。
≫権利と義務を知らなければ、他者の権利を侵害しないという事を理解できるはずも無し。

>それを教えるのが周囲の大人。
>そういった大人に遭遇しなかった不幸。

  未成年犯罪者になら成立するかもしれない論理ですが、
  成年犯罪者の場合は、
  「法律を知らない」事により他者の権利を侵害したとしても侵害行為に関して責任は生じます。

  私の考えでは、
  子供に対して親が教えるのはもちろんですが、
  親が理解していない可能性もあるため、義務教育において徹底すべきと考えます。

 
≫>冤罪も多い、将来的に権力者が【政敵を抹殺】の可能性が無きにしも非ず。
≫情報開示とチェックシステムの問題です。
>上記を機能不全にするのが権力者。

  民主主義に於いて、権力者は国民を代表することにより権力を行使しています。
  つまり、代表が適切に国民を代表しているかを監視し、
  不適切と判断した場合、権限を剥奪しなければなりません。

  そして、最終手段としての革命も成功しさえすれば否定されません。

  権利侵害者との争いは、奇麗事では解決できないことのほうが多いと思います。  

≫他人の生存権を故意に奪うまで生存権の尊重を理解できなかった者の
≫生存権を尊重する意味はあるのか?
>ある。

  どのような意味があるのでしょうか?

こんな環境で・・周囲の罪

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/07 01:02 投稿番号: [15349 / 17759]
>犯罪者へと追いやった人々にも刑事責任を負わせますか?

  負わせたいですが。



  >気印なんて、掲示板に山ほどいるが、掲示板の影響を受けた犯罪者の罪を軽くすべきと?


それは無理だが、悪質投稿は他の投稿者達が削除依頼出すしかないし、会社も目を光らせるべきです。



>>私は加害者には、生きていて【なぜ犯罪に至ったか】ずっと考え続けてほしいし、

  >考えるまでもないでしょう。
  権利と義務を知らなければ、他者の権利を侵害しないという事を理解できるはずも無し。


それを教えるのが周囲の大人。
そういった大人に遭遇しなかった不幸。


>>冤罪も多い、将来的に権力者が【政敵を抹殺】の可能性が無きにしも非ず。

  >情報開示とチェックシステムの問題です。


上記を機能不全にするのが権力者。


  >他人の生存権を故意に奪うまで生存権の尊重を理解できなかった者の
  生存権を尊重する意味はあるのか?


ある。

太田黒さんは、環境・資質に恵まれよかったね。



★光市母子殺人↓

Q   どうしてこのような事件が起きたのですか。

A   そのためには,被告人について理解する必要があります。被告人の父親は,母親を虐待し,それを止めようとする被告人も暴行を受けていました。


母子は父親の虐待をおそれ,それから逃れながら共依存関係にありました。

そして母親が自殺をしたため,


被告人は母親の死を十分に受け止めきれないまま取り残され,精神的外傷を負ったまま,その精神的発達は母親の自殺の時点に停留しています。



Q   これまでの1審・2審で主張していなかった事実を差戻審で主張することは許されるのですか。


A   法律上許されています。



Q   検察官の起訴事実や旧裁判所の認定は,どんな証拠に基づいているのですか。


A   検察官の起訴事実や旧裁判所の認定を支えている主な証拠は,被告人の自白調書です。


しかし,この被告人の自由は,取調官による作為や強要に基づくものばかりであり,同時に少年特有の取調官への迎合といった顕著な事情が垣間見れらるものであります。

したがって,被告人の自白調書は,真実を語っておらず,信用性がありません。



Q   弁護団の主張は,どんな証拠に基づいているのですか。


A   弁護団の主張は,主なものだけ挙げると,


  ①   被害者の死体の痕跡についての【法医鑑定】です。

原審が認定したような態様で両手で絞殺されたのではなく,

現在被告人が述べるような態様で右逆手で首を押さえつけられた状態で死に至ったという内容です。



  ②   被害児の死体の痕跡についての法医鑑定です。


【被告人が被害児を後頭部から床に叩きつけたという行為は無く,紐で首を力一杯絞めたという事実も無かったという内容です。】


  ③   被告人について実施した犯罪心理鑑定と精神鑑定です。

これらは,私たち弁護人が就任する前,すでに実施されていた少年鑑別所の鑑別結果や家裁調査官の調査報告書とも合致するものです。


犯罪心理鑑定によれば,本件は被告人の生育過程による未成熟な人格が引き起こした母胎回帰ストーリーとして理解するのが自然であり,原審が認定した性暴力ストーリーでは理解できません。


また,精神鑑定によれば,被告人の本件当時の精神状態は,母親が自殺した12歳のときのまま発達していないということです。



  ④   差戻し前の被告人の公判供述です。被告人は差戻し前には公訴事実を争っていないとされていますが,実際にはこれら公判供述においては,強姦相手の物色や殺意を否認するような供述もあります。・・

http://blog.goo.ne.jp/tokyodo-2005/e/0d076757138bc3e15ad60a04b184e8e4



★光市母子殺害事件弁護団が、タレントの橋下弁護士を提訴へ
〜テレビ番組での“懲戒請求呼び掛け”発言で

http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/choukaiseikyu2.htm

>生育歴様々な不幸が重なった

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/05 02:37 投稿番号: [15348 / 17759]
  犯罪者へと追いやった人々にも刑事責任を負わせますか?

  そうすれば、
  被害者の不利益を犯罪者と追いやった人々が分担する事で
  1人あたりの責任を軽くしても良いでしょうが…。

  気印なんて、掲示板に山ほどいるが、掲示板の影響を受けた犯罪者の罪を軽くすべきと?

