“平和ボケ”のお部屋

Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー

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Re: フフフ哀歌

投稿者: fufufasan 投稿日時: 2006/02/02 02:57 投稿番号: [14384 / 17759]
あれれ、どうした?


フフフ、お前の大好きな豚の餌だよ!


下品極まりない声でぶひぶひ鳴きながら食らうんじゃなかったのか?

フフフ哀歌

投稿者: fufufasan 投稿日時: 2006/02/01 15:58 投稿番号: [14383 / 17759]
フフフの塒はボケトピだったはず。


相手をしてくれるのはボケトピの住人だけだったはず。


腰巾着フフフは此処で蛸踊りを止めた。なぜ?


軽騎兵がフフフを疎んじたから。


なぜならフフフを充分利用し終わったからさ。


低脳フフフはやっと悟る。


哀しくて、哀しくて、降下した他トピでアラシ三昧。


しかし誰にも相手にされない。皆に無視され、馬鹿にされる。


頭の弱いフフフ。寂しいフフフ。


いつもヒッキーと蛸踊り♪

相手を良く見て?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/02/01 01:05 投稿番号: [14382 / 17759]
  チミと、latter_autumn さんとの遣り取りを見ていて、

  チミは、『理解するまでに至っていない』と認識していましたが、
  直接、議論した結果、『理解できないのである』という認識に至りました。

>他人の著作物の盗用はいかなる理由があっても絶対にご法度です。

  自分の意見であるかのように使用していたならね♪

  チミは、引用であるという認識があったから、検索して引用元を特定したのだろ♪

  このような状態を知り得る状況という。

  引用符も、リンクも、著作権者も示さなくても、引用と認識した。

  チミの論理に従えば、
  【盗用】と主張するなら、【盗用した事を認める】という文言を示さなければならない。

  となり、

  または、
  自らの論とは、かなりの行を空けて、
  自らの論とは繋がらず、且つ、
  前に書いてある事に繋がる言葉から始まっている文書の場合、

  盗用となる。

  という、steffi_10121976 の学説を支持してくれそうな法学界や法曹界の公式見解を
  示さなければならない。

  という事になる。

>あなたがこれまで「掲示板」で営々として築き上げられてきたご自分のイメージが
>いっぺんで崩壊してしまうばかりでなく、

  Yahoo!掲示板仁おける私のイメージは両極端なはずですよ♪

  別に、他人がどのようなイメージを持とうがかまいませんが♪

  私の投稿内容のほとんどは、一般人が『常識』と思い込んで、
  それ以上深く検証しないような事を追求するものが多く、

  当然、常識と思い込んでいるものが否定されるのであるから、
  ほとんどの人は理解できません。

  最初は対立してした主張をしていた者が、最終的に、
  私の主張を理解はしたが、心情的には受け入れたくない。

  という結論に至った人は、片手で足りるくらいの数です。

  ここのトピ主も、『民主』に関する議論の結果、多少影響を受けたようです。



>現実世界において、あなたご自身が法的な責任を追及される危険性も十分にあり得るのですよ。

  ふっ♪

  現実社会に於いて戦っている最中ですよ♪

  最終的には、裁判に持ち込まざるを得ないだろう。

  戦う事で身に付いたのは、相手が合理的な根拠を示さない限り、
  決して是認したと解釈させる余地をもたせない為、現状を変更しない事。

  現状を法に基づく強制力によって変えようとするのであるから、
  根拠が示されないなら、自ら、現状を変更して、権利を失うような事をするのは愚かである。

  裁判前に相手に引き渡してしまえば、
  認めたとみなされかねず、取り戻す為に自ら立証しなければならない。

  そもそも、掲示板にコピペされた事と、損害額との間の因果関係を証明する事はむずかしい。

  相手が、弁護士を雇って裁判に臨もうものなら、採算割れを起こすであろう。

Dear Mr.T_Ohtaguro,

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/02/01 00:02 投稿番号: [14381 / 17759]
いくら「掲示板」の世界といえども、今後他人に喧嘩を売られるときは、相手をよく見定めてからなされることをお薦め致します。
かの大日本帝國の轍を踏むことがないよう、くれぐれもご注意ください。

また、他人の著作物の盗用はいかなる理由があっても絶対にご法度です。
あなたがこれまで「掲示板」で営々として築き上げられてきたご自分のイメージがいっぺんで崩壊してしまうばかりでなく、現実世界において、あなたご自身が法的な責任を追及される危険性も十分にあり得るのですよ。
匿名だからといって、「掲示板」を甘く見てはいけないということです。


短い間でしたけれども、とっても楽しませていただいたわ。(♪)
今後のますますのご精進を陰ながらお祈り申しあげております。

じゃあね。(♪)



Alles Gute und auf Wiedersehen !

Ihre Steffi

引越しをします。

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/31 23:50 投稿番号: [14380 / 17759]
軽騎兵さん、ならびに「平和ボケ」トピのみなさま。
諸般の事情により、当初の予定より半月近く遅れてしまいましたが、このたびようやく引越しをすることとなりました。
当面はホテル住まいをしながらアパート探しをすることとなりますが、アパートが見つかったとしても、当分は段ボール箱に囲まれた生活が続きますので、しばらくはこのトピともお別れということになりそうです。
身辺が落ち着次第復帰させていただきたいと思っておりますが、他のカテゴリでトピ主として管理運営している板もありますので、まずはそちらに対応させていただき、そのあと余裕が出来たら、ということでご了解いただければ幸いです。

1か月以上に渡ってT_Ohtaguro君と議論してきた、みずほ証券の誤発注が抱えるさまざまな法的問題については、その折にこちらのトピをお借りしまして、私なりの総括をさせていただくつもりです。
また、現地で報道されたニュースの中で、みなさまとの議論のテーマとして相応しいものがあれば、可能な範囲でご紹介をさせていただき、意見交換の場を広げて行きたいと思っております。

昨年5月にこちらに参加させていただいてから、軽騎兵さんをはじめ、みなさまにはたいへんにお世話になり、まことにありがとうございました。
みなさまのご多幸・ご健勝、ならびに当「平和ボケ」トピのますますのご発展をお祈り申しあげております。


your Steffi

だめだ、こりゃ。

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/31 23:48 投稿番号: [14379 / 17759]
>『是/否』ともに、『提示不可能』な状態であれば、『否』という結論は提示不可能であるのは当然ですねぇ〜♪

>著作権を有する者、もしくは、表見代理に削除依頼、もしくは、謝罪要求されれば、対処する事も考慮しますよ♪   そのような要求がないのであれば、この程度であれば、黙認するって事でしょ♪

>証拠隠滅の教唆と受け取ってよろしい訳ですね♪

>何としても「代理」が存在することに

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/31 23:15 投稿番号: [14378 / 17759]
  へ?

