南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘
Yahoo! Japan 掲示板トピックビューアー
Re: 見れば見るほど偽造写真 結論
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/01 07:01 投稿番号: [8805 / 41162]
>以上の根拠を以って「偽造写真」、「トリック写真」と判断される。
うん、「推定」がそのまま「確信」になり、これによる「断定」が
「信仰」にまで高められるという、いつものでりちゃんの思考パターンが
よく現れたやりとりだった
(^◇^
これは メッセージ 8791 (deliciousicecoffee さん)への返信です.
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>Re: 捕虜となる資格について 3)
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/01 06:43 投稿番号: [8804 / 41162]
これも繰り返しになりますが、この制服着用の慣行は、正規軍兵士のあらゆる
兵種にわたり、あらゆる場面で要求されているわけではないのは、常識として
理解いただけると思います。
もし、戦時国際法に於いて、どの場面でこの識別が要求されるのか明記がない
としたら、これはいくらでも恣意的な解釈が可能になりますので、ハーグ法では
これを第23条に「背信行為による殺傷の禁止」として明確に示しているのです。
あなたは、これに対して第2款「戦闘」第3章「軍使」の第34条「背信行為」をもって、
これは軍使によるだまし討ちのみを示しているように書いていますが、これは第1章
「害敵手段、攻囲及び砲撃」23条「禁止事項」の「背信行為」が軍使においても禁止
されるということを示しているだけのことです。
「攻囲及び砲撃」におけるだまし討ちには身分を偽って攻撃を仕掛けることは当然に
含まれます。
したがって、軍服着用など、交戦者と見分けが付く状態を欠いて「殺傷」を行うことは、
当然ハーグ規約上の「禁止事項」であり、戦時犯罪となります。
これ自体は異論ありませんね?
では、直接攻撃を行う場面以外での識別の欠如は違法になるのか?
これは、「偽装」ですから、弾薬の集積を隠蔽したり、異動する軍用車両にシートを
掛けたりするのと同様の扱いであり、戦時国際法上は禁止事項ではありません。
第24条「奇計」において、「奇計並敵情及地形探知の為必要なる手段の行使は、
適法と認む。」と示されるとおり、この場合の偽装は戦時国際法上適法なのです。
ただし、これはあくまで「交戦の場面」においてのことであり、占領地域内に
偽装した敵兵が混入していたのでは占領軍にとっては一大事ですから、
占領軍は占領軍の公布した「軍律」によって、これを取り締まる正当な権限を
有します。
これは立作太郎博士の『戦時国際法論』P46−の
「戦時犯罪中最も顕著なるものが五種ある。(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為、(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為、(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為、(丁)間諜、(戊)戦時叛逆等是である。……」
「
変装を為せる軍人又は私人が、敵軍の作戦地帯又は其他敵国の権力を行ふ地帯に侵入し、鉄道、電信、橋梁、兵器製造処等を破壊せんとするは、情報蒐集を目的とせざるを以て間諜に属せず、又敵国又は敵占領地の在住民の如く敵に対して一時的の命令服従関係を有せざるを以て、戦時叛逆の名を以て呼ぶに適せぬのである。日露戦役の際、横川、沖氏の行へる所の如きは実に此種の行為にして、犯罪の名を冠するに忍びざるも、敵より見れば有害行為なるを以て、敵が戦時犯罪として処罰するを認めらるるのである。……」
に示されるとおりです。
敵地での偽装活動は「戦時反逆」すなわち占領国の軍律への違反行為であって、
戦時国際法への違反ではないと解釈されているのは明かです。
そう言えば、
>> 立作太郎博士は同著の中で、無害の潜伏を戦時犯罪として上げていません。
>貴方が引用した箇所で立博士は、無害な潜伏なんて全く述べていませんが。
このやりとりを読んで、あなたの対話能力に疑問を感じたのは私だけでしょうか
(´・ω・`)
これは メッセージ 8803 (ja2047 さん)への返信です.
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>Re: 捕虜となる資格について 2)
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/01 06:39 投稿番号: [8803 / 41162]
>> 条文自体から正規軍兵士の交戦資格が軍服着用に由来するとは
>> 裏付けられないので、法学者の解釈を援用したということです。
>> 間違いないですね?
>貴方、本当に私の投稿を読んでいますか?
はい、ハーグ規約本文からは「正規軍の交戦資格が」軍服着用を条件に成立する
という文言を見つけられなかったのは事実ですし、この裏付けとして立作太郎博士の
著述を引用したのは事実ですね?
> また、正規兵の要件は各国が任意に定めることができるという原則を無条件に適用すれば、白人以外は正規兵とは認めない、という暴論だって成立します。
別に暴論ではないでしょう。
軍を組織する国がそのように決めたたのなら、それがその国の軍制だというだけです。
現に日本は1938年まで朝鮮半島出身者は旧朝鮮王宮の警備兵以外採用してません。
これが暴論になるのは、あなたが「交戦相手国の軍の定義は各国に委ねられている」などと
奇妙な解釈を持ち出すからなのです。
国家の主権で決めることが出来るのはその国の制度なんです。
外部から見て奇妙な制度であっても、それはその国の主権に属します。
>条文自体から読み取れることは、正規兵の定義は常識に委ねられていたということです。慣習と言い換えてもいいでしょう。
>直前の投稿ですよ。
その慣習が他の条文との関連に於いて法的強制力の根拠となるのなら
その旨記述しておくことは難しいことではありません。
>第43条1は、軍隊の一般定義を定めたものです。
一般定義を部分的と言うんですか、貴方は。
その一般的定義として「軍服の着用」は入っていないということを私は指摘して
いるのです。
1907年においても、1977年時点においても、正規軍兵士の交戦者資格
発生の要件として「軍服の着用」は含まれていない。
あくまで、慣行である。
間違いないですね?
これは メッセージ 8802 (ja2047 さん)への返信です.
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>Re: 捕虜となる資格について
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/02/01 06:37 投稿番号: [8802 / 41162]
>自分から追加議定書第44条7を引用するとは、墓穴を掘りましたね。
これはまた、あなたの議論に対する姿勢というものが透けて見える表現ですね。
私は事実として何があったか、国際法との関連はどうであったかを順を追って
明らかにしながら全体としての理解に至ろうというスタンスを取っていることは、
何度も表明したとおりですよ。
結論を導くための論理の綱渡りをすることはこれまでも批判してきたところです。
だから、条文なり事実なりに、どのようなものがあっても、それはトータルな理解の
重要な一部なのであって、それを出したから崩れるような理解なら、最初から
成り立っていないのですよ
d(^^
ここまでは、1937年の話をしているのですから、当時日本にとって有効で
あったハーグ規約に基づいて議論をしています。
あなたが、1977年の追加議定書まで幅を広げてくれたので少しやり安く
なりました。
ハーグ規約の前文(こちらが主文と考えると言う主張も目にしたことがありますが)
とにかくその前文にマルテンス条項と呼ばれる一文があるのはご存じの通りです。
「但し、実際に起る一切の場合に普く適用すべき規定は、この際之を協定し置くこと能わざりしと雖、明文なきの故を以て、規定せられざる全ての場合を軍隊指揮者の専断に委するは、亦締約国の意志に非ざりしなり。
一層完備したる戦争法規に関する法典の制定されるに至る迄は、締約国は、其の採用したる条規に含まれざる場合に於ても、人民及交戦者が依然文明国の間に存立する慣習、人道の法則及公共良心の要求より生ずる国際法の原則の保護及支配の下に立つことを確認するを以て適当と認む。」
要約すれば
「この法規はまだ不完全であるから、一層完備した法規が出来るまでは、
軍人が勝手に解釈して運用するのではなく、人道をもって運用されるべきである」
ということですね。
ここにおいて、「一層完備したる戦争法規に関する法典」と呼ばれる現代の戦争法規を、
ハーグ規約が詳述していない細かい定義の解説書として利用することは、ハーグ法規
解釈の一助になるかと思います。
いずれ、援用することもあるでしょう。
>> でないと、本来捕虜になり得ない民間人や、捕虜として扱われない戦争犯罪者は
>> 殺し放題と言うことになる。
>馬鹿も休み休み言いなさい。
>民間人の保護は戦時国際法の大原則です。
>民間人の殺戮は国際法により明確に禁止されている事項です。
>ハーグ陸戦規則にも第46条に明文規定されています。
あれれ、民間人も含んで殺しても正当であると主張していたのは
あなたやでりちゃんの方だと思ってたのですけどね。
でりちゃんだけだったのかな
(^^;
これは メッセージ 8788 (nmwgip さん)への返信です.
