Re: 少年犯罪について2
投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2007/10/19 00:34 投稿番号: [15393 / 17759]
>逆手で圧迫「あり得ない」
検察側鑑定医が証言
・・法医鑑定人の石津日出雄・川崎医療福祉大教授が、
元少年(26)=事件当時(18)=が右手の逆手で本村弥生さん=当時(23)=の首を圧迫し死亡させたとの弁護側主張について「現実的にはあり得ない」と述べた。
石津教授は「素手で頸部を圧迫する際、加害者と被害者の間に大きな体力差が必要。被害者は必死で抵抗するので、逆手だと力が入らず簡単に払いのけられる」と証言した。
しかし【弁護側】によると↓
★遂に、検察官によって、
・・首に両手をかけ、Mさんの喉仏を両手の親指で思いっきり押さえつけるようにして首を絞めました。
・・
(略)それで僕は今度は、僕の左手の親指と人さし指を開いて
Mさんの喉仏の辺りに置き、
その左手の上に僕の右手の親指と人さし指を開いた状態で右手のひらを重ね、
全体重をかけて思い切りMさんの首を絞めました。
僕はMさんを殺すために、全体重をかけて、かなり長い時間Mさんの首を思い切り絞めました。
・・
それで僕はMさんを完全に殺してしまうため
に、Mさんが抵抗しなくなった後でも、力を全く抜くことなく全体重をかけ思い切り首を絞めました。」(乙16号証)
と飛躍的に供述を詳細化されたうえ、
これに両手親指による扼頚と殺害後の扼頚を付け加えられ、
被告人が残虐にしてかつ執拗に殺害行為を行ったというストーリーが作り上げられてしまったのである。
しかも、検察官は、そのストーリーのまま被告人を起訴し、それが
「冷酷かつ執拗であり、この上もなく残虐非道であって、極めて悪質であり、首筋が凍る思いを禁
じ得ない」として死刑を求刑し、しかもこれが第1審で認められないとみるや、・・
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-benron.htm
↑しかし【遺体鑑定書】には【全体重をかけ、両手で・・】の痕跡がありません。
右手の逆手の痕しかありません。
弁護側鑑定↓
★4)このように扼頚の手段方法は種々あるが、被害者の死体所見に最も合致した状況を考えると、
加害者は右手を逆手にして、口封じのための行動をとったが、抵抗にあい、手がずれて、首を押さえる結果となって死亡させた考えるのが、
最も【死体所見に合致した状況】である。
つまり、種々ある扼頚の中で前掲【(3)の供述と死体所見が一番適合】しているので、この状況が真実に近いと思われる。
(5)したがって、【殺意をもって両手で前頸部を圧迫したような定型的扼死の死体所見になっていない。】
(6)印鑑と印影は常に一致するものである。事件も同様で、捜査状況や供述内容(印鑑)と死体所見(印影)は一致しなければならない。
ところが、【本件は不一致のまま、この事実誤認を検討することなく、今日まで経過してきた。】
事実に基づいた正しい捜査、鑑定がなされた上で、公正な判断が下されるべきである。
MUちゃんの死亡事案について
結論
(1)加害者は、頭上の高さから、被害者(幼児)を叩きつけたとされているが、
もしそうであるならば、死の危険を伴うが、
直ぐに大声で泣き出したというので、低い位置からの落下であったと思われる。
(2)それでも泣き止まないので、
【両手で首を絞めたとされているが、それを裏付ける痕跡はない。】
(3)更に、被害者の首に紐を2重に巻き、力一杯引っ張ったというが、索溝の表皮剥脱は弱いので、【そのような強い外力が作用したとは思えない。】
(4)とくに、被害者は11ヶ月の幼児であるから、紐で強く首を絞めなくても、死に至るであろうし、
【絞殺時に紐を蝶々結びにするという行為に強い殺意は感じられない。】
2006年4月27日
鑑定人 医師・医学博士・元東京都観察医務院長 上野正彦
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-kantei.htm
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/hikari-hojuu1.htm
>夕夏ちゃん=当時(11カ月)=の頭の傷について、たたきつけられた場合、重篤な損傷が残る可能性が高いとの弁護側主張には「そう決め付けるのは正しくない。乳児の頭蓋骨は弾力性がある」などと理由を説明した。