  さすが、馬鹿、且つ、鶏頭♪

  『原始的不能』だけでも成立し得ないにもかかわらず、
  チミは、未だに、『可能』であることを立証していないねぇ〜♪

  無効となる要素は複数あるのだよ♪

法学界や法曹界が、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/31 22:50 投稿番号: [14377 / 17759]
  『是』とも『否』とも結論を出していないのであれば、

  チミは、
  確定し得ないものを根拠とする事を【客観的】と思っているという事だね♪

正確に書いておくか…。

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/31 22:18 投稿番号: [14376 / 17759]
>著作権を有する者、もしくは、表見代理に
>削除依頼、もしくは、謝罪要求されれば、対処する事も考慮しますよ♪

、著作権を有する者、または、権限を授与されたものから、
  削除依頼、もしくは、謝罪要求されれば、対処する事も考慮しますよ♪

訂正

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/31 21:46 投稿番号: [14375 / 17759]
>表見代理

  表権代理

ぷっ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/31 21:40 投稿番号: [14374 / 17759]
  取引所と証券会社との法的関係が、

  法学界や法曹界で、既に議論されて、議論の過程と内容が情報公開されている。

  が成立しない限り、『議論の結果を提示可能である』という保証さえありませんねぇ〜♪

  『是/否』ともに、『提示不可能』な状態であれば、
  『否』という結論は提示不可能であるのは当然ですねぇ〜♪


  まずは、『学界や法曹界で、既に議論が成され結論が出た』を立証して頂けますかねぇ♪

  チミは、

  裁判にかけられた事があるかどうかわからない事例の『判決を示せ』

  と言っているも同然の要求をしているのですからねぇ〜♪

  裁判にかけられていなければ、判決は存在しない。

  存在しない判決は、提示できない。

  よって、まずは、チミが、
  『裁判の判決』にあたる『議論がされ結論がでている事』を示さなければならない。
 
  チミは、馬鹿故に、要求も非合理的だわ♪

>それを理由にあなたのなさった行為の違法性が【阻却】されるわけでは全然ありません。

  へぇ〜♪

  チミは、いつ、著作権に関して私に要求できる権限を与えられたのかね?

  著作権を有する者、もしくは、表見代理に削除依頼、もしくは、謝罪要求されれば、
  対処する事も考慮しますよ♪

  そのような要求がないのであれば、この程度であれば、黙認するって事でしょ♪

>あなたが削除されれば、
>私もあなたの盗作を指摘した自分の投稿をすべて削除してさしあげますので。

  証拠隠滅の教唆と受け取ってよろしい訳ですね♪

必要なのは【客観的な根拠】です。

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/31 20:32 投稿番号: [14373 / 17759]
本日いただいた4本のレスの投稿時刻を拝見しますと、今のあなたは寝ても覚めても私のことが頭から離れないようですね。
たいへん光栄に存じます。(笑)



>代理が存在しないのであれば、『取引の成立/不成立』はA−B間で合意されなければならない。そして、Cが規定しても、A−Bとは合意していないので効果を及ぼさない。
代理関係が存在するのであれば、『取引の成立/不成立』はCを軸として、A−C間   and   B−C間で規定されなければならない。   取引参加資格は、Cとの合意がなければ得られない。


私が1月20日付の14266で申しあげた一言が、よほど効いたみたいですね。(笑)
【仮に(代理関係が存在するとの当初のあなたのご主張が誤りであったことを)お認めになるということであれば、それは昨年12月以来、あなたが私に対して述べてきた一連の論拠が入口段階で覆るということを意味しますので、あなたの論理構成全体に与えるインパクトは相当に大きなものとなるはずです。もちろん、私もそこを徹底的に突かせていただきます。】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14266

何としても「代理」が存在することにしなくてはならないというあなたのお気持ちはよ〜く理解できますよ。
でもね、そのためにあなたがなすべきことは、東証と取引参加者との間に間違いなく【民法上の代理関係】が成立していることを立証する【客観的な根拠】をご提示されることであって、あなたの【個人的な解釈】をダラダラ述べられることではないのですよ。

東証には確認されたのでしょうか?
あるいは、あなたの学説を支持してくれそうな法学界や法曹界の公式見解は見つかりましたか?
どちらかひとつでもお出来になれば、私が「馬鹿♪」であることが明白になるというのに、なぜおやりにならないのでしょうか???




それからくどいようですが、悪いことは申しあげませんので、例の「盗作投稿」、早く削除されておいた方がいいと思いますよ。
いくら「違法行為」の定義をご存じなかったからといって、それを理由にあなたのなさった行為の違法性が【阻却】されるわけでは全然ありません。
「知らなかったから」では済まされないのが法律の世界です。
あなたが削除されれば、私もあなたの盗作を指摘した自分の投稿をすべて削除してさしあげますので。



your Steffi

2つの組み合わせもできない奴が、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/31 10:54 投稿番号: [14372 / 17759]
  それ以上を組み合わせる余話右な思考ができる訳がないわな♪

  だから、
  色々でている無効を主張する論理を組み合わせて、
  より完璧に近い無効論とする事もできず、

  他に完璧な無効論を示している権威によるものがあるなら提示しろ
  と求めるのである。

  組み合わせる事ができないのだから、
  『内容が完全に一致しているか/いないか』で判断しているんだろうねぇ〜♪

  所詮、『分析、再構築、検証』のできない『お馬鹿♪』
  まず、理解する事はないであろう。

  『理解』つまり、『理(ことわり)』を『解く』事などできるはずもないのである。

steffi_10121976 の思考が理解できた♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/31 10:30 投稿番号: [14371 / 17759]
  【業務規程】という、『業務は、このように行います』と示しているだけの
  単体では契約ではない『証券会社』を拘束し得ない『規約の条項』が、
  【取引参加者契約】を締結する事により、間接的に拘束する根拠となる事を理解しておらず、

  単体では【業務規程】は合意ではないから、
  【売買を成立させる/不成立とする】としているにすぎないのを

  単体での【契約】と勘違いしているから、
  『【売買の成立/不成立】とする双方代理として自己契約行う権限を認める。
  という条文がなければならないと思い込んでいるようである。

  現実には、【業務規程】は、【取引参加者契約】の条文として取り込まれ、
  【取引参加者契約】という合意による形式に読み替え、

  【業務規程】で、『取引所は【売買の成立/不成立】とする。』と示し、
  【取引参加者契約】によって、【取引参加者】は規定内容を認める。と合意し、
  【取引参加者契約】と【業務規程】によって、
  取引所が【売買の成立/不成立】とする(双方代理)権限を認める。

  としなければならないのであるが、

  steffi_10121976 は、因果関係に基づいた合理的思考ができない馬鹿である為、
  置き換える事ができずに、ひたすら、
  『【売買の成立/不成立】とする双方代理として自己契約行う権限を認める。』
  という直接的表現の条項を要求し続けるのである。

  取引参加者契約   +   業務規程   により拘束する根拠となっていることを理解できないのは、

  『1+1』という説明ではなく、
  『2』と書いてある文面を提示しろ♪

  と主張しているようなものである。

  つまり、
  二つの要素を組み合わせ、その結果を求める。

  という、合理的思考の極々低レベルの思考すらできない『お馬鹿さん♪』なのである。

結局、steffi_10121976は、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/31 02:52 投稿番号: [14370 / 17759]
  取引の過程を全く理解していなかったって事だね♪

  場立ちの頃のシステムに基づいて、オンライン取引システムを説明しようとしている事から、

  場立ちの頃のシステムを理解していると自分では思っていて、
  オンライン取引システムは、場立ちの頃と同じだと考えていたって事になるから、
  オンライン取引システムについては、全く理解していなかったって事になる。

  これで、業務経験者などと自称しているのであるから、
  経歴詐称の嘘吐き、もしくは、業務を行っている奴は、この程度のレベルという事になる。

  経歴詐称でないなら、
  誤発注や、不適切な対応が成されたのは、ある意味、当然だったって事だね♪

  数年も、実務経験があってこの程度の理解って事は、
  上司はろくな指導もしていなかったって事であり、
  マニュアルもろくでもないものだったのであろう。

  ならは、あのような対応もうなずける。

やはり理解できなかったね♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/31 02:29 投稿番号: [14369 / 17759]
  『売買を成立させる/不成立とする』という条項を理解できない限り、

  論理全体を理解する事はあり得ないよ♪

  『呼値Aを行う証券会社』と『呼値Bを行う証券会社』が合意に基づき、
  『売買を成立させる/不成立とする』のであれば、
  『売買を成立させる/不成立とする』という条項は、
  『証券会社間の契約』で無ければならない。

  しかし、規定しているのは『取引所』である。

  これが何を意味するか、理解できない馬鹿には、永遠に理解できる訳がない。

  証券会社A/B   取引所C

  代理が存在しないのであれば、『取引の成立/不成立』はA−B間で合意されなければならない。
  そして、Cが規定しても、A−Bとは合意していないので効果を及ぼさない。

  代理関係が存在するのであれば、『取引の成立/不成立』はCを軸として、
  A−C間   and   B−C間で規定されなければならない。
  取引参加資格は、Cとの合意がなければ得られない。

  A≠C,B≠Cの時、Cが何であろうが、A=Bに特定し得ない。

  A=C、B=Cならば、A=C=Bと繋がるのである。

  ついでに言えば、

  チミは、民法条文に存在しない『取消的無効』を主張していたのであり、
  条文によって確認し得ないものを根拠とした事実と要求とで矛盾している。

  つまり、
  チミは、合理的な論理に基づいた議論などするなどはさらさら無いか、
  正真正銘の馬鹿という事になる。

「自己契約及び双方代理」の根拠条文は?