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真実を見る目
投稿者: mlb1rou 投稿日時: 2006/02/01 03:34 投稿番号: [8801 / 41162]
南京大虐殺は捏造で30万人が死んだと主張する。
広島の原爆を見て見ろ。原子爆弾が投下された直後広大な土地が
廃墟になったあの虐殺ですら15万人の死者だ。
写真は多数残され、それを見れば善悪が子供でもわかるような
惨たらしさだ。未だに米国で展示されないのが良い証拠だ。
南京大虐殺は日本に金を集る口実で、こうして中国は経済大国になった。
韓国、香港、台湾、中国、全て日本のおかげで発展した国々だ。
感謝されこそ当たり前。恩を仇で返す習慣のある国々のようだ。
これは メッセージ 8800 (unhoo さん)への返信です.
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刀身のハレーション?
投稿者: unhoo 投稿日時: 2006/02/01 02:23 投稿番号: [8800 / 41162]
日本刀の刀身が直射日光下で全面真っ白に写ることはありえない。全体が真っ白に写る可能性は、刀身全部を白紙か白布で巻いた場合だけです。鍔の近くは、日本刀の構造を知らないための塗り(白塗り)もらしだと思う。
ところで、手をつける前の元の写真に刀身が写っていたのなら、なにもわざわざ手を加えなくてもよさそうなものだが、中国人の頭の中では、日本刀の刃の幅は7〜8cmぐらいという先入観念があるので、本物らしく見える為には修正せざるべからずと思ったのだ。↓写真を再掲。
http://www.nextftp.com/tarari/Matsuo/kaigunheiKW.jpg
これは メッセージ 8784 (ja2047 さん)への返信です.
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Re: 交戦者資格
投稿者: shingan_magan 投稿日時: 2006/02/01 02:11 投稿番号: [8799 / 41162]
>山田支隊の幕府山事件の場合など、捕虜が2万ぐらいだったわけで、個別の
確認は行われないまま処分しています。
まさに異常事態だったのです。
私が言っているのは一目で判断できるはずの物を所持していないことの異常性ですが。
>全体数は先日述べた、秦説や板倉説が個別の記録の積み上げですので、
どの研究者の積算も全体では万単位になるということですね。
積算対称が城区ではなく特別行政区に広がってませんか。
これは メッセージ 8785 (ja2047 さん)への返信です.
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Re: 東条さんてどんな人?
投稿者: lovemmmm5 投稿日時: 2006/01/31 23:50 投稿番号: [8798 / 41162]
自殺は奇跡的に助かったのだろう。
戦争責任者はどうあれ発言するべきだろう。
後世の歴史研究家が大東亜戦争の判断をする材料ともなる。
一番欲しいのは昭和天皇の発言だ。
これは メッセージ 8796 (fukagawatohei さん)への返信です.
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Re: 東条さんてどんな人?
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/01/31 23:02 投稿番号: [8797 / 41162]
>『死ぬのは易い。しかし敵に堂々と日本の所信を明らかにしなければならぬ』と彼はいっているそうである。
そう言われて見れば、確かにそうだ。
東京裁判における東条の論は実に堂々たるものであった。
東京裁判における東条の論を知って、彼のピストル自殺が未遂で終わっていて本当に良かったと思う。
これは メッセージ 8796 (fukagawatohei さん)への返信です.
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東条さんてどんな人?
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2006/01/31 22:50 投稿番号: [8796 / 41162]
「『東条大将はピストルを以て……』ここまできいたとき、全日本人は、『とうとうやったか!』と叫んだであろう。来るべきものが来た、という感動と悲哀とともに、安堵の吐息を吐いたであろう。しかし、そのあとがいけない。なぜ東条大将は、阿南陸相のごとくいさぎよくあの夜に死ななかったのか。なぜ東条大将は阿南陸相のごとく日本刀を用いなかったのか。逮捕状が出ることは明々白々なのに、今までみれんげに生きていて、外国人のようにピストルを使って、そして死に損っている。日本人は苦い笑いを浮かべずにはいられない」
「『死ぬのは易い。しかし敵に堂々と日本の所信を明らかにしなければならぬ』と彼はいっているそうである。それならそれでよい。卑怯といわれようが、奸臣といわれようが国を誤まったといわれようが、文字通り自分を乱臣賊子として国家と国民を救う意志であったならそれでよい。それならしかしなぜ自殺しようとしたのか。死に損なったのち、なぜ敵将に自分の刀など贈ったのか。『生きて虜囚の辱しめを受けることなかれ』と戦陣訓を出したのは誰であったか。今、彼らはただ黙して死ねばいいのだ。今の百の理屈より、一つの死の方が永遠の言葉になることを知らないのか。」
「期するところあつて今まで自決しなかつたのならば、なぜ忍び難を忍んで連行されなかつたのであろう。なぜ今になつてあわてて取り乱して自殺したりするのであろう。そのくらいなら、御詔勅のあつた日に自決すべきだ。生きていたくらいなら裁判に立って所信を述べるべきだ。醜態この上なし。しかも取り乱して死にそこなつている。恥の上塗り」
東条の自殺に関しては、一般の民衆も同じ感情であった。・・・・・
ヘー、こんな人だったのか!まさにバカウヨの鏡じゃないか。
これは メッセージ 1 (the_super_aikokusya さん)への返信です.
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これも捏造じゃな
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2006/01/31 22:23 投稿番号: [8795 / 41162]
これは メッセージ 1 (the_super_aikokusya さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8795.html
Re: 百人斬り競争裁判のダブスタ
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/01/31 22:21 投稿番号: [8794 / 41162]
>佐藤振壽カメラマン証言(2004/7/12)
>・・・
>「じゃ、嘘をうまいこと書いたなと、そのように思ったと、そういうことですね」
>「はい」。
>
普通なら、この証言を前にして「当時の記事内容が一見して、明白に虚偽であるとまでは認められない」と判断する知能を疑うところですが、そういう裁判官でしたか。
そうです。
そういう裁判官です。
時々、最高裁でも「ハァ?」と思うような判決を出す裁判官がいますが、地裁の裁判官などと比べると圧倒的に少ないです。
地裁の裁判官は、支那人や朝鮮人に買収か脅迫されているとしか思えないような判決や傍論のオンパレードです。
これは メッセージ 8790 (nmwgip さん)への返信です.
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この親ありて
投稿者: fukagawatohei 投稿日時: 2006/01/31 22:08 投稿番号: [8793 / 41162]
これは メッセージ 1 (the_super_aikokusya さん)への返信です.
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秦郁彦や板倉由明は捏造派だっつーの!
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/01/31 22:06 投稿番号: [8792 / 41162]
>全体数は先日述べた、秦説や板倉説が個別の記録の積み上げですので、
だから、#8169や#8554などで既述なのだが、秦郁彦や板倉由明などの捏造派の言っていることは何の根拠にならないだろ。
いい加減にしろよ。
これは メッセージ 8785 (ja2047 さん)への返信です.
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見れば見るほど偽造写真 結論の【まとめ】
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/01/31 21:55 投稿番号: [8791 / 41162]
>今回の写真を見て私が最初に疑問に思ったのは、
>・水兵服を着ている人物が軍刀を使用している
>という点でした。これは、
>・軍刀は士官もしくは下士官
>・兵(水兵)は軍刀は携帯していない
>にもかかわらず、水兵と思わしき人物が軍刀を
>持っていることだったのです。
>写真の軍刀を持った人物の服装は、士官服とも
>下士官服とも違いますし、どう見てもセーラー服にしか
>見えません。
そうですね。
結果的にあの写真は「偽造」、「トリック」であるとする根拠が増えました。
>#というか「いつ」、「どこで」が判らない時点で、何が写って
>#いようと証拠としてOUTじゃ無いのかな...。
そのとおりです。
その2つが分からない時点で「証拠力」「証明力」はゼロです。
今回、unhoo氏から、「日本刀の刃幅が広すぎる」という指摘もありましたので、写真について結論をまとめましょう。
【まとめ】
Ken誌1938.8.11
http://www.nextftp.com/tarari/Matsuo/kaigunheiKW.jpg――――――――
上の写真は「偽造」「トリック」である。
●理由
1.斬首後の頭は白い短髪なのに、海軍将兵が左手で掴んでいる斬首後の頭のテッペン部分だけが黒く塗りつぶされている。
2.その黒く塗りつぶされた斬首後の頭のテッペンの所に紐の結び目が見える。
3.海軍将兵の下半身周辺、即ち斬首後の頭の周囲も真っ黒に塗りつぶされている。
4.斬首が行なわれた場所が、刀を振り下ろすことの不可能な狭い戸口である。
5.海軍の場合には、士官もしくは下士官しか帯刀できないのに、水兵服(セーラー服)を着ている者が軍刀を持っている。
6.刃幅が7cm以上に描かれており、日本刀の刃幅としては広すぎる。
――――――――
以上の根拠を以って「偽造写真」、「トリック写真」と判断される。
仮に偽造写真ではないと仮定したとしても、「いつ」、「どこで」斬首したのか判らないため、「証拠力」「証明力」はゼロである。
おまけに、「誰が」、「誰を」、「何の目的・理由で」、斬首したのか判らない上、誰が撮影したのかも分からないのだから話にならない。
全く日本軍による虐殺の証拠にならなり得ないのに、このような写真ばかりを、ベタベタと『侵華日軍南京大屠殺遭難同胞記念館』(南京大虐殺記念館)とかいう【お化け屋敷】に展示しまくっている支那人は、本当に馬鹿でマヌケで薄汚くて卑怯で恥知らずな連中である。
これは メッセージ 8780 (WD84c_4T_GTEU さん)への返信です.