>私は加害者には、生きていて【なぜ犯罪に至ったか】ずっと考え続けてほしいし、

  考えるまでもないでしょう。
  権利と義務を知らなければ、他者の権利を侵害しないという事を理解できるはずも無し。
  考えれば解る人と、やってみなければ解らない人がいる。

  自分が死ぬ立場になるまで、相手が死ぬ立場になる事を考えない人がいる。

>被害者にもナットクできないのではないか。

  合理的に考えた上で犯罪を犯しているとは限らないと思いますが…。

>冤罪も多い、将来的に権力者が【政敵を抹殺】の可能性が無きにしも非ず。

  ↑は、情報開示とチェックシステムの問題です。

>彼も様々な【不幸・被害】に見舞われていたようですね。

  加害者への他者からの侵害行為を理由に、更に別の者に対する侵害行為を行う事に対して、
  加害者による被害者に対する侵害行為に関する責任を軽減する理由は、
  共同不法行為のように責任を分担させるくらいしか思い当たりません。

  加害者への他者からの侵害行為を理由に、侵害行為者に報復したのであれば、
  被害者にも原因があるのだから、過失相殺的な考え方を採用できるでしょう。

>父親は自殺、兄弟も婚約解消?

  当然の事ながら、
  父親や兄弟が犯罪を犯した訳でもなく、不利益を受けなければならない理由はなく、
  刑事責任を環境に転嫁した結果として、他の人々にしわ寄せが生じ、
  加害者に対し侵害行為を行っていた特定困難な多数の者に転嫁される事は滅多になく、
  特定可能な家族などにしわ寄せが集中します。


  本来、このような行為も侵害行為にあたる事を人々に教育する必要があり、
  侵害行為を行ってはならない事を、
  他人の生存権を故意に奪うまで生存権の尊重を理解できなかった者の
  生存権を尊重する意味はあるのか?

Re: 【平成13(あ)1205】

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/05 00:33 投稿番号: [15347 / 17759]
【情状酌量】と言いますが、それでも【三人殺人】すれば確実に【死刑】は免れないのではないですか?


死刑まで求刑されるような人物は、やはり精神的なもの、生育歴様々な不幸が重なったと思います。

殺したら、それで社会がよくなりますか?


あのオウムの【松本教祖】も、

盲学校の寄宿舎でずっと暮らし、他の生徒の親は顔を見せるのに、

松本の親は殆ど学校へ顔を見せたことが無い、

当時でも酷い困窮家庭であった等。

そして、彼に力を与えてしまった【気印エリート集団の弁護士、医師、科学者など】とめぐり合ってしまった・・、これも不幸。


私は加害者には、生きていて【なぜ犯罪に至ったか】ずっと考え続けてほしいし、医師などがそういった研究を社会に還元すべきだと思います。

【死刑】にすればそれで終わりでは、被害者にもナットクできないのではないか。

ただの復讐で問題は解決するのか。

冤罪も多い、将来的に権力者が【政敵を抹殺】の可能性が無きにしも非ず。



>上記事例に於いても、死刑は適用すべきではないと?


これは【連続幼女殺人事件・・宮崎勤】の例だと思いますが、彼も様々な【不幸・被害】に見舞われていたようですね。↓

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%AE%EF%A8%91%E5%8B%A4



宮崎逮捕後、父親は自殺、兄弟も婚約解消?だったか、加害家族も悲惨です。

ともこさん、

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/05 00:09 投稿番号: [15346 / 17759]
初めまして。

掲示板は、誰でも縦横に参加できますよ。

私は少しも気になりませんから、どうぞ【どんどん投稿】してください。

お持ちしていま〜す☆


実は私は年末まで、多忙の予定(笑)なので、

中々マメに返信できないのですが、

ご遠慮なさらずに、思うままに投稿続けてください!

ステさん

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/05 00:02 投稿番号: [15345 / 17759]
え〜〜っと、私としては、これ以上話しても平行線だと思っています。

ステさんは【死刑廃止論者】さんだという事ですが、

専門家も交え、更に今の日本では多分一番熱心に【廃止具体策】を挙げている

【超党派の死刑廃止議連の死刑執行停止法案】にナットクしていないようですね。

法の素人の私としては、【執行停止・重無期刑創設】してから、その間に【廃止世論を高め・・死刑廃止案立法】と言う流れに、賛成しています。

議連案も様々に改良する可能性はあるでしょうけどね。



ステさんが、【死刑廃止賛成】なら、議連案に【疑問を呈する】よりも、

【最良案】を投稿された方がよほど建設的だと思いますが、いかがでしょうか?



私としては現在は法相の裁量(さじ加減)で執行されている【死刑執行】を、

【停止するよう法相に要求する事】は、三権分立に違反するとは思いません。


元最高裁判事も↓

★1991/12/10   毎日新聞大阪夕刊

元最高裁判事、団藤重光さん   死刑廃止運動に情熱

  元最高裁判事の東京大名誉教授、団藤重光さん(78)が今、死刑廃止運動に情熱を注いでいる。


【法相に死刑執行停止を求める文書を送り、】


自説を発展させた新著を出版、来春にはシンポジウムに参加する。「社会運動には参加しない」といっていた刑法学の大家が、喜寿を超えて死刑制度の「壁」に挑む。


  宮沢政権が発足した翌日の十一月六日朝、団藤さんは衆院議員会館の田原隆新法相の部屋に一通のファクシミリを送った。

「現行法の運用上も、死刑執行を絶無にしたいものと念願しております」

「執行命令書に署名捺印(なついん)なきよう格別のご配慮を賜りたくお願い申し上げます」。



数日後に店頭に並ぶ新著「死刑廃止論」(有斐閣)を参考書として紹介しながら、死刑執行の停止を求めた。・・


「死刑廃止論」が異例の売れ行き

  新著「死刑廃止論」は各国の死刑廃止論の流れを解説し、自説の理論的結論としての廃止論を展開。法律書では異例の売れ行きで、有斐閣によると、一万冊印刷した初版の在庫が三週間でほぼなくなり、再版を検討中という。
  若いころから死刑制度に疑問を持ちながらも、廃止論に踏み切れなかった団藤さんにふんぎりがついたのが二年前。八九年十月にロンドンで死刑廃止運動を続けるアムネスティ・インタナショナル本部を訪れてからだ。・・