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/31 01:57 投稿番号: [14368 / 17759]
>【証券会社】は【取引所】に、自己契約及び双方代理を認めている事になる。


東証と取引参加者との間に、民法第108条が規定する「自己契約及び双方代理」が存在するというあなたの新しいご主張の根拠は、どの東証規則の、どの条文によって確認出来ますでしょうか?

your Steffi

チミの頭では理解できないよ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/31 01:23 投稿番号: [14367 / 17759]
≫【呼値A/B】   →   【対当する呼値の間に売買を成立させる】
→   【通知】   →   【確認】   ×   【是非を通知する規定無し】

  【呼値A/B】
    ↓
  【相手を指定不能】


  【対当する呼値の間に売買を成立させる】
    ↓
  【東証のシステムが相手を決める】
    ↓
  【東証の主張する取引成立とは、この時点の状態】

  つまり、
  この時点では【呼値A/B】を行った証券会社は取引成立を通知されていない。

  よって、合意は成立し得ない。

  【通知】によって、【取引成立?/取引相手】を知らされる。

  しかし、【取引所】から一方的に通知されたにすぎない。

  よって、この時点に於いても法的には【取引】は成立していない。

  【確認】ここで、是認の意思表示を行えば、取引所からの通知内容を認めた事となり
  【取引所】の通知内容の効果は、証券会社に帰属するようになる。

  否認の意思表示【追認拒否】を行えば、証券会社には帰属しない。

  ↑が無権代理に基づく考え方。
___________________________________

取引参加者規程
(取引参加者契約の締結)
第7条
  取引参加者は、当取引所との間で、当取引所が定める取引参加者契約を締結しなければならない。

  【取引参加者契約】により、は証券会社は諸規則に拘束される。

  【業務規程】に、【売買を成立させる/不成立とする】とある。

  証券会社は、上記条項を認めている事となる。

  【呼値A/B】
    ↓
  【相手を指定不能】

  【対当する呼値の間に売買を成立させる】
    ↓  
  【東証のシステムが相手を決める】

民法
(自己契約及び双方代理)
第百八条
  同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。
  ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
 
  【証券会社】は【取引所】に、自己契約及び双方代理を認めている事になる。
  (当然、取引所は証券会社の意思に基づく義務を負う)
    ↓
  【東証の主張する取引成立とは、この時点の状態】

  つまり、
  この時点では【呼値A/B】を行った証券会社は取引成立を通知されていない。

  【通知】によって、【取引成立?/取引相手】を知らされる。

  しかし、【取引所】から一方的に通知されたにすぎない。

  よって、この時点に於いても法的には【取引】は成立しているとみなされる。

  【確認】ここで、是認の意思表示を行えば、取引所からの通知内容を認めた事となり
  【取引所】の通知内容の効果は、証券会社に帰属する事が確定する。

  否認の意思表示【追認拒否】を行えば、証券会社には帰属しない。

  ↑双方代理(自己契約)に基づく考え方。
___________________________________

「盗作」はさっさと削除依頼をされた方が

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/30 23:14 投稿番号: [14366 / 17759]
>場立ちは、直接、相手の場立ちのサイン(意思表示)を確認し得ますが、オンライン取引は取引所のシステムを経由しなければ確認できません。

>対面による取引と、電子取引は異なります。『何も変わっていない』のであれば、対面による取引では合法であるにすぎない規定となり、『電子取引』における『取引成立』に対しては、規定には法的根拠がない事になります。『業務規程』は、一部改正を繰り返されているにもかかわらず、
≫「業務規程」「取引参加者規程」等で規定された東証での売買制度の実態は何も変わっておりません。
などと断言するのだから、故意に嘘をついているとしか考えられませんねぇ〜♪


要するに、おっしゃりたいことはこういうことでしょうか?
「立会場で取引が行なわれていた時代には、売買双方の『場立ち』間で直接相手の意思確認が可能であったため、東証と証券会社との間には『民法上の代理関係』は存在しなかったが、『株式売買システム』の導入後は、システムを経由しなければそれが確認できないのであるから、そこに「民法上の代理関係」が存在するのは明らかである。」

ご指摘のとおり、「業務規程」をはじめとする東証の諸規則は頻繁に改正を重ねていますので、仮に「株式売買システム」の導入によって、東証と証券会社との間に「民法上の代理関係」などという重大な法律関係が新たに生じたとすれば、それが諸規定に反映されていないはずはありませんね。
「業務規程」、「取引参加者規程」、「呼値に関する規則」等々いずれでも結構ですから、どの条項のどのような改正を通じて、あなたのおっしゃるような「民法上の代理関係」が成立したのかを立証してください。





>さいですかぁ〜♪

あなたの14352の後段部分の書込みは「外山論文」の盗用であるということをお認めになるということですね。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14352

でしたら、今からでも原典を明示のうえ、引用した旨の追記投稿を行なうか、さもなくば問題の投稿をさっさと削除するよう手配された方がよろしいと思いますよ。
ご本人に気づかれないうちにね。


your Steffi

続き

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2006/01/30 22:51 投稿番号: [14365 / 17759]
>戦争で一方の勢力に加担するのは問題ですが、行政府が治安維持でテロを鎮圧している

>のなら、それが「戦闘」を伴うものであっても協力することに問題はないでは?


いいえ、何を以って【テロ】と定義するのでしょうか。

無法な【占領】に対する【抵抗】だったらどうなんでしょうか。



日本は【専守防衛】のはずですし、【日本が攻撃】されてはいません。



>つまり、テロを先制攻撃(戦争行為)と捉え、確証が得られた場合、そのテロの程度に

>よっては自衛権を行使することも是認するということですね。

>9.11以降、イラク戦争に至るアメリカの流れは、国連に対する不信感も相俟って、まさに

>そういう考えに根ざしているんじゃないでしょうか?


今回の米英は【テロとの戦い】ではなく、タダの先制攻撃です。



>一昔前でしたら、大方の人は、国連に提訴するとか経済制裁や外交特権を駆使するとかの

>回答を思い浮かべたと思います。

>非常に反戦的と思われるdorawasabi5001さんをして、選択肢の一つとして自衛権の発動を

>思い浮かべるということは、かなりそういう風潮が蔓延し始めているってことじゃないかな?


かもしれませんが、私は【日本におけるテロ多発】が想像できなかったので、・・・でしょうか?とお聞きしたのです。

私もnita2さんと同じ【究極の選択】ですよ、攻撃は。


今の日本を【どの国がテロ攻撃】するのでしょうか?

私には思い当たりませんが。



>だから、テロとの戦いの延長線上にあるイラク戦争に関して情報過疎にある現時点では

>その是非を評価できません。


私はタダの【先制攻撃】だと思っています。繰り返しですが。



>また、国際貢献、集団的自衛権、周辺事態、シーレーン防衛、相手領土の攻撃施設への

>攻撃といった一連の法改正の目論見に関しても、「テロとの戦い」も含む国際的安全保

>障の見地から、それが必ずしも好戦的意図からなされてるとは感じていません。


軍事に詳しくはないのですが、好戦的かどうかはさておき、

【集団的自衛権や周辺事態】等は、米軍の要求ではないですか?