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Re: 百人斬り競争裁判のダブスタ
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/31 20:44 投稿番号: [8790 / 41162]
佐藤振壽カメラマン証言(2004/7/12)
「浅海記者が書いた百人斬りの記事を読まれて、どういうふうに思われましたか」
「うまいこと書いたねということです」。
「それは本当のことをうまいことを書いたねという意味ですか」
「本当か嘘か、兼ね合いですが、場合によっては嘘かもしれません。とにかく、新聞の記事としては、読ませる記事だったと」。
「あなたは、それを読んで本当だと思ったか、嘘だと思ったか、どちらですか」
「嘘だと思いましたよ」。
「じゃ、嘘をうまいこと書いたなと、そのように思ったと、そういうことですね」
「はい」。
(國民新聞
ttp://www5f.biglobe.ne.jp/~kokumin-shinbun/H16/1609/1609009end.html)
普通なら、この証言を前にして「当時の記事内容が一見して、明白に虚偽であるとまでは認められない」と判断する知能を疑うところですが、そういう裁判官でしたか。
司法の腐敗もここまで来たか、という感じですね。
百人斬り訴訟原告敗訴と李秀英裁判被告敗訴には明確なダブスタと明確な偏向が見られます。
李秀英裁判は「嘘であると疑う十分な理由が無い」から名誉毀損成立。
百人斬り訴訟は「嘘であるとは言い切れない」から名誉毀損不成立。
一見すると整合しているように見えても、よく見てみると、松村氏の論述は根拠が十分でないから、原告の名誉を毀損したと認められるというのが李秀英裁判で、一方の百人斬り訴訟は、毎日新聞の記事及び本多氏の著作は根拠が不十分だが、嘘であるという根拠も無いので名誉毀損を却下という構造になっています。
つまり、李秀英裁判においては被告に証明責任を負わせ、百人斬り訴訟においては原告に証明責任を負わせています。
李秀英裁判も、李秀英証言を虚偽と疑う十分な根拠が示されていないとか何とか言っていますが、結局のところ、松村氏の論述が真実であるとは言い切れないというのが判決理由です。
ところが百人斬り訴訟では、毎日新聞の記事と本多氏の著作は明白に虚偽であるとは言い切れない=真実であるとも言い切れないという判断を示しながら、李秀英裁判とは逆の判決を下している訳です。
このダブスタ判決は、福岡地裁、大阪高裁靖国判決と同じように、裁判官個人の資質によるものと信じたいところです。
真実は「佐藤振壽カメラマン証言」で明らかになっているのですから。
これは メッセージ 8771 (deliciousicecoffee さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8790.html
Re: 南京事件の国際的認識
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/31 20:41 投稿番号: [8789 / 41162]
ja2047:
> このあと、エスピーの陥落後の南京の実状報告が南京の外へ発送されたのが2月2日。
> 駐日大使ジョセフグルーが南京の大使館員に対する日本軍人の暴行に抗議したのも
> この時期になってのこと。
(No.8183)
nmwgip:
> 印象操作はやめましょう。
> 南京の大使館員に対する日本軍人の暴行(アリソン事件のことですか?)についてはともかく、南京における日本軍の不法行為に関するグルーの抗議に対する広田の回答は1938年1月19日に示されています。
> いわゆる「南京大虐殺」(ここでは南京事件と呼ぶ方が適当か)に関するアメリカ大使の抗議は、2月以降のことじゃありません。
(No.8231)
ja2047:
> たとえば、1/26のアベンド記事によれば、
> 「一月二十四日、上海発。軍事的必要その他の日本側の口実をすべて剥ぎ取ってみるに、日本軍の中国前首都攻撃から一月と十日経った南京の現状は、日本当局が外交官以外のいかなる外国人の南京訪問をも許可できないほど無法で蛮虐であるという赤裸々な事実が残る。」
> と、書き始められており、
> 情報の途絶に外部がいぶかっている事情を伝えています。
(No.8245)
ja2047:
> 1月6日以降に各国大使館員が南京に帰任したことは、私としては繰り返し
> 指摘しています。
> 私が言ってるのは、ダーディン記事、スティール記事以上に詳しい報告が
> 外部に発信され、知られているかどうかであり、それがせいぜい顧維鈞演説と
> 同じ時期でしかないと言う意味ですので、お間違えなく。
(No.8692)
なるほどなるほど、道理でNo.8231の私の指摘に対して、直接反論しなかった訳です。
第100回理事会開催時点で、ダーディン記事、スティール記事より詳細な情報を得ることのできる外交官が南京で活動しており、本国政府は当然その情報を得ていたはずであることが分かっていたから、アベンドの記事で誤魔化したということですね。
外交官が本国に発信しようとした情報を日本軍が妨害したら、それだけで敵対行為です。
列強の介入を何とかして回避したかった日本軍がそんな真似をするはずはありません。
現にアメリカ駐日大使は、南京に帰還した外交官からの情報に基づき日本政府に抗議しているのですから、南京からの情報が途絶していたという事実は考えられません。(アメリカの抗議が12/19以前の情報に基づくものではなく、1月以降の情報に基づくものであるというのも貴方の主張でした。)
1/6以前の情報についても、国際委員会から色々と聴取する機会があったことでしょう。
国際委員会は帰還した外交官にせっせと告げ口の手紙を送っていますから。(『南京安全地帯の記録』第二部)
例えマスコミは知らなくても、南京に外交官を置いていた列強政府は、少なくとも1月中旬の時点で南京の実情を知っていたということです。
このことは、グルーの抗議に対する広田の回答が1/19だったことから明らかです。
決してグルーの対日抗議は顧維鈞演説と同じ時期などではなく、それより少なくとも半月以上前です。
この点については明らかに、貴方はNo.8183で虚偽を述べていますね。
アリソン事件以前にもアメリカから抗議が行われた事実を隠し、アリソン事件に関する抗議が南京に関するアメリカから日本に向けた最初のアクションであるかのように偽装しています。
それに、「情報の途絶に外部がいぶかっている」と言いますが、アベンドの記事以前に無線電報が通じていたことは『南京安全地帯の記録』第42号文書で明らかです。
このように、情報が遮断されていた為に、国際連盟第100回理事会で南京事件に関する決議が行われなかったという仮説には、根拠がなくなりました。
これは メッセージ 8692 (ja2047 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8789.html
Re: 捕虜となる資格について(1b)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/31 20:39 投稿番号: [8788 / 41162]
> 1907年のハーグ規約には正規軍兵士に制服着用の義務を課する条項はない。
> 1977年の追加議定書は、それを再確認する内容になっている。
> 以上が、あらためて明らかになりました。
正しくは、ハーグ陸戦規則は正規兵の解釈を常識=一般的慣行に委ねていた、その一般的慣行が何であったかが、部分的に追加議定書で示されている、です。
自分から追加議定書第44条7を引用するとは、墓穴を掘りましたね。
> 法に明文的に要求されていない事項を欠いたからと言って、違法には
> ならないと言うことです。
その通りです。
だから、交戦資格者の外形基準を備えていない者を交戦資格者として処遇しなくても違法とはなりませんし、それを処刑する際に記録を残していなくても違法とはなりません。
兵籍にあった者を正規軍兵士と認めよ、とは、明文的に要求されていません。
ハーグ陸戦規則には第一条、第二条に合致する者を交戦資格者と認め、捕虜としての権利を与えることを要求していますが、第一条、第二条に合致しない者を交戦資格者と認めることまで要求していません。正規軍兵士の定義が無いのですから、第一条の4条件に合致せず、兵役についていただけの者の正規軍兵士の資格を否定するのは捕獲した側の自由です。
慣習の拘束力を否定する貴方の説によればね。
墓穴を掘るのが趣味なんですか?
> でないと、本来捕虜になり得ない民間人や、捕虜として扱われない戦争犯罪者は
> 殺し放題と言うことになる。
馬鹿も休み休み言いなさい。
民間人の保護は戦時国際法の大原則です。
民間人の殺戮は国際法により明確に禁止されている事項です。
ハーグ陸戦規則にも第46条に明文規定されています。
貴方は根本的に国際法を理解していないようですね。
これは メッセージ 8787 (nmwgip さん)への返信です.
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Re: 捕虜となる資格について(1a)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/31 20:38 投稿番号: [8787 / 41162]
> >いやはや・・・
> 貴方はそれで反論したつもりですか?
