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『表意者保護』優先か『取引の安全』で、

投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/29 22:42 投稿番号: [14354 / 17759]
  法の具体的条文にも影響が及ぶ。

  民法立法当時は、『錯誤』は『絶対的無効』

  表意者が無効を主張するまでもなく無効だったのである。

  絶対無効であれば、
  『取引は成立している』とし請求する行為は、他人の権利を侵害しようとする行為である。

  『ただし、表意者に重大な過失があったときは、
   表意者は、自らその無効を主張することができない。』

  という条項も、

  相手方に悪意があるときは、
  表意者に重過失があっても無効主張を可能にするなどの点につき、
  立法者達の間で合意が為されていた

  ものである。

  また、『取り消し的無効』という解釈は、『取引の安全』を重視する方向にシフトした結果であり、
  『表意者が主張しなければ無効とはならない』などという文言はない。
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