はいはい、そう来ると思っていました。(笑)
投稿者: steffi_10121976 投稿日時: 2006/01/29 15:38 投稿番号: [14340 / 17759]
>『代理』を根拠とせずに、取引所による『成立/不成立』による効果が『証券会社』に帰属する根拠が提示できるんだろうねぇ〜?
あ〜ら、もうお忘れですか?(笑)
私は東証と取引参加者との取引所において代理など存在しないこと、および今回の取引が適法かつ有効に成立していることの根拠として、これまで何度も「業務規程」をはじめとする東証の諸規則を挙げてきましたよね。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14210
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14217
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14266
一方、あなたが「規約」という言葉を使って、初めてご自分の根拠が「業務規程」であることを主張し始めたのは、ようやく1月19日になってからです。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14263
しかし、あなたはこれをあくまでも【(民法上の)代理権の根拠】としてお出ししてきましたので、私はこの条文のどこに「代理」もしくは「委任」などという文言があるかどうかを再三お聞きしているのです。
>『成立させる/不成立とする』と書かれた条項の存在する規定を証券会社が認める事で代理権の授受は成立する。
はあ〜、そうなんですか?(笑)
でも、それはあくまでもあなたの個人的見解に過ぎませんね。
上の繰り返しになりますが、そのご主張どおりに(民法上の)代理権の授受が成立していることを、客観的なソースを以ってご立証してください。
>良く読み直してみ♪ 「代理権の授受は口頭によるものである」とは書いていないから♪
はいはい、そう来ると思っていました。(笑)
掲示板におけるあなたの「常套手口」ですから、この反応は私にとって十分に「想定の範囲内」です。
でもね、あなたはこの件に関する私の問いかけに対して、次のようなコンテクストの中でレスをつけてきているのですよ。
①
私【もう一度お尋ね致します。「東証と取引参加者との間には(民法上の)代理関係が存在する」との当初のあなたのご主張が誤りであったことをお認めになるのか、ならないのかをまずはっきりさせて下さい。】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14266
あなた【単に口頭で代理権授与の意思表示をしたのみでも代理権は発生します。】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14269
②
私【東証と取引参加者との間の(民法上の)代理契約が、仮に書面を取り交わしていない「口頭」によるもの(Ψ(>_<)Ψ)であったとしても、その存在をあなたが立証しなければならない義務に何ら変わりはないのですよ。】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14277
あなた【馬鹿はこれだから困る。口頭による合意は書面が存在しないのであるから、『合意内\xCD
あ〜ら、もうお忘れですか?(笑)
私は東証と取引参加者との取引所において代理など存在しないこと、および今回の取引が適法かつ有効に成立していることの根拠として、これまで何度も「業務規程」をはじめとする東証の諸規則を挙げてきましたよね。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14210
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14217
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14266
一方、あなたが「規約」という言葉を使って、初めてご自分の根拠が「業務規程」であることを主張し始めたのは、ようやく1月19日になってからです。
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14263
しかし、あなたはこれをあくまでも【(民法上の)代理権の根拠】としてお出ししてきましたので、私はこの条文のどこに「代理」もしくは「委任」などという文言があるかどうかを再三お聞きしているのです。
>『成立させる/不成立とする』と書かれた条項の存在する規定を証券会社が認める事で代理権の授受は成立する。
はあ〜、そうなんですか?(笑)
でも、それはあくまでもあなたの個人的見解に過ぎませんね。
上の繰り返しになりますが、そのご主張どおりに(民法上の)代理権の授受が成立していることを、客観的なソースを以ってご立証してください。
>良く読み直してみ♪ 「代理権の授受は口頭によるものである」とは書いていないから♪
はいはい、そう来ると思っていました。(笑)
掲示板におけるあなたの「常套手口」ですから、この反応は私にとって十分に「想定の範囲内」です。
でもね、あなたはこの件に関する私の問いかけに対して、次のようなコンテクストの中でレスをつけてきているのですよ。
①
私【もう一度お尋ね致します。「東証と取引参加者との間には(民法上の)代理関係が存在する」との当初のあなたのご主張が誤りであったことをお認めになるのか、ならないのかをまずはっきりさせて下さい。】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14266
あなた【単に口頭で代理権授与の意思表示をしたのみでも代理権は発生します。】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?.mm=NW&action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14269
②
私【東証と取引参加者との間の(民法上の)代理契約が、仮に書面を取り交わしていない「口頭」によるもの(Ψ(>_<)Ψ)であったとしても、その存在をあなたが立証しなければならない義務に何ら変わりはないのですよ。】
http://messages.yahoo.co.jp/bbs?action=m&board=1143582&tid=a1hjbfoba5dca51a1ia4na4aait20&sid=1143582&mid=14277
あなた【馬鹿はこれだから困る。口頭による合意は書面が存在しないのであるから、『合意内\xCD
これは メッセージ 14339 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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