>
> とりあえずこういう言葉から入るのも、最近のあなたの投稿の特徴です。
極めて率直な感想なんですがね。
> まず、中身以前に相手の主張を否定してみせるというのは、中身を読ま
> ない人にとっては有効なプロパガンダであるのかもしれません。
中身を読まない人のことなど知りませんな。
中身を読まずにレスする人には、内容をよく読めとは言いますが。
> 条文自体から正規軍兵士の交戦資格が軍服着用に由来するとは
> 裏付けられないので、法学者の解釈を援用したということです。
> 間違いないですね?
貴方、本当に私の投稿を読んでいますか?
> また、正規兵の要件は各国が任意に定めることができるという原則を無条件に適用すれば、白人以外は正規兵とは認めない、という暴論だって成立します。定義が無いということは、自由に定義して良いということではありません。改めて定義するまでも無く、常識だったということです。
(No.8766)
私は「改めて定義するまでも無く、常識だった」と明言しています。
条文自体から読み取れることは、正規兵の定義は常識に委ねられていたということです。慣習と言い換えてもいいでしょう。
直前の投稿ですよ。
それとも、自分に都合の悪い部分は無かったことにするのが貴方のやり方ですか?
> なるほど、その法の中での定義として「部分的には」示されているのです。
もう一度追加議定書の条文をよく読み直しなさい。
第43条1は、軍隊の一般定義を定めたものです。
一般定義を部分的と言うんですか、貴方は。
ただ、「正規兵の要件は・・・国際法をもって決めるべき事柄とは考えられていない・・・これは今日においても同様」が誤りであることだけはなんとか理解できたようですね。
素直に誤りを認めないところは、お隣の国の国民のメンタリティを感じますけど。
> 「慣行であって一般に受け入れられている」とは、法的強制力は持たないが
> 好ましいことと考えられて行われている、という意味です。
違います。
一般的慣行は法の解釈を縛ります。
それは国際法であっても同じです。
国際法の法源は条約と慣習法だということは既に説明しました。
この条文は、国際的な慣習として、正規兵であれば、軍服を着用しているのが当然であるという了解があったということです。
その上で、第43条1、第44条3は軍服の着用を正規兵の要件としていないが、軍服の着用を正規兵の識別基準にすることを否定しないという但し書きの条文です。
繰り返して言いますが、兵民分離の原則を部分的に放棄した1977年追加議定書においてすら、第44条3に見るように、外形基準を放棄していません。
兵民分離を原則とするそれ以前の条約が、外形基準を不要のものとしているという根拠は何処にもありません。
> 法的強制力のないことに対して、違反を問うことはできないの理解できますね?
一般的慣行が法の解釈に与える影響の理解が間違っているのですから、後の結論が全て間違ってくるのは当然かもしれません。
これは メッセージ 8778 (ja2047 さん)への返信です.
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Re: で、Jaちゃん、
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/01/31 20:36 投稿番号: [8786 / 41162]
>進化論はどうなったの?(笑)
あなたが創造論の正しさを証明するというのなら付き合うし、
進化論の間違いを論証するというなら付き合ってもいい。
できないのなら、この話はこれで終わりだ
(^^
これは メッセージ 8783 (mannen_no_sippo さん)への返信です.
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Re: 交戦者資格
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/01/31 20:33 投稿番号: [8785 / 41162]
>確認の仕様がない時点で十二分に異常だと思いますが。
山田支隊の幕府山事件の場合など、捕虜が2万ぐらいだったわけで、個別の
確認は行われないまま処分しています。
まさに異常事態だったのです。
>多くとはどのくらいでしょうか?推定数ではなく、疑いの無いケースの数でお願いします。
ここで私の言ったのは、個々の記録や証言が多くあるということです。
全体数は先日述べた、秦説や板倉説が個別の記録の積み上げですので、
どの研究者の積算も全体では万単位になるということですね。
これは メッセージ 8781 (shingan_magan さん)への返信です.
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Re: >やっぱり、見れば見るほど偽造写真だ
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/01/31 20:27 投稿番号: [8784 / 41162]
>この写真はずっと前から見ているが、日本刀の刃幅が広すぎる。この日本刀の刃の部分は描いたものだ。
先入観抜きに写真を観察すれば、刀身の部分は直射日光を反射して
ハレーションを起こしているために幅広く見えることが理解されます。
鍔の部分を見れば、本来の刀身は通常の日本刀の刀身の幅であることが
判ります。
当時、第二次上海事変後に、これで帰国できると思った従軍者が上海で日本への
土産にするため、日本国内よりはるかに安く入手できる外国製カメラを買い込んで、
そのまま南京攻略戦に回されたため、南京には通常では考えられない程のカメラが
持ち込まれたという事実があります。
また、1938年になって流出写真の多発に悩んだ軍が、「残虐な写真は撮るな」
「一般の写真屋に現像を頼むな」という通達を出したという事実があります。
もちろん、こういう背景はあるにしても、一枚ずつの写真の真偽はまた別の問題です。
「軍人軍属寫眞撮影製作取締規定」(昭和13年「陸支密大日記59号」)
アジア歴史資料センター
レファレンスコード:C04120598600
--
-
陸軍省受領 陸支密受第一二一六五号
昭和十三年十月二十四日
<一部省略>
軍隊及軍人軍属寫眞撮影製作取締
規定本冊ノ通定ム
昭和十三年十月二十四日
中支那派遣軍司令官 畑 俊六
軍人軍属寫眞撮影製作取締規定
第一総則
一、本規定ハ軍隊及軍人軍属ノ寫眞(活動寫眞ヲ含ム)撮影竝製作ニ關シ必要ナル事項ヲ規定シ軍ノ機秘密ヲ保護シ且軍ニ不利ナル宣傳材料ヲ外人ニ獲得セラレ若ハ
日本国内ニ配布セラルルヲ防止スルニ在リ
二、各隊長ハ部下ノ寫眞撮影及製作ノ取締ニ關シ責任ヲ有スルモノトス
第二撮影禁止
個人ニ於テ撮影ヲ禁止スヘキモノ左ノ如シ
一、軍ノ機秘密ニ關スルモノ一切
イ、機秘密兵器資材ニ指定セラレタルモノ
<一部省略>
二、逆宣傳ニ使用セラルル虞アルモノ
イ、殘虐性ヲ感セラルル寫眞
ロ、不軍紀ナル状況ヲ感セラルル寫眞
若ハ日本軍ノ戰意ヲ失ヒタルカ如キ感ヲ
抱カシムルモノ
ハ、國際法違反ト感セラルルモノ(外國権益地内ニ
於ケル行動等)
ニ、<省略>
ホ、戰死傷者ノ寫眞ニシテ悲惨ナル感情ヲ惹起セシムルモノ
ヘ、支那軍ノ宣傳用傳単若ハ文章ヲ撮影セルモノ
第三現像及焼付
一、現像及焼付ハ部隊内ニ於テ行フカ若ハ其地ノ指定寫眞店ニ於テ行フモノトス
二、指定ノ寫眞店ハ軍人軍属ノ寫眞ハ必ス日本人ノ手ニ依リテ處理(現像焼付)ヲ
行フモノトス
三、部隊ニ於テ撮影セルモノノ中本規定第二ニ示セル事項ニ該當スルモノヲ現像
若ハ焼付ヲ行フ場合ニ於テハ軍ノ寫眞製作所ニ於テ行ヒ市井ノモノニ註文セ
サムルモノトス
状況己ムヲ得ス市井ノ指定寫眞店ニ依托セントスル場合ニ於テハ必ス監視者ヲ
製作現場ニ配置シ監督セシムルモノトス
四、寫眞ノ處理ヲ依托セントスルモノハ所属部隊及階級氏名ヲ寫眞店ニ告クルモノ
トス寫眞店ハ右事項及處理事項ヲ記録シ置クモノトス
五、寫眞原板ハ依頼者ニ全部返付スルモノトス又焼付ノ過数ハ總テ焼却スルモノトス
六、寫眞店ハ原板中機秘密ニ属スルモノ若ハ逆宣傳ニ使用セラルル虞アルモノヲ
發見セル場合ニハ直ニ最寄憲兵部隊ニ届出テ其指示ヲ受クルト共ニ該寫眞ノ
散逸セサルコトニ責任ヲ負フモノトス
七、指定寫眞店ナキ場所ニ於テ寫眞現像焼付ノ處理ノ必要アル場合ニ於テハ部隊
毎ニ取纒メ確實ナル監視者ヲ附シ處理ヲ監督セシムルモノトス
第四寫眞店ノ指定
一、憲兵ハ其地ニ於ケル日本人寫眞店中適當ナルモノヲ指定寫眞店トナシ之ニ其ヲ
付輿ス
二、<省略>
三、指定寫眞店ハ見易キ位置ニ「陸軍指定寫眞店」ノ標札ヲ掲クルモノトス
第五檢閲
一、指定寫眞店ニ對シテハ憲兵ハ随時檢閲ヲ實施スルモノトス
二、取締上必要アリト認メタル寫眞ハ憲兵ノ各隊長ハ製作ヲ禁止シ又ハ没収ス
没収セル寫眞中宣傳ニ利用シ得ルト認ムルモノハ憲兵ヨリ報道部ニ送付スル
モノトス
三、指定寫眞店以外ニ於テ處理セル場合ハ該寫眞ハ凡テ没収スルモノトス
四、没収セル場合ニ於テハ之カ證票ヲ寫眞店ヲ通シ依頼者ニ交付スルモノトス
五、没収セラレタル寫眞ノ代金ハ没収ノ證アルモノニ限リ依頼者ヨリ支拂ヲ受クル
コトヲ得
これは メッセージ 8777 (unhoo さん)への返信です.
