Re: どらさんへ、これは違います
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/04 00:46 投稿番号: [110199 / 118550]
>片手でも殺意が認定されますので、
検察側の鑑定医↓
★検察側の依頼で遺体の法医鑑定をした川崎医療福祉大学の石津日出雄教授の証人尋問があり、
【石津教授は、元少年が右手の逆手で首を締めたとする弁護側主張について、「逆手だと力が入らず、簡単に払いのけられ、現実的にはあり得ない」と否定した。】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070920-00000034-mai-soci
つまり【逆手】だと力が入らない。
しかし【遺体の状況では、検察側の言う両手で力一杯】ではない。
>>【両手で力いっぱい】と言う認識の1・2審でも【無期懲役】でした。
>それが最高裁でひっくり返されたわけです。死刑を回避するに足りる要件ではないと判断されたわけです。
新たに出された【遺体鑑定】や【少年の更正可能性】等を否定してね。
★Q これまでの1審・2審で主張していなかった事実を差戻審で主張することは許されるのですか。
A 法律上許されています。
Q 検察官の起訴事実や旧裁判所の認定は,どんな証拠に基づいているのですか。
A 検察官の起訴事実や旧裁判所の認定を支えている主な証拠は,被告人の自白調書です。
・・
Q 弁護団の主張は,どんな証拠に基づいているのですか。
A 弁護団の主張は,主なものだけ挙げると,
① 被害者の死体の痕跡についての法医鑑定です。
原審が認定したような態様で両手で絞殺されたのではなく,現在被告人が述べるような態様で右逆手で首を押さえつけられた状態で死に至ったという内容です。
② 被害児の死体の痕跡についての法医鑑定です。
被告人が被害児を後頭部から床に叩きつけたという行為は無く,紐で首を力一杯絞めたという事実も無かったという内容です。
③ 被告人について実施した犯罪心理鑑定と精神鑑定です。
これらは,私たち弁護人が就任する前,すでに実施されていた少年鑑別所の鑑別結果や家裁調査官の調査報告書とも合致するものです。・・
④ 差戻し前の被告人の公判供述です。被告人は差戻し前には公訴事実を争っていないとされていますが,実際にはこれら公判供述においては,強姦相手の物色や殺意を否認するような供述もあります。
・・
Q 被告人は,強姦目的で,被害者のアパートをうろうろしたのですか。
A そうではありません。
被告人は“入社したばかりなのに,この日も会社を休んでしまいました。そして人恋しさと寂しさをまぎらわすために,仕事をしているふりをしようと戸別訪問をすることにしたのです。
被告人は,会社のネーム入りの作業着を着て,さらに会社名まで名乗って各室を訪問していました。
検察官は,相手を物色していたと主張していますが,父親が被害者の夫と同じ会社に勤めていた関係で,現場は,被告人も住む社宅の別棟の一室であり,
【友人との待ち合わせまでのわずかな時間の出来事ですから,そのような場所で計画的に強姦をしようとしたはずがありません。】
・・
・・
被害児の死体についての法医鑑定によれば,検察官が主張するように紐を力一杯絞めた事実は否定されます。
・・
6 死刑判決は当然ではないかとの疑問
Q 被告人はお母さんと幼い児童を殺してしまったのですから死刑判決は当然ではないでしょうか。
A 過去の判例によれば,本件のような事案が死刑相当となることはありませんでした。
また,【被告人が故意に被害者と被害児を殺害したかどうかが争点となっていますので,死刑を科す前提の事実が確定していません。】
本件事件当時の被告人の成熟度,人格的問題等を十分に理解した場合,死刑判決が当然とは言えないと考えています。
http://pdo.cocolog-nifty.com/happy/cat1161399/index.html
検察側の鑑定医↓
★検察側の依頼で遺体の法医鑑定をした川崎医療福祉大学の石津日出雄教授の証人尋問があり、
【石津教授は、元少年が右手の逆手で首を締めたとする弁護側主張について、「逆手だと力が入らず、簡単に払いのけられ、現実的にはあり得ない」と否定した。】
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070920-00000034-mai-soci
つまり【逆手】だと力が入らない。
しかし【遺体の状況では、検察側の言う両手で力一杯】ではない。
>>【両手で力いっぱい】と言う認識の1・2審でも【無期懲役】でした。
>それが最高裁でひっくり返されたわけです。死刑を回避するに足りる要件ではないと判断されたわけです。
新たに出された【遺体鑑定】や【少年の更正可能性】等を否定してね。
★Q これまでの1審・2審で主張していなかった事実を差戻審で主張することは許されるのですか。
A 法律上許されています。
Q 検察官の起訴事実や旧裁判所の認定は,どんな証拠に基づいているのですか。
A 検察官の起訴事実や旧裁判所の認定を支えている主な証拠は,被告人の自白調書です。
・・
Q 弁護団の主張は,どんな証拠に基づいているのですか。
A 弁護団の主張は,主なものだけ挙げると,
① 被害者の死体の痕跡についての法医鑑定です。
原審が認定したような態様で両手で絞殺されたのではなく,現在被告人が述べるような態様で右逆手で首を押さえつけられた状態で死に至ったという内容です。
② 被害児の死体の痕跡についての法医鑑定です。
被告人が被害児を後頭部から床に叩きつけたという行為は無く,紐で首を力一杯絞めたという事実も無かったという内容です。
③ 被告人について実施した犯罪心理鑑定と精神鑑定です。
これらは,私たち弁護人が就任する前,すでに実施されていた少年鑑別所の鑑別結果や家裁調査官の調査報告書とも合致するものです。・・
④ 差戻し前の被告人の公判供述です。被告人は差戻し前には公訴事実を争っていないとされていますが,実際にはこれら公判供述においては,強姦相手の物色や殺意を否認するような供述もあります。
・・
Q 被告人は,強姦目的で,被害者のアパートをうろうろしたのですか。
A そうではありません。
被告人は“入社したばかりなのに,この日も会社を休んでしまいました。そして人恋しさと寂しさをまぎらわすために,仕事をしているふりをしようと戸別訪問をすることにしたのです。
被告人は,会社のネーム入りの作業着を着て,さらに会社名まで名乗って各室を訪問していました。
検察官は,相手を物色していたと主張していますが,父親が被害者の夫と同じ会社に勤めていた関係で,現場は,被告人も住む社宅の別棟の一室であり,
【友人との待ち合わせまでのわずかな時間の出来事ですから,そのような場所で計画的に強姦をしようとしたはずがありません。】
・・
・・
被害児の死体についての法医鑑定によれば,検察官が主張するように紐を力一杯絞めた事実は否定されます。
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6 死刑判決は当然ではないかとの疑問
Q 被告人はお母さんと幼い児童を殺してしまったのですから死刑判決は当然ではないでしょうか。
A 過去の判例によれば,本件のような事案が死刑相当となることはありませんでした。
また,【被告人が故意に被害者と被害児を殺害したかどうかが争点となっていますので,死刑を科す前提の事実が確定していません。】
本件事件当時の被告人の成熟度,人格的問題等を十分に理解した場合,死刑判決が当然とは言えないと考えています。
http://pdo.cocolog-nifty.com/happy/cat1161399/index.html
これは メッセージ 110177 (evangelical_knight さん)への返信です.
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