つまり【軍需産業が基幹産業の一つであるアメリカは、いちゃもん付けて先制攻撃】をこれからも続けると予想されます。

集団的自衛権は、日本を否応なく【アメリカの戦争】に巻き込む危険な事態だと思っています。

周辺事態の【周辺】も今までは、日本近辺?だったと思いますが、

この【周辺事態】は、アメリカは(日本も?・・ちょっと調べていないけど)中東も想定しているようですね。

周辺の【区域】があいまいだったと思います。

nita2さん、こんばんわ

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2006/01/30 22:43 投稿番号: [14364 / 17759]
>具体的にはイラクの暫定政府が国連決議で認められたものであったか、イラク国民が

>主権を持つ政府に要請されたかでなければ、自衛隊の派遣は憲法違反だったって事で

>す。


この点については詳細は調べていませんが、

そもそも国際的に禁止されている【違法な先制攻撃】ですし、

【日本が攻撃もされてもいないのに】それに加担している点で、憲法違反であると思います。


★イラク戦争は違法

アナン総長

“国連憲章に反する”

  【ワシントン=遠藤誠二】国連のアナン事務総長は十五日、

ブッシュ米政権が主導して開始したイラク侵略戦争を

「国連憲章に照らして違法である」と批判しました。

イラク戦争開戦後、同総長がこの戦争を「違法」だと明言したのは初めてです。

  アナン事務総長は英BBC放送とのインタビューで、

【イラク戦争は「われわれ(国際社会)の観点からも、国連憲章上からも、違法なものである」と言明しました。】

さらに、「私はこれから先ずっと、国連の承認や国際社会の広範な支持のない、イラク型の作戦(戦争)が起きることを目にしたくない」とのべ、

【昨年三月に国連安保理の決議を経ないで始めたイラク侵攻は不法である】

とともに国際社会の総意を得ていないという考えを改めて示しました。


  同事務総長はイラク戦争開戦前の昨年三月十日、

米国が安保理決議なしに軍事行動にでるなら、国連憲章に「合致しない」とのべ、昨年の国連総会では、ブッシュ政権の先制攻撃戦略を国連憲章の平和のルールへの「根本的挑戦」だと批判しています。・・・

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-09-17/01_01.html


★国際司法裁で裁け

英40議員、国連総長に書簡

  【ロンドン=西尾正哉】

【英国でブレア政権与党の労働党議員を含む四十人の下院議員が連名で、

イラク戦争の合法性について国際司法裁判所が勧告的意見を出すように求め、】

二十日、アナン国連事務総長に書簡を送りました。英紙デーリー・ミラー二十六日付が明らかにしました。


  書簡は「英米両国はイラクの大量破壊兵器に関する機密情報の報告書を基に戦争を正当化したが、これらの報告書は根拠がないことが明らかになった」と批判。

その上で「われわれはこの戦争に関する勧告的意見を期待する。

イラクの国民、国土が被った損害、

先制攻撃の合法性に関する将来の明瞭なガイドラインにも言及してほしい」

とのべました。

書簡をまとめた労働党のシンプソン議員は「多くの人が戦争の合法性について懸念しており、解明が必要だ」とのべています。・・・

http://www.jcp.or.jp/akahata/aik3/2004-07-27/07_03.html

dorawasabi5001さんへ

投稿者: nita2 投稿日時: 2006/01/30 18:53 投稿番号: [14363 / 17759]
>まあ、今のイラクでは米軍は【治安維持と称して、都市爆撃や民間人殺害など】
>やりたい放題ですから。

一方でBBCのイラクの世論調査なんかでは、かなり肯定的な結果が出ているという

こともありますが、私は不確かな情報が入り乱れる現時点で米軍や自衛隊の行為自体

を論じてもしょうがないように思います。

で、私が何を言いたいかというと、一つはイラク国民を代表する政府でなくとも暫定

行政府が国際的に認められたイラクの統治主体であったのなら自衛隊を派遣して治安

維持に協力したことは問題なかったと考えているという事。

もう一つは、イラクが米英の不当な占領地であったのならイラク国民に主権が移譲さ

れるまでは国際法上も戦争は継続していた訳で日本は戦争放棄の憲法に違反したとい

う事。

具体的にはイラクの暫定政府が国連決議で認められたものであったか、イラク国民が

主権を持つ政府に要請されたかでなければ、自衛隊の派遣は憲法違反だったって事で

す。

さて、米軍の蛮行については、なんとも判断できませんが、日本が正当な統治主体に

協力すること自体は是認されると思います。

しかし、不当な統治主体であり、それを認識しながら協力したとすれば、占領は戦争

行為ですから、即ち戦時下で占領軍に加担したという事であり、立派な交戦権の行使

であり憲法違反であると思う訳です。

そして、小泉さんは「テロとの戦い」を「治安維持」ではなく「戦争」と捉えながら

も自衛隊を派遣したふしがあります。

イラク戦争はかねてより自国や国際社会の安全保障として「ならず者国家」への先制

攻撃を標榜していたアメリカが、9.11を宣戦布告と捉えテロ支援国家を報復攻撃した

一貫だった訳で、小泉さんはそのことを充分認識していたと思いますし、発言の端々

からもそれは覗えましたからね。


>私は、【兵站(後方支援)は戦闘行為のうちの一部である】と読んだ事があるので、
>自衛隊は【戦闘行為に加担してしまった】と思っているのです。
>ですから、【攻撃に加わっている】とは思います(戦争に加わっている)が、
>【テロとの戦いが戦争】である必然性は全く無いと思っています。

>ですから私は、【テロとの戦い】を戦争とは捉えていません。

戦争で一方の勢力に加担するのは問題ですが、行政府が治安維持でテロを鎮圧している

のなら、それが「戦闘」を伴うものであっても協力することに問題はないでは?


>つまり【容疑者をかくまった】と言う事だけで、攻撃されたしたのですよね。
>確証は無かった。
>そして日本に・・・の場合ですが、【テロリスト支援】がどのようなものか、それに
>よってではないでしょうか。
>国の指令によって実行されたものであれば、先制攻撃されたという事になるのでしょ
>うか。状況によってだと思います。

つまり、テロを先制攻撃(戦争行為)と捉え、確証が得られた場合、そのテロの程度に

よっては自衛権を行使することも是認するということですね。

9.11以降、イラク戦争に至るアメリカの流れは、国連に対する不信感も相俟って、まさに

そういう考えに根ざしているんじゃないでしょうか?

また、日本は日本で北朝鮮問題なんかもあって、それに同調しているように思います。

一昔前でしたら、大方の人は、国連に提訴するとか経済制裁や外交特権を駆使するとかの

回答を思い浮かべたと思います。

非常に反戦的と思われるdorawasabi5001さんをして、選択肢の一つとして自衛権の発動を

思い浮かべるということは、かなりそういう風潮が蔓延し始めているってことじゃないか

な?