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で、Jaちゃん、
投稿者: mannen_no_sippo 投稿日時: 2006/01/31 20:14 投稿番号: [8783 / 41162]
進化論はどうなったの?(笑)
これは メッセージ 1 (the_super_aikokusya さん)への返信です.
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Re: 交戦者資格
投稿者: shingan_magan 投稿日時: 2006/01/31 11:26 投稿番号: [8781 / 41162]
>南京では「確認の仕様が無いんだけど」の状態のまま、一律に殺害してしまった
ケースが多くあるということです。
確認の仕様がない時点で十二分に異常だと思いますが。
多くとはどのくらいでしょうか?推定数ではなく、疑いの無いケースの数でお願いします。
これは メッセージ 8779 (ja2047 さん)への返信です.
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Re: やっぱり、見れば見るほど偽造写真だね
投稿者: WD84c_4T_GTEU 投稿日時: 2006/01/31 10:58 投稿番号: [8780 / 41162]
こんにちは。
deliciousicecoffeeさん、御返信有り難うございます。
最初に明言させて頂きますが、前回も今回も
deliciousicecoffeeさんの御意見に反論する意図は
有りません。ただ私の記憶に間違いが有るのなら、
それを正しておきたいと思っただけですので。
今回の写真を見て私が最初に疑問に思ったのは、
・水兵服を着ている人物が軍刀を使用している
という点でした。これは、
・軍刀は士官もしくは下士官
・兵(水兵)は軍刀は携帯していない
にもかかわらず、水兵と思わしき人物が軍刀を
持っていることだったのです。
写真の軍刀を持った人物の服装は、士官服とも
下士官服とも違いますし、どう見てもセーラー服にしか
見えません。
そこで「ひょっとしたら兵(水兵)が帯刀することもあった」
という事実が存在したのかな、と思い質問致しました。
あるいは士官もしくは下士官が水兵服を着用することが
あり得るのかも疑問だったのですが、それは無いかなと。
#敗走中に身分を誤魔化す為とか、補給物資に窮して...とか
#いう状況じゃ無いでしょうし。
付け加えておきますと、
----------------------------------------------------
-
仮に偽造写真ではないとしても、「いつ」、「どこで」、「誰が」、
「誰を」、「何の目的・理由で」、斬首したのか分からないし、
誰が撮影したのかも分からないのだから話にならん。
------------------------------------------------------
に関して同意いたします。
#というか「いつ」、「どこで」が判らない時点で、何が写って
#いようと証拠としてOUTじゃ無いのかな...。
#歴史検証は難しい...というより訳わかんないや...。
これは メッセージ 8765 (deliciousicecoffee さん)への返信です.
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Re: 捕虜となる資格について(1)
投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/01/31 06:35 投稿番号: [8778 / 41162]
>いやはや・・・
貴方はそれで反論したつもりですか?
とりあえずこういう言葉から入るのも、最近のあなたの投稿の特徴です。
まず、中身以前に相手の主張を否定してみせるというのは、中身を読ま
ない人にとっては有効なプロパガンダであるのかもしれません。
>> あなたも、ハーグ規約の条文自体からはご自分の主張の裏付けを得ることが
>> できないということはお認めになった。
>何処で?
条文自体から正規軍兵士の交戦資格が軍服着用に由来するとは
裏付けられないので、法学者の解釈を援用したということです。
間違いないですね?
>1977年追加議定書で初めてその定義が示されたということです。
なるほど、その法の中での定義として「部分的には」示されているのです。
この第43条の定義においても、「軍服の着用」という項目は入っていませんね。
これに言及しているのは44条戦闘員及び捕虜の7に
「7.この条の規定は、紛争当事者の武装し、かつ、制服を着用した正規の部隊に配属された戦闘員について、その物が制服を着用することに関する各国の慣行であって一般に受け入れられているものを変更することを意図するものではない。」
とある部分です。
「慣行であって一般に受け入れられている」とは、法的強制力は持たないが
好ましいことと考えられて行われている、という意味です。
さて、ようやく制服着用の義務がどういう扱いを受けてきたかと言うことが
明確になりましたね。
一般に行われていたが、法的強制力を持ったことはないということが判ります。
法的強制力のないことに対して、違反を問うことはできないの理解できますね?
1907年のハーグ規約には正規軍兵士に制服着用の義務を課する条項はない。
1977年の追加議定書は、それを再確認する内容になっている。
以上が、あらためて明らかになりました。
もちろん、何度も申し上げているように、これは制服を着用しないまま敵を攻撃
してよい、という意味ではありません、「背信の行為による殺傷」は禁止事項です。
>貴方が私の論証を破る為には、まず貴方のほうから第一条に定める基準以外の正規軍兵士の定義を示さなければならないのですよ。
法に明文的に要求されていない事項を欠いたからと言って、違法には
ならないと言うことです。
もちろん、これはその法が定める効力が及ぶ範囲ということを明瞭に
わきまえた上で論じられるべきことです。
たとえば、「戦時国際法には「捕虜の裁判を受ける権利」は明示されているが
捕虜でないものに裁判を受けさせる権利は示されていないから、無裁判で
殺害してよろしい」
ということにはなりません。
でないと、本来捕虜になり得ない民間人や、捕虜として扱われない戦争犯罪者は
殺し放題と言うことになる。
この場合は「人は法によらずして命を奪われてはならない」という大原則が優先
されるべきなのですから。
以下、続きます。
これは メッセージ 8766 (nmwgip さん)への返信です.
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>やっぱり、見れば見るほど偽造写真だね
投稿者: unhoo 投稿日時: 2006/01/31 03:36 投稿番号: [8777 / 41162]
これは メッセージ 8751 (WD84c_4T_GTEU さん)への返信です.
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Re: 交戦者資格
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/31 01:43 投稿番号: [8776 / 41162]
「よし、よく言った
(^^」
> いや、それをすると日本軍の軍律と軍罰令に違反します。
便衣兵の処刑は公開状態で行われており、この事実を司令部が知らなかったという可能性はゼロですが、処刑当事者は便衣兵処刑を理由として軍律違反で処分を受けていますか?
処刑当事者が処分を受けていないなら、一体何を以て軍律または軍罰令に違反するというのですか?
陸軍刑法には
第二十二条
多衆共同ノ暴行ヲ鎮圧スル為又ハ敵前ニ在ル部隊ノ急迫ニ臨ミ軍紀ヲ保持スル為已ムコトヲ得サルニ出テタル行為ハ之ヲ罰セス
2
必要ノ程度ヲ超エタル行為ハ情状ニ因リ其ノ刑ヲ減軽又ハ免除スルコトヲ得
と定められています。
また同じく陸軍刑法には俘虜について、
第九十条
俘虜ヲ看守又ハ護送スル者其ノ俘虜ヲ逃走セシメタルトキハ三年以上ノ有期懲役ニ処ス
第九十一条
俘虜ヲ逃走セシメタル者ハ十年以下ノ懲役ニ処ス
2
俘虜ヲ逃走セシムル目的ヲ以テ器具ヲ給与シ其ノ他逃走ヲ容易ナラシムヘキ行為ヲ為シタル者ハ七年以下ノ懲役ニ処ス
3
前項ノ目的ヲ以テ暴行又ハ脅迫ヲ為シタル者ハ一年以上十年以下ノ懲役ニ処ス
第九十二条
俘虜ヲ奪取シタル者ハ二年以上ノ有期懲役ニ処ス
第九十三条
逃走シタル俘虜ヲ蔵匿シ又ハ隠避セシメタル者ハ五年以下ノ懲役ニ処ス
第九十四条
第九十条乃至第九十二条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス
以上を違法行為と定めています。
これを踏まえた上で、回答してください。
> 南京の場合「便衣隊容疑」を問うた形跡さえなく、とにかく軍服を着ていようといまいと、
> 大量の捕虜の処理に窮して大半を殺してしまっただけなのです。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
・・・便衣服に着換えて市中に潜伏するもの2万5千名と推定されているので我が軍は清掃に努力し一方敗残兵の嫌疑あるものを見つけ次第一カ所に抑留して取り調べ老幼婦女は保護を加えている。
(朝日新聞大阪版
昭和12年12月16日)
(
ttp://blog.goo.ne.jp/misky730/e/74aebcc7027c8a57cb33c458c1e08797より引用)
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
「便衣隊容疑」を問うた形跡さえなく、とは、何を根拠にしているのですか?