被告の家族から「人殺し」のば声

  最高裁判事時代、死刑判決を下した。傍聴席にいた被告の家族らしい人から「人殺し」というば声を浴びせられたことがある。状況証拠しかない裁判だったが、「合理的疑いを超える心証」のため、「誤判の危険は否定できない」と悩みながらも死刑にせざるをえないケースだった。「死刑と無期懲役の判断は、裁判官個人のセンスの問題で、裁判官によって被告の生死が分かれる。裁判に携わる多くの人が矛盾を感じているはず」「誤判の場合のやり直しがきかない死刑判決を出すことが許されるのだろうか」。こんな思いが廃止論の下敷きにある。
  「社会運動には参加しないつもりだったが、死刑問題は別。必要ならばどこへでも出向きたい」と話す。・・
 
 
http://nippon.zaidan.info/seikabutsu/2003/00962/contents/022.htm



実際に過去の【刑法改正時の恩赦法の利用】があるので、

事後法といわれようが【死刑廃止法案】が立法されれば【恩赦法】を使って【死刑確定囚も減刑】しても問題なしと思います。↓


★また、【少年法の改定】によって18歳未満の者への死刑執行が禁止された時にも恩赦は行われている。
【つまり法律の改正、判例の変更の際には恩赦が非常に有効な手段である】といえるのである。

http://www.geocities.jp/aphros67/060200.htm


以上平行線でしょうから、この問題はここで終わり。

【平成13(あ)1205】

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/04 19:54 投稿番号: [15344 / 17759]
  http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=01&hanreiNo=24956&hanreiKbn=01

事件名
  誘拐,殺人,死体損壊,死体遺棄,わいせつ誘拐,強制わいせつ被告事件

裁判要旨
  死刑の量刑が維持された事例(連続幼女誘拐殺人事件)

  http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/B26612AFAD7F3835492570F90026780D.pdf

主文
  本件上告を棄却する。

理由
  弁護人田鎖麻衣子の上告趣意のうち,死刑に関して憲法36条違反をいう点は,当裁判所の判例(最高裁昭和22年(れ)第119号同23年3月12日大法廷判決・刑集2巻3号191頁,最高裁昭和26年(れ)第2518号同30年4月6日大法廷判決・刑集9巻4号663頁)に徴して理由がない。
  同上告趣意のその余は,事実誤認,単なる法令違反の主張であり,被告人本人の上告趣意は,事実誤認の主張であって,いずれも刑訴法405条の上告理由に当たらない。

  なお,所論にかんがみ記録を調査しても,被告人に責任能力があるとした原判決の認定は,正当として是認することができ,刑訴法411条を適用すべきものとは認められない。
  付言すると,本件は,昭和63年8月から平成元年7月にかけて,埼玉県内及び東京都内において,自己の性的欲求を満たすために,当時4歳から7歳のいたいけない女児5名を次々と誘拐し,うち4名の被害者をその日のうちに殺害した上,3名の死体を損壊あるいは遺棄し,残る1名の被害者にはわいせつ行為をしたという事案である。
  被告人は,犯行を重ねるほどに計画性を強めており,各殺人の主たる動機は,女性性器を思うままに見たり,触るなどしたいという性的欲求や死体等を撮影して自分だけの珍しいビデオテープを持ちたいという収集欲に基づく誠に自己中心的かつ非道なもので,およそ酌量の余地がない。
  殺害の態様は,いずれも人を疑うことを知らない被害者を,巧妙に誘い掛けて自己の運転する自動車に乗せ,遠く離れた山中や人目に付かない場所まで連れ込んだ上,いきなり押し倒して,抵抗するすべもない幼い女児の首を力一杯絞め続けて絶命させるという甚だ冷酷かつ残忍なものである。
  殺害された被害者は合計4名に及び,生じた結果は極めて重大である。殺害後も死体にわいせつ行為を行って,これをビデオカメラで撮影したり,死体を切断して損壊し,あるいは山中に遺棄するなどの非情な行為に及び,更には被害者の家族へ遺骨や犯行声明文等を送り付けるなどしており,一連の凶悪な犯行が社会に与えた衝撃は甚大で,遺族らの被害感情が非常に厳しいのも当然のことである。
  以上のような犯情に照らすと,本件各犯行についての被告人の刑事責任は極めて重大である。
  そうすると,本件の背景に被告人が先天性の前腕の障害に悩んできた経緯があり,前科はなく,捜査段階では事実を認めていたこと,被告人の母親において,殺人の被害者の遺族に対し,慰謝の一部として計800万円を送付していることなど,被告人のために酌むことができる情状を十分考慮しても,原判決が維持した第1審判決の死刑の科刑は,当裁判所もこれを是認せざるを得ない。

  よって,刑訴法414条,396条により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
___________________________________

  上記事例に於いても、死刑は適用すべきではないと?

現行システムでは自分の投降は削除可能

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/04 18:43 投稿番号: [15343 / 17759]
  削除して再投稿した方が良いのでは?

Re: dorawasabi5001さん、tomoko2202さんへ

投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2007/09/04 18:35 投稿番号: [15342 / 17759]
オ-クション用のIDでレスをしてしまいました。失礼いたしました。

死刑廃止論者の方は、

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/04 18:34 投稿番号: [15341 / 17759]
  「冤罪でなくとも死刑を廃止しなければならない根拠」を挙げてください。



  「冤罪」を根拠とする以上、「冤罪」でない限り死刑廃止の根拠は無い事を意味します。

  「いかにして冤罪を無くすか?」を論じる事により「冤罪」が無くなるのであれば、
  「死刑の廃止の是非」に関わらず、「冤罪による死刑による不利益」の問題は無くなります。

Re: dorawasabi5001さん、tomoko2202さんへ

投稿者: temuzin1jp 投稿日時: 2007/09/04 18:29 投稿番号: [15340 / 17759]
  議論に割り込むような形になって、申し訳ありませんでした。レスは、これにて終了に致します。

Re: “平和ボケ”のお部屋

投稿者: temuzin1jp 投稿日時: 2007/09/04 18:26 投稿番号: [15339 / 17759]
冤罪の厳密な定義は、おっしゃるとうりだと思います。

