チミの頭では理解できないよ♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/31 01:23 投稿番号: [14367 / 17759]
≫【呼値A/B】
→
【対当する呼値の間に売買を成立させる】
→ 【通知】 → 【確認】 × 【是非を通知する規定無し】
【呼値A/B】
↓
【相手を指定不能】
【対当する呼値の間に売買を成立させる】
↓
【東証のシステムが相手を決める】
↓
【東証の主張する取引成立とは、この時点の状態】
つまり、
この時点では【呼値A/B】を行った証券会社は取引成立を通知されていない。
よって、合意は成立し得ない。
【通知】によって、【取引成立?/取引相手】を知らされる。
しかし、【取引所】から一方的に通知されたにすぎない。
よって、この時点に於いても法的には【取引】は成立していない。
【確認】ここで、是認の意思表示を行えば、取引所からの通知内容を認めた事となり
【取引所】の通知内容の効果は、証券会社に帰属するようになる。
否認の意思表示【追認拒否】を行えば、証券会社には帰属しない。
↑が無権代理に基づく考え方。
___________________________________
取引参加者規程
(取引参加者契約の締結)
第7条
取引参加者は、当取引所との間で、当取引所が定める取引参加者契約を締結しなければならない。
【取引参加者契約】により、は証券会社は諸規則に拘束される。
【業務規程】に、【売買を成立させる/不成立とする】とある。
証券会社は、上記条項を認めている事となる。
【呼値A/B】
↓
【相手を指定不能】
【対当する呼値の間に売買を成立させる】
↓
【東証のシステムが相手を決める】
民法
(自己契約及び双方代理)
第百八条
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
【証券会社】は【取引所】に、自己契約及び双方代理を認めている事になる。
(当然、取引所は証券会社の意思に基づく義務を負う)
↓
【東証の主張する取引成立とは、この時点の状態】
つまり、
この時点では【呼値A/B】を行った証券会社は取引成立を通知されていない。
【通知】によって、【取引成立?/取引相手】を知らされる。
しかし、【取引所】から一方的に通知されたにすぎない。
よって、この時点に於いても法的には【取引】は成立しているとみなされる。
【確認】ここで、是認の意思表示を行えば、取引所からの通知内容を認めた事となり
【取引所】の通知内容の効果は、証券会社に帰属する事が確定する。
否認の意思表示【追認拒否】を行えば、証券会社には帰属しない。
↑双方代理(自己契約)に基づく考え方。
___________________________________
→ 【通知】 → 【確認】 × 【是非を通知する規定無し】
【呼値A/B】
↓
【相手を指定不能】
【対当する呼値の間に売買を成立させる】
↓
【東証のシステムが相手を決める】
↓
【東証の主張する取引成立とは、この時点の状態】
つまり、
この時点では【呼値A/B】を行った証券会社は取引成立を通知されていない。
よって、合意は成立し得ない。
【通知】によって、【取引成立?/取引相手】を知らされる。
しかし、【取引所】から一方的に通知されたにすぎない。
よって、この時点に於いても法的には【取引】は成立していない。
【確認】ここで、是認の意思表示を行えば、取引所からの通知内容を認めた事となり
【取引所】の通知内容の効果は、証券会社に帰属するようになる。
否認の意思表示【追認拒否】を行えば、証券会社には帰属しない。
↑が無権代理に基づく考え方。
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取引参加者規程
(取引参加者契約の締結)
第7条
取引参加者は、当取引所との間で、当取引所が定める取引参加者契約を締結しなければならない。
【取引参加者契約】により、は証券会社は諸規則に拘束される。
【業務規程】に、【売買を成立させる/不成立とする】とある。
証券会社は、上記条項を認めている事となる。
【呼値A/B】
↓
【相手を指定不能】
【対当する呼値の間に売買を成立させる】
↓
【東証のシステムが相手を決める】
民法
(自己契約及び双方代理)
第百八条
同一の法律行為については、相手方の代理人となり、又は当事者双方の代理人となることはできない。
ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
【証券会社】は【取引所】に、自己契約及び双方代理を認めている事になる。
(当然、取引所は証券会社の意思に基づく義務を負う)
↓
【東証の主張する取引成立とは、この時点の状態】
つまり、
この時点では【呼値A/B】を行った証券会社は取引成立を通知されていない。
【通知】によって、【取引成立?/取引相手】を知らされる。
しかし、【取引所】から一方的に通知されたにすぎない。
よって、この時点に於いても法的には【取引】は成立しているとみなされる。
【確認】ここで、是認の意思表示を行えば、取引所からの通知内容を認めた事となり
【取引所】の通知内容の効果は、証券会社に帰属する事が確定する。
否認の意思表示【追認拒否】を行えば、証券会社には帰属しない。
↑双方代理(自己契約)に基づく考え方。
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これは メッセージ 14366 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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