当時の報道に反して、取り調べをしなかったという根拠があるなら示して下さい。
これは メッセージ 8757 (ja2047 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8776.html
Re: 交戦者資格
投稿者: shingan_magan 投稿日時: 2006/01/31 01:39 投稿番号: [8775 / 41162]
>たびたび述べているように、正規軍兵士の交戦者資格は正規軍に登録されることによって
発生しますので、軍籍がある限り原則捕虜資格があります。
登録状態をどう確認するの?
軍服の着用或いは特殊標章の提示がないと現場じゃ確認の仕様が無いんだけど。
それとも、正規軍に登録されれば何の証明も無しで保護されるの。
>南京の場合「便衣隊容疑」を問うた形跡さえなく、とにかく軍服を着ていようといまいと、
大量の捕虜の処理に窮して大半を殺してしまっただけなのです。
痕跡もなく捕虜という理由は何?
捕まった兵士全てを捕虜にするのは変です。「日本軍の占領地における軍律に違反した門で拘束し、日本軍の軍律を適用して処罰」で捕まった兵は捕虜ではないでしょう。投降しない歩兵は原則戦闘力を保持しています、よほどのことがない限り歩兵が戦闘捕虜になることはないでしょう。捕虜資格の保持と適用範囲を混ぜないように。
これは メッセージ 8757 (ja2047 さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8775.html
罪刑法定主義(3)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/30 23:32 投稿番号: [8774 / 41162]
便衣兵処刑の事例においても、必要とされるのはそれが合法的な行為として行われたかどうかではありません。その行為が違法な行為として定められているかどうかの問題です。
そして戦争において殺人は一般的に合法であり、例外的に殺人が違法となるケースが戦時国際法に定められているだけです。
便衣兵処刑が違法でないことの論拠は既に示したとおりです。
戦時国際法で例外的に禁止する捕虜処刑は交戦資格者に対するものであり、1937年時点において、便衣兵処刑は違法と定められていませんでした。
これを合法として認識した記録が無いから違法と言うのは、罪刑法定主義から逸脱するものであり、事後立法による処刑である東京裁判と同根のものです。
なお、戦闘記録をつけているかどうかは、予算執行の公機関としての軍隊が、予算消化の記録をつける義務を負うという行政手続上の問題です。
戦闘記録を怠ったからといって、それが相手国に対する違法行為を意味する訳ではありません。
行政手続の懈怠はその軍が所属する国家に対する違法行為であり、責任関係は軍と政府で完結するもので、相手国あるいは第三国には及びません。
戦闘記録が無いから戦闘行為が違法となるとすれば、激戦の中で戦闘を記録する機会なく壊滅した部隊に属していた生存者は、違法な戦闘を行った者として敵に処刑されるという馬鹿げた理屈になってしまいます。
貴方の理屈はとかくこの手の代物が多いのですが、戦争というのは極限状況が例外で無いということをもう少し意識して論述を展開すべきですね。
今日はここまでです。
予告した国際連盟決議の不存在理由については次回のこととしますのでお楽しみに。
これは メッセージ 8773 (nmwgip さん)への返信です.
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罪刑法定主義(2)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/30 23:30 投稿番号: [8773 / 41162]
さて、このように、貴方は当初、戦争犯罪者として処刑した記録の確認が第一であり、処刑行為が合法か違法かはその次の問題だと言っていますね。
そしてNo.8683前半で、犯罪行為が行われたかどうかが問題であると言っています。
私はNo.8623において「その行為自体が違法でなくても、違法であると判断される」という説を批判しているのですから、「その行為自体が違法でなければ、違法でないと判断される」というのが私の主張であることは容易に理解されることと思います。
(この程度の類推もできないようであれば、付き合いきれません。)
貴方は犯罪行為が行われたかどうかを問題にし、私は行為それ自体が犯罪に該当するかどうかを問題にしている、この点では一致しています。
相違点は、公権力の行為については、合法であると規定されていなければ違法となるかどうかです。
論点を絞り込んで表現すれば、公権力による殺人はそれが合法であると定められていない限り違法であるというのが貴方の説で、公権力による殺人であろうとそれが違法であると定められていない限り違法とはならないというのが私の説です。
実の所、この問題は「罪刑法定主義」の一言で決着する類のものです。
何が罪になりどんな罰を与えられるかについては、予め法に規定しなければならないというのが罪刑法定主義であり、これは法主体が私人であろうと公人であろうと関係の無い、法治主義の根本原則です。
この原則に従う限り、当該行為が犯罪であると規定されていない行為については、全て合法です。
合法と定められていなければ違法である、というのは、その行為が違法であると定められていて、例外的に合法となるケースが定められている場合の話なのです。
殺人について考えて見ましょう。
刑法第199条により、人を殺すことは犯罪である旨が定められています。
ここには、どんな殺人が罪になるかの限定がありません。
刑法において、つまり国内法において殺人は一般的に犯罪なのです。(平時国際法においても同じ)
しかし、国家は合法的に人を殺します。
例えばそれは死刑の執行であり、別の例としては他の人命を損なう可能性のある犯罪行為中の者の射殺です。
これについて、刑法は第35条に「法令又は正当な業務による行為は、罰しない。」と定めています。
一般的に犯罪である殺人行為について、犯罪とはならない特殊事例であると主張するためには「法令又は正当な業務による行為」であることを証明しなければなりません。
貴方が言っている、公権力による殺人行為はその正当性の証明を必要とするというのはこの場合に該当します。
しかしこれは、元々違法でない行為については当てはまりません。
正当性の証明は、元来違法な行為を合法に行うために必要なものであって、違法でない行為を行う場合に適用されるものではありません。
国家の賠償責任を定めたものとして、国家賠償法を見てみましょう。
国家賠償法
第1条
国又は公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意又は過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国又は公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
この通り、「違法に」他人に損害を加えたことが賠償責任発生の要件として規定されています。
第2条
道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたために他人に損害を生じたときは、国又は公共団体は、これを賠償する責に任ずる。
第2条は違法行為がなくても賠償責任が発生するケースについて定めていますが、この条文は「道路、河川その他の公の営造物の設置又は管理に瑕疵があつたため」という限定列挙の形になっています。
つまり違法行為に該当せずに賠償責任が発生するケースが法によって定められているのです。
これもまた、罪刑法定主義の一形態であり、行為主体が国家であっても罪刑法定主義の例外とはならない明瞭な事例です。
これは メッセージ 8772 (nmwgip さん)への返信です.