  しかし、無実の人が処罰される危険性があることが、死刑廃止を主張される人には、問題なのではないでしょうか?   たとえ、本人が望んだとしても。

  責任能力の問題は、複雑で、貴方のように簡単に割り切れないと思います。



   議論に割り込む意図はありませんので、レスはこれで終わりに致します。



 

冤罪(えんざい)

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/04 09:20 投稿番号: [15338 / 17759]
  http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%86%A4%E7%BD%AA

  冤罪(えんざい)とは、捜査や裁判の過程に問題が指摘されている刑事事件、およびその捜査・裁判の過程の問題を広範に意味する言葉。「無実であるのに犯罪者として扱われること」を指し、推定無罪の原則からすると、裁判において有罪とされ、この判決が確定の場合に限るべきである。日本では、起訴有罪率の高さから、「起訴された」イコール「犯罪者」と認識されやすく、裁判の結果無罪となった場合も冤罪と呼ばれるが、本来は誤用と言うべきである。

  上記から、有罪が確定していなければ冤罪ではなく、
  また、その後に、無罪が確定する事により「冤罪であった」と確定する事になる。

  必然的に、「有罪判決」に対して「無罪」を主張し争わなければ冤罪とは確定し得ない。



  刑務所入所希望者は死刑廃止の根拠にはなり得ません。

  判決の不利益を負う事を本人自身が望んでいるからです。

>「犯罪行為が生放送された」場合も、替え玉(身代わり)、
>責任能力の問題はのこるのではないでしょうか?

  「身代わり」は、実行犯が刑事責任を負う事を回避させる協力者にすぎない。



  責任能力の問題は、
  武器を使用する事は素手による行為とは異なる結果となることを認識しているから武器を使用するのであり、
  「責任能力はある」と考えられ、

  また、「絞殺」の場合、窒息死することを認識できるから首を絞めるのである。

dorawasabi5001さん、tomoko2202さんへ。

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/09/03 22:39 投稿番号: [15337 / 17759]
dorawasabi5001さんへ。
何だかトピが思わぬ展開になってしまいましたね。
私はこの種の議論は基本的に1対1で行なう主義で、ご本人がそれを容認されていない限り、ひとりの方に複数の方が同時併行的にレスをつけることは出来れば避けたいと思っております。
従って、そちらの方とのお話が一段落するまで、私のほうはあなたへのレスを控えさせていただくことと致します。

tomoko2202さん、初めまして。
あなたはおそらく私のことをまったくご存じないと思いますが、私のほうは以前あなたのご投稿を拝見させていただいて、たいへん感服した経験があります。
ご迷惑でなければ、いずれ改めてお話しをさせていただければと思います。
よろしくお願い申しあげます。



your Steffi

Re: >冤罪の余地があれば、無罪では?

投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2007/09/03 21:20 投稿番号: [15336 / 17759]
  「冤罪の余地の有無」は、一審の判決時の問題ではないのでしょうか?

  「本人が判決を受け入れて」も、真実と異なれば、冤罪では?
    刑務所入所希望者は、時々いるのではないでしょうか?

  「犯罪行為が生放送された」場合も、替え玉(身代わり)、責任能力の問題はのこるのではないでしょうか?

>冤罪の余地があれば、無罪では?

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/03 18:41 投稿番号: [15335 / 17759]
  違います。

  「無罪の余地はない」として下した判決に対して、
  「無罪」を主張し、「冤罪の余地」が認められれば無罪。

>冤罪の可能性の有無を、誰が、どのような基準で判断できるのでしょうか?

  本人が判決を受け入れる事によって冤罪の可能性は否定できる。

>冤罪の可能性の全く無い場合を想定することは、著しく困難では?

  立てこもって銃を乱射するような事件は、犯人の姿が放送される場合あり、
  このような犯人が投降した場合。





  ある条件を満たす事を、
  把握不能な量の対象から1つでも立証すれば良いならば容易であるが、
  把握困難な量の対象から1つも無い事を立証する事は難しい。


  把握不能な量の対象から「一つの冤罪」を立証しても、
  立証された「一つの有罪」を否定できるわけではない。

  把握不能な量の対象から立証されていない対象が不明確なまま残るにすぎず、
  これによって、立証された「一つの有罪」を否定できるわけでもない。

Re: “平和ボケ”のお部屋

投稿者: tomoko2202 投稿日時: 2007/09/03 16:49 投稿番号: [15334 / 17759]
  冤罪の余地があれば、無罪では?

  冤罪の可能性の有無を、誰が、どのような基準で判断できるのでしょうか?

  冤罪の可能性の全く無い場合を想定することは、著しく困難では?

≫死刑制度存続賛成。

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/03 16:19 投稿番号: [15333 / 17759]
>再販を犯す事が確実とはいえないでしょう?

  再犯へ死刑を適用は上記理由によっては否定し得ないという事でよいですね?

>死刑判決を受けるような人生は、やはりその者だけの責任ではなく、
>親や社会も又、責任の一端があると思います。
>死刑囚も又酷い被害を受けてきたのではないか・・と推察されますので

刑法
(酌量減軽)第六十六条
  犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、その刑を減軽することができる。

  とありますので、考慮されていると考えられます。

>冤罪はを無くすことは難しいでしょう。

  「冤罪を無くす事が難しい」とは、
  「すべての死刑判決に於いて、冤罪の余地を完全に無くすのは難しい」の意味で、
  「冤罪の余地の無い一つの死刑判決」を否定する事はできない。

  よって、死刑廃止ではなく、
  冤罪の余地がある場合は死刑に相当する刑罰を新たに定め、死刑と併存させる。

  という主張なら理にかなうであろうと思われます。

≫死刑制度存続賛成。

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/03 02:18 投稿番号: [15331 / 17759]
  A、B、の二人がいると仮定して、

