あれぇ〜♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/29 17:00 投稿番号: [14345 / 17759]
>今回の取引が適法かつ有効に成立していることの根拠として、
>これまで何度も「業務規程」をはじめとする東証の諸規則を挙げてきましたよね。
異な事をおっしゃる♪
『取引所』が『代理』ではないのであれば、『取引所』が行う『法律行為』は、
『売り手/買い手』に対し、効果は帰属しないはずですが♪
つまり、
『東証の諸規則』は『証券会社』の承諾無しに、効果を『証券会社』に帰属させ得ない。
よって、チミの主張の様に『代理』でないなら、『東証の諸規則』は根拠となり得ない。
>私はこの条文のどこに「代理」もしくは「委任」などという文言があるかどうかを
>再三お聞きしているのです。
『口頭での意思表示、及び、書面での意思表示』は、
『効果意思を表示する行為の一部にすぎない』と既に反論済みですね♪
もうお忘れですか?
鶏頭さん♪
__________________________________
≫『成立させる/不成立とする』と書かれた条項の存在する規定を
≫証券会社が認める事で代理権の授受は成立する。
>はあ〜、そうなんですか?(笑)
>でも、それはあくまでもあなたの個人的見解に過ぎませんね。
>上の繰り返しになりますが、そのご主張どおりに(民法上の)代理権の授受が成立していることを、
>客観的なソースを以ってご立証してください。
なら、反論しません。
あなたの主張に基づき、
『東証の諸規則』に『成立させる/不成立とする』と規定されていても、
『代理』ではなく、『証券会社は取引所に権限の代行』を認めていない事になりますから、
『取引所』に『成立させる/不成立とする』と書かれ、実行しても、証券会社には効果は帰属しません。
『取引所』のみに効果が及び、『売り手/買い手』には効果は及びませんから、
『証券会社』は、支払う義務も無ければ、『証券』を引き渡す義務もありません。
よって、
『取引所』が『成立している/していない』と言い張るだけで、
証券会社間には、効果が帰属していないので取引は成立しません。
以上、チミの論理に基づき、取引が成立しない事が立証されました。
チミの論理では、
『取引所』ではなく、『売り手/買い手』の間に規定が存在しなければなりません。
そして、チミは、『取引成立とする』という文言の存在を示さなければなりません。
___________________________________
>でもね、あなたはこの件に関する私の問いかけに対して、
>次のようなコンテクストの中でレスをつけてきているのですよ。
>①
>私【もう一度お尋ね致します。
>「東証と取引参加者との間には(民法上の)代理関係が存在する」
>との当初のあなたのご主張が誤りであったことをお認めになるのか、
>ならないのかをまずはっきりさせて下さい。】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14266
↑のリンク先には、
≫__________________________________
>『A−C』間、『B−C』間には、あらかじめの合意としての規約は存在するが、『A−B』間に存在するかね?
__________________________________≪
って書いてあるよね?
『都合の悪いところは引用しない』という手法は十二分に存じておりますよ♪
>これまで何度も「業務規程」をはじめとする東証の諸規則を挙げてきましたよね。
異な事をおっしゃる♪
『取引所』が『代理』ではないのであれば、『取引所』が行う『法律行為』は、
『売り手/買い手』に対し、効果は帰属しないはずですが♪
つまり、
『東証の諸規則』は『証券会社』の承諾無しに、効果を『証券会社』に帰属させ得ない。
よって、チミの主張の様に『代理』でないなら、『東証の諸規則』は根拠となり得ない。
>私はこの条文のどこに「代理」もしくは「委任」などという文言があるかどうかを
>再三お聞きしているのです。
『口頭での意思表示、及び、書面での意思表示』は、
『効果意思を表示する行為の一部にすぎない』と既に反論済みですね♪
もうお忘れですか?
鶏頭さん♪
__________________________________
≫『成立させる/不成立とする』と書かれた条項の存在する規定を
≫証券会社が認める事で代理権の授受は成立する。
>はあ〜、そうなんですか?(笑)
>でも、それはあくまでもあなたの個人的見解に過ぎませんね。
>上の繰り返しになりますが、そのご主張どおりに(民法上の)代理権の授受が成立していることを、
>客観的なソースを以ってご立証してください。
なら、反論しません。
あなたの主張に基づき、
『東証の諸規則』に『成立させる/不成立とする』と規定されていても、
『代理』ではなく、『証券会社は取引所に権限の代行』を認めていない事になりますから、
『取引所』に『成立させる/不成立とする』と書かれ、実行しても、証券会社には効果は帰属しません。
『取引所』のみに効果が及び、『売り手/買い手』には効果は及びませんから、
『証券会社』は、支払う義務も無ければ、『証券』を引き渡す義務もありません。
よって、
『取引所』が『成立している/していない』と言い張るだけで、
証券会社間には、効果が帰属していないので取引は成立しません。
以上、チミの論理に基づき、取引が成立しない事が立証されました。
チミの論理では、
『取引所』ではなく、『売り手/買い手』の間に規定が存在しなければなりません。
そして、チミは、『取引成立とする』という文言の存在を示さなければなりません。
___________________________________
>でもね、あなたはこの件に関する私の問いかけに対して、
>次のようなコンテクストの中でレスをつけてきているのですよ。
>①
>私【もう一度お尋ね致します。
>「東証と取引参加者との間には(民法上の)代理関係が存在する」
>との当初のあなたのご主張が誤りであったことをお認めになるのか、
>ならないのかをまずはっきりさせて下さい。】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14266
↑のリンク先には、
≫__________________________________
>『A−C』間、『B−C』間には、あらかじめの合意としての規約は存在するが、『A−B』間に存在するかね?
__________________________________≪
って書いてあるよね?
『都合の悪いところは引用しない』という手法は十二分に存じておりますよ♪
これは メッセージ 14340 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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