steffi_10121976 の思考が理解できた♪
投稿者: T_Ohtaguro 投稿日時: 2006/01/31 10:30 投稿番号: [14371 / 17759]
【業務規程】という、『業務は、このように行います』と示しているだけの
単体では契約ではない『証券会社』を拘束し得ない『規約の条項』が、
【取引参加者契約】を締結する事により、間接的に拘束する根拠となる事を理解しておらず、
単体では【業務規程】は合意ではないから、
【売買を成立させる/不成立とする】としているにすぎないのを
単体での【契約】と勘違いしているから、
『【売買の成立/不成立】とする双方代理として自己契約行う権限を認める。
という条文がなければならないと思い込んでいるようである。
現実には、【業務規程】は、【取引参加者契約】の条文として取り込まれ、
【取引参加者契約】という合意による形式に読み替え、
【業務規程】で、『取引所は【売買の成立/不成立】とする。』と示し、
【取引参加者契約】によって、【取引参加者】は規定内容を認める。と合意し、
【取引参加者契約】と【業務規程】によって、
取引所が【売買の成立/不成立】とする(双方代理)権限を認める。
としなければならないのであるが、
steffi_10121976 は、因果関係に基づいた合理的思考ができない馬鹿である為、
置き換える事ができずに、ひたすら、
『【売買の成立/不成立】とする双方代理として自己契約行う権限を認める。』
という直接的表現の条項を要求し続けるのである。
取引参加者契約
+
業務規程
により拘束する根拠となっていることを理解できないのは、
『1+1』という説明ではなく、
『2』と書いてある文面を提示しろ♪
と主張しているようなものである。
つまり、
二つの要素を組み合わせ、その結果を求める。
という、合理的思考の極々低レベルの思考すらできない『お馬鹿さん♪』なのである。
これは メッセージ 14370 (T_Ohtaguro さん)への返信です.
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