  AはBの身体に危害を加えない事を約す。
  BはAの身体に危害を加えない事を約す。

  これが生存権の尊重義務が生じる原理であろうと…。

  ここに、Cが新たに加わって、

  CはA、Bの身体に危害を加えない事を約しません。

  と意思表示した場合、
  A、BはCの身体に危害を加えない事を約すべきか否かが問題となります。

  1.約した上で、どのような事態になっても危害を加えない。

  CはAを殺害し、、
  Bはどのような事態になってもCに危害を加えなかった結果、
  CはBをも殺害した。

  結局、生存権を尊重しないCだけが残り、
  生存権を尊重した者にだけ不利益を負わせた事になります。

  生存権を尊重する全ての者たちは、
  たった1人の尊重する意思のない者によって全滅します。


  2.例外規定(正当防衛)を設けた上で約す。

  CはAを殺害しようとしたが、Aは抵抗しCが死亡した。

  例外規定付き生存権を尊重するAとBが生き残り、
  生存権を尊重しないものはいなくなった。
  生存権を尊重しない者に不利益を負わせた事になる。

 


  3.処刑規定を設けた上で約す。

  CはAを殺害し、、
  BはCがAを殺害した事を根拠にCを処刑した。

  処刑規定付き生存権を尊重するAが犠牲となり、
  生存権を尊重しないものはいなくなり、
  処刑規定付き生存権を尊重するBが生き残った。       
   

>殺したんだから、殺されて当然という事ですか?

  生存権を尊重しない者を排除しなければ、
  生存権を尊重する者に生じる不利益も排除し得ないという意味です。


≫「正当防衛」は、
≫「侵害行為」に対し、相当性の認めるられる「侵害行為」により対抗しても「違法性」は阻却されるのであるから、
≫先行する侵害行為者の「侵害行為時」は、
≫行為者には「侵害されない権利」は保証されていないと考えられる。

  1.のように、
  生存権を尊重することを優先するあまり抵抗することさえ認めないと、
  生存権を尊重しない者だけが生き残る結果となる。

  結果、2.のように、抵抗する事を容認すると、
  危害を加えようとしてくる相手に対しては、反撃の為に危害を加える事を容認する事となり、
  危害を加えようとしてくる相手に対して、生存権を尊重しない状態が生じる。

  しかし、その状態が生じる原因は危害を加えようとする者にある。
  よって、自ら望んで生存権の尊重されない状態となった不利益は侵害行為を行った者が負う。

Re: 死刑制度存続賛成。・・・分かりやすく

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/03 00:10 投稿番号: [15330 / 17759]
説明してください。

素人には難しいです。太田黒さん。


>他人の生存権の尊重を否定し現実に侵害した者には、
  他者の権利を侵害した者の採用する論理を侵害者本人に適用した結果、
  侵害者に不利益が生じる事に何の問題があるのだろう


殺したんだから、殺されて当然という事ですか?


  >「正当防衛」は、
  「侵害行為」に対し、相当性の認めるられる「侵害行為」により対抗ても「違法性」は阻却されるのであるから、
  先行する侵害行為者の「侵害行為時」は、
  行為者には「侵害されない権利」は保証されていないと考えられる。

 
分かりにくいです。



  >「えん罪」の問題は「容疑者」に対する「責任を負わせる事は適切か?」の検証作業の問題にすぎず、
  責任を負わせる事に疑問の余地がない場合、
  脱走を行い再犯を犯す可能性を物理的に完全排除する為の死刑制度は
  選択肢の一つとして残しておくべきであると考えます。


再販を犯す事が確実とはいえないでしょう?


私は【殺人者の不幸】を考えます。【もちろん被害者はもっと・・】ですが。


死刑判決を受けるような人生は、やはりその者だけの責任ではなく、

親や社会も又、責任の一端があると思います。


死刑囚も又酷い被害を受けてきたのではないか・・と推察されますので

こういった面からも【死刑】は反対です。


冤罪はを無くすことは難しいでしょう。

どんな手段で無くせるのか、又警察・検察などグルになったら・・

政治的に都合の悪いものを抹殺する手段に使われる可能性もある。




★捜査資料、地検「死んでも出さない」   鹿児島12人無罪

2007年4月7日(土)09:23

  12人全員の無罪が確定した03年の鹿児島県議選をめぐる公職選挙法違反事件で、県警と鹿児島地検が04年に公判対策を協議した際、


自白したとされる元被告らの供述の矛盾が明らかにわかる捜査資料を公判に提出しないで済むように口裏合わせをしていた疑いが強いことが6日、分かった。


捜査資料について検察側が「(資料は)死んでも出さない」と表明すると、


県警側が「(裁判に)出たら、(事件が)飛ぶ」と応じていた。


捜査関係者は「県警はもちろん、地検もこの時点で『でっちあげ事件』と認識していたはずだ」と言っている。


  口裏合わせのやりとりは、朝日新聞が入手した県警の内部文書「鹿児島地検との協議結果について」に明記されている。


文書は、一連の捜査を指揮していた県警捜査2課の警部から上司の捜査2課長にあてたもの。


  それによると、協議は04年11月9日に鹿児島地検4階の小会議室で行われた。


警部が公判に証人として出廷する直前で、その際の想定問答などについて打ち合わせるため検事2人と警部や刑事部参事官らが出席した。


  特に問題になったのは、警察が容疑者や参考人の取り調べ時に供述内容の要旨などを書き残しておく「取調小票(こひょう)」の扱いだった。


裁判で証拠とされる調書は、小票をもとに供述などを記したものであるケースがほとんどだという。


  起訴事実は、元被告6人の「自白調書」をもとに買収会合は4回だとされていたが、捜査関係者によると、問題の小票には買収会合は「4回」「7回」「10回」のほか、さらに多数回開かれたなどと記録されている。


これが公になると、すでに公判に提出していた調書や他の捜査員の証言と矛盾が生じることを当時の県警と地検は恐れていたという。


  検事は小票について「死んでも(法廷に)出さないつもり」

「心配なのは、小票が弁護団に漏れていないかどうかだ」


「事実関係は調書の方が絶対であると(警部に)証言してもらう」などと発言。


これに対し、警部は「小票が出たら、(事件が)飛ぶ」と述べ、県警幹部も「絶対に提出しないという方向性の堅持を」などと検事に依頼した。



  結局、検察側が恐れていた弁護側からの証拠開示請求がなく、小票は公判に提出されなかった。


  文書について県警は「一般的に県警と地検が打ち合わせをすることはあるが、今回の件は分からない」とコメント。地検は「個別の案件には答えない」としている。


http://megalodon.jp/?url=http://news.goo.ne.jp/article/asahi/nation/K2007040600094.html&date=20070407221355


