南京大虐殺・従軍慰安婦強制連行の嘘

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あー、またレスが周回遅れだ 2)

投稿者: ja2047 投稿日時: 2006/01/30 06:07 投稿番号: [8746 / 41162]
>このことはNo.7661で立作太郎博士の『戦時国際法論』からの引用で以下の通り解説済みです。
「例えば正規の兵力に属する者が、敵対行為を行うに当たり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの特殊徽章を附したる服を着せざるときは、敵により交戦者たる特権を認められざることあるべきである。」

さて、ここなのですね。
あなたも、ハーグ規約の条文自体からはご自分の主張の裏付けを得ることが
できないということはお認めになった。
したがって、権威を認められた法学者の解釈をもって、法が本来読みとられる
べき意味を説明しようとしていることは判ります。
あとは、法学者の説を曲げて解釈しているようなことがないかどうかだけなのです。
私はここで言う「敵対行為を行うにあたり」とは、まず第一に直接的な武力による
攻撃行動を行うにあたって、という意味に解釈されるべきものと考えています。
ハーグ規約一条からは直接に導き得ない「正規軍兵士の軍服着用義務」ですが
第23条ろの「敵国又ハ敵軍ニ属スル者ヲ背信ノ行為ヲ以テ殺傷スルコト」によっ
て禁止事項として明示されているわけです。
「軍人があらゆる場面で軍服を脱いだ途端に交戦資格を失う」などという馬鹿な
法がないことは同意いただけると思いますので、どのような場面が、結局は、
「敵対行為を行うに当たり、制服の上に平人の服を着け又は全く交戦者たるの
特殊徽章を附したる服を着せざるとき」に示される「敵対行為を行うにあたり」
の真意だけが論点になります。
ハーグ規約は明文で、「敵の殺傷」を禁じていますので、これは、狭義の準備
行動すなわち攻撃準備まで含めて禁じられていると考えられますが、
あなたは、攻撃準備はもちろん、潜伏から逃亡に至る全て、すなわち明瞭に
降伏の申し入れをしない限り、交戦関係にある敵軍の所属員の行動は全て
敵対行為であり、それはいわゆる交戦者4条件を満たして行われる必要が
あると主張しているわけです。

これは立作太郎博士の『戦時国際法論』の解釈によるところですので
立作太郎博士の『戦時国際法論』で、この「敵対行為」を定義している
箇所があれば、それにしたがって博士の解釈が理解されるのですが、
それに該当する個所はP46の
「戦時犯罪中最も顕著なるものが五種ある。(甲)軍人(交戦者)に依り行はるる交戦法規違反の行為、(乙)軍人以外の者(非交戦者)に依り行はるる敵対行為、(丙)変装せる軍人又は軍人以外の者の入りて行ふ所の敵軍の作戦地帯内又は其他の敵地に於ける有害行為、(丁)間諜、(戊)戦時叛逆等是である。……」
であろうかと思います。(さらに適切な箇所があればご教示を)

ここにはさらに、
「   変装を為せる軍人又は私人が、敵軍の作戦地帯又は其他敵国の権力を行ふ地帯に侵入し、鉄道、電信、橋梁、兵器製造処等を破壊せんとするは、情報蒐集を目的とせざるを以て間諜に属せず、又敵国又は敵占領地の在住民の如く敵に対して一時的の命令服従関係を有せざるを以て、戦時叛逆の名を以て呼ぶに適せぬのである。日露戦役の際、横川、沖氏の行へる所の如きは実に此種の行為にして、犯罪の名を冠するに忍びざるも、敵より見れば有害行為なるを以て、敵が戦時犯罪として処罰するを認めらるるのである。……」
とあります。
立作太郎博士は同著の中で、無害の潜伏を戦時犯罪として上げていません。

したがって、あなたの所論は、ハーグ規約の条文からも、博士の著述からも
導き得ないということになります。


交戦資格とは「交戦者」となることによって、敵を攻撃する権利を得るとともに
攻撃される義務を負い、敵に捕らわれれば捕虜になる権利を有すると言うことです。
交戦者資格が失われたとしたら、敵に攻撃されるべき存在でもなくなることになるわ
けであり、犯罪事実があれば犯罪者として処罰されるというだけのことですよ。
あなたの論はここがごちゃごちゃなのです。
何度も言うように、城内の敗残兵は「兵士」と認定されて殺害されたのみであって、
「犯罪」を認定された記録は全く残っていません。
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