で?
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/29 22:17 投稿番号: [14352 / 17759]
>法律用語で言う「違法行為」とは、法の三大機能のうち、
>「禁止」および「命令」の概念を規定した法の【具体的】条文に抵触する行為のことで、
>理念に反することは含まれません。
が、取引成立の根拠になるの?
>取引を停止しなかった東証も、
民法 第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
>買注文を入れてきた投資家も、
第703
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、
そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、
その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)
第704条
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
>それを取り次いだ証券会社も、
第709条
過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第703
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、
そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、
その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)
>規定に従って決済条件の変更を認めた日本証券クリアリング機構も、
第703
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、
そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、
その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)
>すべて「違法行為者」である。
ついでに、
この第一草案に限らず他の立法例でも、錯誤制度のためにいくつかの規定を置いてあるのが通常だが、
日本民法には95条の一規定のみしか置かれていない。
しかも、この規定すらも明確なものではなく、
立法者がどのような意図のもとでこの条文を作ったのかは条文のみでは理解することは出来ない。
例えば、立法者は、過失がある表意者の錯誤無効の主張により、
損害を被った相手方は損害賠償を請求出来るものとし、
また相手方に悪意があるときは、表意者に重過失があっても無効主張を可能にするなどの点につき、
立法者達の間で合意が為されていたが、これらの点について条文上に明記されることはなかった。
富井氏は損害賠償について錯誤法以外の一般原則により当然為されるべきものとされているが、
日本の錯誤制度においては、他の民法条文、原則等を考慮しつつ解釈すれば当然こうなる筈だという、
言い換えれば、
子細を知りたければ、行間を読めといわんばかりの傲慢かつ怠惰な立法が為されたものといわざるを得ない。
つまり、民法の条文ですら行間を読まねばならない、いわんや、東証の諸規則おやである。
>「禁止」および「命令」の概念を規定した法の【具体的】条文に抵触する行為のことで、
>理念に反することは含まれません。
が、取引成立の根拠になるの?
>取引を停止しなかった東証も、
民法 第709条
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、
これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
>買注文を入れてきた投資家も、
第703
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、
そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、
その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)
第704条
悪意の受益者は、その受けた利益に利息を付して返還しなければならない。
この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。
>それを取り次いだ証券会社も、
第709条
過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第703
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、
そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、
その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)
>規定に従って決済条件の変更を認めた日本証券クリアリング機構も、
第703
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、
そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、
その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。
(悪意の受益者の返還義務等)
>すべて「違法行為者」である。
ついでに、
この第一草案に限らず他の立法例でも、錯誤制度のためにいくつかの規定を置いてあるのが通常だが、
日本民法には95条の一規定のみしか置かれていない。
しかも、この規定すらも明確なものではなく、
立法者がどのような意図のもとでこの条文を作ったのかは条文のみでは理解することは出来ない。
例えば、立法者は、過失がある表意者の錯誤無効の主張により、
損害を被った相手方は損害賠償を請求出来るものとし、
また相手方に悪意があるときは、表意者に重過失があっても無効主張を可能にするなどの点につき、
立法者達の間で合意が為されていたが、これらの点について条文上に明記されることはなかった。
富井氏は損害賠償について錯誤法以外の一般原則により当然為されるべきものとされているが、
日本の錯誤制度においては、他の民法条文、原則等を考慮しつつ解釈すれば当然こうなる筈だという、
言い換えれば、
子細を知りたければ、行間を読めといわんばかりの傲慢かつ怠惰な立法が為されたものといわざるを得ない。
つまり、民法の条文ですら行間を読まねばならない、いわんや、東証の諸規則おやである。
これは メッセージ 14348 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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