もちろん私も究極の選択として、テロに対しても自衛権を行使するべきという考えです。

だから、テロとの戦いの延長線上にあるイラク戦争に関して情報過疎にある現時点では

その是非を評価できません。

また、国際貢献、集団的自衛権、周辺事態、シーレーン防衛、相手領土の攻撃施設への

攻撃といった一連の法改正の目論見に関しても、「テロとの戦い」も含む国際的安全保

障の見地から、それが必ずしも好戦的意図からなされてるとは感じていません。

他人論文内容についてのコメントはなし?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/30 13:06 投稿番号: [14362 / 17759]
  さいですかぁ〜♪

  なら、
  私の投降内容で、リンクの張られていないもののコピペに対して謝罪して頂けますかねぇ〜♪

>「場立ち」のお話をしましょうか?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/30 12:57 投稿番号: [14361 / 17759]
>昔、東証での取引が「場立ち」によって行なわれていた時のことを想定してみてください。

  はい、この時点で認識が間違ってます。

  場立ちは、直接、相手の場立ちのサイン(意思表示)を確認し得ますが、
  オンライン取引は取引所のシステムを経由しなければ確認できません。

  場立ちによる取引成立過程は、既に示しましたが、

  場立ちAによる申し込みの誘引   →   場立ちBによる申し込み   →   仲介者立ち会いのもとで確認。

  で取引は成立しますが、

  オンライン取引は、【業務規程】に示されているように、
  【呼値A/B】   →   【対当する呼値の間に売買を成立させる】
→   【通知】   →   【確認】   ×   【是非を通知する規定無し】

  である。

  『東証』の主張する【売買の成立】とは、
  東証のシステムが【対当する呼値の間に売買を成立させた】にすぎず、
  『みずほ/東証』ともに、誤発注の内容を取り消すよう意思表示をしている以上、
  【呼値は否】である事で一致している。

  後は、【否】とされた【呼値】に基づいて行われた結果の【是/否】の問題であり、
  基づくべき成立要因が【否】なら、結果は【否】である。

>取引の場所が立会場からコンピュータ・システムという電子的媒体に替わった現在でも、
>「業務規程」「取引参加者規程」等で規定された東証での売買制度の実態は何も変わっておりません。

  対面による取引と、電子取引は異なります。

  『何も変わっていない』のであれば、対面による取引では合法であるにすぎない規定となり、
  『電子取引』における『取引成立』に対しては、規定には法的根拠がない事になります。

  『業務規程』は、一部改正を繰り返されているにもかかわらず、

>「業務規程」「取引参加者規程」等で規定された東証での売買制度の実態は何も変わっておりません。

  などと断言するのだから、
  故意に嘘をついているとしか考えられませんねぇ〜♪

権威のご威光に幻惑されたと認める訳ね2

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/30 09:54 投稿番号: [14360 / 17759]
  そして、この後に、

>仮にこの弁護士さんのおっしゃることが正しいとしたら、
>なぜ同様の議論が業界でも学界でも法曹界でも官界でも政界でも経済界でも
>まったくなされていないのか、

  と書いている。

>仮にこの弁護士さんのおっしゃることが正しいとしたら、

  ↑は、

  弁護士   /   おっしゃること   /   正しいと仮定する

>なぜ同様の議論が業界でも学界でも法曹界でも官界でも政界でも経済界でも
>まったくなされていないのか、

  ↑は、
  同様の議論   /   業界 or 学界 or 法曹界 or 官界 or 政界 or 経済界 /まったくなされていない   /   のか

  『のか』は、反語

  正しければ同様の議論がされるはずである。の強調となる。

  しかし、
  議論がされた   →   正しいという結果が出た   の間に因果関係は成立するが、
  議論が全く成されていない   →   正しい   の間に因果関係は因果関係は成立しない。

  とすると、

  『業界 or 学界 or 法曹界 or 官界 or 政界 or 経済界』   →   『正しい』

  という関係が浮かび上がってくる。

  しかし、  
  同様の議論がまったくなされていないならば、議論を検証する事が不可能な状況であるから、

  業界 or 学界 or 法曹界 or 官界 or 政界 or 経済界は、
  『議論内容を検証しなくても正しいといえる。』という思い込みが透けて見えてくる。

  さて、
  正しければ同様の議論がされるはずである。から

  同様の議論がされないのは正しくないからである。が導き出され、

>仮にこの弁護士さんのおっしゃることが正しいとしたら、
  
  という仮定を否定している。

  よって、
 
  ご威光をもつ者   →   幻惑する   →   正しくないものを正しいと思わせる。

  となり、

  ご威光は、根拠たり得ないとなるのであるが゛、

  『業界 or 学界 or 法曹界 or 官界 or 政界 or 経済界』   →   『正しい』

  としている事から、     
 
  ご威光は、根拠たり得るともしている事になる。

  そして、新たに

>三権をはじめとして、しかるべき権威は十分に根拠となり得るのは当然中の当然です。
>申しあげてもいないことを撤回する必要などこれっぽっちもございませんね。

  などと主張しているが、

>同様の議論が〜まったくなされていない

  成されてもいない議論が十分に根拠になり得るのは当然中の当然他だそうですから、
  『権威』が根拠となると思っているんでしょうねぇ〜♪

  内容ではなく、『権威』が根拠であると♪

権威のご威光に幻惑されたと認める訳ね♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/30 09:52 投稿番号: [14359 / 17759]
≫権威は根拠とはならないという主張は撤回するのですか?
>あらあら、私がいつそんなことを申しあげましたっけ?
>「弁護士という肩書きの持つご威光に幻惑されて、
>   この先生の「私論」を無批判に受け売りしているあなたが、
>   そこですでに思考停止状態に陥っているということです。」
>   とは申しあげましたけれどね。

http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1 hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14200

  ぷっ♪

  馬鹿はこれだから困る。

>弁護士という肩書きの持つご威光に幻惑されて

  ↑は、
  弁護士   →、肩書き   →   ご威光をもつ   →   これに幻惑される
   ↓、
  弁護士の肩書きはご威光をもち幻惑させる。となる。

>この先生の「私論」を無批判に受け売りしているあなたが、

  ↑は、
  この先生   /   私論   /   無批判   →   受け売り   /   あなた   

  この先生   →   弁護士   →   肩書き   →   ご威光をもつ
 
  弁護士の肩書きはご威光をもち幻惑させる。と合わせると

  あなたは、ご威光をもつ者の私論に幻惑され無批判に受け売りしている。
  となる。

>そこですでに思考停止状態に陥っているということです。

  ↑は、

  そこで   /   思考停止状態   /   陥っている

  そこで   →   ご威光をもつ者の私論に幻惑され無批判に受け売りしている時点
  思考停止状態   →   無批判に受け売りしている

  思考停止状態   にしている要因は、
  『ご威光をもつ者の私論に幻惑され』に含まれる事になる。

  ↑は、
  『ご威光をもつ者』   →   『幻惑する』
  『私論』   →   『幻惑する』
  『ご威光をもつ者』and『私論』   →   『幻惑する』

  の3通りである。

  『私論』は否定的要素として、「   」を付けて強調しているのであると推測されるので、

  『ご威光をもつ者』   →   『幻惑する』となる。    

  ただし、
  『この弁護士』は、どのような論理でそのような解釈に至ったかを示しており、
  検証する事が可能な状況であるから、

  検証し、
  『解釈に問題がある』ならば、『批判される』が、
  『解釈が妥当』であれば、『批判の余地は無い』のであり、

  『批判していない』−『無批判に受け売りしている』との間には、因果関係は成立しない。
  
  よって、『無批判に受け売りしている』という根拠は合理的ではあり得ない。

他人論文盗用についてのコメントはなし?

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/30 02:51 投稿番号: [14358 / 17759]
♪マーク多発で、随分と興奮されていらっしゃるようですね。
深夜の興奮はおからだにさわりますよ。



>権威は根拠とはならないという主張は撤回するのですか?

