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チミの頭では理解できないよ♪

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/31 01:23 投稿番号: [14367 / 17759]
≫【呼値A/B】   →   【対当する呼値の間に売買を成立させる】
→   【通知】   →   【確認】   ×   【是非を通知する規定無し】

  【呼値A/B】
    ↓
  【相手を指定不能】


  【対当する呼値の間に売買を成立させる】
    ↓
  【東証のシステムが相手を決める】
    ↓
  【東証の主張する取引成立とは、この時点の状態】

  つまり、
  この時点では【呼値A/B】を行った証券会社は取引成立を通知されていない。

  よって、合意は成立し得ない。

  【通知】によって、【取引成立?/取引相手】を知らされる。

  しかし、【取引所】から一方的に通知されたにすぎない。

  よって、この時点に於いても法的には【取引】は成立していない。

  【確認】ここで、是認の意思表示を行えば、取引所からの通知内容を認めた事となり
  【取引所】の通知内容の効果は、証券会社に帰属するようになる。

  否認の意思表示【追認拒否】を行えば、証券会社には帰属しない。

  ↑が無権代理に基づく考え方。
___________________________________

取引参加者規程
(取引参加者契約の締結)
第7条
  取引参加者は、当取引所との間で、当取引所が定める取引参加者契約を締結しなければならない。

  【取引参加者契約】により、は証券会社は諸規則に拘束される。

  【業務規程】に、【売買を成立させる/不成立とする】とある。

  証券会社は、上記条項を認めている事となる。

  【呼値A/B】
    ↓
  【相手を指定不能】

  【対当する呼値の間に売買を成立させる】
    ↓  
  【東証のシステムが相手を決める】

民法
(自己契約及び双方代理)
第百八条
  同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。
  ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
 
  【証券会社】は【取引所】に、自己契約及び双方代理を認めている事になる。
  (当然、取引所は証券会社の意思に基づく義務を負う)
    ↓
  【東証の主張する取引成立とは、この時点の状態】

  つまり、
  この時点では【呼値A/B】を行った証券会社は取引成立を通知されていない。

  【通知】によって、【取引成立?/取引相手】を知らされる。

  しかし、【取引所】から一方的に通知されたにすぎない。

  よって、この時点に於いても法的には【取引】は成立しているとみなされる。

  【確認】ここで、是認の意思表示を行えば、取引所からの通知内容を認めた事となり
  【取引所】の通知内容の効果は、証券会社に帰属する事が確定する。

  否認の意思表示【追認拒否】を行えば、証券会社には帰属しない。

  ↑双方代理(自己契約)に基づく考え方。
___________________________________
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