纏めると

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/01 23:01 投稿番号: [15329 / 17759]
>「無実の罪」であった場合、
>生きてさえすればいつか冤罪が晴れる日が来る可能性があります。

>その場合は100%正しい裁判になると思います。

>でも実際、警察によるでっち上げ事件はありますし、

  つまり、
  100%正しい裁判になる事例は、「無実の罪」の場合には当て嵌まりませんから「死刑」に問題はなく、
  上記以外は、実際、警察によるでっち上げ事件による冤罪もあるから「死刑」に否定的。

  という事であれば、死刑の問題ではなく、冤罪の問題では?

  つまり、死刑を適用すべき条件を厳しくし、
  現行法に於いて死刑相当、且つ、冤罪の余地有りの場合の刑罰を新たに定めれば良いだけでは?

Re: 論理上、問題があります。

投稿者: john_coltren 投稿日時: 2007/09/01 22:39 投稿番号: [15328 / 17759]
>   「えん罪」の問題とは、警察が無実の人を間違えて捕まえることですので、
  これは人権侵害になります。(「重大な」を削除)
  人間が裁判を行なう以上、100%正しい裁判はありえません。
  人間は必ず過ちをおかすものです。
  ですから【処罰】はやめるべきです。

>   も成り立ちます。

ええ、もちろんそうですね。
でもそうすると社会が成り立たなくなります。
しかし、死刑を無くしても社会は成り立ちます。
そこは妥協するしかありません。
「無実の罪」であった場合、生きてさえすればいつか冤罪が晴れる日が来る可能性があります。


>   立てこもって銃を乱射するような事件は、犯人の姿が放送される場合あり、
  このような犯人が投降した場合、100%正しい裁判はあり得ないのでしょうか?

その場合は100%正しい裁判になると思います。
でも実際、警察によるでっち上げ事件はありますし、戦後起きた重大事件、下山事件とか帝銀事件とか、裏に国家がからんでいる可能性のある事件では正しい裁判は難しいと思います。

論理上、問題があります。

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/01 22:04 投稿番号: [15327 / 17759]
>「えん罪」の問題とは、警察が無実の人を間違えて捕まえることですので、
>これは重大な人権侵害になります。
>人間が裁判を行なう以上、100%正しい裁判はありえません。
>人間は必ず過ちをおかすものです。
>ですから死刑はやめるべきです。

  上記論理では、

  「えん罪」の問題とは、警察が無実の人を間違えて捕まえることですので、
  これは人権侵害になります。(「重大な」を削除)
  人間が裁判を行なう以上、100%正しい裁判はありえません。
  人間は必ず過ちをおかすものです。
  ですから【処罰】はやめるべきです。

  も成り立ちます。



  そもそも、

>人間が裁判を行なう以上、100%正しい裁判はありえません。

  が立証されていません。

  立てこもって銃を乱射するような事件は、犯人の姿が放送される場合あり、
  このような犯人が投降した場合、100%正しい裁判はあり得ないのでしょうか?

Re: 死刑制度存続賛成。

投稿者: john_coltren 投稿日時: 2007/09/01 20:14 投稿番号: [15326 / 17759]
>「えん罪」の問題は「容疑者」に対する「責任を負わせる事は適切か?」の検証作業の問題にすぎず、

横レス失礼します。
「えん罪」の問題とは、警察が無実の人を間違えて捕まえることですので、
これは重大な人権侵害になります。
人間が裁判を行なう以上、100%正しい裁判はありえません。
人間は必ず過ちをおかすものです。
ですから死刑はやめるべきです。
あなたの言うことは理解できません。

死刑制度存続賛成。

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/01 20:03 投稿番号: [15325 / 17759]
  他人の生存権の尊重を否定し現実に侵害した者には、
  他者の権利を侵害した者の採用する論理を侵害者本人に適用した結果、
  侵害者に不利益が生じる事に何の問題があるのだろうか?

  「正当防衛」は、
  「侵害行為」に対し、相当性の認めるられる「侵害行為」により対抗ても「違法性」は阻却されるのであるから、
  先行する侵害行為者の「侵害行為時」は、
  行為者には「侵害されない権利」は保証されていないと考えられる。

 


  「えん罪」の問題は「容疑者」に対する「責任を負わせる事は適切か?」の検証作業の問題にすぎず、
  責任を負わせる事に疑問の余地がない場合、
  脱走を行い再犯を犯す可能性を物理的に完全排除する為の死刑制度は
  選択肢の一つとして残しておくべきであると考えます。

>優れた物なら取り入れるのが

投稿者: t_ohtaguro_2 投稿日時: 2007/09/01 19:11 投稿番号: [15324 / 17759]
  君主が優れた提案をし実行するならば君主制でも良い政治な訳で、「民主」に拘る必要はない。

  問題は、愚かな提案をし実行する事が愚かな政治であり、
  「君主」が愚かであれば、他の優れた者の提案を採用できるシステムを構築していれば良いのであり、
  「国会」が愚かである場合も、他の優れた者の提案を採用できるシステムを構築すべきである。


  現行の政治システムに於いて愚かな提案をし実行し続けているにもかかわらず、
  他の優れた提案を採用できるシステムに変更する事を阻害する政治システムこそ最悪であろう。

Re: >★伊藤真さん

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/01 00:36 投稿番号: [15323 / 17759]
>すでに最高裁は、現在の日本の死刑制度は合憲と判断しております。

http://cgi.members.interq.or.jp/kanto/just/gouken.html

いずれにせよ、現段階で憲法違反とはされていないということは揺るぎない法的事実です



しかし上記【補充意見】では↓

★しかし憲法は、その制定当時における国民感情
を反映して右のような規定を設けたにとどまり、

【死刑を永久に是認したものとは考えられない。】


★しかし憲法は絶対に死刑を許さぬ趣旨ではないと云う丈けで

【固より死刑の存置を命じて居るものでないことは勿論】だから、

若し死刑を必要としない、若しくは国民全体の感情が死刑を忍び得ないと云う様な時が来れば国会は進んで死刑の条文を廃止するであろうし、

又条文は殘って居ても事実上裁判官が死刑を選択しないであろう。

【今でも誰れも好んで死刑を言渡すものはないのが実情だから。】



>この方はあなたと同様「軽重はない」という言い方をされているのでしょうか?