あらあら、私がいつそんなことを申しあげましたっけ?
「弁護士という肩書きの持つご威光に幻惑されて、この先生の「私論」を無批判に受け売りしているあなたが、そこですでに思考停止状態に陥っているということです。」とは申しあげましたけれどね。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14200

三権をはじめとして、しかるべき権威は十分に根拠となり得るのは当然中の当然です。
申しあげてもいないことを撤回する必要などこれっぽっちもございませんね。



>取引所は代理でもないのに、当事者で、『東証の諸規則』が取引成立の根拠という客観的なソースとやらも見てみたいものですな♪

もう一度「場立ち」のお話をしましょうか?
昔、東証での取引が「場立ち」によって行なわれていた時のことを想定してみてください。
「売り」もしくは「買い」の   意思を、ブロックサインで交わす「場立ち」間の取引のどこに、【民法上の代理人】としての東証が関与していたのでしょうか?
取引の場所が立会場からコンピュータ・システムという電子的媒体に替わった現在でも、「業務規程」「取引参加者規程」等で規定された東証での売買制度の実態は何も変わっておりません。

あるいは、東証を通常の物品オークションに例えたとして、会場で机を木のハンマーで叩いて、売買の成立を宣言するオークション(市場)管理者のどこに、売り手もしくは買い手の代理人としての法律行為があるのでしょうか?



他人の論文をあたかもご自分の意見のように無断盗用された件についてのコメントはなしですか?
都合の悪いことを意図的にスルーするのは、あなたの常套手口のひとつであることは十分に承知しておりましたので、別に驚きませんけれどもね。

ただ、これ以上、無知の暴露と恥の上塗りを晒すよりは、早くあなたの自論を立証されるか、誤謬をお認めになる方が、あなたが負う傷ははるかに浅いことは確かだと思いますよ。


your Steffi

言っておくが、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/30 02:03 投稿番号: [14357 / 17759]
  『東証の諸規則』を根拠にすれば、取引上は当事者とならざるを得ず、
  『代理』を否定すれば、『東証の諸規則』はチミの主張に対する根拠となり得ない。

  チミが、否定するのは勝手だが、
  『代理』の根拠と『取引成立』の根拠では、立証せずに困るのは、
  立証不能で『取引の成立』が『不成立』とみなされるだけであり、
  事らとしては、チミが何も証明できずに自滅するのを待てばよいだけなんですねぇ〜♪

  っていうか、チミは、既に、詰んでいるのに同じ事を繰り返しているだけですもんねぇ〜♪

こんどは、論理の飛躍ですかぁ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/30 01:55 投稿番号: [14356 / 17759]
>違法行為が存在しなかったということは、取引が適法かつ有効に成立していたこと

  異な事を仰る。

  チミの論理では、
  行為が全く存在しなければ、違法行為も存在せず、取引は成立するという論理も成立しますよね♪

  そんな論理で相手をン納得させようとしているんですか?

  また、

>違法行為が存在しなかったということは、

  を根拠とする事自体本末転倒です。

  取引が成立しているなら、『返却義務はない』が成立し、違法行為がなかった。

  となるのであって、

  取引が成立していると仮定して、
  『返却義務はない』が成立するとみなし、違法行為がなかったとし、
  これを根拠に取引は成立していたという根拠とするのは詭弁以外の何ものでもありません。

>そういうことを述べている法学界や法曹界の公式見解はありますか?
>あるのならばぜひご提示ください。

  権威は根拠とはならないという主張は撤回するのですか?

  また、
  『見解が示されていない』と『取引が無効になり得ないと立証した見解がある』は違いますが♪

  『錯誤無効』且つ『原始的不能』且つ『悪意の第三者』
  という要因で構成された見解は見た事がありませんが♪

  『単独』または、『どれかが欠けた』見解しか見た事はありませんねぇ〜♪

  つまり、今のところ、私の主張を完全に否定した見解は見た事ありませんねぇ〜♪

  あるなら、提示してもらいたいものですな♪

>違法行為の定義すら知らないあなたがここで何万回連呼したって、何の説得力もないのですよ。

  ぷっ♪

  相手方に悪意があるときは、
  表意者に重過失があっても無効主張を可能にする。

  を知らなかった奴に説得力があるんですかねぇ〜♪

  これは、明らかに、無効か否かの重要な要因ですがねぇ〜♪

  まあ、『原始的不能』ほどは重要ではありませんがね♪

>さあ口頭でも行間でも何でもいいですから、
>早く【民法上の代理契約】が存在することを、しかるべき客観的ソースを挙げて、立証してください。

  その論理を、そのままお返し致します。

  『契約成立』の要件である『承諾』のソースを提示してください。

  ついでに言えば、

  『承諾』が無ければ、『代理』とは無関係に契約は成立しません。

  当方の主張は、『無効』ですので、契約不成立でも別に問題はありませんが♪

  チミの主張は、完全に根拠がない事になりますねぇ〜♪

  で?

  取引所は代理でもないのに、当事者で、『東証の諸規則』が取引成立の根拠という
  客観的なソースとやらも見てみたいものですな♪

他人の論文の盗用は「違法行為」ですよ。

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/30 00:17 投稿番号: [14355 / 17759]
≫法律用語で言う「違法行為」とは、法の三大機能のうち、「禁止」および「命令」の概念を規定した法の【具体的】条文に抵触する行為のことで、理念に反することは含まれません。

>で?

あなたが「違法行為」という法律用語の定義すら知らなかったということをご指摘申しあげたまでです。
あら、これも「揚げ足取り」になっちゃうのかしら?
だとしたらごめんなさいね。反省しま〜す。



>が、取引成立の根拠になるの?

今回の誤発注事件において違法行為が存在しなかったということは、取引が適法かつ有効に成立していたことのきわめて大きな法的根拠になり得るのは当然でしょうね。
あなたの基準では違うのですか?



>すべて「違法行為者」である。

そういうことを述べている法学界や法曹界の公式見解はありますか?
あるのならばぜひご提示ください。
違法行為の定義すら知らないあなたがここで何万回連呼したって、何の説得力もないのですよ。



>この第一草案に限らず他の立法例でも、錯誤制度のためにいくつかの規定を置いてあるのが通常だが、日本民法には95条の一規定のみしか置かれていない。しかも、この規定すらも明確なものではなく、立法者がどのような意図のもとでこの条文を作ったのかは条文のみでは理解することは出来ない。例えば、立法者は、過失がある表意者の錯誤無効の主張により、損害を被った相手方は損害賠償を請求出来るものとし、また相手方に悪意があるときは、表意者に重過失があっても無効主張を可能にするなどの点につき、立法者達の間で合意が為されていたが、これらの点について条文上に明記されることはなかった。富井氏は損害賠償について錯誤法以外の一般原則により当然為されるべきものとされているが、日本の錯誤制度においては、他の民法条文、原則等を考慮しつつ解釈すれば当然こうなる筈だという、言い換えれば、子細を知りたければ、行間を読めといわんばかりの傲慢かつ怠惰な立法が為されたものといわざるを得ない。

この部分は外山智士さんとおっしゃる関西の在野の法律研究家の論文、「錯誤制度の絶対的無効から相対的無効への転換と取消への接近」「第1章」「3.小括」の後段部分からの完全なまる写しですね。
http://www004.upp.so-net.ne.jp/civil_aviation/ronbun/sakugo/sakugo2.htm

今さら改めて申しあげるまでもないことですが、他人の著作を引用する場合はきちんとその原典を表示し、引用である旨の注釈を付さないと、「無断盗用」もしくは「盗作」として処罰の対象となりますよ。
いわゆる「違法行為」というものですね。
法律を理解している方ならば、常識中の常識のはずですけれどもねえ・・・。

しかし、あなた他人の著作物をまる写ししないと私と議論できないのですか?



