やはり理解できなかったね♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/31 02:29 投稿番号: [14369 / 17759]
『売買を成立させる/不成立とする』という条項を理解できない限り、
論理全体を理解する事はあり得ないよ♪
『呼値Aを行う証券会社』と『呼値Bを行う証券会社』が合意に基づき、
『売買を成立させる/不成立とする』のであれば、
『売買を成立させる/不成立とする』という条項は、
『証券会社間の契約』で無ければならない。
しかし、規定しているのは『取引所』である。
これが何を意味するか、理解できない馬鹿には、永遠に理解できる訳がない。
証券会社A/B
取引所C
代理が存在しないのであれば、『取引の成立/不成立』はA−B間で合意されなければならない。
そして、Cが規定しても、A−Bとは合意していないので効果を及ぼさない。
代理関係が存在するのであれば、『取引の成立/不成立』はCを軸として、
A−C間
and
B−C間で規定されなければならない。
取引参加資格は、Cとの合意がなければ得られない。
A≠C,B≠Cの時、Cが何であろうが、A=Bに特定し得ない。
A=C、B=Cならば、A=C=Bと繋がるのである。
ついでに言えば、
チミは、民法条文に存在しない『取消的無効』を主張していたのであり、
条文によって確認し得ないものを根拠とした事実と要求とで矛盾している。
つまり、
チミは、合理的な論理に基づいた議論などするなどはさらさら無いか、
正真正銘の馬鹿という事になる。
これは メッセージ 14368 (steffi_10121976 さん)への返信です.
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