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罪刑法定主義(1)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/30 23:26 投稿番号: [8772 / 41162]
ハーグ陸戦規則をめぐる理屈になってもいない理屈に付き合った為に後回しとなってしまいましたが、予告した犯罪の成立条件についてです。
まず、これまでの経緯を振り返ってみましょう。
> あなたの論考は肝心の、
> 「日本軍が安全区の敗残兵を戦争犯罪者と見なして処刑した」
> という裏付けを欠く以上、何の証明にもなりません。
> これをクリヤして初めて、「では実際に戦争犯罪者に該当したのか」
> 「戦争犯罪者に該当した場合無裁判で殺害することは適当か」
> とう論証に進むことができるのです。
(No.8250)
これが発端ですね。
ここで貴方は論証順位を次の通り示し、
(1)戦争犯罪者として処刑した記録を確認する
(2)戦争犯罪に該当したかどうかを検証する
犯罪者として処刑をしたという記録を、事実が犯罪に該当したかどうかより優先させる立場を明らかにしました。
> 何を馬鹿なことを言っているのでしょうか、この人は。
> 有罪であると判断する為にはその犯意を立証すべきである、というのが通常のセオリーであって、無罪であることを立証する為にはその犯意の無かったことを立証すべきである、等という話は滅多に聞きません。
> まして彼の言っていることは、合法的な行動であると認識しながら為したことでなければ、その行為自体が違法でなくても、違法であると判断されるという意味です。
(No.8623)
それに対する私の発言がこれです。
それから途中でmht2040at氏による茶々が入りましたが、書き捨てで終わっています。
> 普通はですね、
> 「有罪であるためには犯罪事実が必要である。
> 触法意識があったかどうかは、犯罪事実の有無には関係ない」
> と言うことになるわけです。
(No.8683)
これが次の発言。
他にも何の論証にもならない戦闘詳報が大きく引用されていますが、これについては「処断」を「処刑」と解釈する根拠は無いことだけを指摘しておきます。
さて、ここで貴方は自説のすり替えを行っていますね。
No.8250では記録が事実に優先すると言っているのに、No.8683では犯罪事実が優先すると言っています。
> ここにあなたの大きな勘違いがあるのです。
> (勘違いということにしておきますよ
d(^^
)
> 公権力の行使として行われる殺人と、個人の日常生活を一緒くたにしては
> いけません。
> 軍隊とは、予算を以て運用される国家の機関であり、軍人は公務員の一分類
> であり、そこで行われることは公権力の行使なのです。
この発言は犯罪と行政手続違反を「一緒くた」にしているものですが、これについては後ほど論証します。
>「罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。」
>
と犯意が犯罪の成立に大きく影響することが明確に規定されているにも拘わらず
(No.8687)
これが次の私の主張です。
「有罪であると判断する為にはその犯意を立証すべきである、というのが通常のセオリーであって」というNo.8623を補完するものであり、主張は一貫しています。
> これはですね、誤って人を殺したのは殺人罪にはならない、ということです。
> 人を殺すことが罪になることを知らなかったからというのは、殺人罪になります。
>
> 刑法第38条第3項
> 「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。
(No.8692)
貴方のこの発言については惑わされている人もいるかもしれませんので少し解説を加えておきましょう。
誤って人を殺した場合、適用される犯罪は「(業務上)過失致死」です。
人を殺したら罪になるということを知っているか知っていないかに関係なく、殺意があって人を殺せば殺人罪であり、殺意無く人を殺せば(業務上)過失致死となるのが通例です。
通例、と言ったのは、他にも犯罪が不成立となるケースが刑法第1編総則第7章には定められており、そこにはしばしば悪用される心神喪失及び心神耗弱者に対する規定が含まれているからです。
刑法第199条に言う「人を殺した」というのは刑法第210条に言う「過失により人を死亡させた」を含まない概念であり、その分かれ道は故意か過失か、つまり人を殺すという犯意があったかどうかがポイントになります。
殺人罪を立証する場合、検察側に殺意の立証が求められるのが通例で、これが立証できなかった場合は過失致死として処理されます。
これは メッセージ 8692 (ja2047 さん)への返信です.
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Re: 百人斬り競争・恥の上塗り
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/01/30 23:09 投稿番号: [8771 / 41162]
>土肥章大裁判長は「真偽について見解が分かれ、歴史的事実としての評価は定まっておらず、明白な虚偽とは認められない」と述べ、請求を棄却した。
その土肥章大という奴は、「福岡地検・高裁機密漏洩事件」で刑事告発された最低の人間なのだが、どうして裁判官を続けていられるのか理解に苦しむ。
これは メッセージ 8762 (fukagawatohei さん)への返信です.
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捕虜となる資格について(4)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/30 23:05 投稿番号: [8770 / 41162]
> あなたの論はここがごちゃごちゃなのです。
ごちゃごちゃなのは貴方の頭の中です。
> 何度も言うように、城内の敗残兵は「兵士」と認定されて殺害されたのみであって、
> 「犯罪」を認定された記録は全く残っていません。
一旦交戦行為を経た者が便衣兵となって潜伏すること自体が、交戦資格を有しない者による敵対行為なのであって、便衣兵と認定された瞬間に、処刑対象となるのですよ。
元々捕虜としての保護を受ける権利を持たない敵対者を処刑するのに、便衣兵=捕虜としての保護を受ける権利を持たない敵対者であるという認定以上の何物も必要とはなりません。
貴方には「捕虜としての権利を持つ」捕虜と「捕虜としての権利を持たない」捕虜の違いが理解できていないのです。
shingan_maganさんに対するNo.8752の回答でも、貴方は同じ混同をしていますね。
実際に敵対行動を起こしていないと執拗に主張すること自体が笑止ですが、犯罪行為があった場合、軍律に基づいて処罰すべきなのは「捕虜としての権利を持つ」捕虜に対する場合の話であって、「捕虜としての権利を持たない」捕虜である便衣兵に対し、軍律に基づく処罰である必要はありません。
ゲリラと同じく、即時処刑で構わないのです。
これは メッセージ 8769 (nmwgip さん)への返信です.
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捕虜となる資格について(3)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/30 23:03 投稿番号: [8769 / 41162]
> したがって、あなたの所論は、ハーグ規約の条文からも、博士の著述からも
> 導き得ないということになります。
何が「したがって」なのかよく分かりませんが、ハーグ陸戦規則の条文のみからは、捕獲された兵士の属する国が兵籍を根拠にその兵士が正規兵であると主張し、捕獲した国はその主張に基づいて捕獲された兵士に捕虜としての権利を与えなければならないという結論は導き得ないということが、そろそろお分かり頂いてもいい頃だと思います。
そして現実問題として、敵対者を捕獲した軍が、その敵対者の交戦者資格を判断するに当たっては、外形基準以外に判別基準となるものが無いということも理解すべきです。
現実の手続を無視した論述こそ、貴方の好きな言葉でいうところの「机上の空論」です。
さて、ここからは個別の指摘を少々。
> 立作太郎博士は同著の中で、無害の潜伏を戦時犯罪として上げていません。
無害の潜伏って何ですか?
貴方が引用した箇所で立博士は、無害な潜伏なんて全く述べていませんが。
ここでの要点は「敵より見れば有害行為なるを以て、敵が戦時犯罪として処罰するを認めらるるのである」です。
厳密に解釈すれば戦争犯罪に該当しない行為でも、「敵より見れば有害行為」であれば「戦時犯罪として処罰するを認めらるる」と言っているのです。
自分が引用した箇所くらい、正しく理解しなさい。
> ハーグ規約一条からは直接に導き得ない「正規軍兵士の軍服着用義務」ですが
> 第23条ろの「敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト」によっ
> て禁止事項として明示されているわけです。
本気でそんな解釈をしているんだったら、もう一度陸戦規則を読み直してみるべきです。
第三十四条[背信行為]
軍使カ背信ノ行為ヲ教唆シ、又ハ自ラ之ヲ行フ為其ノ特権アル地位ヲ利用シタルノ証迩明確ナルトキハ、其ノ不可侵権ヲ失フ。
背信行為というのは、要するに騙まし討ちです。
その一例を規定したのが第三十四条です。
軍服を脱いで攻撃を仕掛けてはいけません、という解釈は、ハーグ陸戦規則の条文を南京の事例に無理やり押し込めてしまおうとするものです。
第二十三条二は軍服着用義務を定めたものなどではありません。
shingan_maganさんに向かって「条文をよく読んで下さいね
d(^^」等と偉そうに述べていますが、貴方のほうこそ条文をよく読みなさい。
> 交戦者資格が失われたとしたら、敵に攻撃されるべき存在でもなくなることになるわ
> けであり、犯罪事実があれば犯罪者として処罰されるというだけのことですよ。
「交戦者資格が失われたとしたら、敵に攻撃されるべき存在でもなくなる」ということは、交戦者資格が無い者は敵に攻撃されるべき存在ではないということです。
では、最初から交戦者資格の無い匪賊から攻撃を受けた場合、これに応戦してはならないとでも言うつもりですか。
それとも、交戦者資格の無い者による敵対行為は戦争犯罪なので、これに応戦し殺害する行為は処罰に該当するとでも主張しますか?
それならば敵対行為を行った交戦者資格の無い者を殺害処分する行為は裁判を必要としないということになり、問題は逃亡・潜伏が敵対行為に該当するかしないかに単純化されますが。
交戦者資格はあくまでも権利であって、その義務は交戦法規に従うことであり、敵の攻撃を受ける義務なんてありません。
交戦法規は攻撃してはならない対象を定めるだけであり、交戦者資格を持たない敵対者は攻撃してはならない対象にはなっていません。
これは メッセージ 8767 (nmwgip さん)への返信です.
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Re: 東京裁判
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/01/30 22:59 投稿番号: [8768 / 41162]
>私の父の従兄弟は日本の敗戦を知り、軍隊でも一番下っ端だったが、腹を切って自決した。
あ、そうなの。
それで?
>しかし、彼の上官は皆責任も取らずにのうのうと生き延びていたな。
自決する必要など全くないから、当然だろうな。
>まあ人間の性としても、あの裁判は仕方なかったでしょうな。あれでもし、日本が勝っていたら、そりゃもっと酷い裁判をやったに違いありませんよ
オマエは真性の馬鹿だな。
日本は日清戦争や日露戦争で勝った際に、東京裁判みたいなことをやったか?
少しは考えろよ。
>おまけに、(日本は核武装しろ)などと、技術的にも地理的にも全く実現不可能なことを言い出す狂った人間が居る。
全く意味不明。
日本は、技術的にも地理的にも法的にも道義的にも核武装実現が可能だが、何か?