>つまり、民法の条文ですら行間を読まねばならない、いわんや、東証の諸規則おやである。

はあああ・・・。(嘆息)
「口頭による代理契約」の次は、「規程の行間を読め」と来ましたか。
あなたねえ、今から110年前の明治29年(1896年)の民法公布当時のままの第95条と、直近でも平成13年に改正されている東証の「業務規程」を同列に論じるおつもりですか?
仮に百歩譲って「いわんや、東証の諸規則おや」(原文のまま)であるとしても、この規程のどこの「行間」にあなたのおっしゃる【民法上の代理関係】とやらが隠されているかをあなたが立証しなければならない義務に何ら変わりはないのですよ。
さあ口頭でも行間でも何でもいいですから、早く【民法上の代理契約】が存在することを、しかるべき客観的ソースを挙げて、立証してください。


your Steffi

『表意者保護』優先か『取引の安全』で、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/29 22:42 投稿番号: [14354 / 17759]
  法の具体的条文にも影響が及ぶ。

  民法立法当時は、『錯誤』は『絶対的無効』

  表意者が無効を主張するまでもなく無効だったのである。

  絶対無効であれば、
  『取引は成立している』とし請求する行為は、他人の権利を侵害しようとする行為である。

  『ただし、表意者に重大な過失があったときは、
   表意者は、自らその無効を主張することができない。』

  という条項も、

  相手方に悪意があるときは、
  表意者に重過失があっても無効主張を可能にするなどの点につき、
  立法者達の間で合意が為されていた

  ものである。

  また、『取り消し的無効』という解釈は、『取引の安全』を重視する方向にシフトした結果であり、
  『表意者が主張しなければ無効とはならない』などという文言はない。

訂正

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/29 22:21 投稿番号: [14353 / 17759]
≫__________________________________

>規定に従って決済条件の変更を認めた日本証券クリアリング機構も、

第703
  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、
  そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、
  その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
__________________________________≪

>規定に従って決済条件の変更を認めた日本証券クリアリング機構も、

  民法   第709条
  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
  これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

で?

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/29 22:17 投稿番号: [14352 / 17759]
>法律用語で言う「違法行為」とは、法の三大機能のうち、
>「禁止」および「命令」の概念を規定した法の【具体的】条文に抵触する行為のことで、
>理念に反することは含まれません。

  が、取引成立の根拠になるの?

>取引を停止しなかった東証も、

民法   第709条
  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
  これによって生じた損害を賠償する責任を負う。

>買注文を入れてきた投資家も、

第703
  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、
  そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、
  その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
  (悪意の受益者の返還義務等)

第704条
  悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
  この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

>それを取り次いだ証券会社も、

第709条
  過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


  第703
  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、
  そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、
  その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
  (悪意の受益者の返還義務等)

>規定に従って決済条件の変更を認めた日本証券クリアリング機構も、

第703
  法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、
  そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、
  その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
  (悪意の受益者の返還義務等)

>すべて「違法行為者」である。





  ついでに、

  この第一草案に限らず他の立法例でも、錯誤制度のためにいくつかの規定を置いてあるのが通常だが、
  日本民法には95条の一規定のみしか置かれていない。
  しかも、この規定すらも明確なものではなく、
  立法者がどのような意図のもとでこの条文を作ったのかは条文のみでは理解することは出来ない。
  例えば、立法者は、過失がある表意者の錯誤無効の主張により、
  損害を被った相手方は損害賠償を請求出来るものとし、
  また相手方に悪意があるときは、表意者に重過失があっても無効主張を可能にするなどの点につき、
  立法者達の間で合意が為されていたが、これらの点について条文上に明記されることはなかった。
  富井氏は損害賠償について錯誤法以外の一般原則により当然為されるべきものとされているが、
  日本の錯誤制度においては、他の民法条文、原則等を考慮しつつ解釈すれば当然こうなる筈だという、
  言い換えれば、
  子細を知りたければ、行間を読めといわんばかりの傲慢かつ怠惰な立法が為されたものといわざるを得ない。



  つまり、民法の条文ですら行間を読まねばならない、いわんや、東証の諸規則おやである。

続き 

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2006/01/29 21:34 投稿番号: [14351 / 17759]
>小泉さんは一連の発言から完全に「戦争」と捉えているよ

うに感じます。9.11を宣戦布告と捉えたブッシュさんは言わずもがなですね。

>拝察するに、どうやら、dorawasabi5001さんも「戦争」と捉えていらっしゃる。


私は、【兵站(後方支援)は戦闘行為のうちの一部である】と読んだ事があるので、自衛隊は【戦闘行為に加担してしまった】と思っているのです。

ですから、【攻撃に加わっている】とは思います(戦争に加わっている)

が、

【テロとの戦いが戦争】である必然性は全く無いと思っています。


かえってこれは、【テロを削減する効果は無く、永久戦争状態を維持するスローガン】かもしれませんね。

無関係な人間を殺せば、テロリストが増加するばかりで、今のイラクを見れば一目瞭然です。



>そこで質問ですが、仮に日本でテロが多発したとして、dorawasabi5001さんは「テロとの

>戦い」を戦争と捉えている訳ですから、そのテロを支援している国を攻撃することを自衛権

>の行使と考えますか?


ですから私は、【テロとの戦い】を戦争とは捉えていません。


しかし今回の米英等は、

【テロとの戦い】に名を借りた【一方的な先制攻撃】で、米英の謀略によるあくどい戦争だった、

何だか【満州事変】の様な大犯罪だと思っています。


アフガン攻撃もタリバン政権は、【ビンラディンが犯人だと言う証拠を提示せよ】とアメリカに主張していたと思います。

つまり【容疑者をかくまった】と言う事だけで、攻撃されたしたのですよね。

確証は無かった。



そして日本に・・・の場合ですが、【テロリスト支援】がどのようなものか、それによってではないでしょうか。

国の指令によって実行されたものであれば、先制攻撃されたという事になるのでしょうか。

状況によってだと思います。


【テロと国との関連】は、又何か謀略によって国民が騙されるかもしれませんし、今の日本では多発的なテロは想像しにくい。

自衛隊もこれから日米軍として、世界各地で武力行使すれば恨みをかうかもしれませんが。


>私は日本人も日本政府も好戦的とは思ってませんので、


自民・民主とも好戦的な者たちが権力を握っています。

国民には気づかれないように、日米軍を目論む。

Re: dorawasabi5001さんへ

投稿者: dorawasabi5001 投稿日時: 2006/01/29 21:32 投稿番号: [14350 / 17759]
>しかも、自民党、公明党、民主党で最後までそこに拘っていたのは公明党だったと思います。


でも、今回の【実質戦闘地であるイラク・サマワに自衛隊派遣】については、

強い反対もしていませんね。



>だから、自衛隊のイラク派遣時には「加害の心配」は既に決着済みの議論という雰囲気もあり、

>また、民主党は過去においてむしろ推進派だったこともあって大きく取り上げられず、世論

>を喚起することも無かったという事ではないかと思います。



イラクへの【自衛隊派兵】は、社共と、民主党も反対しました。


【イラクと言う戦闘地への派兵は、初めてだったので、】大いに反対もありました。


>なお、「治安維持→戦争」「治安部隊→軍隊」「物資→兵站」は「テロとの戦い」を戦争と

>捉えているかということですが、


国民を欺くための【テロとの・・】と言う先制攻撃です。

まあ、今のイラクでは米軍は【治安維持と称して、都市爆撃や民間人殺害など】やりたい放題ですから。


自衛隊は、【護衛】もやっているそうです。↓



★これが「人道復興支援」か?(写真も見てください)

−−何と米英軍を“護衛”する自衛隊。

日本で一切報道されない現地サマワでの自衛隊活動の危険な実態。


米英軍を護衛して走る自衛隊車両
何キロも続く車両の列にイラク人の反感は高まった


  私もこれを読んで驚いた。「人道復興支援」は嘘っぱちだとは分かっていた。迫撃砲など、何か事件があっても「宿営地」に閉じこもり、危険を回避するだろう。そう考えていた。