・・法医鑑定人の石津日出雄・川崎医療福祉大教授が、
元少年(26)=事件当時(18)=が右手の逆手で本村弥生さん=当時(23)=の首を圧迫し死亡させたとの弁護側主張について「現実的にはあり得ない」と述べた。
石津教授は「素手で頸部を圧迫する際、加害者と被害者の間に大きな体力差が必要。被害者は必死で抵抗するので、逆手だと力が入らず簡単に払いのけられる」と証言した。
しかし【弁護側】によると↓
★遂に、検察官によって、
・・首に両手をかけ、Mさんの喉仏を両手の親指で思いっきり押さえつけるようにして首を絞めました。
・・
(略)それで僕は今度は、僕の左手の親指と人さし指を開いて
Mさんの喉仏の辺りに置き、
その左手の上に僕の右手の親指と人さし指を開いた状態で右手のひらを重ね、
全体重をかけて思い切りMさんの首を絞めました。
僕はMさんを殺すために、全体重をかけて、かなり長い時間Mさんの首を思い切り絞めました。
・・
それで僕はMさんを完全に殺してしまうため
に、Mさんが抵抗しなくなった後でも、力を全く抜くことなく全体重をかけ思い切り首を絞めました。」(乙16号証)
と飛躍的に供述を詳細化されたうえ、
これに両手親指による扼頚と殺害後の扼頚を付け加えられ、
被告人が残虐にしてかつ執拗に殺害行為を行ったというストーリーが作り上げられてしまったのである。
しかも、検察官は、そのストーリーのまま被告人を起訴し、それが
「冷酷かつ執拗であり、この上もなく残虐非道であって、極めて悪質であり、首筋が凍る思いを禁
じ得ない」として死刑を求刑し、しかもこれが第1審で認められないとみるや、・・
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-benron.htm
↑しかし【遺体鑑定書】には【全体重をかけ、両手で・・】の痕跡がありません。
右手の逆手の痕しかありません。
弁護側鑑定↓
★4)このように扼頚の手段方法は種々あるが、被害者の死体所見に最も合致した状況を考えると、
加害者は右手を逆手にして、口封じのための行動をとったが、抵抗にあい、手がずれて、首を押さえる結果となって死亡させた考えるのが、
最も【死体所見に合致した状況】である。
つまり、種々ある扼頚の中で前掲【(3)の供述と死体所見が一番適合】しているので、この状況が真実に近いと思われる。
(5)したがって、【殺意をもって両手で前頸部を圧迫したような定型的扼死の死体所見になっていない。】
(6)印鑑と印影は常に一致するものである。事件も同様で、捜査状況や供述内容(印鑑)と死体所見(印影)は一致しなければならない。
ところが、【本件は不一致のまま、この事実誤認を検討することなく、今日まで経過してきた。】
事実に基づいた正しい捜査、鑑定がなされた上で、公正な判断が下されるべきである。
MUちゃんの死亡事案について
結論
(1)加害者は、頭上の高さから、被害者(幼児)を叩きつけたとされているが、
もしそうであるならば、死の危険を伴うが、
直ぐに大声で泣き出したというので、低い位置からの落下であったと思われる。
(2)それでも泣き止まないので、
【両手で首を絞めたとされているが、それを裏付ける痕跡はない。】
(3)更に、被害者の首に紐を2重に巻き、力一杯引っ張ったというが、索溝の表皮剥脱は弱いので、【そのような強い外力が作用したとは思えない。】
(4)とくに、被害者は11ヶ月の幼児であるから、紐で強く首を絞めなくても、死に至るであろうし、
【絞殺時に紐を蝶々結びにするという行為に強い殺意は感じられない。】
2006年4月27日
鑑定人 医師・医学博士・元東京都観察医務院長 上野正彦
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/column10-kantei.htm
http://www.k4.dion.ne.jp/~yuko-k/kiyotaka/hikari-hojuu1.htm
>夕夏ちゃん=当時(11カ月)=の頭の傷について、たたきつけられた場合、重篤な損傷が残る可能性が高いとの弁護側主張には「そう決め付けるのは正しくない。乳児の頭蓋骨は弾力性がある」などと理由を説明した。
これは メッセージ 15387 (forever_omegatribe さん)への返信です.
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