これは メッセージ 8756 (fukagawatohei さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8768.html
捕虜となる資格について(2)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/30 22:56 投稿番号: [8767 / 41162]
兵籍にある限り交戦者資格が認められるという貴方の説の虚妄が明らかにされたところで、次は敵対行動の定義です。
貴方の説では、潜伏・逃亡は敵対行動に当たらないということになっていますが、これでは、敵意を失って敗走する部隊は交戦行為中ではないということになり、これを追撃、殲滅する追撃掃討戦は交戦の意思の無い敵に対する不当な先制攻撃であるというバカげた理屈になってしまいます
交戦者の外形基準を備えて逃亡する兵士を掃討する行為は正当な軍事行動で、交戦者の外形基準を隠して逃亡する兵士を掃討する行為は戦争犯罪である、そんな理屈が成り立つなら、どの国の兵士も負けが決まった瞬間、大急ぎで軍服を脱ぎ捨て、銃を隠すでしょう。
そうすれば追撃戦からも、捕獲からも逃れられるのですから。
貴方の主張が如何に現実離れした代物であるか、少しはお分かりになりましたか?
それからもう一つ、これはあまり本質的な問題ではありませんが、便衣兵の摘発は、便衣兵が戦闘準備中であると疑う十分な理由があったから行われたのです。
上海戦における便衣隊の騙まし討ちが無ければ、日本軍は南京においてあれほど執拗に便衣兵を狩り立てなかったでしょう。
奥宮氏は戦意が無かったように見えたなどと無責任な発言をしていますが、本当に戦意が無いかどうか、そんな保証は何処にもありませんでした。
現に郭岐は「南京陥落後の悲劇」において
「わが便衣隊(ママ)が彼ら(日本人)に手榴弾をおみまいしたら、一度に10人か20人死んだ。」
とか
「井戸に沈めておいたピストルはしばしば水を汲み上げるときに上がってきた。」
とか
「夜の間は獣兵(注:日本兵のこと)は難民区の内外を問わず活動する勇気が無く−中略−このときが活動の機会となった。」
とか、便衣兵の敵対行為、少なくとも敵対行為の意思を自白しています。
(
ttp://www.geocities.co.jp/HeartLand-Himawari/9729/uso3.htmから引用)
このように、逃亡中の兵士が交戦者資格を備えていなければならないというのは、別に「立作太郎博士の『戦時国際法論』の解釈によるところ」ではありません。
それに貴方が引用している部分は、戦争犯罪行為の主たるものを例示しているのであって、敵対行為を例示している訳じゃありません。
白々しく(さらに適切な箇所があればご教示を)なんて書いていますが、適切な箇所の例示ならNo.7661に引用していると何度も述べています。
もし交戦後逃亡する行為が敵対行為に該当しないと主張するなら、貴方のほうこそ適切な箇所を示すべきです。
交戦後、逃亡・潜伏する兵士が敵対行為中でないとする論拠は今のところ皆無です。
これは メッセージ 8766 (nmwgip さん)への返信です.
固定リンク:https://yarchive.emmanuelc.dix.asia/1143582/fn5febg5tbba6a1a6bdbe730v0bix6afc0a9oa29ta4n13_1/8767.html
捕虜となる資格について(1)
投稿者: nmwgip 投稿日時: 2006/01/30 22:54 投稿番号: [8766 / 41162]
いやはや・・・
貴方はそれで反論したつもりですか?
> さて、ここなのですね。
> あなたも、ハーグ規約の条文自体からはご自分の主張の裏付けを得ることが
> できないということはお認めになった。
何処で?
私の論述の基本は、ハーグ陸戦規則には正規軍兵士の定義が示されていないということですよ。そしてそれ以後の1929年ジュネーブ捕虜条約、1949年ジュネーブ捕虜条約にもその定義が無く、1977年追加議定書で初めてその定義が示されたということです。
定義が無いと言っている人間に向かって、定義が示されていないから裏付けが取れなかったと勝ち誇っても無意味であり、自分の読解力の不足を自白するだけのものです。
貴方が私の論証を破る為には、まず貴方のほうから第一条に定める基準以外の正規軍兵士の定義を示さなければならないのですよ。
第一条の四条件を満たさなくても、正規軍兵士なら無条件で捕虜の権利を享受する資格を持つといっているのは貴方なのですから。
交戦者の資格について、第一条、第二条以外に何か示されている部分がありますか?
当時の文献において、第一条に示された条件を不要とする正規軍兵士の資格がありますか?
貴方自身が他所で引用した人道派学者の藤田教授の論述にも、ハーグ陸戦規則には正規兵の定義が与えられていないとありますが。
第一条は、その民兵が交戦者資格を持つかどうかを、捕獲した側が判断する基準です。
交戦者資格の判断について、捕獲された側の主張に従わなければならないという原則が定められたのは何度も言うように1977年追加議定書においてです。
> 正規兵の要件はそれを組織する各国の主権に属することであり、
> この時点では国際法をもって決めるべき事柄とは考えられていない
> ということです、
これは今日においても同様です。
> 正規兵の交戦者資格は軍にその身分が登録されて兵籍を得たこ
> とにより発生し、これをどう組織し、どのような装備をさせるかは
> 軍を組織する国の主権に委ねられていると言うことです。
> この軍人としての身分は、兵籍を離脱するまで有効であり、その
> 行動によって喪失することはありません。
これは、その兵士が所属する国との関係においてのみ有効な、内国規定に属する話です。
正規兵の交戦者資格は、その国にとっては兵籍に登録した瞬間に発生するかもしれませんが、その兵士を捕獲した相手国にとっては外形基準で判断する以外にありません。
また、正規兵の要件は各国が任意に定めることができるという原則を無条件に適用すれば、白人以外は正規兵とは認めない、という暴論だって成立します。定義が無いということは、自由に定義して良いということではありません。改めて定義するまでも無く、常識だったということです。
そしてその外形基準の最低線が、この条件をクリアすれば正規兵でなくても正規兵と同じ権利を認めると規定した第一条の条件なのです。
第一条は、正規兵は交戦者資格を認められるが、正規兵の定義は設けられていない。しかし、ここに定める外形基準を満たせば、正規兵であるか民兵であるかに関らず交戦者資格が認められるということを意味しています。
交戦者資格を外形基準で判断するという原則は、兵民分離の原則を部分的に放棄した1977年追加議定書においてすらなお、「武器を公然と携行する」という形で残されています。
外形基準に関りなく、その兵士の所属する国の主観のみで、敵対国にも交戦者資格を認めさせることができるというのは現代の基準においてすら暴論です。
なお、No.8715に示したとおり、追加議定書には軍隊の定義が存在しますから、「正規兵の要件は・・・国際法をもって決めるべき事柄とは考えられていない・・・これは今日においても同様」というのは誤りです。
関連条約全てに目を通すことは不可能ですが、せめて論争している相手の投稿くらい読んだらどうですか。
これは メッセージ 8746 (ja2047 さん)への返信です.
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Re: やっぱり、見れば見るほど偽造写真だね
投稿者: deliciousicecoffee 投稿日時: 2006/01/30 22:44 投稿番号: [8765 / 41162]
>水“兵”が軍刀を持ってたんですか? 軍刀は士官もしくは下士官の上の
>方(兵曹長とか)が自費で購入して持っていくもんだと記憶してました。
そのような話は私も聞いたことがあります。
「水兵」ではなく、「海軍将校」と表現すれば良かったですかね。
>それとも
>URL:
http://www.nextftp.com/tarari/Matsuo/kaigunheiKW.jpg>の状況は特別な理由が有ったことなのでしょうか?
いいえ。
それに関しては、貴方がレスした#8732で私は明言していますよ。
――――――――
仮に偽造写真ではないとしても、「いつ」、「どこで」、「誰が」、「誰を」、「何の目的・理由で」、斬首したのか分からないし、誰が撮影したのかも分からないのだから話にならん。
――――――――
>既に議論の中で出ていることでしたら、ポインタを示してただけたら
>有り難く思います。
問題の写真は、海軍将校が左手で掴んでいる斬首後の頭のテッペン部分が黒く塗りつぶされていたり、そこに紐の結び目が見えたり、海軍将校の下半身周辺も真っ黒だったり、場所が刀を振り下ろすのに不可能な狭い戸口だったりしていることから、「偽造写真」、「トリック写真」の類だということは間違いありません。
ですから、海軍将校が本物の日本海軍の将校かもわかりませんし、斬首された頭が、本物の生首なのか作り物なのかも分かりません。
ただ、はっきりしていることは、たとえ、どう転んでも、日本軍による虐殺の証拠にならなり得ないということ。
また、そんな写真ばかりを、ベタベタ、ベタベタと『侵華日軍南京大屠殺遭難同胞記念館』(南京大虐殺記念館)とかいう【お化け屋敷】に展示しまくっている支那人って、本当に馬鹿でマヌケで薄汚くて卑怯で恥知らずな連中だということです。
これは メッセージ 8751 (WD84c_4T_GTEU さん)への返信です.
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