軽重という言葉は無いが↓

★(憲法13条前段には、「すべて国民は、個人として尊重される」と書いてあります)。

つまり、「人は皆、かけがえのない命を持っていて、それぞれ生きる価値がある。どんなに豊かな人も貧しい人も、健康な人も、ハンディキャップを負っている人も、男性も女性も、宗教もいっさい関係なしに、およそ人間として存在する限り、かけがえのない命を持っている。

その点では【だれもが皆同じである】」、という価値観です。・・


人権というのは、あらゆる人の権利を認めるということです。よい人の権利だけを認めて、それを人権というのは間違いです。

【どのような凶悪犯罪を犯した人間でも、人間である、ただそのことだけで人としての権利がある】のです。

人であるならば人として生きる権利をきちんと認める。そこが人権の出発点です。そしてこの個人の尊重が憲法のもっとも重要な価値の根底にあると、私は考えています。


http://homepage2.nifty.com/shihai/message/message_itou.html



●>>死刑に犯罪の抑止、予防という目的があるとしても、同じ目的を達成できる、もっと人権侵害の度合いの少ない方法がないだろうかと必死に考えて模索することが、憲法の人権論からいえば当然に必要となります。


>あなたのおっしゃるように、「人権に軽重は無い」としたら、これすら許されないのではありませんか?

罪を償う期間は人権も制限されます、これは仕方ない。
しかし【日本では、囚人が熱中症で死亡したり、医療も受けられず死亡したり・・】余りにも劣悪な人権状況です。

元囚人の証言↓

http://www.jinkennews.com/Q&A.html



●>>ときに、真理は少数意見にあるということです。

>自然科学や芸術、あるいは宗教(信仰)の世界でしたら、そういうケースもあり得るであろうことは私も認めます。
しかし、民主主義的政治観にあっては、これをファシズムと呼びます。



少数意見でも優れた物なら取り入れるのが民主主義。

その為の議論。

Re: 恩赦は内閣の専管事項かつ

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/09/01 00:18 投稿番号: [15322 / 17759]
●>>実際に過去の【刑法改正時の恩赦法の利用】がある↓

★また、【少年法の改定】によって18歳未満の者への死刑執行が禁止された時にも恩赦は行われている。
【つまり法律の改正、判例の変更の際には恩赦が非常に有効な手段である】といえるのである。

http://www.geocities.jp/aphros67/060200.htm


>恩赦はあくまでも行政府つまり内閣が、恩赦法という「既存法」に基づいて、その裁量の範囲内で実施するわけですから、感情的にはともかく、法理論上は何の問題もありません。
このような事例など何百件引用されても「議連」案の“事後遡及”ロジックを正当化する根拠にはなりませんよ。


議連案は【執行停止】案。
まだ【廃止案】は出ていなかったね。



>日比両国における歴史的・政治的背景や、民主主義の成熟度の差異には目を向けず、「不当」の一言で括ってしまっては論理的な考察など出来ない

【不当に処刑】される事は同じ。


●>>そうなんですか。じゃ、日本でも【恩赦法】で減刑すれば良い。

>何度も申しあげますが、恩赦は行政府(つまり現在で言えば自公連立内閣)の匙加減にほぼすべてが委ねられ、かつその認証は天皇陛下の国事行為として位置づけられるのですよ。
人道的見地から死刑廃止をお考えになっているはずのあなたが、ほんとうにそれでよいとお考えなのですか?


一刻も早く死刑廃止できれば【恩赦】でも可。
助命が第一、天皇など自滅するでしょうけど、その内。


>>【執行されず死亡でも違法】にはならないので【法治国家】とは無関係【大臣の裁量】と言っている。

>これではぜんぜん説明になっていないと、ご自分でもお思いになりませんか?
議論を継続するご意思がおありならば、その理由を述べている箇所を引用してください。


再掲↓

★ 新版【法とは何か・・渡辺洋三著】P14

政府は、死刑制度が現にある以上、それを執行するのが法治国家の筋と言う。

しかし、このような考えは間違っている。

執行するかどうかは、【政府(具体的には法務大臣)】の裁量行為であって、

理論的に法治国家と関係ない。

現に死刑囚が死刑を執行されないで死亡した事件もあるが、それは違法ではない。

***

執行は【大臣の心のまま】ですから、【執行しなくても違法ではない】

恩赦と同じ【さじ加減】。

易しい日本語がステさんには通じないのね、認めたくないのかね。



●>>>犯罪者の人権が被害者のそれに比して、より尊重されるべきという奇論の根拠にはなりませんよ。

>>人権に軽重は無い。

>これも反論になっていませんね。

私は【より尊重されるべき】と言った事はありませんが?
私はステさんの言い方から【犯罪者に人権など無い】と主張しているのかと思ったものですから。

長々とは出来ません、ステさん!