「そこまではやらないはず」だと。しかし本書冒頭の、いわばスクープは、「現地では日本の国民を騙してここまでやっているのか!」と怒りで一杯だ。

  著者は、ある事件に遭遇する。親日家であったイラク人の対日感情が悪くなった理由はこれだ、と思わせる事件である。

3月19日の朝、サマワからバスラに向かう交通渋滞の道路に米英軍の銃で守られた石油関連のトラックが1kmもの長蛇の列をなして割り込んできたのである。

【最後尾を守るのは、自衛隊の軽装甲機動車。それは信じられない光景であった。】

  アラブ服の男たちは、「車内に日本人である私を見つけると、自衛隊車を指さし、ドライバ−が首を横に振りながら、『ノ−、ノ−』と不満そうな顔をした。」
  先を急ぐイラク人が、ノロノロ進むトラックを追い越そうとすると兵士は銃を向けて制止する。

「車列のスピ−ドが時折、落ちる。すると、左車線から追い抜きをかける車が再び続出する。1台が時速80キロぐらいで左車線を突っ走って、英米軍を追い抜こうとした瞬間、英国兵がヒステリックに絶叫した。

さらに続いて追い抜きをかけた車に、

【はじめて自衛隊車の運転席から白い手袋が伸びて制止を命じ、車上の警備兵も右手を突き出してあわてて止めた。現場に鋭い緊張が走った。」】

  この日の約3週間前、同じような光景の下、米軍によるイラク人射殺事件が起こっている。イラク人は銃撃を恐れて我慢している。

誰もがイライラし、怒っている。キレかかっている。「無言の行列は、しかし、憤怒の塊でもある。星条旗と一緒に、日の丸が踏みつけられる幻想が不意に浮かんだ。」


【今、目の前で行われている護衛は、誰にも公表されず

武装車の写真は、新聞に掲載されない。

偶然に目撃した光景である。サマワにいた記者たちは知らないのだ。】・・・


http://www.jca.apc.org/stopUSwar/notice/honto_no_riyuu.htm

チミがバカだったということ

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/29 21:12 投稿番号: [14349 / 17759]
  ぷっ♪

  チミの論理を支持するつもりは全く無い。

  チミの論理に基づくと、売買が成立しない事を立証したまでの事である。

  まあ、そもそも、チミの論理を分析すると、
  『合意(代理/取引ともに必要)』の根拠が
  『当事者間の口頭/文面による意思表示』に示されていなければならない。

  というものである。

  そして、私は何度も要求したが、
  チミは『承諾する旨の口頭/文面による意思表示』を全く示さないばかりか、
  『東証の諸規則』が根拠だという。

  しかし、『東証は当事者(代理)ではない』ともいう。

  これを矛盾といわず何というのか?

世の中はすべてバカだったということ

投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/29 19:42 投稿番号: [14348 / 17759]
>つまり、『東証の諸規則』は『証券会社』の承諾無しに、効果を『証券会社』に帰属させ得ない。よって、チミの主張の様に『代理』でないなら、『東証の諸規則』は根拠となり得ない。

>なら、反論しません。


いったいどちらなのでしょうか?(笑)
そもそもここに「民法上の代理」が存在するなどということを持ち出してきたのはあなたですよ。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&action=m&mid=13963

私はそのようなもの(「民法上の代理関係」)は存在しないと一貫して申しあげてきておりますし、仮に存在するとすれば、私の論拠が成り立たなくなるということもすでに何度も申しあげているとおりです。
のみならず、場合によっては、みずほの誤発注にかかわるジェイコム株の売買取引も、実はすべて不成立だったという結論にすらなりかねない重要な意味をもつ論点です。

ということはつまり、あなたが「民法上の代理」の存在を客観的根拠によって立証しさえすれば、昨年12月以来のあなたのここでのご主張はすべて正しく、世の中はすべてバカだったということを天下に示すことが出来るのですから、いつまでも逃げ回っていないで、ぜひこの偉業を成し遂げてください。




>【違法】法に違反すること。具体的な規定だけでなく、法の理念に違反することをもいう。

やっぱりおわかりになっていらっしゃいませんでしたね。(笑)
法律用語で言う「違法行為」とは、法の三大機能のうち、「禁止」および「命令」の概念を規定した法の【具体的】条文に抵触する行為のことで、理念に反することは含まれません。
いくら「法の理念に反する行為」を行なっても、その段階ではホリエモン氏は逮捕されませんでしたよね?



your Steffi

14340に対するレスは、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/29 17:24 投稿番号: [14347 / 17759]
  14345のレスが適用でき、
  14344は、①のペテンを提示済み♪

>「揚げ」なければよい

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/29 17:17 投稿番号: [14346 / 17759]
  チミは書いているそばから揚げているんで内科医♪

>__________________________________

>当然、法の理念に反する行為ですねぇ〜♪
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1 hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14332

私の質問は、「違法行為者ですか?」ということでしたよね?
それなのに、わざわざ「法の理念に反する行為」などと、ファジーな表現にすり替えておられるのには何か特殊な理由がおありなのでしょうか?
__________________________________<

【違法】
  法に違反すること。具体的な規定だけでなく、法の理念に違反することをもいう。

あれぇ〜♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/29 17:00 投稿番号: [14345 / 17759]
>今回の取引が適法かつ有効に成立していることの根拠として、
>これまで何度も「業務規程」をはじめとする東証の諸規則を挙げてきましたよね。

  異な事をおっしゃる♪

  『取引所』が『代理』ではないのであれば、『取引所』が行う『法律行為』は、
  『売り手/買い手』に対し、効果は帰属しないはずですが♪

  つまり、
  『東証の諸規則』は『証券会社』の承諾無しに、効果を『証券会社』に帰属させ得ない。

  よって、チミの主張の様に『代理』でないなら、『東証の諸規則』は根拠となり得ない。

>私はこの条文のどこに「代理」もしくは「委任」などという文言があるかどうかを
>再三お聞きしているのです。

  『口頭での意思表示、及び、書面での意思表示』は、
  『効果意思を表示する行為の一部にすぎない』と既に反論済みですね♪

  もうお忘れですか?

  鶏頭さん♪
__________________________________

≫『成立させる/不成立とする』と書かれた条項の存在する規定を
≫証券会社が認める事で代理権の授受は成立する。

>はあ〜、そうなんですか?(笑)
>でも、それはあくまでもあなたの個人的見解に過ぎませんね。
>上の繰り返しになりますが、そのご主張どおりに(民法上の)代理権の授受が成立していることを、
>客観的なソースを以ってご立証してください。

  なら、反論しません。

  あなたの主張に基づき、
  『東証の諸規則』に『成立させる/不成立とする』と規定されていても、
  『代理』ではなく、『証券会社は取引所に権限の代行』を認めていない事になりますから、
  『取引所』に『成立させる/不成立とする』と書かれ、実行しても、証券会社には効果は帰属しません。

  『取引所』のみに効果が及び、『売り手/買い手』には効果は及びませんから、
  『証券会社』は、支払う義務も無ければ、『証券』を引き渡す義務もありません。

  よって、

  『取引所』が『成立している/していない』と言い張るだけで、
  証券会社間には、効果が帰属していないので取引は成立しません。

  以上、チミの論理に基づき、取引が成立しない事が立証されました。

  チミの論理では、
  『取引所』ではなく、『売り手/買い手』の間に規定が存在しなければなりません。

  そして、チミは、『取引成立とする』という文言の存在を示さなければなりません。
___________________________________

>でもね、あなたはこの件に関する私の問いかけに対して、
>次のようなコンテクストの中でレスをつけてきているのですよ。

>①
>私【もう一度お尋ね致します。
>「東証と取引参加者との間には(民法上の)代理関係が存在する」
>との当初のあなたのご主張が誤りであったことをお認めになるのか、
>ならないのかをまずはっきりさせて下さい。】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14266

  ↑のリンク先には、

≫__________________________________

>『A−C』間、『B−C』間には、あらかじめの合意としての規約は存在するが、『A−B』間に存在するかね?
__________________________________≪

  って書いてあるよね?

  『都合の悪いところは引用しない』という手法は十二分に存じておりますよ♪
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