「盗作」はさっさと削除依頼をされた方が
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/30 23:14 投稿番号: [14366 / 17759]
>場立ちは、直接、相手の場立ちのサイン(意思表示)を確認し得ますが、オンライン取引は取引所のシステムを経由しなければ確認できません。
>対面による取引と、電子取引は異なります。『何も変わっていない』のであれば、対面による取引では合法であるにすぎない規定となり、『電子取引』における『取引成立』に対しては、規定には法的根拠がない事になります。『業務規程』は、一部改正を繰り返されているにもかかわらず、
≫「業務規程」「取引参加者規程」等で規定された東証での売買制度の実態は何も変わっておりません。
などと断言するのだから、故意に嘘をついているとしか考えられませんねぇ〜♪
要するに、おっしゃりたいことはこういうことでしょうか?
「立会場で取引が行なわれていた時代には、売買双方の『場立ち』間で直接相手の意思確認が可能であったため、東証と証券会社との間には『民法上の代理関係』は存在しなかったが、『株式売買システム』の導入後は、システムを経由しなければそれが確認できないのであるから、そこに「民法上の代理関係」が存在するのは明らかである。」
ご指摘のとおり、「業務規程」をはじめとする東証の諸規則は頻繁に改正を重ねていますので、仮に「株式売買システム」の導入によって、東証と証券会社との間に「民法上の代理関係」などという重大な法律関係が新たに生じたとすれば、それが諸規定に反映されていないはずはありませんね。
「業務規程」、「取引参加者規程」、「呼値に関する規則」等々いずれでも結構ですから、どの条項のどのような改正を通じて、あなたのおっしゃるような「民法上の代理関係」が成立したのかを立証してください。
>さいですかぁ〜♪
あなたの14352の後段部分の書込みは「外山論文」の盗用であるということをお認めになるということですね。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14352でしたら、今からでも原典を明示のうえ、引用した旨の追記投稿を行なうか、さもなくば問題の投稿をさっさと削除するよう手配された方がよろしいと思いますよ。
ご本人に気づかれないうちにね。
your Steffi
これは メッセージ 14361 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20_1/14366.html