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/08/31 23:48 投稿番号: [15321 / 17759]
今時間も無いし、他投稿もしたいし。


●>>?あなたの重労働には、前に異を唱えました。私は廃止できれば良いのですから、【議連案】で廃止できればそれで可の立場。


>私の「絶対的終身重労働刑」案は、ここではあくまでもそのひとつとして例示したに過ぎません。


そうですか。

あなたに議連案提示したかったので   ↓

★③の「重無期刑」とは仮釈放の無い無期懲役刑を新たに設けるものです。
【ただし、15年経過後に恩赦の上申権を認める恩赦法の一部改正がセットで考えられています。

つまり、重無期刑の判決を受けた場合、15年後に恩赦が認められたとすると、現行の無期懲役刑に減刑され、現行の無期懲役刑では10年服役しないと仮釈放は認められませんから、最低でも25年は服役することになるわけです。】

http://homepage2.nifty.com/sobanokai/soba0305.html

>あなたがこれによって今回の「議連」案が三権分立の侵害につながるということをお認めになられたと解釈したのですけれども、違うのでしょうか


いいえ、議連案は執行停止法案。

【死刑執行】は、今は大臣の裁量ですから、
議連案は【4年間執行停止】立法し、死刑確定者にも25年後には【恩赦上申】権を与える。

重無期刑創設して、世論を死刑廃止への計画。

1. 刑事訴訟法を改正し、平成16年4月1日から平成20年3月31日までの間、死刑執行をしない。



>恩赦法の改正は、刑法の改正によって新たに創設される「重無期刑」受刑者にも仮釈放への道を開くため、言わば従属的に添えられているだけのお話です。


【確定者】も上申できる↓

★恩赦法を改正し、現行では規則により恩赦の出願しかできなかったものを、
【死刑確定者】、重無期受刑者、無期懲役受刑者に限り、恩赦の上申をすることができるとする。但し、無期は10年、重無期刑は15年経過しないと上申できな

http://search.nichibenren.or.jp/ja/committee/list/shikeimondai/02.html



★2) 重無期刑創設に関連する恩赦法の一部改正

仮出獄を認められない重無期刑者にも一定の期間経過後は無期刑への軽減を可能とするために、現在は監獄の長が持つ恩赦上申権を重無期刑者にも認めることとし、

そのバランス上、【死刑囚および無期刑者にも恩赦上申権を認める】こととする。

>★伊藤真さん

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2007/08/30 00:14 投稿番号: [15320 / 17759]
第三者のサイトや著作物をまるごと貼り付けるのは議論ではないというのが私の考えであることはすでに申しあげましたし、しかも今回は貼られたリンクをクリックしてもオリジナルのサイトにアクセスすることすら出来ないというありさまだったので、いっさいの関与を差し控えようかと思ったのですが、せっかくご紹介いただきましたので、重要と思われる点だけいくつかコメントさせていただきます。
(なお、リンクが開けなかったことは単に技術上の問題で、あなたに他意があったとは思っておりませんので、念のため。)



●>そもそも憲法は、国家権力を制限して、国民の人権を守るための道具です。そして、日本国憲法でいちばん大切な価値は、憲法13条前段の「個人の尊重」とか「個人の尊厳」とか言われるものです(憲法13条前段には、「すべて国民は、個人として尊重される」と書いてあります)。

すでに最高裁は、現在の日本の死刑制度は合憲と判断しております。
http://cgi.members.interq.or.jp/kanto/just/gouken.html

ご不満であれば、これを覆す最高裁の判決を勝ち取るか、さもなくば憲法に明確に死刑廃止を謳うよう改正するかのどちらかでしょう。
いずれにせよ、現段階で憲法違反とはされていないということは揺るぎない法的事実です。



●>【つまり、「人は皆、かけがえのない命を持っていて、それぞれ生きる価値がある。どんなに豊かな人も貧しい人も、健康な人も、ハンディキャップを負っている人も、男性も女性も、宗教もいっさい関係なしに、およそ人間として存在する限り、かけがえのない命を持っている。その点ではだれもが皆同じである」、という価値観です。】

誰かこれに反対していますか?



●>・・10人の凶悪犯人が捕まってきました。9人までは殺人や強盗、強姦を繰り返しています。今の日本の制度のもとでは死刑は確実です。でも、1人だけ無実の人がまぎれこんでしまいました。だれがその1人かわかりません。さて、この10人を目の前にして、あなたが裁判官ならどういう判決を下しますか?   という事例です。

現行制度下において、ある刑事被告人が冤罪とされる危険性がまったくゼロとは私も申しません。
しかし、上のようなケースが(ゲームならともかく)現実の司法の場で実際に起きるとは私にはどうしても考えられません。
こういうありもしないイメージを作り上げてエモーショナルな論陣を張るから、私を含めた死刑廃止論者が必要以上に世論の反発を買うのですよ。



●>また、このことを「無罪の推定」「疑わしきは罰せず」といいます。

これも誰ひとり反対していませんよ。
唯一の例外はマスメディアです。
逮捕された時点で犯人扱いですから。



●>「死刑囚に人権があるか?」――先ほど申し上げたとおり、人間として存在する限りはかけがえのない命という価値を持っており、もちろん人権はあります。

良識ある国民の多くは「死刑囚には人権はゼロでいい」とまでは考えていないと思います。
ただ、この方はあなたと同様「軽重はない」という言い方をされているのでしょうか?



●>死刑に犯罪の抑止、予防という目的があるとしても、同じ目的を達成できる、もっと人権侵害の度合いの少ない方法がないだろうかと必死に考えて模索することが、憲法の人権論からいえば当然に必要となります。
>本当に他の手段では、その目的が達成できないのだろうかと必死になって考えているのでしょうか。

あなたのおっしゃるように、「人権に軽重は無い」としたら、これすら許されないのではありませんか?



●>ときに、真理は少数意見にあるということです。

自然科学や芸術、あるいは宗教(信仰)の世界でしたら、そういうケースもあり得るであろうことは私も認めます。
しかし、民主主義的政治観にあっては、これをファシズムと呼びます。
だいたい「真理」かどうかを、誰が、いつ、どのような基準に基づいて決めるというのですか?
かつて、党の決定こそ「真理」とされていた左翼全体主義国家が幾多の血を流しながら次々と崩壊していった時代からまだ20年にもならないというのに、このようなことを、それも「人権派」と自称する人が平然とうそぶく感覚にこそ、私は空恐ろしいものを感じます。



●>イギリス、フランスが死刑を廃止したときにも、国民世論の大多数は死刑存置に賛成だったそうです。

以前にも申しあげましたが、イギリスやフランスの法制度はその国の国民が決め、日本の法制度は日本人が決める―――。
ただそれだけのことです。



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